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NIPPO LTD. — Governance Information 2026
May 20, 2026
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Governance Information
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NIPPO
FASF
2026年5月20日
各位
会社名 日邦産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩佐 恭知
(コード 9913 東証 スタンダード/名証 メイン)
問合せ先 執行役員 経営企画部長 水口 博嗣
(TEL. 052-212-8726)
当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)の継続について
当社は、2019年4月23日開催の取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に規定されるものをいい、以下、「基本方針」といいます。)を定めるとともに、この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))の一つとして、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(以下、「現行プラン」といいます。)を導入し、直近では2025年6月24日開催の当社第74期定時株主総会において、現行プランを第75期定時株主総会終結の時まで継続することにつき、ご承認をいただきました。
当社は、経済産業省が2023年8月31日に公表した「企業買収における行動指針―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」(以下、「買収行動指針」といいます。)の内容を含む、現行プラン導入・継続後の買収への対応方針に関する裁判例、実務及び議論の動向等も勘案しつつ、当社グループの企業価値向上及び株主共同の利益の確保・向上の観点から、現行プランの継続の必要性を含めそのあり方について検討してまいりました。その結果、大規模買付者による情報提供、当社取締役会による検討・評価といったプロセスを確保するとともに、当社グループの企業価値及び株主共同の利益が損なわれることを防止するため、現行プランの継続が必要であるという結論に至り、2026年5月20日開催の取締役会において、2026年6月23日開催予定の第75期定時株主総会(以下、「本総会」といいます。)において株主の皆様にご承認いただくことを条件に、現行プランを継続すること(以下、継続後の対応策を「本プラン」といいます。)、及び、本プランに関する議案を本総会に提出することを、独立社外取締役全員を含む全取締役の賛成により決議いたしました。
但し、本プランでは、現行プランにおいては、独立委員会について独立社外取締役から構成される旨を独立委員会規則上も明記していたところ、当社取締役全員が本総会終結の時をもって任期満了となる一方で、本総会において選任を予定している取締役のうち独立社外取締役は2名であるため、独立委員会を独立社外取締役のみで構成することは不可能となることから、独立委員会について、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、当社社外取締役又は社外有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、若しくは学識経験者又はこれらに準じる者)のいずれかに該当する者から構成されることに独立委員会規則を変更いたしました。
なお、上記取締役会には、監査等委員である社外取締役4名を含む当社の監査等委員である取締役5名全員が出席し、本プランによる買収への対応方針の継続に同意しております。また、本プランによる買収への対応方針の継続については、独立社外取締役から成る当社の独立委員会の現任委員全員から賛同を得ております。
本総会において承認が得られた場合には、有効期間を本総会の日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで延長するものとされております。
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当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)
I. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社取締役会は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、株式の大規模買付提案に応じるかどうかは、最終的には株主の皆様の決定に委ねられるべきであり、そのためにも、株主の皆様に必要な情報が提供され、透明性・公正性が確保されることが重要であると考えています。
但し、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性がある等、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもあります。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の共同利益の確保を実現する者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉等を行う必要があると考えています。
II. 基本方針の実現に資する特別な取組み
(1) 企業価値向上への取組み
当社は、1952年3月に設立し、株式会社日立製作所の化学製品部門(現株式会社レゾナック)の販売特約店として事業(以下、「商社事業」といいます。)を開始しました。日立製作所グループの発展とともに、当社も名古屋、東京に商圏を拡げていく中、化学技術の進展により「軽くて、強く、丈夫で腐らない」をキャッチフレーズとした「樹脂材料」が開発されたことを受け、1968年7月に樹脂成形事業を開始し、これら2つの事業を祖業として現在に至っております。
現在の商社事業は、株式会社レゾナック及び同社グループの「販売特約店」として拡げてまいりました国内、中華圏及びアセアンの商圏を基礎として、各お客様との商流における競争優位を創出することを目的として、「異色性のあるパートナー企業とのネットワークづくり」と「社員に対する技術その他の教育」に取り組んでおります。
一方の樹脂成形事業は、家電のカテゴリにあたるOA/DI部品から自動車部品、医療機器と事業領域を拡げつつ、技術面においては、樹脂単品成形から、印刷、組立、他素材インサート、コイル(巻き線)とその領域を拡げてまいりました。現在の樹脂成形事業は、国内、アセアンの商圏を基礎として、各お客様との商流における競争優位を創出することを目的として、近い将来に起こり得るであろう人件費の高騰及び、国内における人材不足を睨んだ準備として、「全自動・半自動ライン」の導入を進めております。
今後の当社における企業価値向上策として、商社事業においては、主に「メーカー機能を備えた材料・部品商社として発展する」という事業ビジョンに沿って、これまで進めてきた「異色性のあるパートナー企業とのネットワークづくり」を更に前進させること、新商材開発を具体的なアウトプット
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として積み重ねていくこと、及び、メーカー機能の強化による製品ラインナップを拡充していくことに取り組んでまいります。また、樹脂成形事業においては、主に高度な技術の壁を乗り越えて取得した全自動・半自動ラインのグループ企業への横展開を更に前進させること、「電気特性・信頼性評価技術」、「樹脂と異素材との接合・インサート技術」という差別化技術を強化すること、及び、医療機器部品の国内受託生産体制の構築を進めてまいります。
