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UNBANKED,INC. — Governance Information 2021
Jun 30, 2021
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【表紙】
| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年6月30日 |
| 【会社名】 | 第一商品株式会社 |
| 【英訳名】 | DAIICHI COMMODITIES CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 岡田 義孝 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区神泉町9番1号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
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内部統制報告書_20210630155058
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長岡田義孝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高予算(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の連結売上高予算の概ね2/3に達している2事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、令和3年3月31日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、平成26年3月期から平成30年3月期の決算に係る会計処理において、回収不能な長期貸付金(12億円)の回収を装った不正経理および当該回収に関連した不可解な取引並びに使途不明金発生の可能性があるとの指摘を主務官庁より受け、調査の必要性があると判断し、令和2年3月10日、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者委員会を設置し、専門的かつ客観的な調査を進めて参りました。
令和2年4月30日に第三者委員会から調査報告書を受領し、平成27年3月令和元年10月にかけて役務提供の実態を伴わない広告宣伝費名目で当社より支出された資金(約18億円)が、破産更生債権(長期貸付金、12億円)の回収に偽装され還流していたこと、また、当該資金の残額(約6億円)は顧客の資金である顧客からの預り証拠金口座に入金されていたが、それに先立ち、顧客からの預り証拠金が当社の固定化営業債権(委託者未収入金)の回収偽装のために流用されていたことが判明し、当該入金はその補填のためであったとの報告を受けました。
当社は、報告内容を検討の結果、役務提供の実態がない広告宣伝費の取消し、顧客からの預り証拠金を用いた固定化営業債権(委託者未収入金)の回収偽装の取消し及び前述の広告宣伝費名目で支出された資金を用いた破産更生債権(長期貸付金)の回収偽装と預り証拠金の補填処理の取消しを行うため、平成27年3月から平成31年3月期の有価証券報告書、並びに平成30年3月期の第1四半期から令和2年3月期の第3四半期までの四半期報告書についての決算訂正を行い、令和2年5月1日に訂正報告書を提出いたしました。
当社といたしましては、第三者委員会から報告された調査結果に基づき、第三者委員会の調査と並行して進めていた内部調査の結果を踏まえて、令和2年5月1日付で組織改革等を含む改善報告書を発表いたしました。本件の原因は、当社経営陣のコンプライアンス意識の欠如と、内部統制およびコーポレート・ガバナンスの機能不全等、全社的な内部統制が必ずしも十分に機能していなかったことにあると認識しております。
当社は第三者委員会からの指摘を踏まえ、これらの内部統制の不備が、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、第三者委員会の指摘・提言を踏まえ、コーポレート・ガバナンス体制の強化、内部管理体制の強化、監査役による経営監視の強化、経理及び会計処理のチェック体制の強化を再発防止の改善措置とし、実効性のある内部統制を図ってまいりました。
しかしながら、当事業年度末日までに十分な期間を確保することができなかったことから、上記の再発防止のための改善措置は実行中であり、開示すべき重要な不備について当事業年度末日までに完全には是正を完了することはできませんでした。
加えて更に実効性のある再発防止が行えるよう、引き続き内部統制の改善を図ってまいります。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。