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UNBANKED,INC. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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FASF

2026年5月20日

各位

会社名 un b a n k e d株式会社

代表者名 代表取締役社長 安達 哲也

(コード:8746 東証スタンダード市場)

問合せ先 取締役管理本部長 七條 利明

電話番号 03-6456-2670(代表)

定時株主総会の開催日時及び場所、付議議案並びに株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第54期定時株主総会の開催日時及び場所、付議議案を下記のとおり決議しました。

また、当社は、2026年4月20日付「株主提案権行使に関する書面の受領に関するお知らせ」においてお知らせのとおり、2026年6月に開催予定の第54期定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます。)における議案について、株主であるAkatsuki Capital Works株式会社(以下、「Akatsuki」といいます。)から提案を受領しておりますが、株主提案に対する当社取締役会の意見についても、併せて決議いたしましたのでお知らせいたします。

1.本定時株主総会の開催日時及び場所

(1)開催日時 2026年6月26日(金曜日)午前10時

(2)開催場所 東京都渋谷区二丁目22番3号 渋谷東口ビル4階

TKP ガーデンシティ渋谷 カンファレンスルーム4B

2.本定時株主総会の付議議案

決議事項

(株主提案)

第1号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)2名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

3.付議議案の内容について

株主提案の議案(第1号議案及び第2号議案)の詳細につきましては、2026年4月20日付「株主提案権行使に関する書面の受領に関するお知らせ」をご覧ください。

なお、Akatsuki による本定時株主総会での株主提案は、当社の現経営陣の解任議案が無いこと


を除き、Akatsuki が 2026 年 6 月 5 日開催予定の臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)で求めた議案と、若干の候補者の違いはありますが、おおむね同様の内容であります(※)。

※本臨時株主総会で Akatsuki が求めた各議案の候補者は次のとおりです。
- 取締役(監査等委員である者を除く。)の候補者:大塚拓也氏、齊藤裕也氏
- 監査等委員である取締役の候補者:大重喜仁氏、行木愼一氏、山室裕幸氏

本定時株主総会で Akatsuki が求めた各議案の候補者は次のとおりです。
- 取締役(監査等委員である者を除く。)の候補者:大塚拓也氏、川人幹也氏
- 監査等委員である取締役の候補者:大重喜仁氏、齊藤裕也氏、瀧澤輝氏

4. 株主提案に対する当社取締役会の意見

当社としましては、2026 年 6 月 5 日開催予定の本臨時株主総会では、株主提案に対する対抗議案を付議しておりますが、2026 年 6 月 26 日開催予定の本定時株主総会では、株主提案のみを付議議案といたします。

ただし、2026 年 5 月 13 日付「(開示事項の経過)臨時株主総会の開催日時及び場所、付議議案並びに株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ」のとおり、定時株主総会におきましても同様の理由により、Akatsuki が提案する全ての議案に対して、当社取締役会は反対いたします。

なお、2026 年 5 月 13 日付「(開示事項の経過)臨時株主総会の開催日時及び場所、付議議案並びに株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ」に記載した、株主提案に対する当社取締役会の意見は以下のとおりです。

提案株主様である Akatsuki は、2025 年 12 月 24 日付「売上債権に対する貸倒引当金の計上見込みに関するお知らせ」の開示後に、2025 年 12 月 24 日に開催予定であった臨時株主総会を中止した理由は、現経営陣の保身のために不都合な事実を隠すことであったと疑わざるを得ない状況にあるとして、現取締役 5 名全員の解任および役員の入れ替えを提案しております。

しかしながら、2026 年 3 月 2 日付「調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、調査委員会の調査報告書において、売上債権 13 億 4,000 万円の未回収が発生した取引(以下「本件取引」といいます。)は、Akatsuki の「オーナー」なる人物が、Akatsuki が派遣した人物を通じて当社に提案し、実行させたものであり、Akatsuki 側の主導の下で行われたものであると認められております。

また、Akatsuki による今回の株主提案は、当社が Akatsuki 等に対して本件取引に関し民事上・刑事上の責任を追及せざるを得ない旨通知し、この通知のわずか 8 日後に行われたものです。

2026 年 2 月 13 日に、東京地方裁判所の仮差押命令申立事件で当社の Akatsuki に対する損害賠償請求権を被保全権利とする仮差押決定が出されております。なお、当社は、2026 年 2 月 27


日に東京地方裁判所に Akatsuki 等に対する損害賠償請求訴訟を提起しておりますし、また、捜査機関への相談を開始しております。

以上の理由により、Akatsuki の株主提案の全てに対して、当社取締役会は「反対」いたします。

以上