当社は、これらの取組みに加えて、ESGの重要課題(マテリアリティ)として特定したコンプライアンスの取組みを継続していくとともに、気候変動への対応として、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言を踏まえたガバナンス体制の強化に努めるとともに、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図っていく所存でございます。
(2) コーポレートガバナンスの強化
当社は、当社のステークホルダーから確固たる信頼を得るためにも、揺るぎないコーポレートガバナンスが必要不可欠であると考え、以下の取組みを進めております。
(企業統治の体制)
当社はコーポレートガバナンスを「株主に代わって、経営の適法性や効率性をチェックする仕組み」であると捉え、最も適した仕組みとして、株主総会、取締役会、監査等委員会、代表取締役及び会計監査人を設置し、取締役の職務執行の監督及び監査の体制を整備しております。また、「内部統制システムに関する基本的な考え方」「内部統制システムの推進体制」をまとめ、当社及び当社の関係会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備を図っております。
なお、取締役会は、原則として2ヵ月に1回以上開催し、経営上重要な事項については、常勤取締役(監査等委員長を含みます。)で構成された経営戦略会議において、事前に十分な審議を行った上で、取締役会に上申しております。
また、監査等委員会は、原則として2ヵ月に1回以上開催し、経営上の重要な事項、監査等委員監査及び内部監査の結果並びに会計監査人による監査結果等について、協議、決議を行っております。
(内部監査及び監査等委員監査)
当社は、社長の直轄部門として内部監査室を設置しており、定期・非定期的(臨時)に社内業務の実施が会社規定等に正しく準拠しているか否かを調査し、当該監査の結果を社長及び監査等委員長に報告するとともに、問題点の指摘及び改善勧告を被監査部門に実施しております。
監査等委員監査は、常勤取締役(監査等委員を除きます。)の業務執行の状況を監査するために取締役会等の重要会議に出席し、また必要に応じて、常勤取締役(監査等委員を除きます。)、執行役員、管理職者及び社員に対して監査を行っております。
(その他)
上記のほか、当社は、最新のコーポレートガバナンス・コードをふまえながら、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでおります。
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Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
1.本プランの目的
本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、上記Ⅰに記載の基本方針に沿ったものであり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、及び大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保することを目的としています。
なお、当社は2007年6月28日開催の当社第56期定時株主総会において導入した「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(以下、「旧プラン」といいます。)を、2009年6月29日開催の第58期定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。しかしながら、現在の日本の資本市場と法制度のもとにおいては、対象となる企業や株主に対して必要な時間や情報を提供することなく買収を行ったり、一般株主の犠牲のもとに不当な利益を得ることを目的として買収を行ったりするなど、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を損なうような大規模買付行為がなされる可能性は、引き続き決して否定できない状況にあります。
すなわち、2007年9月30日に施行された金融商品取引法改正においては、経営関与に向けた重大提案行為等を目的とした株式取得には特例報告制度の適用が認められず、5営業日以内の「大量保有報告書」の提出が義務付けられました。また、公開買付けが開始された場合には、発行会社による「買付期間の延長請求」及び「質問権の行使」が可能となりました。また、2026年5月1日に施行された同法改正においては、株券等所有割合が30%超の市場内買付けも公開買付規制の対象とされることとなるとともに、「大量保有報告書」に関して「共同保有者」とみなされる者の範囲及び「保有目的」欄の記載内容等の見直しが行われました。しかしながら、これらの法制のもとでもなお、公開買付けが開始される前における情報提供及び検討時間並びに交渉機会を法的に確保すること及び一定の割合に至るまでは買集め行為を法的に制限することができないなど、これらの法制が上場会社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのある株式の大規模買付行為に対して必ずしも有効に機能しない可能性を否定できません。
また、当社は旧プランの廃止以降、自動車市場・医療精密機器市場・エレクトロニクス市場を成長領域と定め、2018年には、①成形品をコアにした自動車重要保安部品の量産技術の確立、②ディスポーザブル製品を中心とした医療精密機器の受託生産の拡大、③電子部品を主軸とした様々な事業領域での次世代商材の探索提供という、それぞれの成長領域に対応した3つの長期ビジョンを策定し、さらに2020年には、中期経営計画2028の期間満了時の姿として、①Tier2メーカーからTier1.5メーカーへ進化する、②医療機器部品のOEMメーカーとして発展する、③メーカー機能を備えた材料・部品商社として発展するという長期ビジョンへと発展させた上で、これら成長領域にマッチングする商材の開発に継続して努めております。
これらの成長領域においては、よりお客様の固有のニーズに応えた商材の開発が必要とされるため、お客様との間において、緊密に連携しつつ、技術等に関わる機密情報の交換を行っております。その結果として、当社は、旧プランの廃止前よりもはるかに多くのお客様の技術等に関わる機密情報を保
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有するに至っており、十分な検討がなされない形での当社に対する大規模買付行為に基づく支配権の異動は、かかる機密情報の流出のおそれと相俟って、このようなお客様を含む当社のステークホルダーとの間の良好な関係を毀損する可能性があります。
かかる状況は、現行プランを継続した昨年と変わっておらず、当社として改めてそのような大規模買付行為に対する対抗措置の必要性について検討したところ、大規模買付者による情報提供、当社取締役会による検討・評価といったプロセスを確保するとともに、当社グループの企業価値及び株主共同の利益が損なわれることを防止するため、本プランが必要であるという結論に至ったものです。当社としては、本プランは、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大規模買付行為を可及的に排除するために必要かつ有効であり、また大規模買付行為開始前に所要の情報提供及び検討期間並びに交渉機会を確保するものであって企業価値・株主共同の利益の維持・向上に資するものであると考えております。
2. 本プランの内容
本プランは、以下の通り、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定し、その遵守を求めるとともに、大規模買付行為を行おうとする者が本プランを遵守しない場合、及び大規模買付行為が当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものであると判断される場合の対抗措置を定めています。そして、本プランの内容を適切に開示することによって、株主及び投資家の皆様並びに当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対し、十分な予見可能性や慎重な投資判断への動機付けを与えるとともに、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう当社株式等の大規模買付行為を事前に抑止することを目的としております。
