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Kakaku.com,Inc. M&A Activity 2026

May 19, 2026

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M&A Activity

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FASF

2026年5月19日

各位

会社名 株式会社カカクコム

代表者名 代表取締役社長 村上 敦浩
(コード番号2371 東証プライム)

問合せ先 取締役上級執行役員 CFO 粕谷 進一
(TEL 03-5725-4554)

会社名 Kamgras 1株式会社

代表者名 代表取締役
ロバート・パトリック・ライアン


(訂正)Kamgras 1株式会社による公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う
公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ

Kamgras 1株式会社は、本日、別添の「(訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ」を公表いたしましたので、お知らせいたします。

以上

本資料は Kamgras 1株式会社(公開買付者)が株式会社カカクコム(公開買付けの対象者)に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第30条第1項第4号に基づいて公表を行うものです。


(添付資料)

2026年5月19日付「(訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ」


2026年5月19日

各位

会社名 Kamgras 1株式会社

代表者名 代表取締役 ロバート・パトリック・ライアン

(訂正) 公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ

Kamgras 1株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、株式会社カカクコム(証券コード:2371、株式会社東京証券取引所プライム市場、以下「対象者」といいます。)の普通株式及び新株予約権に対する金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を2026年5月13日より開始しております。

今般、公開買付者が、公正取引委員会から2026年5月15日付「排除措置命令を行わない旨の通知書」及び同日付「禁止期間の短縮の通知書」を2026年5月15日に受領したことに伴い、2026年5月13日付で提出した公開買付届出書及びその添付書類である2026年5月13日付公開買付開始公告の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するとともに、これらの書面を添付書類に追加するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を2026年5月19日付で関東財務局長に提出いたしました。

これに伴い、2026年5月13日付公開買付開始公告の内容を下記のとおり訂正いたしますので、お知らせいたします。

なお、本訂正は、法第27条の3第2項第1号に定義される買付条件等の変更ではありません。

2026年5月13日付公開買付開始公告について、以下のとおり訂正いたします。

なお、訂正箇所には下線を付しております。

2. 公開買付けの内容

(11) その他買付け等の条件及び方法
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

(訂正前)

金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ネ、第3号イ乃至ヂ及びヌ、第4号、第5号に関する発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第26条第4項第2号乃至第5号及び第7号、並びに令第14条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

令第14条第1項第1号ネに定める「イからツまでに掲げる事項に準ずる事項」とは、(i)対象者の業務執行を決定する機関が、本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当(株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(6,131百万円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合、及び(ii)対象者の業務執行を決定する機関が、自己株式の取得(株式を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(6,131百万円)未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合をいいます。これらの場合には、対象者における会社財産の社外流出が大きく本公開買付けの目的の達成に重大な支障となることから、当該場合においても、令第14条第1項第1号ネに定める「イからツまでに掲げる事項に準ずる事項」に該当する場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

また、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(i)対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合、(ii)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合をいいます。

なお、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みます。)第10条第2項の定めによる公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、(i)公開買付者が、公正取引委員会から、対象者株式の全部又は一部の処分、その事業の一部の譲渡その他これに準じる処分を命じる内容の排除措置命令の事前通知を受けた場


合、(ii) 同法に基づく排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間が満了しない場合、又は (iii) 公開買付者が同法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みます。)第27条第1項の定めによる届出に対し、財務大臣及び事業所管大臣から、国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないかどうかを審査する必要があると認められ又は国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認められ、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまでの待機期間が延長された場合又は当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止を勧告された場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

<後略>

(訂正後)

金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ネ、第3号イ乃至ヂ及びヌ、第4号、第5号に関する発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第26条第4項第2号乃至第5号及び第7号、並びに令第14条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

令第14条第1項第1号ネに定める「イからツまでに掲げる事項に準ずる事項」とは、(i) 対象者の業務執行を決定する機関が、本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剩余金の配当(株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(6,131百万円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合、及び (ii) 対象者の業務執行を決定する機関が、自己株式の取得(株式を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(6,131百万円)未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合をいいます。これらの場合には、対象者における会社財産の社外流出が大きく本公開買付けの目的の達成に重大な支障となることから、当該場合においても、令第14条第1項第1号ネに定める「イからツまでに掲げる事項に準ずる事項」に該当する場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

また、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(i) 対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合、(ii) 対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合をいいます。

なお、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みます。)第27条第1項の定めによる届出に対し、財務大臣及び事業所管大臣から、国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないかどうかを審査する必要があると認められ又は国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認められ、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまでの待機期間が延長された場合又は当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止を勧告された場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

<後略>

以上


【勧誘規制】

このプレスリリースは、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書を注意深くお読みいただいた上で、株主ご自身の判断で申込みを行ってください。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース(若しくはその一部)又はその配布の事実が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。

【米国規制】

本公開買付けは、日本法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934、その後の改正を含み、以下「米国1934年証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。このプレスリリース及びこのプレスリリースの参照書類に含まれ又は言及されている全ての財務情報は米国の会計基準に基づくものではなく、米国の会計基準に基づいて作成された財務情報と同等又は比較可能である内容とは限りません。公開買付者は米国外で設立された法人であり、またその役員の全部又は一部が米国居住者ではないため、米国の証券関連法を根拠として主張し得る権利を行使又は請求することが困難となる可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対して、米国外の裁判所において法的手続を開始することができない可能性があります。さらに、米国外の法人及び当該法人の関係者(affiliate)に米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存じた場合には、日本語の書類が優先するものとします。公開買付者、対象者、株式会社デジタルガレージ及びKDDI株式会社の各ファイナンシャル・アドバイザー、公開買付代理人並びにそれらの関係者は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法規則第14e-5条(b)の要件に従い、対象者の株式を自己又は顧客の勘定で、本公開買付けの開始前、又は本公開買付けの買付け等の期間中に本公開買付けによりず買付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行った者のウェブサイト(又はその他の開示方法)においても、英文で開示が行われます。

【将来に関する記述】

このプレスリリースの記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。)第27A条及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」(forward-looking statements)が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又はその関係者は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることを何ら約束するものではありません。このプレスリリース中の「将来に関する記述」は、プレスリリースの日付時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令又は金融商品取引所規則で義務付けられている場合を除き、公開買付者、対象者及びその関係者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。

【その他の国】

国又は地域によっては、このプレスリリースの発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があります。かかる場合はそれらの制限に留意し、遵守してください。このプレスリリースの発表、発行又は配布は、本公開買付けに関する株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。

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