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Paraca Inc. Share Issue/Capital Change 2024

May 31, 2024

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 臨時報告書_20240531091126

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和6年5月31日
【会社名】 パラカ株式会社
【英訳名】 Paraca Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役  内藤 宗
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03(6841)0809(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部長  市川 克己
【最寄りの連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03(6841)0809(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部長  市川 克己
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E05414 48090 パラカ株式会社 Paraca Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05414-000 2024-05-31 xbrli:pure

 臨時報告書_20240531091126

1【提出理由】

当社は、令和6年5月30日開催の取締役会において、ストック・オプションとしての新株予約権を令和6年6月20日に発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 銘柄

パラカ株式会社第18回新株予約権

(2) 発行数

500個

(3) 発行価格

本新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズモデル」により算定された本新株予約権の公正価額を発行価格とする。

本新株予約権の割当てを受ける者は、新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする。なお、職務執行の対価として公正発行により付与される新株予約権であり、特に有利な条件による発行に該当しない。

(4) 発行価額の総額

未定

(5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

当社普通株式 50,000株

新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後に、当社が合併、会社分割、株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

未定(令和6年6月20日に確定する)

新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値または新株予約権割当日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のうちいずれか高い方の金額とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額=調整前行使価額×
分割または併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

既発行株式数+ 新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額× 新規発行前の1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

また、上記のほか、新株予約権割当後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

(7) 新株予約権の行使期間

令和8年6月21日から令和16年5月30日まで

ただし行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

(8) 新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。

③その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうち資本組入額

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(10) 新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

(11) 新株予約権の取得の申し込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社従業員 人数未定

(12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

(13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

新株予約権者との取決めは、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約により定めるものとする。

(14) 新株予約権の割当日

令和6年6月20日

(15) 新株予約権の取得事由

①新株予約権者が上記(8)①の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、当社はこれを無償で取得することができる。

②新株予約権者が次に掲げる反社会的勢力者であることが判明した場合、当該新株予約権者の有する新株予約権について、当社はこれを無償で取得することができる。

ア暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

イ暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

ウ暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団対策法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。以下同じ。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)

エ暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)

オ総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)

カ社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)

キ特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)

クその他前記アからキに準ずる者

ケ前記アからクに該当する者と密接な交友関係にある者

(16) 組織再編時の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(5)に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使の条件

上記(8)に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由

上記(15)に準じて決定する。

(17) 新株予約権の行使により発生する端数の切り捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

以 上