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enish,inc. — Interim / Quarterly Report 2018
May 11, 2018
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【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年5月11日 |
| 【四半期会計期間】 | 第10期第1四半期(自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社enish |
| 【英訳名】 | enish,inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 安徳 孝平 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6447)4020(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員管理本部長 高木 和成 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6447)4020(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員管理本部長 高木 和成 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E27047 36670 株式会社enish enish,inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2018-01-01 2018-03-31 Q1 2018-12-31 2017-01-01 2017-03-31 2017-12-31 1 false false false E27047-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E27047-000 2017-01-01 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E27047-000 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E27047-000 2017-01-01 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E27047-000 2018-01-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E27047-000 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E27047-000 2018-05-11 E27047-000 2018-01-01 2018-03-31 xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares
第1四半期報告書_20180511101115
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第9期 第1四半期累計期間 |
第10期 第1四半期累計期間 |
第9期 | |
| 会計期間 | 自平成29年1月1日 至平成29年3月31日 |
自平成30年1月1日 至平成30年3月31日 |
自平成29年1月1日 至平成29年12月31日 |
|
| 売上高 | (千円) | 1,043,353 | 1,514,724 | 4,382,139 |
| 経常損失(△) | (千円) | △201,240 | △102,707 | △911,133 |
| 四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △201,554 | △107,114 | △982,851 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 1,169,245 | 1,801,370 | 1,169,295 |
| 発行済株式総数 | (株) | 7,800,800 | 9,001,600 | 7,801,600 |
| 純資産額 | (千円) | 1,483,933 | 1,905,228 | 743,211 |
| 総資産額 | (千円) | 1,907,214 | 2,515,275 | 1,682,226 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △25.84 | △12.65 | △125.99 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 77.8 | 73.9 | 41.7 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。
4.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失金額であるため記載しておりません。
5.1株当たりの配当額については、配当を実施していないため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社における異動もありません。
第1四半期報告書_20180511101115
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
重要事象等
当社は、前事業年度において重要な営業損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローを計上し、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりました。
当第1四半期累計期間において、依然営業損失及びマイナスの営業キャッシュ・フローが生じております。
以上により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりますが、「3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(6)事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策」に記載のとおり、当該重要事象等を解消するための対応策を推進しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
2【経営上の重要な契約等】
当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第1四半期累計期間における我が国経済は、企業収益の回復や個人消費の持ち直しの動きがみられ、緩やかな景気回復基調が継続しております。
当社の主な事業領域である、モバイルゲーム事業を取り巻く環境につきましては、世界市場についてはアジアを中心にさらに成長し、グローバル化によるマネタイズ機会が拡大していく見通しであります。国内市場については、一定の成熟傾向は見られるものの、その市場規模は今後も拡大する見通しであります。
このような事業環境の中、当社では当第1四半期累計期間においては、ゲーム事業では平成29年10月にリリースをいたしました『欅坂46』初となる公式ゲームアプリ「欅のキセキ」が、ユーザーの皆様から高い評価をいただいており、好調を維持しております。より多くの方々に楽しんでいただけるように、コンテンツの拡充、VR機能の実装等の施策を実施していくことで、さらに収益寄与が期待されます。既存の注力タイトル「ぼくのレストラン2」「ガルショ☆」はサービス開始から8年目に突入しました。引き続き、よりきめ細やかな対応を図り、安定した収益基盤の構築に努めてまいります。
