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Jimoty,Inc. — M&A Activity 2026
May 26, 2026
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M&A Activity
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FASF
2026年5月26日
各位
会社名 株式会社ジモティー
代表者名 代表取締役社長 加藤 貴博
(コード番号:7082 東証グロース)
問合せ先 取締役 コーポレート担当 堀 直之
(TEL. 03-6630-2450)
会社名 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
代表者名 代表取締役社長兼CEO 高橋 誉則
(訂正) カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社による
公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う
「株式会社ジモティー(証券コード:7082)の株券等に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ」及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社は、株式会社ジモティーの株券等を対象とする公開買付けに関する2026年5月18日付公開買付届出書について、金融商品取引法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を2026年5月26日付で関東財務局に提出いたしました。
これに伴い、2026年5月15日付「カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社による株式会社ジモティー(証券コード:7082)の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び同日付「公開買付開始公告」の内容が別添のとおり訂正されますので、お知らせいたします。
以上
本資料は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(公開買付者)が、株式会社ジモティー(公開買付けの対象者)に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第30条第1項第4号に基づいて公表を行うものです。
(添付資料)
2026年5月26日付「(訂正) カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社による公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社ジモティー(証券コード:7082)の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ」
2026年5月26日
各位
会社名 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
代表者名 代表取締役社長兼CEO 高橋 誉則
(訂正)カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社による
公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う
「株式会社ジモティー(証券コード:7082)の株券等に対する公開買付けの
開始に関するお知らせ」及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、2026年5月15日、株式会社東京証券取引所グロース市場に上場している株式会社ジモティー(以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)及び2021年4月14日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の全て(但し、本新株予約権の行使により交付される対象者株式を含み、対象者が所有する自己株式を除きます。)を、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決定し、2026年5月18日より本公開買付けを開始しております。
公開買付者は、対象者の代表取締役社長である加藤貴博氏(以下「加藤氏」といいます。)が所有する対象者株式のうち、大和証券株式会社のために質権を設定していた710,000株について、2026年5月26日付で当該質権が全て解除されたこと及び加藤氏が変更報告書を提出したことに伴い、2026年5月18日付で提出いたしました本公開買付けに係る公開買付届出書(以下「本公開買付届出書」といいます。)及びその添付書類である同日付公開買付開始公告(以下「2026年5月18日付公開買付開始公告」といいます。)について、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これらを訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、本公開買付届出書の訂正届出書を提出いたしました。
これに伴い、2026年5月15日付「株式会社ジモティー(証券コード:7082)の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」(以下「本プレスリリース」といいます。)及び2026年5月18日付公開買付開始公告の内容を、下記のとおり訂正いたしますので、お知らせいたします。
なお、本訂正は、法第27条の3第2項第1号に定義される買付条件等の変更ではありません。
また、訂正箇所には下線を付しております。
記
I. 本プレスリリースの訂正内容
(訂正前)
<前略>
本公開買付けに際して、公開買付者は、2026年5月15日付で、加藤氏との間で、加藤氏が所有する対象者株式992,000株(所有割合:10.08%)及び本新株予約権136個(その目的となる対象者株式の数:27,200株、所有割合:0.28%)の全て(但し、本新株予約権の行使により交付される対象者株式を含みます。)(以下「本応募対象株式等(加藤氏)」といいます。)について本公開買付けへ応募する旨及び本株式譲渡(注3)について合意する旨の契約(以下「本応募契約(加藤氏)」といいます。)を締結しております。なお、加藤氏は、2026年5月15日現在、その所有する対象者株式992,000株(所有割合:10.08%)のうち710,000株(所有割合:7.22%)(以下、当該株式を「本質権設定株式」といいます。)について大和証券株式会社のために質権を設定している(以下、当該質権を「本質権」といいます。)とのことですが、加藤氏は、本応募対象株式等(加藤氏)(但し、本質権設定株式については、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)の末日までに本質権を解除することができた場合に限ります。)について本公開買付けに応募することを予定しているとのことです。公開買付
者は、本応募契約(加藤氏)において、加藤氏との間で、加藤氏が本質権設定株式を本公開買付けに応募せず、かつ、本公開買付けが成立した場合には、加藤氏が、対象者の株主を公開買付者のみとすることを目的とする対象者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会において本株式併合に関連する各議案に賛成することを含め、本スケイーズアウト手続に関する協力を行う旨も合意しております。
<後略>
(訂正後)
<前略>
