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enish,inc. — Capital/Financing Update 2026
May 28, 2026
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Capital/Financing Update
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FASF
2026年5月28日
各位
会社名 株式会社 eni sh
住所 東京都港区六本木六丁目1番20号
代表者名 代表取締役社長 安德孝平
(コード番号:3667)
問い合わせ先 管理本部管理本部長 高木和成
TEL. 03 (6447) 4020
第2回無担保社債(私募債)の払込完了に関するお知らせ
当社は、2026年4月27日付の取締役会において決議した、EVO FUND(ケイマン諸島、代表者:マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)に対する第2回無担保社債(私募債)(以下「本社債」といいます。)の発行に関して、2026年5月27付けで本社債の総額(292,500,000円)の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本社債の発行に関する詳細につきましては、2026年4月27日公表の「第三者割当による第22回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第2回無担保社債(私募債)の発行、新株予約権の買取契約(コミット・イシュー※)の締結並びに第20回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ」をご参照ください。
<本社債の概要>
(1) 社債の名称 株式会社 enish 第2回無担保普通社債
(2) 社債の額面総額 292,500,000円
※300,000,000円から、2026年5月27日までに行使された第22回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の行使に際して出資された金銭の合計額に相当する金額を控除(但し、7,500,000円毎での控除とし、7,500,000円に満たない額は控除の対象としません。)した金額
(3) 各社債の額面金額 7,500,000円
(4) 利率 なし
(5) 払込金額 額面100円につき金100円
(6) 償還金額 額面100円につき金100円
(7) 払込期日 2026年5月27日
(8) 償還期限 2027年4月13日
(9) 償還の方法等 満期一括償還であり、以下のとおり繰上償還条項が規定されています。
(1) 当社は、繰上償還を希望する日(以下「繰上償還日」といいます。)の5営業日(「営業日」とは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)において売買立会が行われており、かつ東京において一般に銀行が営業を行っている日をいいます。)前までに本社債に係る社債権者(以下「本社債権者」といいます。)に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することができます。
(2) 2026年5月28日(当日を含みます。)以降、当社普通株式の取引所における普通取引の終値が基準金額(以下に定義します。)以下となった場合、本社債権者は、当該日以降いつでも、繰上償還日の5営業日前までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求することができます。「基準金額」は27円とします。但し、当社が当社普通株式の分割、無償割当又は併合(以下「株式分割等」と総称します。)を行う場合その他当社の発行済普通株式数の変更が生じる事由の発生により、当該営業日における基準金額の調整を必要とするときには、当社は基準金額について必要な調整を行います。
(3) 当社が、当社株式又は当社株式に転換若しくは交換できる証券の勧誘、担保提供、発行、売付け、売却契約、購入オプションの付与、購入権の付与、引受権の付与、貸付けその他の移転又は処分を、直接又は間接に行う場合、デット・エクイティ・スワップ等の実行による当社株式の発行又は当社株式の所有についての経済的結果の全部又は一部を第三者に移転するスワップその他の取決めを行う場合、本社債権者は、繰上償還日の5営業日前までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求することができます。但し、当社が本社債権者又はその関係会社を相手方として上記各行為を行う場合、当社普通株式の株式分割により当社が当社普通株式を発行又は交付する場合、当社が当社普通株式の無償割当を行う場合、会社法第194条第3項に基づく自己株式の売渡しを行う場合、当社のストックオプション制度に基づき当社が当社の新株予約権若しくは普通株式を発行若しくは交付する場合、2026年4月27日付の取締役会決議に基づく第23回新株予約権の発行、本新株予約権又は第23回新株予約権の行使に基づき当社が当社普通株式を発行又は交付する場合、本社債の発行日時点で存在する新株予約権の行使に基づき当社が当社普通株式を発行又は交付する場合、その他適用法令により必要となる場合についてはこの限りではありません。
(4) 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割(吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社が、本社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付する場合に限ります。)、又は当社が完全子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付につき当社株主総会で承認決議した場合又は当該計画を公表した場合、本社債権者の書面による請求があったときには、当該請求日の翌営業日以降で両者が合意する日において、残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で償還します。
(5) 当社は、当社が発行する株式が取引所により監理銘柄、特別注意銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日以降、本社債権者から書面による請求があったときには、当該請求日の翌営業日に残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で償還します。
(6) 当社において、50%を超える議決権を単独で若しくは共同保有者(金融商品取引法第27条の23第5項及び第6項に規定するものを意味します。)とともに直接若しくは間接的に保有する株主が新たに出現した場合、本社債権者から書面による請求があったときには、当該請求日の翌営業日に残存する本社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で償還します。
(7) 当社において、当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に規定するものを意味します。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、本社債権者は、その選択により、当社に対して、繰上償還日の10営業日以上前に事前通知を行った上で、繰上償還日に、その保有する本社債の全部又は一部を、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有します。
(8) 当社が本新株予約権の発行要項に基づき本新株予約権の全部又は一部の取得を決定した場合、本社債権者は、その選択に
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より、当社に対して、繰上償還日の前営業日までに事前通知を行った上で、繰上償還日に、その保有する本社債の全部又は一部を、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有します。
(9) 上記(2)乃至(8)にかかわらず、本社債権者は、本社債の払込期日から6か月が経過した日以降いつでも、繰上償還日の5営業日前までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを請求する権利を有します。
(10) 本新株予約権の全部又は一部が行使され、当該行使に伴い当社に払込まれた金銭の額の本新株予約権の発行日以降の累計額から(i)当該時点において当社が本(10)に基づき繰上償還した本社債の額面額の累計額及び(ii)本社債の発行要項第2項に基づき金300,000,000円から控除された金額の合計額を控除した額が、各社債の金額(7,500,000円)の整数倍以上となった場合、当社は、当該整数分の本社債を、本新株予約権の行使に伴い当該整数倍に達するだけの金銭が払込まれた日の3営業日後の日(当日を含みます。)又は当社と本社債権者が別途合意する日を繰上償還日として、各社債の金額100円につき金100円で繰上償還します。
(10) 総額引受人 EVO FUND
以上