当事業年度においては、他社IPを生かしたタイトルと、自社のノウハウを生かしたオリジナルタイトルの開発を進める方針であります。他社IPを生かした1タイトルにつきましては、IPホルダーとの契約を締結し、開発を開始してまいります。また、自社のノウハウを生かした1タイトルにつきましては、鋭意開発中であります。
非ゲーム事業においては、ファッションレンタルサービス「EDIST.CLOSET」が、シェアリングエコノミー市場の拡大及びサービスの認知拡大により、順調に会員数が増加しております。当第1四半期会計期間においては、「レンタル」に加えて気に入った商品を「購入」できるサービス「EDIST.SELECT」と「EDIST.KIDS」を開始いたしました。さらに、使い勝手のよいスマートフォンアプリもリリースを予定しており、今後も仕事や家事・育児に忙しいすべての女性に、より豊かなライフスタイルを送るサポートができるよう、サービス提供を行ってまいります。
この結果、当第1四半期累計期間の業績は、売上高は1,514百万円(前年同四半期比45.2%の増加)、営業損失は97百万円、経常損失は102百万円、四半期純損失は107百万円となっております。
(2)財政状態の分析
(資産)
当第1四半期会計期間末の流動資産につきましては、前事業年度末に比べて844百万円増加し、2,258百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加(前事業年度末比931百万円の増加)によるものであります。固定資産につきましては、前事業年度末に比べて11百万円減少し、256百万円となりました。これは主に、長期前払費用の減少(前事業年度末比11百万円の減少)によるものであります。
この結果、総資産は、前事業年度末に比べ833百万円増加し、2,515百万円となりました。
(負債)
当第1四半期会計期間末の流動負債につきましては、前事業年度末に比べて328百万円減少し、558百万円となりました。これは主に、短期借入金の減少(前事業年度末比287百万円の減少)及び買掛金の減少(前事業年度末比42百万円の減少)によるものであります。
この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ328百万円減少し、610百万円となりました。
(純資産)
当第1四半期会計期間末の純資産につきましては、前事業年度末に比べて1,162百万円増加し、1,905百万円となりました。これは主に、四半期純損失を107百万円計上したものの、第三者割当による行使価額修正条項付第10回新株予約権の権利行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ632百万円増加したことによるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
(5)従業員数
該当事項はありません。
(6)事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策
当社は、「第2 事業の状況 1 事業等のリスク」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりますが、①収益性が高いタイトルに対して優先的に開発・運営人員を配置することによる、売上の維持拡大、②プロダクトポートフォリオの見直し及び品質管理による収益力の強化、③資金調達や資金繰りの安定化、④経費の削減に努めてまいります。なお、平成30年1月11日付で発行した第三者割当による行使価額修正条項付第10回新株予約権が平成30年2月15日までにすべて行使された結果、1,250,589千円の資金調達をしており、財政基盤の安定化が図られております。これらの改善策を状況に応じて適切に推進していくことにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
第1四半期報告書_20180511101115
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 12,000,000 |
| 計 | 12,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成30年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年5月11日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 9,001,600 | 9,001,600 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
| 計 | 9,001,600 | 9,001,600 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第10回新株予約権(行使価額修正条項付)
| 決議年月日 | 平成29年12月26日 |
| 新株予約権の数(個) | 12,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,200,000(注)2、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,130(注)5、6、7 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年1月12日~平成32年1月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)9 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)8 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.本新株発行権1個の目的である株式の数(以下、「割当株式数」)は、100株であります。
但し、新株予約権の発行日(以下、「発行日」という)後、当社が当社普通株式につき割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
3.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)新株予約権の目的となる株式の総数は、行使価額が修正されても変化しない。なお、行使価額が修正された場合、新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)新株予約権の行使価額の修正基準:行使価額は、新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。)に修正される。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。
(3)行使価額の修正頻度:行使の際に上記(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の下限:813円
(5)割当株式数の上限:新株予約権の目的である株式の総数は1,200,000株(発行決議日現在の発行済株式総数に対する割合は15.38%)、割当株式数は100株で確定している。
(6)本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):989,160,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている。