本公開買付けに際して、公開買付者は、2026年5月15日付で、加藤氏との間で、加藤氏が所有する対象者株式992,000株(所有割合:10.08%)及び本新株予約権136個(その目的となる対象者株式の数:27,200株、所有割合:0.28%)の全て(但し、本新株予約権の行使により交付される対象者株式を含みます。)(以下「本応募対象株式等(加藤氏)」といいます。)について本公開買付けへ応募する旨及び本株式譲渡(注3)について合意する旨の契約(以下「本応募契約(加藤氏)」といいます。)を締結しております。なお、加藤氏は、2026年5月15日現在、その所有する対象者株式992,000株(所有割合:10.08%)のうち710,000株(所有割合:7.22%)(以下、当該株式を「本質権設定株式」といいます。)について大和証券株式会社のために質権を設定していた(以下、当該質権を「本質権」といいます。)とのことですが、本質権は同年5月26日付で全て解除されたため、加藤氏は、本応募対象株式等(加藤氏)について本公開買付けに応募することを予定しているとのことです。公開買付者は、本応募契約(加藤氏)において、加藤氏との間で、加藤氏が本質権設定株式を本公開買付けに応募せず、かつ、本公開買付けが成立した場合には、加藤氏が、対象者の株主を公開買付者のみとすることを目的とする対象者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会において本株式併合に関連する各議案に賛成することを含め、本スケイーズアウト手続に関する協力を行う旨も合意しております。
<後略>
(5) 買付予定の株券等の数
(訂正前)
<前略>
(注1)本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(6,560,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(6,560,000株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。なお、買付予定数の下限(6,560,000株)については、本基準株式数(9,839,972株)に係る議決権の数(98,399個)に3分の2を乗じた数(65,600個)(小数点以下を切り上げ)に対象者の単元株式数(100株)を乗じた株式数(6,560,000株)としております。これは、公開買付者が、本取引において、対象者株式の非公開化を目的としているところ、本株式併合の手続を実施する際には、会社法第309条第2項に規定する株主総会における特別決議が要件とされることから、本株式併合の実施を確実に遂行すべく、本公開買付けの成立後に公開買付者が対象者の総株主の議決権数の3分の2以上を所有することで、当該要件を満たすことができるように設定したものです。また、公開買付者は、加藤氏との間で、加藤氏が本スケイーズアウト手続に関する協力を行う旨を合意しているため、加藤氏が、本質権設定株式(710,000株、所有割合:7.22%)について、本公開買付けに応募しないことが確定した場合には、本質権設定株式の数だけ、公開買付期間中に買付予定数の下限を引き下げる可能性があります。
(注2)本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開
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買付けにより公開買付者が取得する対象者の株券等の最大数(9,839,972株)を記載しております。当該最大数は、本基準株式数(9,839,972株)です。
(注3)単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買取ることがあります。
<後略>
(訂正後)
<前略>
(注1)本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(6,560,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(6,560,000株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。なお、買付予定数の下限(6,560,000株)については、本基準株式数(9,839,972株)に係る議決権の数(98,399個)に3分の2を乗じた数(65,600個)(小数点以下を切り上げ)に対象者の単元株式数(100株)を乗じた株式数(6,560,000株)としております。これは、公開買付者が、本取引において、対象者株式の非公開化を目的としているところ、本株式併合の手続を実施する際には、会社法第309条第2項に規定する株主総会における特別決議が要件とされることから、本株式併合の実施を確実に遂行すべく、本公開買付けの成立後に公開買付者が対象者の総株主の議決権数の3分の2以上を所有することで、当該要件を満たすことができるように設定したものです。
(注2)本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者の株券等の最大数(9,839,972株)を記載しております。当該最大数は、本基準株式数(9,839,972株)です。
(注3)単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に自己の株式を買取ることがあります。
<後略>
II. 2026年5月18日付公開買付開始公告の訂正内容
- 公開買付けの目的
(訂正前)
<前略>
本公開買付けに際して、公開買付者は、2026年5月15日付で、加藤氏との間で、加藤氏が所有する対象者株式992,000株(所有割合:10.08%)及び本新株予約権136個(その目的となる対象者株式の数:27,200株、所有割合:0.28%)の全て(但し、本新株予約権の行使により交付される対象者株式を含みます。)(以下「本応募対象株式等(加藤氏)」といいます。)について本公開買付けへ応募する旨及び本株式譲渡(注3)について合意する旨の契約(以下「本応募契約(加藤氏)」といいます。)を締結しております。なお、加藤氏は、2026年5月15日現在、その所有する対象者株式992,000株(所有割合:10.08%)のうち710,000株(所有割合:7.22%)(以下、当該株式を「本質権設定株式」といいます。)について大和証券株式会社のために質権を設定している(以下、当該質権を「本質権」といいます。)とのことですが、加藤氏は、本応募対象株式等(加藤氏)(但し、本質権設定株式については、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)の末日までに本質権を解除することができた場合に限ります。)について本公開買付けに応募することを予定しているとのことです。公開買付者は、本応募契約(加藤氏)において、加藤氏との間で、加藤氏が本質権設定株式を本公開買付けに応
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募せず、かつ、本公開買付けが成立した場合には、加藤氏が、対象者の株主を公開買付者のみとすることを目的とする対象者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会において本株式併合に関連する各議案に賛成することを含め、本スケイーズアウト手続に関する協力を行う旨も合意しております。
<後略>
(訂正後)
<前略>
