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ItoKuro Inc. Interim / Quarterly Report 2017

Sep 13, 2017

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 第3四半期報告書_20170911180528

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成29年9月13日
【四半期会計期間】 第12期第3四半期(自 平成29年5月1日 至 平成29年7月31日)
【会社名】 株式会社イトクロ
【英訳名】 ItoKuro Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 山木 学

代表取締役 領下 崇
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂二丁目9番11号
【電話番号】 03-6230-1096(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理部長 佐藤 大輔
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂二丁目9番11号
【電話番号】 03-6230-1138
【事務連絡者氏名】 経営管理部長 佐藤 大輔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E31424 60490 株式会社イトクロ ItoKuro Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2016-11-01 2017-07-31 Q3 2017-10-31 2015-11-01 2016-07-31 2016-10-31 1 false false false E31424-000 2017-07-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31424-000 2017-05-01 2017-07-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31424-000 2016-11-01 2017-07-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31424-000 2016-07-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31424-000 2016-05-01 2016-07-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31424-000 2015-11-01 2016-07-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31424-000 2016-10-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31424-000 2015-11-01 2016-10-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31424-000 2017-09-13 E31424-000 2016-11-01 2017-07-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第3四半期報告書_20170911180528

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

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回次 第11期

第3四半期

累計期間
第12期

第3四半期

累計期間
第11期
会計期間 自平成27年11月1日

至平成28年7月31日
自平成28年11月1日

至平成29年7月31日
自平成27年11月1日

至平成28年10月31日
売上高 (千円) 2,723,506 3,196,421 3,460,879
経常利益 (千円) 1,336,360 1,668,603 1,376,466
四半期(当期)純利益 (千円) 860,764 1,083,555 889,028
持分法を適用した場合の投資利益 (千円)
資本金 (千円) 30,000 30,000 30,000
発行済株式総数 (株) 11,340,000 11,340,000 11,340,000
純資産額 (千円) 4,364,139 5,498,825 4,392,589
総資産額 (千円) 5,393,008 6,257,973 5,572,449
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 83.88 105.58 86.63
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 83.31 104.03 86.01
1株当たり配当額 (円)
自己資本比率 (%) 80.9 87.6 78.8
回次 第11期

第3四半期

会計期間
第12期

第3四半期

会計期間
--- --- --- ---
会計期間 自平成28年5月1日

至平成28年7月31日
自平成29年5月1日

至平成29年7月31日
--- --- --- ---
1株当たり四半期純利益金額 (円) 34.06 39.64

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有しておりませんので記載しておりません。

4.当社は配当を行っておりませんので、1株当たり配当額につきましては、記載しておりません。

5.第1四半期会計期間より、売上高の計上基準について会計方針の変更を行っております。この変更に伴い、第11期第3四半期累計期間及び第11期については、当該会計方針の変更を反映した遡及適用後の数値を記載しております。 

2【事業の内容】

当第3四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 第3四半期報告書_20170911180528

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第3四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

2【経営上の重要な契約等】

当第3四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1)業績の状況

当第3四半期累計期間における我が国経済は、国際情勢の不安定により先行きは依然として不透明な状況となっています。このような経済状況の中、当社では教育業界及び金融業界を主要業界としてメディアサービス及びコンサルティングサービスを通じて企業価値の向上に取り組んでまいりました。

当社が事業展開する主要マーケットの1つである教育業界では、個人向けを対象としたeラーニングや映像配信講座と個別指導を組み合わせた学習サービス、また難関校の進学に特化したサービスを提供する個別指導塾の増加、企業のグローバル化に合わせた語学学習ニーズの増加等を背景に、効果的且つ効率的なマーケティング手法へのニーズの高まりにあわせ、インターネット広告への出稿比率が増加しております。

このような中、当社では、メディアサービスにおいては、「塾ナビ」「みんなの学校情報」「家庭教師比較ネット」「医学部受験マニュアル」等の主要ポータルサイトによる売上が堅調に推移しました。なお、教育メディアサービスにおいて、新年度前及び夏休み前に当社が運営するメディアのユーザー数が増加し、当社の第2四半期会計期間及び第3四半期会計期間の売上高が高くなる傾向があります。

以上の結果、当第3四半期累計期間の売上高は3,196,421千円(前年同期比17.4%増)、営業利益は1,666,469千円(前年同期比25.0%増)、経常利益は1,668,603千円(前年同期比24.9%増)、四半期純利益は1,083,555千円(前年同期比25.9%増)となりました。