なお、2026年3月31日現在における当社大株主の状況は、別紙1に記載の通りであり、当社は現時点において当社株式等の大規模買付行為に係る具体的な提案を受けているわけではありません。
(1) 本プランに係る手続
① 対象となる大規模買付け等
本プランは以下の(i)から(iii)までのいずれかに該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為(但し、当社取締役会が承認したものを除きます。当該行為を、以下、「大規模買付け等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付け等を行い、又は行おうとする者(以下、「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続に従わなければならないものとします。
(i)当社が発行者である株式等について、当社の特定の株主の株式等保有割合²が20%以上とな
1 金融商品取引法第27条の23第1項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下別段の定めがない限り同じとします。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正(法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。)があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替えられるものとします。
2 金融商品取引法第27条の23第4項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとします。以下別段の定めがない限り同じとしますが、かかる株式等保有割合の計算上、(イ)同法第27条の2第7項に定義される特別関係者、並びに(ロ)当該特定の株主との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関並びに当該特定の株主の公開買付代理人及び主幹事証券会社(以下、「契約金融機関等」といいます。)は、本プランにおいては当該特定の株主の共同保有者(金融商品取引法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされると当社取締役会が認めた者を含みます。以下同じ。)とみなします。また、かかる株式等保有割合の計算上、当社の発行済株式の総数は、当社が公表している直近の情報を参照することができるものとします。
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る買付けその他の取得³
(ii)当社が発行者である株式等⁴について、当社の特定の株主の株式等所有割合⁵及びその特別関係者⁶の株式等所有割合の合計が20%以上となる当該株式等の買付けその他の取得⁷
(iii)上記(i)又は(ii)に規定される各行為が行われたか否かにかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主(複数である場合を含みます。以下本(iii)において同じとします。)との間で、当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係⁸を樹立する行為⁹(但し、当社が発行者である株式等につき当該特定の株主と当該他の株主の株式等保有割合の合計が20%以上となるような場合に限ります。)
② 意向表明書の当社への事前提出
買付者等におきましては、大規模買付け等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付け等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下、「意向表明書」といいます。)を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。
具体的には、意向表明書には、以下の事項を記載していただきます。
(i)買付者等の概要
(イ)氏名又は名称及び住所又は所在地
(ロ)代表者の役職及び氏名
(ハ)会社等の目的及び事業の内容
(ニ)大株主又は大口出資者(所有株式又は出資割合上位10名)の概要
(ホ)国内連絡先
(ヘ)設立準拠法
(ii)買付者等が現に保有する当社の株式等の数、及び意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の株式等の取引状況
(iii)買付者等が提案する大規模買付け等の概要(買付者等が大規模買付け等により取得を予定する当社の株式等の種類及び数、並びに大規模買付け等の目的(支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投資、大規模買付け等の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、又は重
³ 売買その他の契約に基づく株式等の引渡請求権を有すること及び金融商品取引法施行令第14条の6各項に規定される各取引を行うことを含みます。
⁴ 金融商品取引法第27条の2第1項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下(ii)において同じとします。
⁵ 金融商品取引法第27条の2第8項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとします。以下別段の定めがない限り同じとします。なお、かかる株式等所有割合の計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表している直近の情報を参照することができるものとします。
⁶ 金融商品取引法第27条の2第7項に定義される特別関係者をいいます。但し、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。なお、(i)共同保有者及び(ii)契約金融機関等は、本プランにおいては当該特定の株主の特別関係者とみなします。以下別段の定めがない限り同じとします。
⁷ 買付けその他の有償の譲受け及び金融商品取引法施行令第6条第3項に規定される有償の譲受けに類するものを含みます。
⁸ 「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通じた当社株式等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定の株主及び当該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとします。
⁹ 本文の(iii)所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が独立委員会の勧告に従って行うものとします。なお、当社取締役会は、上記(iii)の要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。
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要提案行為等10その他の目的がある場合には、その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。)を含みます。)
③ 本必要情報の提供
上記②の意向表明書をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付け等に対する株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」といいます。)を日本語で提供していただきます。
まず、当社は、買付者等に対して、意向表明書を提出していただいた日から10営業日11(初日不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した情報リストを上記②(i)(ホ)の国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、情報リストに従って十分な情報を当社に提出していただきます。