4.当社が、第7項の規定に従って行使金額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式によって調整されるものとする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第7項記載の調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後割当株式数を適用する日は、当該調整事由にかかる第7項第(2)号及び(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面により、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を通知する。但し、第7項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記の通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の1個当たりの行使価額は、1株当たりの行使価額に新株予約権の目的となる割当株式数を乗
じた金額とするが、1円単位未満の端数はこれを切り上げるものとする。但し、行使価額は第6項又は第7項に従い、修正又は調整される。
6.行使価額の修正
(1)行使価額は、修正日に、修正後行使価額に修正される。
(2)修正後行使価額の算出において、算定基準日に第7項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。
(3)本項第(1)号及び第(2)号による算出の結果得られた金額が下限行使価額である813円を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。但し、下限行使価額は第7項に従い調整される。
7.行使価額の調整
(1)当社は、新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式の発行済株式総数
に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」)をもって行使価額を調整する。
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 既発行済株式数 | + | 新発行・処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
④ 上記第(2)号①乃至④に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、本項第(2)号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(7)行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面により、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
8.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
9.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
10.当社の決定による本新株予約権付社債の全額の繰上償還を可能とする旨の条項はありません。
11.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先と締結した取決めの内容
当社は、割当先との間で、本新株予約権に係る買取契約及びコミットメント契約を締結しております。
(1)本新株予約権の行使の要請
コミットメント契約は、あらかじめ一定数の行使価額修正条項付新株予約権を割当先に付与した上で、今後資金需要が発生した際に、当社が、当社取締役会の決議により一定の条件に従って本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定し、行使を要請する旨の通知(以下「行使要請通知」という。)を行うことができる仕組みとなっている。割当先は、行使要請通知を受けた場合、当該行使要請通知を受領した日(以下「行使要請通知日」という。)の翌取引日に始まる20連続取引日の期間(以下「行使要請期間」という。)内に、当社が本新株予約権について行使を要請する個数(以下「行使要請個数」という。)と、当該行使要請通知日における本新株予約権の残存個数とのうち、いずれか少ない方の個数の本新株予約権を、行使要請期間中に当社普通株式の終値が下限行使価額を下回った場合や当社が割当先から本新株予約権の取得を請求する旨の通知を受け取った場合には指定された数の本新株予約権を行使しないことができる等、一定の条件及び制限のもとで、行使することをコミットする(以下「行使義務」という。)。当社は、この仕組みを活用することにより、資金需要に応じた機動的な資金調達を行うことができる。但し、当社が一度に指定できる行使要請個数には一定の限度があり、各行使要請通知において指定することができる行使要請個数は、当該行使要請通知を行う日の直前取引日までの、20連続取引日又は60連続取引日における各取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の出来高の中央値(但し、そのような中央値が存在しない場合には、中央値を挟む2つの出来高の単純平均値をもって中央値とみなす。)に、2を乗じた数値を、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数で除し、小数点未満を切り下げた数のうち、いずれか少ない方の数を上限とする。当社は、本新株予約権に関し発せられた直前の行使要請通知に係る行使要請期間の末日の翌取引日に始まる20連続取引日の期間は、次の行使要請通知を行うことはできない。また、行使要請通知を行うことができる日は、当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額の120%を上回っている日に限るものとし、未公表のインサイダー情報等がある場合、当社の財政状態又は業績に重大な悪影響をもたらす事態が発生した場合等一定の場合には、割当先の行使義務の効力は生じなし。行使要請期間中において、当社普通株式の終値が下限行使価額を下回った場合や、当該行使要請通知に係る行使要請期間中のいずれかの取引日において当社普通株式の株価が東京証券取引所が定める呼値の制限値幅に関する規則に定められた当該取引日における値幅の上限又は下限に達した場合、その他東京証券取引所により売買の停止がなされた場合等には、割当先の行使義務の効力は消滅するものとする。なお、当社は、行使要請通知を行った場合、その都度、東京証券取引所へ適時開示を行う。
(2)本新株予約権の行使の禁止
当社は、当社取締役会の決議により、割当先に対し、本新株予約権の行使を禁止する旨の通知(以下「行使禁止通知」という。)を行うことができる。本新株予約権の行使を禁止する期間(以下「行使禁止期間」という。)は当社取締役会の決議により決定することができ、また、当社は、一旦行った行使禁止通知をいつでも取り消すことができる。但し、上記の行使要請通知を受けて割当先がコミットしている本新株予約権の行使を妨げることとなるような行使禁止通知を行うことはできない。行使禁止期間中に行使要請通知が行われた場合は、行使禁止通知の効力は消滅する。なお、当社は、行使禁止通知を行った場合、その都度、東京証券取引所へ適時開示を行う。
(3)本新株予約権の取得に係る請求
割当先は、平成30年1月12日以降(同日を含む。)のいずれかの取引日における当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合に当該取引日以降の取引日に当社に対して通知することにより、又は平成31年12月12日以降(同日を含む。)平成31年12月24日まで(同日を含み、かつ、同日必着とする。)の期間内の取引日に当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求する旨の通知(以下「取得請求通知」という。)を行うことができます。割当先が取得請求通知を行った場合、当社は、取得請求通知を受領した日から3週間以内に、別紙の発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、本新株予約権の全部を取得する。