また、第1四半期会計期間より、コンサルティングサービスの一部売上(リスティング運用売上、アフィリエイト売上)において売上原価に計上していたリスティング費用及び他のサイト運営会社に支払う成果報酬費用を、売上高から控除する方法(純額表示)に変更しております。当該変更により前年同期比較につきましては、遡及適用後の数値との比較によるものです。詳細につきましては、「第4経理の状況 1 四半期財務諸表 注記事項 会計方針の変更」をご覧ください。

なお、当社は、インターネット・メディア事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

(2)財政状態の分析

当第3四半期会計期間末における総資産は6,257,973千円となり、前事業年度末に比べ685,524千円増加いたしました。主な内訳は、現金及び預金が594,510千円増加、売掛金が158,124千円増加したことによるものであります。

負債は759,148千円となり、前事業年度末に比べ420,711千円減少いたしました。主な内訳は、流動負債のその他に含まれる未払金が178,300千円減少、買掛金が109,334千円減少、未払法人税等が96,979千円減少したことによるものであります。

純資産は5,498,825千円となり、前事業年度末に比べ1,106,236千円増加いたしました。主な内訳は、利益剰余金が1,083,555千円増加したことによるものであります。なお、自己資本比率は87.6%となりました。

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4)研究開発活動

該当事項はありません。 

 第3四半期報告書_20170911180528

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 45,000,000
45,000,000
②【発行済株式】
種類 第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成29年7月31日)
提出日現在発行数(株)

(平成29年9月13日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
--- --- --- --- ---
普通株式 11,340,000 11,340,000 東京証券取引所

(マザーズ)
単元株式数は100株となっております。
11,340,000 11,340,000

(2)【新株予約権等の状況】

当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

① 第7回新株予約権(平成29年7月3日取締役会決議)

決議年月日 平成29年7月19日
新株予約権の数(個) 153,400
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 153,400(注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円) 4,440(注3)
新株予約権の行使期間 自 平成30年7月20日

至 平成39年7月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)
発行価額  4,440

資本組入額 2,220
新株予約権の行使の条件 (注4)
新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注5)

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき16円で有償発行しております。

2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後

       行使価額
調整前

行使価額
× 1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

4.① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が年間(7月20日から7月19日まで)行使できる新株予約権の個数の上限は以下の(ⅰ)から(ⅳ)に掲げる時期に応じて以下のとおりとする。

(ⅰ)平成30年7月20日から平成31年7月19日まで

年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の1/4を上限とする。

(ⅱ)平成31年7月20日から平成32年7月19日まで

年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の2/4を上限とする。

(ⅲ)平成32年7月20日から平成33年7月19日まで

年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の3/4を上限とする。

(ⅳ)平成33年7月20日から平成39年7月19日まで

年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の4/4を上限とする。

② 上記①の条件に加え、本新株予約権は、直前年度の有価証券報告書に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。

営業利益20億円未満の場合:行使できないものとする

営業利益20億円以上の場合:割当個数の25%

営業利益22億円以上の場合:割当個数の40%

営業利益24億円以上の場合:割当個数の55%

営業利益26億円以上の場合:割当個数の70%

営業利益28億円以上の場合:割当個数の80%

営業利益30億円以上の場合:割当個数の100%

なお、行使可能な新株予約権の個数は上記①及び当該行使条件で可能となる個数のうち、どちらか小さい個数とし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

③ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、当社の使用人、当社の業務委託先又は当社の関係会社取締役、当社の関係会社使用人、当社の関係会社業務委託先としての地位を有していなければならない。

④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

現在の発行内容に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項

現在の発行内容に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

現在の発行内容に準じて決定する。

② 第8回新株予約権(平成29年7月3日取締役会決議)

決議年月日 平成29年7月19日
新株予約権の数(個) 370,500
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 370,500(注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円) 4,440(注3)
新株予約権の行使期間 自 平成30年7月20日

至 平成39年7月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)
発行価額  4,440

資本組入額 2,220
新株予約権の行使の条件 (注4)
新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注5)

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき8円で有償発行しております。

2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後

       行使価額
調整前

行使価額
× 1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

4.① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が年間(7月20日から7月19日まで)行使できる新株予約権の個数の上限は以下の(ⅰ)から(ⅳ)に掲げる時期に応じて以下のとおりとする。