また、情報リストに従い買付者等から提供された情報では、大規模買付け等の内容及び態様等に照らして、株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。
なお、大規模買付け等の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として情報リストの一部に含まれるものとします。
(i)買付者等及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成員を含みます。)の詳細(沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含みます。)
(ii)大規模買付け等の目的(意向表明書において開示していただいた目的の詳細)、方法及び内容(経営参画の意思の有無、大規模買付け等の対価の種類及び金額、大規模買付け等の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株式等の数及び買付け等を行った後における株式等所有割合、大規模買付け等の方法の適法性を含みます。)
(iii)大規模買付け等の対価の算定根拠(算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付け等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。)
(iv)大規模買付け等の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法及び関連する取引の内容を含みます。)
(v)大規模買付け等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及び当該第三者の概要
(vi)買付者等が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約又は取決め(以下、「担保契約等」といいます。)がある場合には、
10 金融商品取引法第27条の26第1項、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項、及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいいます。
11 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下同じとします。
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その契約の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的な内容
(vii) 買付者等が大規模買付け等において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該合意の具体的な内容
(viii) 大規模買付け等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策
(ix) 大規模買付け等の後における当社の従業員、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針
(x)当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策
なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付け等の提案がなされた事実については適切に開示し、提案の概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主及び投資家の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、速やかに開示いたします。
また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、その旨を買付者等に通知(以下、「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、その旨を速やかに開示いたします。
④ 取締役会評価期間の設定等
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日として、大規模買付け等の評価の難易度等に応じて、以下の(i)又は(ii)の期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定し、速やかに開示いたします。大規模買付け等は、本プランに別段の記載なき限り、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるべきものとします。
(i)対価を現金(円貨)のみとする当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間
(ii)その他の大規模買付け等の場合には最大90日間
但し、上記(i)(ii)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が合理的に必要な事由があると認める場合に限り、延長できるものとします(延長の期間は最大30日間とします。)。その場合は、延長期間及び当該延長期間が必要とされる具体的な理由を買付者等に通知するとともに、株主及び投資家の皆様に開示いたします。
当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付け等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付け等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示いたします。
また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付け等に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。
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⑤ 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告
本プランでは、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除し、取締役会の判断及び対応の客観性、合理性を確保するための機関として独立委員会を設置し、発動の是非について当社取締役会への勧告を行う仕組みとしています。独立委員会は、独立委員会規則(概要については別紙2をご参照下さい。)に従い、当社社外取締役(監査等委員を含みます。)又は社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成されるものとします。また、当社は、本総会において本プランによる買収への対応方針の継続が承認された場合には、本総会後最初に開催される当社取締役会において、別紙3に記載の3氏を独立委員会の委員として選任することを予定しております。
独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記④の当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案と並行して、以下の手続に従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとします。
なお、独立委員会が当社取締役会に対して以下の(i)又は(ii)に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに開示いたします。
(i)買付者等が本プランに規定する手続を遵守しない場合