(4)本新株予約権の譲渡
本新株予約権買取契約及びコミットメント契約において、割当先は、当社取締役会の事前の承認がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨並びに割当先が本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容及びコミットメント契約の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとする。
12.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容
該当事項はありません。
13.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者との間の取決めの内容
該当事項はありません
14.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されました。
第10回新株予約権(行使価額修正条項付)
| 第1四半期会計期間 (平成30年1月1日から平成30年3月31日まで) |
|
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等の数(個) |
12,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 1,200,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 1,042 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 1,250,589 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
12,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
1,200,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
1,042 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付 新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) |
1,250,589 |
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高 (千円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成30年1月1日~ 平成30年年3月31日 |
1,200,000 | 9,001,600 | 632,074 | 1,801,370 | 632,074 | 1,800,370 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 平成30年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 7,798,500 | 77,985 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 3,100 | - | - |
| 発行済株式総数 | 7,801,600 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 77,985 | - |
②【自己株式等】
| 平成30年3月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数 (株) |
他人名義所有株式数 (株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - | - |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20180511101115
第4【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(平成30年1月1日から平成30年3月31日まで)及び第1四半期累計期間(平成30年1月1日から平成30年3月31日まで)に係る四半期財務諸表について、東邦監査法人による四半期レビューを受けております。
なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。
第9期事業年度 新日本有限責任監査法人
第10期第1四半期会計期間及び第1四半期累計期間 東邦監査法人
3.四半期連結財務諸表について
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
資産基準 1.5%
売上高基準 0.0%
利益基準 △0.4%
利益剰余金基準 △1.5%
※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) |
当第1四半期会計期間 (平成30年3月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 469,690 | 1,401,676 |
| 売掛金 | 793,619 | 621,820 |
| 商品 | 13,188 | 23,549 |
| 前払費用 | 120,158 | 182,460 |
| 前渡金 | - | 21,600 |
| その他 | 17,583 | 7,621 |
| 流動資産合計 | 1,414,239 | 2,258,728 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 239,229 | 239,257 |
| 長期前払費用 | 18,666 | 7,200 |
| その他 | 10,090 | 10,090 |
| 投資その他の資産合計 | 267,986 | 256,547 |
| 固定資産合計 | 267,986 | 256,547 |
| 資産合計 | 1,682,226 | 2,515,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 290,723 | 248,340 |
| 短期借入金 | 308,200 | 20,600 |
| 未払金 | 113,553 | 110,888 |
| 前受金 | 100,312 | 94,619 |
| その他 | 74,193 | 83,674 |
| 流動負債合計 | 886,981 | 558,123 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 49,574 | 49,689 |
| その他 | 2,457 | 2,234 |
| 固定負債合計 | 52,032 | 51,923 |
| 負債合計 | 939,014 | 610,047 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,169,295 | 1,801,370 |
| 資本剰余金 | 1,168,295 | 1,800,370 |
| 利益剰余金 | △1,635,680 | △1,742,795 |
| 株主資本合計 | 701,910 | 1,858,945 |
| 新株予約権 | 41,301 | 46,283 |
| 純資産合計 | 743,211 | 1,905,228 |
| 負債純資産合計 | 1,682,226 | 2,515,275 |
(2)【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| 売上高 | 1,043,353 | 1,514,724 |
| 売上原価 | 930,582 | 1,378,669 |
| 売上総利益 | 112,770 | 136,054 |