本公開買付けに際して、公開買付者は、2026年5月15日付で、加藤氏との間で、加藤氏が所有する対象者株式992,000株(所有割合:10.08%)及び本新株予約権136個(その目的となる対象者株式の数:27,200株、所有割合:0.28%)の全て(但し、本新株予約権の行使により交付される対象者株式を含みます。)(以下「本応募対象株式等(加藤氏)」といいます。)について本公開買付けへ応募する旨及び本株式譲渡(注3)について合意する旨の契約(以下「本応募契約(加藤氏)」といいます。)を締結しております。なお、加藤氏は、2026年5月15日現在、その所有する対象者株式992,000株(所有割合:10.08%)のうち710,000株(所有割合:7.22%)(以下、当該株式を「本質権設定株式」といいます。)について大和証券株式会社のために質権を設定していた(以下、当該質権を「本質権」といいます。)とのことですが、本質権は同年5月26日付で全て解除されたため、加藤氏は、本応募対象株式等(加藤氏)について本公開買付けに応募することを予定しているとのことです。公開買付者は、本応募契約(加藤氏)において、加藤氏との間で、加藤氏が本質権設定株式を本公開買付けに応募せず、かつ、本公開買付けが成立した場合には、加藤氏が、対象者の株主を公開買付者のみとすることを目的とする対象者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会において本株式併合に関連する各議案に賛成することを含め、本スケイーズアウト手続に関する協力を行う旨も合意しております。
<後略>
- 公開買付けの内容
(5)買付予定の株券等の数
(訂正前)
<前略>
(注1)本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(6,560,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(6,560,000株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。なお、買付予定数の下限(6,560,000株)については、本基準株式数(9,839,972株)に係る議決権の数(98,399個)に3分の2を乗じた数(65,600個)(小数点以下を切り上げ)に対象者の単元株式数(100株)を乗じた株式数(6,560,000株)としております。これは、公開買付者が、本取引において、対象者株式の非公開化を目的としているところ、本株式併合の手続を実施する際には、会社法第309条第2項に規定する株主総会における特別決議が要件とされることから、本株式併合の実施を確実に遂行すべく、本公開買付けの成立後に公開買付者が対象者の総株主の議決権数の3分の2以上を所有することで、当該要件を満たすことができるように設定したものです。また、公開買付者は、加藤氏との間で、加藤氏が本スケイーズアウト手続に関する協力を行う旨を合意しているため、加藤氏が、本質権設定株式(710,000株、所有割合:7.22%)について、本公開買付けに応募しないことが確定した場合には、本質権設定株式の数だけ、公開買付期間中に買付予定数の下限を引き下げる可能性があります。
(注2)本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開
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買付けにより公開買付者が取得する対象者の株券等の最大数(9,839,972 株)を記載しております。当該最大数は、本基準株式数(9,839,972 株)です。
(注3)単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買取ることがあります。
<後略>
(訂正後)
<前略>
(注1)本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(6,560,000 株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(6,560,000 株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。なお、買付予定数の下限(6,560,000 株)については、本基準株式数(9,839,972 株)に係る議決権の数(98,399 個)に3分の2を乗じた数(65,600 個)(小数点以下を切り上げ)に対象者の単元株式数(100 株)を乗じた株式数(6,560,000 株)としております。これは、公開買付者が、本取引において、対象者株式の非公開化を目的としているところ、本株式併合の手続を実施する際には、会社法第 309 条第 2 項に規定する株主総会における特別決議が要件とされることから、本株式併合の実施を確実に遂行すべく、本公開買付けの成立後に公開買付者が対象者の総株主の議決権数の3分の2以上を所有することで、当該要件を満たすことができるように設定したものです。
(注2)本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者の株券等の最大数(9,839,972 株)を記載しております。当該最大数は、本基準株式数(9,839,972 株)です。
(注3)単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に自己の株式を買取ることがあります。
<後略>
以上
【勧誘規制】
このプレスリリースは、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書をご覧いただいた上で、株主ご自身の判断で申込みを行ってください。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込みもしくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース(もしくはその一部)又はその配布の事実が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。
【将来予測】
この情報には公開買付者、その他の企業等の今後のビジネスに関するものを含めて、「予期する」、「予想する」、「意図する」、「予定する」、「確信する」、「想定する」等の、将来の見通しに関する表現が含まれている場合があります。こうした表現は、公開買付者の現時点での事業見通しに基づくものであり、今後の状況により変わる場合があります。公開買付者は、本情報について、実際の業績や諸々の状況、条件の変更等を反映するための将来の見通しに関する表現の現行化の義務を負うものではありません。
【米国規制】
本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。
また、本公開買付けに係るプレスリリース又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けいたしません。
本公開買付けに応募する方(外国人株主等の場合はその常任代理人)はそれぞれ、以下の表明・保証を行うことを要求されます。
応募者が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、応募者が本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買付けに関する書類を、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申込書の署名乃至交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動している者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
【その他の国】
国又は地域によっては、このプレスリリースの発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があります。かかる場合はそれらの制限に留意し、遵守してください。本公開買付けに関する株券の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。
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