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Perseus Proteomics Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 20, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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PPMH PENSES PROTECTS
2026年5月20日
各位
会社名 株式会社 ペルセウスプロテオミクス
代表者名 代表取締役社長 執行役員 横川 拓哉
(コード番号:4882 東証グロース)
問合せ先 取締役執行役員 管理部長 鈴川 信一
(TEL. 03-6264-8268)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更について2026年6月24日開催予定の第26回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
1. 定款変更の理由
(1) 今後の事業領域の拡大および多様化に対応するため、現行定款第2条に事業目的を追加するものであります。
(2) 当社の事業拡大に向け機動的な資本政策の実行を可能にするため、第6条の発行可能株式総数を増加させるものであります。
(3) 増員または補欠の取締役(監査等委員である取締役を除く)が取締役に就任した場合の任期を明確にするため第20条に当該取締役の任期を新たに定めるものです。
(4) 現行定款第29条を、常勤の監査等委員を「選定する」から、「選定できる」旨に変更するものであります。当社は、内部監査部門と監査等委員会との連携強化、監査等委員会への各部門からの報告体制の整備及び内部統制システムの充実をこれまで図ってきたことにより、常勤の監査等委員を選定しない場合においても、同等以上の品質で監査を遂行できる環境を整備しております。今後も、監査等委員全員の連携のもと、実効性の高い監査を継続的に実施してまいります。
(5) 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行により、上場会社においては、定款に定めることにより一定の条件のもと、「場所の定めのない株主総会」(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が可能となっております。
このような法改正を受け、当社といたしましては、バーチャルオンリー株主総会を開催可能とすることで、感染症や自然災害等発生時の開催リスク低減を図り、遠隔地の株主様を含めより多くの株主の皆様が出席しやすくし、もって株主総会の更なる活性化・効率化を図ることが、株主の皆様の利益に資すると考え、選択可能な株主総会の開催方式を拡充するよう、現行定款第12条に2項の追加を行うものであります。
なお、本議案が可決された場合には、当社の取締役会において株主総会の開催の都度、株主の皆様の利益に最大限配慮しつつ、感染症対策を始めとする社会的要請、ステークホルダーの皆様のご意見及び当社独立社外役員の客観的視点に基づく意見等を踏まえて、慎重に開催方式を検討してまいります。
また、当社は、本変更にあたり、経済産業大臣および法務大臣によって、経済産業省令・法務省
令で定める要件に該当する旨の確認を受けています。
(6) 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に掲げる事項(自己株式の取得、欠損填補のため準備金の減少、損失の処理・任意積立金の積立その他剰余金の処分および剰余金の配当に関する事項)を取締役会の権限においておこなうことが可能になるよう、変更案第38条(剰余金の配当等の決定機関)を新設するものであります。
2. 変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線部は変更箇所を示しております。)
| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| 第1章 総則 | |
| (目的) | |
| 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 | |
| (1) 医薬品、医薬部外品、化粧品の研究開発及び製造販売 | |
| (2) 試薬の開発及び製造販売 | |
| (3) ゲノム情報から予測される機能を有する食品、化学物質の開発及び製造販売 | |
| (4) 上記の開発に伴う受託業務 | |
| (5) 前各号に付帯する一切の業務 | 第1章 総則 |
| (目的) | |
| 第2条 会社は、次の事業を営むことを目的とする。 | |
| (1) 医薬品(治療薬及び診断薬)、医薬部外品、動物用医薬品、化粧品、医療・生命科学関連工業製品の研究、開発及び製造、輸出入、販売 | |
| (2) 試薬の研究、開発及び製造、輸出入、販売 | |
| (3) ゲノム情報から予測される機能を有する食品、化学物質の研究、開発及び製造、輸出入、販売 | |
| (4) 上記の研究、開発に伴う受託業務、請負業務、委託業務、コンサルティング業務、労働者派遣事業 | |
| (5) 前各号に付帯する一切の業務 | |
| 第2章 株式 | |
| (発行可能株式総数) | |
| 第6条 当会社の発行可能株式総数は、24,000,000 株とする。 | 第2章 株式 |
| (発行可能株式総数) | |
| 第6条 当会社の発行可能株式総数は、50,000,000 株とする。 | |
| 第3章 株主総会 | |
| (招集) | |
| 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。 | |
| (新設) | 第3章 株主総会 |
| (招集) | |
| 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。 | |
| 2. 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 |
2 / 3
| 第4章 取締役及び取締役会
(任期)
第20条 取締役(監査等委員である者を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(新設)
3. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 | 第4章 取締役及び取締役会
(任期)
第20条 取締役(監査等委員である者を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3. 増員または補欠として選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、他の現任取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期の満了する時までとする。
4. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 |
| --- | --- |
| 第5章 監査等委員会
(常勤監査等委員)
第29条 監査等委員会は、その決議によって、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定する。 | 第5章 監査等委員会
(常勤監査等委員)
第29条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査等委員を選定することができる。 |
| 第7章 計算
(新設)
(中間配当)
第38条(条文省略)
(配当金の除斥期間)
第39条(条文省略) | 第7章 計算
(剰余金の配当等の決定機関)
第38条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。
(中間配当)
第39条(現行どおり)
(配当金の除斥期間)
第40条(現行どおり) |
- 日程
定款変更のための株主総会開催日、および定款変更の効力発生日:2026年6月24日(予定)
以上