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SAXA, Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 5, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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FASF

2026年6月5日

各位

会社名 サクサ株式会社
代表者名 代表取締役社長 齋藤 政利
(コード番号 6675 東証スタンダード)
問合せ先 事業構造変革委員会 委員長 齋藤 太三夫
(TEL. 03-5791-5586)

譲渡制限付株式の付与のための業績連動型報酬制度導入のお知らせ

当社は、2025年6月26日開催の第22回定時株主総会におきまして、取締役(社外取締役を除く。)に対し「当企業グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と当社の株主の皆様との一層の価値共有を進めること」を目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度(以下「RS」といいます。)を導入することにつき、ご承認をいただいております。

今般、当社を取り巻く環境に鑑み、「中長期の業績改善」と「資本効率の向上」を株主にコミットすることを企図し、当社は、5月20日開催の取締役会において、従来のRSに加え、業績連動型株式報酬であるPerformance Share(以下「PS」あるいは「本制度」といいます。)の導入に関する議案について、2026年6月25日開催予定の第23回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)に付議することを決議いたしました。その概要につき下記のとおりお知らせいたします。

1. 本制度の導入の目的

(1) 導入の目的

更なる企業価値向上と株主利益の一致を真に実現していくためには、譲渡制限付株式報酬に対する考え方を収め、会社の業績に応じた報酬制度の構築が不可避と判断し、今般、PS導入の判断に至るものです。

PSは、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して、その報酬等と当社の業績及び株式価値との連動性をより一層強めることにより、当企業グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と当社の株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。具体的には、現状のRS同様、事前交付型かつ譲渡制限付株式を付与することを前提としつつ、当社の業績等をKPIとした抑揚のある株式報酬制度を構築します。

(2) 本制度の概要

  • 譲渡制限付株式は、従来のRSとPSの比率を50:50として付与することとし、PSの導入初年度の具体的なKPI等は以下といたします。

① 本業における実質収益力を図る自社のEBITDA
② 市場における客観的評価指標であるTOPIXに対する相対TSR

加えて、PSは、経営の責任を更に明確にすることを企図し、0 or 100型として、KPIが達成されなければPSとして付与され、業績条件が付された範囲における株式は、会社が無償取得することを予定しておりますが、その後のRSとPSの比率及びPSにおけるKPI等の諸条件は、当社の経営


環境、経営戦略その他諸般の事情を考慮し、報酬委員会の諮問を経て取締役会が設定するものといたします。

  • 当社の取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第3回定時株主総会において年額408百万円以内(使用人給与を除く。)とご承認いただいておりますが、2026年6月25日開催予定の第23回定時株主総会では、取締役の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対してRS及びPSに係る報酬枠として、①譲渡制限付株式の総額40百万円以内に変更せず、当該総額の半分をPSに移行するとともに、②RS及びPSとして発行または処分される当社の普通株式の総数は年22,500株以内とすることにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。上記報酬枠の設定は、上記株式報酬制度の目的達成に資する金額及び株式数として、従来の報酬枠を踏襲するものです。
  • 本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間はRSと同様にPSについても譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
  • また、本制度により発行または処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、その割当てに係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。

  • 導入の条件

本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、本制度の導入は、本定時株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。

  1. 当社の執行役員ならびに当社子会社の常勤取締役および執行役員への適用

本定時株主総会において本制度の導入が承認されることを条件として、当社の執行役員ならびに当社子会社の常勤取締役および執行役員に対しても、本制度におけるものと同様の譲渡制限付株式を付与する予定です。

以上