独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続につきその重要な点において違反した場合で、当社取締役会がその是正を書面により当該買付者等に対して要求した後5営業日(初日不算入)以内に当該違反が正されない場合には、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上のために対抗措置を発動させないことが必要であることが明白であることその他特段の事情がある場合を除き、原則として、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。
(ii)買付者等が本プランに規定する手続を遵守した場合
独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を遵守した場合には、原則として、当社取締役会に対して対抗措置の発動を行わないよう勧告します。
但し、本プランに規定する手続が遵守されている場合であっても、例えば以下(イ)から(ヌ)に掲げる事由により、当該買付け等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められかつ対抗措置の発動が相当と判断される場合には、例外的措置として、対抗措置の発動を勧告する場合があります。
(イ)買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の株式等を当社又は当社関係者に引取らせる目的で当社の株式等の取得を行っている又は行おうとしている者(いわゆるグリーンメイラー)であると判断される場合
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(ロ)当社の会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグループ会社等に移転する目的で当社の株式等の取得を行っていると判断される場合
(ハ)当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用することにより、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買付け等であると判断される場合
(ニ)当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株式等の高価売抜けをする目的で当社の株式等の取得を行っていると判断される場合
(ホ)買付者等の提案する当社の株式等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付条件よりも二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式等の買付け等を行うことをいいます。)等の、株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の株式等の売却を強要するおそれがあると判断される場合
(ヘ)買付者等の提案する当社の株式等の買付条件(買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根拠、その他の条件の具体的な内容(当該取得の時期及び方法を含みます。)、違法性の有無並びに実現可能性等を含みますがこれらに限られません。)が、当社の企業価値に照らして著しく不十分又は不適切なものであると判断される場合
(ト)買付者等による支配権の取得により、当社株主はもとより、企業価値の源泉である顧客、従業員その他の利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値・株主共同の利益の著しい毀損が予想される等、当社の企業価値・株主共同の利益の確保又は向上を著しく妨げるおそれがあると判断される場合
(チ)買付者等が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較において、当該買付者等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、著しく劣後すると判断される場合
(リ)買付者等の経営陣又は主要株主若しくは出資者に反社会的勢力又はテロ関連組織と関係を有する者が含まれている場合等、買付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると判断される場合
(ヌ)その他(イ)から(リ)までに準じる場合で、(i)当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうおそれがあると客観的かつ合理的に判断される場合であって、かつ、(ii)当該時点で対抗措置を発動しない場合には、当社の企業価値・株主共同の利益が著しく損なわれることを回避することができないか又はそのおそれがあると判断される買付け等である場合
⑥ 取締役会の決議
当社取締役会は、上記⑤に定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、当該勧告を踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から、速やかに対抗措置の発動
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又は不発動その他必要な決議を行うものとします。
なお、当社取締役会は、独立委員会から対抗措置の発動又は不発動の決議をすべき旨の勧告がなされた場合であっても、(i)買付者等による大規模買付け等の内容、株主総会の開催に要する時間等諸般の事情を考慮の上、法令及び当社取締役の善管注意義務等に鑑みて、独立委員会に対する諮問に加え、株主の意思を確認するために当社株主総会を開催することが実務上適切と判断した場合、(ii)買付者等が本プランに規定する手続を遵守した場合において、対抗措置の発動の決議を行おうとする場合には、対抗措置を発動するか否かを株主の皆様に問うべく、下記の⑦の方法により当社株主総会を招集するものとします。
また、当社取締役会が対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(i)買付者等が大規模買付け等を中止した場合又は(ii)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置発動の停止の決議を行うものとします。
当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに開示いたします。
⑦ 当社株主総会の招集
当社取締役会は、本プランによる対抗措置を発動することの可否について、(i)買付者等による大規模買付け等の内容、株主総会の開催に要する時間等諸般の事情を考慮の上、法令及び当社取締役の善管注意義務等に鑑みて、独立委員会に対する諮問に加え、株主の意思を確認するために当社株主総会を開催することが実務上適切と判断した場合、(ii)買付者等が本プランに規定する手続を遵守した場合において、対抗措置の発動の決議を行おうとする場合には、可及的速やかに当社株主総会を招集します。この場合には、大規模買付け等は、当社株主総会における対抗措置の発動議案否決及び当該株主総会の終結後に行われるべきものとします。当該株主総会において本プランによる対抗措置の発動承認議案が可決された場合、当社取締役会は、当該大規模買付け等に対して本プランによる対抗措置発動の決議を行うこととします。
なお、当該株主総会において本プランによる対抗措置の発動承認議案が否決された場合には、当該大規模買付け等に対しては本プランによる対抗措置の発動は行われません。
当該株主総会の招集手続が執られた場合であっても、その後、当社取締役会において対抗措置不発動の決議を行った場合や当社取締役会にて対抗措置の発動を決議することが相当であると判断するに至った場合には、当社は当社株主総会の招集手続を取り止めることができます。かかる決議を行った場合も、当社は、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに開示いたします。
(2) 本プランにおける対抗措置の具体的な内容
当社が本プランに基づき発動する対抗措置は、原則として、新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の無償割当てとします。