| 販売費及び一般管理費 | 315,204 | 233,558 |
| 営業損失(△) | △202,434 | △97,503 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 4 |
| 還付加算金 | - | 115 |
| 為替差益 | - | 223 |
| 未払配当金除斥益 | 1,490 | - |
| その他 | 377 | 78 |
| 営業外収益合計 | 1,875 | 421 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 681 | 726 |
| 株式交付費 | - | 4,867 |
| その他 | - | 30 |
| 営業外費用合計 | 681 | 5,625 |
| 経常損失(△) | △201,240 | △102,707 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | - | 3,834 |
| 特別損失合計 | - | 3,834 |
| 税引前四半期純損失(△) | △201,240 | △106,541 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 573 | 573 |
| 法人税等調整額 | △258 | - |
| 法人税等合計 | 314 | 573 |
| 四半期純損失(△) | △201,554 | △107,114 |
【注記事項】
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は次のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 減価償却費 | 11,253千円 | -千円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期累計期間(自平成29年1月1日 至平成29年3月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の
末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自平成30年1月1日 至平成30年3月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の
末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
当社は、当第1四半期累計期間において、新株予約権の行使に伴い新株式1,200,000株の発行を行いました。この結果、当第1四半期累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ632,074千円増加し、当第1四半期会計期間末において資本金が1,801,370千円、資本剰余金が1,800,370千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、エンターテインメント事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
なお、当第1四半期会計期間より事業領域の拡大により実態に即した名称にするため、従来の「モバイルゲーム事業」から「エンターテインメント事業」へセグメント名称を変更しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | △25円84銭 | △12円65銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純損失金額(△)(千円) | △201,554 | △107,114 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純損失金額(△)(千円) | △201,554 | △107,114 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 7,800,800 | 8,470,933 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
(第11回新株予約権の発行)
当社は、2018年4月27日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、社外協力者(以下「外部協力者」といいます。)に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
(1)新株予約権の数
900個
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式90,000株とする。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(3)新株予約権と引換えに払い込む金額
本新株予約権1個あたりの発行価額は、2,500円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等(本新株予約権の発行を当社取締役会で決議した2018年4月27日の前日の東京証券取引所における当社株価の終値1,077円/株、株価変動性87.15%、配当利回り0%、無リスク利子率0.06%)や、本新株予約権の発行要領に定められた条件(行使価格1,077円/株、満期までの期間10年、株価条件)に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。なお、当該判断に当たっては、本新株予約権発行に係る取締役会において、全監査役より、払込金額が特に有利な金額に該当しない旨の意見を得ている。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金1,077円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使金額 |
= | 調整前 行使金額 |
× | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株あたり払込金額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2018年5月14日から2028年5月13日までとする。
(6)新株予約権の割当日
2018年5月14日
(7)新株予約権の行使により発行する株式の資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(9)新株予約権の行使の条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の末日に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(但し、上記(4)に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合には、本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は残存するすべての本新株予約権を行使期間の末日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 本新株予約権者は、上記(5)に掲げる行使期間において、上記①に掲げる事由が生じた場合を除き、2019年5月14日より本新株予約権の一部または全部を行使できるものとする。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(10)新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
外部協力者7名 900個
2【その他】
該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。