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MCJ Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2026
May 27, 2026
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Share Issue/Capital Change
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MCJ
HOLDING COMPANY
FASF
2026年5月27日
各位
会社名 株式会社 M C J
代表者名 代表取締役社長兼COO 安井 元康
(東証スタンダード コード番号6670)
問合せ先 経営企画室 広報 IR 担当
[email protected]
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に係る承認決議に関するお知らせ
当社は、2026年4月27日付で公表した「株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関するお知らせ」(以下「2026年4月27日付当社プレスリリース」といいます。)においてお知らせいたしましたとおり、株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に係る各議案について、本日開催の当社の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)に付議いたしましたところ、いずれも原案どおり承認可決されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
この結果、当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の有価証券上場規程に定める上場廃止基準に該当することとなります。これにより、当社株式は、2026年5月27日から2026年6月15日までの間、整理銘柄に指定された後、2026年6月16日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所のスタンダード市場において取引することはできませんので、ご留意くださいますようお願いいたします。
記
1.第1号議案(株式併合の件)
当社は、2026年4月27日付当社プレスリリースにてお知らせいたしましたとおり、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)に関して必要なご承認をいただくため、本臨時株主総会を開催いたしました。
① 併合する株式の種類
普通株式
② 併合比率
当社株式について、23,500,000株を1株に併合いたします。
③ 減少する発行済株式総数
94,177,916株(注)
(注) 減少する発行済株式総数は、2026年4月14日現在の当社の発行済株式総数(101,774,700株)から、2026年4月27日開催の取締役会において決議した、2026年6月17日付で消却する予定の自己株式7,596,780株(2026年4月14日現在の当社が所有する全ての自己株式の数(7,266,780株)に
当社が今後自己株式として無償取得を行う予定のBBT所有株式(330,000株)を加えた株式数)を除いた株式数(94,177,920株)を前提としております。
④ 効力発生前における発行済株式総数
94,177,920株(注)
(注) 当社は、2026年4月27日開催の取締役会において、2026年6月17日付で、自己株式7,596,780株(2026年4月14日現在の当社が所有する全ての自己株式の数(7,266,780株)に当社が今後自己株式として無償取得を行う予定のBBT所有株式(330,000株)を加えた株式数)を消却することを決議しておりますので、「効力発生前における発行済株式総数」は、当該消却後の発行済株式総数を記載しております。
⑤ 効力発生後における発行済株式総数
4株
⑥ 効力発生日における発行可能株式総数
16株
⑦ 1株未満の端数が生じる場合の処理の方法並びに当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額
(i) 会社法第235条第1項又は同条第2項において準用する同法第234条第2項のいずれの規定による処理を予定しているかの別及びその理由
2026年4月27日付当社プレスリリースの「1.株式併合の目的及び理由」に記載のとおり、本株式併合により、公開買付者以外の株主の皆様の所有する当社株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。
本株式併合の結果生じる1株未満の端数については、その合計数(会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第235条第1項の規定により、その合計数に1株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数は切り捨てられます。)に相当する数の株式を、会社法第235条その他の関係法令の規定に従って売却し、その端数に応じて、その売却により得られた代金を株主の皆様に交付いたします。
当該売却について、当社は、本株式併合が当社株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われるものであること、及び当社株式が2026年6月16日をもって上場廃止となる予定であり、市場価格のない株式となることから、競売によって買受人が現れる可能性は低いと考えられることに鑑み、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て公開買付者に売却することを予定しております。
この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、本株式併合の効力発生日の前日である2026年6月17日の最終の当社の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様の所有する当社株式の数に本公開買付けに係る公開買付価格と同額である2,200円を乗じた金額に相当する金銭を各株主の皆様に交付できるような価格に設定する予定です。但し、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合がございます。
(ii) 売却に係る株式を買い取る者となると見込まれる者の氏名又は名称
ピーシービーイー メタ ケイマン エルビー(公開買付者)
(iii) 売却に係る株式を買い取る者となると見込まれる者が売却に係る代金の支払のための資金を確保する方法及び当該方法の相当性
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公開買付者は、BCPE Meta Intermediate Holdings Cayman, L.P. からの出資を受けるとともに、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社あおぞら銀行及び株式会社きらぼし銀行から 1,500 億円を上限として融資を受け、これらの資金をもって、本株式併合の決済資金に充当する予定とのことです。
当社は、本取引の実行手続において、公開買付者が 2026 年 2 月 6 日に提出した公開買付届出書並びにそれに添付された融資証明書及び出資証明書を確認することによって、公開買付者における資金が確保されていることを確認しております。
また、公開買付者によれば、本株式併合の結果生じる 1 株未満の端数の合計数に相当する当社株式の売却代金の支払いに支障を及ぼす可能性のある事象は発生しておらず、また今後発生する可能性も認識していないとのことです。
したがって、当社は、本株式併合の結果生じる 1 株未満の端数の合計数に相当する当社株式の売却代金の支払いのための資金を確保する方法については相当であると判断しております。
(iv) 売却する時期及び売却により得られた代金を株主に交付する時期の見込み
当社は、2026 年 6 月下旬から 7 月上旬を目途に、会社法第 235 条第 2 項の準用する同法第 234 条第 2 項の規定に基づき、裁判所に対して、本株式併合の結果生じる 1 株未満の端数の合計数に相当する当社株式を公開買付者に売却することについて許可を求める申立てを行うことを予定しております。当社は、当該裁判所の許可を得て、2026 年 7 月を目途に当該当社株式を公開買付者に売却し、その後、当該売却により得られた代金を株主の皆様に交付するために必要な準備を行った上で、2026 年 9 月下旬を目途に当該代金を株主の皆様に対して交付することを見込んでおります。
当社は、本株式併合の効力発生日から売却に係る一連の手続に要する期間を考慮し、上記のとおり、それぞれの時期に、本株式併合の結果生じる 1 株未満の端数の合計数に相当する当社株式の売却が行われ、また、当該売却代金の株主の皆様への交付が行われるものと判断しております。
- 第 2 号議案(定款一部変更の件)
(1) 第 1 号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第 182 条第 2 項の定めに従って、当社の発行可能株式総数は 16 株に減少することとなります。かかる点を明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第 6 条を変更するものであります。
(2) 第 1 号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、1 株以上の当社株式を有する者は公開買付者のみとなる予定であり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、会社法第 165 条第 2 項の定めに基づく取締役会決議による自己株式取得に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第 7 条の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
(3) 第 1 号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は 4 株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在 1 単元 100 株となっている当社株式の単元株式数及び単元未満株式に関する定めを廃止するため、定款第 8 条、第 9 条及び第 10 条の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
(4) 第 1 号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は公開買付者のみとなる予定であり、株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第 14 条の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
(5) 第 1 号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、1 株以上の当社株式を有する者は公開買付者のみとなる予定であり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことに
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なります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第19条の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
なお、当該変更の内容の詳細は2026年4月27日付当社プレスリリースに記載のとおりです。
また、当該定款の一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2026年6月18日に効力が発生する予定です。
- 株式併合の日程
| 臨時株主総会開催日 | 2026年5月27日(水) |
|---|---|
| 整理銘柄指定日 | 2026年5月27日(水) |
| 当社株式の売買最終日 | 2026年6月15日(月)(予定) |
| 当社株式の上場廃止日 | 2026年6月16日(火)(予定) |
| 本株式併合の効力発生日 | 2026年6月18日(木)(予定) |
以上