本新株予約権の無償割当ての概要は、別紙4「新株予約権無償割当ての概要」に記載の通りと
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しますが、実際に本新株予約権の無償割当てをする場合には、(i)当社取締役会が所定の手続に従って定める一定の買付者等並びにその共同保有者及び特別関係者並びにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が認めた者等(以下、「例外事由該当者」といいます。)による権利行使は認められないとの行使条件又は(ii)当社が本新株予約権の一部を取得することとするときに、例外事由該当者以外の新株予約権者が所有する本新株予約権のみを取得することができる旨を定めた取得条項等、大規模買付け等に対する対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、取得条項等を設けることがあります。更に、本新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認が必要です。
当社は、本プランにおける対抗措置を発動した場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに開示いたします。
(3) 本プランの有効期間、廃止及び変更
本プランの有効期間は、本総会の日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
但し、当該有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更に伴う形式的な変更が必要と判断した場合は、随時、独立委員会の意見を踏まえた上で、本プランを修正し、又は変更することができるものとします。
他方、当社取締役会が、本プランの内容について当社株主の皆様に実質的な影響を与えるような変更を行う場合には、改めて直近で開催される株主総会に付議し株主の皆様のご承認をいただくことといたします。
当社は、本プランが廃止され又は本プランの内容について当社株主の皆様に実質的な影響を与えるような変更が行われた場合には、当該廃止又は変更の事実及び(変更の場合には)変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、速やかに開示いたします。
- 本プランの合理性
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しており、かつ、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」、東京証券取引所が2015年6月1日に公表し、2018年6月1日及び2021年6月11日にそれぞれ改訂を行った「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」及び買収行動指針その他の買収への対応方針に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度の合理性を有するものです。
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(1) 企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則
本プランは、上記1.に記載の通り、当社株式等に対する大規模買付け等がなされた際に、当該大規模買付け等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入され、継続されるものです。
(2) 事前開示・株主意思の原則
本プランは、その目的、具体的な内容、効果等を開示の上、当社株主総会におけるご承認を経て導入され、継続してきているところ、本総会においてもその継続を議案としてお諮りすることを当社取締役会で決議しており、その目的、具体的な内容、効果等をここに開示しております。また、上記2.(3)に記載の通り、本プランは、本総会においてご承認いただいた後も、①その後の当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更又は廃止されることになり、かつ、②当社株主総会において選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとしております。従いまして、本プランの導入・継続及び廃止には、事前の開示に基づき、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。
さらに、上記2.(1)⑥及び⑦に記載の通り、本プランに基づく対抗措置の発動に際しても、買付者等が本プランに規定する手続を遵守した場合においては、対抗措置の発動の決議を行おうとする場合には、当社株主総会を招集し、当社の株主の皆様の意思確認を経ることとします。なお、買付者等が、本プランに記載した手続を遵守せず、大規模買付け等を実行しようとする場合には、当社は、独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、株主の皆様の意思確認のための株主総会を開催することなく、やむを得ず対抗措置を発動することがあります。
このように、本プランは、株主意思を最大限尊重するものとなっています。
(3) 必要性・相当性確保の原則
① 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示の徹底
当社は、上記2.に記載の通り、本プランに基づく大規模買付け等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として独立委員会を設置し、当社取締役会は、対抗措置の発動又は不発動の決議に際して独立委員会の勧告を最大限尊重することとしております。また、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとしております。
更に、当社は、独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる
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仕組みを確保しています。
② 合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、上記2.に記載の通り、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
③ デッドハンド型又はスローハンド型の買収への対応方針ではないこと
上記2.(3)に記載の通り、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型の買収への対応方針(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収への対応方針)ではありません。
また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型の買収への対応方針(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収への対応方針)でもありません。
4.株主及び投資家の皆様への影響等
(1) 本プランの導入・継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響
本プランの導入・継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその導入・継続時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。
なお、上記2.(1)に記載の通り、買付者等が本プランを遵守するか否か等により当該買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、買付者等の動向にご注意ください。
(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響