(ⅰ)平成30年7月20日から平成31年7月19日まで

年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の1/4を上限とする。

(ⅱ)平成31年7月20日から平成32年7月19日まで

年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の2/4を上限とする。

(ⅲ)平成32年7月20日から平成33年7月19日まで

年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の3/4を上限とする。

(ⅳ)平成33年7月20日から平成39年7月19日まで

年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の4/4を上限とする。

② 上記①の条件に加え、本新株予約権は、直前年度の有価証券報告書に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。

営業利益23億円未満の場合:行使できないものとする

営業利益23億円以上の場合:割当個数の25%

営業利益25億円以上の場合:割当個数の40%

営業利益27億円以上の場合:割当個数の55%

営業利益30億円以上の場合:割当個数の70%

営業利益34億円以上の場合:割当個数の80%

営業利益38億円以上の場合:割当個数の100%

なお、行使可能な新株予約権の個数は上記①及び当該行使条件で可能となる個数のうち、どちらか小さい個数とし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

③ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、当社の使用人、当社の業務委託先又は当社の関係会社取締役、当社の関係会社使用人、当社の関係会社業務委託先としての地位を有していなければならない。

④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

現在の発行内容に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項

現在の発行内容に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

現在の発行内容に準じて決定する。

③ 第9回新株予約権(平成29年7月3日取締役会決議)

決議年月日 平成29年7月19日
新株予約権の数(個) 277,200
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 277,200(注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円) 4,440(注3)
新株予約権の行使期間 自 平成30年7月20日

至 平成39年7月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)
発行価額  4,440

資本組入額 2,220
新株予約権の行使の条件 (注4)
新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注5)

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき20円で有償発行しております。

2.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整後

       行使価額
調整前

行使価額
× 1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

4.① 本新株予約権は、直前年度の有価証券報告書に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、新株予約権の割当を受けたもの(以下「新株予約権者」という。)に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。

営業利益20億円未満の場合:行使できないものとする

営業利益20億円以上の場合:割当個数の40%

営業利益22億円以上の場合:割当個数の50%

営業利益24億円以上の場合:割当個数の60%

営業利益26億円以上の場合:割当個数の70%

営業利益28億円以上の場合:割当個数の80%

営業利益30億円以上の場合:割当個数の100%

なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

② 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、当社の使用人、当社の業務委託先又は当社の関係会社取締役、当社の関係会社使用人、当社の関係会社業務委託先としての地位を有していなければならない。

③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、現在の発行内容に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

現在の発行内容に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金および資本準備金に関する事項

現在の発行内容に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

現在の発行内容に準じて決定する。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。  

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。  

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数

(株)
発行済株式総数残高(株) 資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金増減額

(千円)
資本準備金残高(千円)
--- --- --- --- --- --- ---
平成29年5月1日~

平成29年7月31日
11,340,000 30,000

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7)【議決権の状況】

平成29年7月31日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年4月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。 

①【発行済株式】
平成29年7月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- ---
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 1,078,100
完全議決権株式(その他) 普通株式 10,261,500 102,615
単元未満株式 普通株式    400
発行済株式総数 11,340,000
総株主の議決権 102,651
②【自己株式等】
平成29年7月31日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
--- --- --- --- --- ---
株式会社イトクロ 東京都港区赤坂二丁目9番11号 1,078,100 1,078,100 9.51
1,078,100 1,078,100 9.51

2【役員の状況】

該当事項はありません。

 第3四半期報告書_20170911180528

第4【経理の状況】

1.四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(平成29年5月1日から平成29年7月31日まで)及び第3四半期累計期間(平成28年11月1日から平成29年7月31日まで)に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