当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき本新株予約権1個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じず、株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
但し、例外事由該当者につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又は経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。
なお、当社が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であって、その後に対抗措置発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例え
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ば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が対抗措置の発動を停止し、本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、株主の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主及び投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください。
また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使又は取得に際して、例外事由該当者の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、例外事由該当者以外の株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
(3) 本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様の手続
本新株予約権の割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償割当ての効力発生日において当然に新株予約権者となるため、申込みの手続は不要です。
また、無償割当てがなされる本新株予約権に取得条項が付され、当社が本新株予約権を取得する場合、株主の皆様は、新株予約権の行使価格相当の金銭を払い込むことなく、当社による本新株予約権の取得の対価として、当社株式を受領することになります。但し、例外事由該当者については、その有する本新株予約権が取得の対象とならないことがあります。
以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法、株式の交付方法等の詳細については、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続の詳細に関して、適用ある法令及び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示又は通知を行いますので当該開示又は通知の内容をご確認ください。
以上
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【別紙1】
当社株式の状況
2026年3月31日現在
(1) 発行可能株式総数
30,000,000株
(2) 発行済株式の総数
9,127,338株 (うち自己株式19,554株)
(3) 株主数
1,447名
(4) 大株主
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数 | 持株比率 | |
| フリージア・マクロス株式会社 | 1,796^{手株} | 19.73% |
| BRIDGESTREAM LIMITED, AS TRUSTEE OF AXC STRATEGIC OPPORTUNITIES(常任代理人 立花証券株式会社) | 1,129 | 12.40 |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 605 | 6.64 |
| 日邦産業社員持株会 | 553 | 6.07 |
| Bridgestream Limited, as Trustee of AXC Strategic Opportunities(常任代理人 立花証券株式会社) | 517 | 5.68 |
| 株式会社フジミインコーポレーテッド | 337 | 3.71 |
| 株式会社三井住友銀行 | 274 | 3.01 |
| 田中 喜佐夫 | 230 | 2.53 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 216 | 2.38 |
| 田中 善慶 | 182 | 2.00 |
(注)
- 持株比率は、自己株式(19,554株)を控除して計算しております。なお、自己株式には「信託型従業員持株インセンティブプラン(E-Ship)」により、野村信託銀行株式会社(日邦産業従業員持株会専用信託口)が保有する当社株式41,000株は含めておりません。
- 2025年12月26日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、Axium Capital Pte. Ltd.が2025年12月26日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下の通りであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数
(手株) | 株券等保有割合
(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| アクシウム・キャピタル・ピーティー・エルティーディー
(Axium Capital Pte. Ltd.) | 9ストレイツ・ビュー、#06-07、
マリーナ・ワン・ウェスト・タワー、シンガポール018937
(9 Straits View, #06-07, Marina One West Tower, Singapore 018937) | 1,611 | 17.66 |
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【別紙2】
独立委員会規則の概要
-
独立委員会は、当社取締役会の決議により、大規模買付け等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として、設置される。
-
独立委員会委員は、3名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立した当社社外取締役又は社外有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、若しくは学識経験者又はこれらに準じる者)のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会の決議に基づき選任される。なお、当社は、独立委員会委員との間で、善管注意義務及び秘密保持義務に関する規定を含む契約を締結する。
-
独立委員会の委員の任期は、選任のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日又は別途当該独立委員会委員と当社が合意した日までとする。但し、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。
-
独立委員会は、当社代表取締役又は各独立委員会委員が招集する。
-
独立委員会の議長は、各独立委員会委員の互選により選定される。
-
独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。但し、独立委員会委員のいずれかに事故があるときその他特段の事由があるときは、当該独立委員会委員を除く独立委員会委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。
-
独立委員会は、以下の各号に記載される事項について審議の上決議し、その決議内容を、理由を付して当社取締役会に対して勧告する。
(1) 本プランに係る対抗措置の発動の是非
(2) 本プランに係る対抗措置発動の停止
(3) 本プランの廃止及び変更
(4) その他本プランに関連して当社取締役会が任意に独立委員会に諮問する事項
各独立委員会委員は独立委員会における審議及び決議においては、専ら当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。
-
独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役又は従業員その他必要と認める者を出席させ、独立委員会が求める事項に関する意見又は説明を求めることができる。
-
独立委員会は、その職務の遂行に当たり、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。)から助言を得ることができる。
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【別紙3】
独立委員会委員の氏名及び略歴(2026年6月23日現在)
| 氏名 | 略歴 |
|---|---|
| 梅野 勉 | |
| (1951年 | |
| 3月生) | 1976年9月 本田技研工業(株)入社 |
| 1995年9月 Honda Australia Pty., Ltd. 代表取締役社長 | |
| 1998年6月 本田技研工業(株)東アジア大洋州部長 | |
| 2000年4月 フォルクスワーゲングループジャパン(株)代表取締役 | |
| 2001年7月 同社代表取締役社長 | |
| Volkswagen AGグループ最高経営メンバー | |
| 2005年5月 日本自動車輸入組合理事長 | |
| 2008年2月 フォルクスワーゲングループジャパン(株)代表取締役会長 | |
| 2009年7月 (株)M&C SAATCHI Managing Partner | |
| 2010年6月 三井金属アクト(株)社外取締役 | |
| 2015年6月 (株)シモジマ 社外取締役(現任) | |
| 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | |
| 浦 生 貞 一 | |
| (1957年 | |
| 3月生) | 1975年4月 名古屋国税局入局 |
| 2005年7月 大森税務署副署長 | |
| 2007年7月 名古屋国税不服審判所国税副審判官 | |
| 2010年7月 名古屋国税局総務部国税広報広聴室長 | |
| 2011年7月 名古屋国税局課税第二部消費税課長 | |
| 2012年7月 伊勢税務署長 | |
| 2013年7月 名古屋国税局課税第二部法人課税課長 | |
| 2014年7月 名古屋国税局総務部総務課長 | |
| 2015年7月 名古屋国税局総務部次長 | |
| 2016年7月 名古屋国税局徴収部長 | |
| 2017年8月 税理士登録 | |
| 2020年4月 株丹羽山 社外監査役(現任) | |
| 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | |
| 仁 科 秀 陸 | |
| (1979年 | |
| 3月生) | 2002年10月 弁護士登録、アンダーソン・毛利法律事務所 |
| 2003年10月 日本銀行業務局出向 | |
| 2006年5月 法務省民事局参事官室出向 | |
| 2010年2月 中村・角田・松本法律事務所入所 | |
| 2011年1月 中村・角田・松本法律事務所 パートナー(現任) | |
| 2017年9月 公認不正検査士登録 | |
| 2023年3月 株式会社日本アクア社外取締役(監査等委員)(現任) |
※梅野勉氏及び蒲生貞一氏は株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
※梅野勉氏、蒲生貞一氏及び仁科秀陸氏と当社との間には、特別の利害関係又は取引関係はありません。
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【別紙4】
新株予約権無償割当ての概要
- 本新株予約権の割当総数
本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議(以下、「本新株予約権無償割当て決議」といいます。)において当社取締役会が別途定める一定の日(以下、「割当て期日」といいます。)における当社の最終の発行済株式総数(但し、同時点において当社の有する当社株式の数を除きます。)と同数を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。
- 割当対象株主
割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その保有する当社普通株式(但し、同時点において、当社の有する当社株式を除きます。)1株につき1個を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で本新株予約権の無償割当てをします。
- 本新株予約権の無償割当ての効力発生日
本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。
- 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、1株を上限として当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。但し、当社が株式の分割又は株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものとします。
- 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価格
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社普通株式1株当たりの金額は1円以上で当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める額とします。
- 本新株予約権の譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。
- 本新株予約権の行使条件
新株予約権の行使条件は当社取締役会において別途定めるものとします(なお、当社取締役会が所定の手続に従って定める一定の買付者等並びにその共同保有者及び特別関係者並びにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が認めた者等(以下、「例外事由該当者」といいます。)による権利行使は認められないとの行使条件等、大規模買付け等に対する対抗措置としての効果を勘案した行使条件を付すこともあり得ます。)。
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- 当社による本新株予約権の取得
当社は、当社取締役会が別途定める日において、本新株予約権の全部又は例外事由該当者以外の新株予約権者が保有する本新株予約権についてのみを取得することができる旨の取得条項等を付すことがあり得ます。
- 対抗措置発動の停止等の場合の無償取得
当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとします。
- 本新株予約権の行使期間等
本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。
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【参考資料】
本プランのイメージ図

※ 本図は、本プランの手続の流れに関する概要を記載したものです。詳細につきましては、本文をご参照下さい。
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