3.四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

1【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

(単位:千円)
前事業年度

(平成28年10月31日)
当第3四半期会計期間

(平成29年7月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 4,299,203 4,893,713
売掛金 747,762 905,887
その他 99,067 74,543
貸倒引当金 △1,634 △2,089
流動資産合計 5,144,399 5,872,055
固定資産
有形固定資産 39,209 36,187
無形固定資産
のれん 303,413 269,233
無形固定資産合計 303,413 269,233
投資その他の資産 85,426 80,497
固定資産合計 428,050 385,918
資産合計 5,572,449 6,257,973
負債の部
流動負債
買掛金 339,552 230,217
1年内返済予定の長期借入金 50,000 -
1年内償還予定の社債 14,000 14,000
未払法人税等 372,012 275,033
その他 357,287 202,742
流動負債合計 1,132,851 721,994
固定負債
社債 30,000 23,000
資産除去債務 17,008 13,653
その他 - 500
固定負債合計 47,008 37,153
負債合計 1,179,860 759,148
純資産の部
株主資本
資本金 30,000 30,000
資本剰余金 2,139,264 2,151,054
利益剰余金 2,259,845 3,343,401
自己株式 △39,332 △39,404
株主資本合計 4,389,777 5,485,051
新株予約権 2,812 13,774
純資産合計 4,392,589 5,498,825
負債純資産合計 5,572,449 6,257,973

(2)【四半期損益計算書】

【第3四半期累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期累計期間

(自 平成27年11月1日

 至 平成28年7月31日)
当第3四半期累計期間

(自 平成28年11月1日

 至 平成29年7月31日)
売上高 2,723,506 3,196,421
売上原価 428,165 437,831
売上総利益 2,295,340 2,758,590
販売費及び一般管理費 961,939 1,092,120
営業利益 1,333,400 1,666,469
営業外収益
受取利息 1,556 1,144
助成金収入 2,500 1,700
その他 384 146
営業外収益合計 4,440 2,990
営業外費用
支払利息 928 297
支払保証料 552 457
その他 - 102
営業外費用合計 1,480 857
経常利益 1,336,360 1,668,603
税引前四半期純利益 1,336,360 1,668,603
法人税、住民税及び事業税 469,471 534,768
法人税等調整額 6,124 50,279
法人税等合計 475,595 585,047
四半期純利益 860,764 1,083,555

【注記事項】

(会計方針の変更)

(売上高の計上基準の変更)

当社は、従来、コンサルティングサービスの一部売上(リスティング運用売上、アフィリエイト売上)において売上原価に計上していたリスティング費用及び他のサイト運営会社に支払う成果報酬費用を、当事業年度より、売上高から控除する方法(純額表示)に変更いたしました。

この変更は、メディアサービスの事業展開を一層推進する当社の経営方針の下、メディアサービスの附帯サービスであるコンサルティングサービスの一部売上高(リスティング運用売上高、アフィリエイト売上高)が急増している中で、当該一部売上高を純額表示に変更しなければ企業実態を適切に表示することは困難であるとの認識に基づいております。この認識に加えて、全ての事業にわたって、経営成績の重要指標のひとつである売上高の計上基準を見直すべく、収益の定義・範囲・会計処理等についての実態調査の上、業務プロセス検討・システム構築等の体制整備を進めてまいりました。当事業年度においてその準備が整ったことにより変更するものであります。

当該会計方針の変更は遡及適用しており、前第3四半期累計期間については遡及適用後の四半期財務諸表となっております。この結果、遡及適用前と比較して、前第3四半期累計期間の「売上高」及び「売上原価」はそれぞれ992,146千円減少しておりますが、「売上総利益」、「営業利益」、「経常利益」及び「税引前四半期純利益」に与える影響はありません。なお、前事業年度の期首の純資産に対する累積的影響額はありません。

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

前第3四半期累計期間

(自 平成27年11月1日

至 平成28年7月31日)
当第3四半期累計期間

(自 平成28年11月1日

至 平成29年7月31日)
--- --- ---
減価償却費

のれんの償却額
4,001千円

833千円
4,151千円

34,180千円
(株主資本等関係)

Ⅰ 前第3四半期累計期間(自 平成27年11月1日 至 平成28年7月31日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

Ⅱ 当第3四半期累計期間(自 平成28年11月1日 至 平成29年7月31日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、インターネット・メディア事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります

前第3四半期累計期間

(自 平成27年11月1日

至 平成28年7月31日)
当第3四半期累計期間

(自 平成28年11月1日

至 平成29年7月31日)
--- --- ---
(1)1株当たり四半期純利益金額 83円88銭 105円58銭
(算定上の基礎)
四半期純利益金額(千円) 860,764 1,083,555
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 860,764 1,083,555
普通株式の期中平均株式数(株) 10,261,955 10,262,723
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 83円31銭 104円03銭
(算定上の基礎)
四半期純利益調整額(千円)
普通株式増加数(株) 70,507 152,705
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2【その他】

該当事項はありません。 

 第3四半期報告書_20170911180528

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。