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ImageONE Co.,Ltd. Governance Information 2025

Jan 31, 2025

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書(2025年1月31日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月21日
【会社名】 株式会社イメージ ワン
【英訳名】 ImageONE Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長   島 岡   潤
【最高財務責任者の役職氏名】 執行役員管理部長  早 生 信 彦
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02922 26670 株式会社イメージ ワン ImageONE Co., Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 2 true S100N3N8 true false E02922-000 2025-01-31 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長島岡潤及び執行役員管理部長早生信彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年9月30日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、全事業拠点を重要な事業拠点とし、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としております。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。 

3 【評価結果に関する事項】

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

当社は、鹿児島県霧島市に所在する建物付き土地(以下「当該案件」という。)の固定資産評価(以下「当該案件評価」という。)に係る2020年9月期における当社の会計処理に関して、外部機関より会計処理の一部に疑義(以下「本件疑義」という。)があるとの指摘があり、社内で検討を行った結果、当該案件評価に関して2020年9月期の評価方法に対して再検証をする必要があるとの結論に至りました。

もっとも、当該案件の売却は継続取引ではなく、本件疑義の影響は限定的であると思料されることなどを踏まえ、社内での自主点検(以下「本自主点検」という。)が適当であると判断し、当該案件の期末評価額に関する事実関係及びその他の不適切な会計処理の確認、並びにその他の資産評価等の妥当性及び適正性の確認を目的として、社内メンバーによる本自主点検チームを組成することといたしました。

2025年1月9日に本自主点検チームより自主点検報告書を受領した結果、当該案件における減損損失の計上時期、本社及び他の地方事務所における敷金に係る減損損失の計上額並びに計上時期及び仕掛販売用不動産に係る評価損の計上時期に不適切な会計処理等の事実が判明いたしました。

このため、当社は過年度の決算を訂正し、2020年9月期から2023年9月期の有価証券報告書、2022年9月期の第1四半期から2024年9月期第2四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出することといたしました。

本自主点検により認定された不適切な会計処理等は、元取締役らの意向等により内部統制が有効に機能していなかったこと(2020年9月期及び2021年9月期)、関連業務の担当者が明確になっておらず業務のチェック体制が十分とはいえない状況であったこと(2022年9月期)、事業の属人化により社内全体として情報共有が十分になされていなかったこと(2022年9月期)及び内部監査部門が十分に機能していなかったこと(2022年9月期)等により、全社的な内部統制の不備を引き起こした結果、生じたものと認識しております。

当社は、このような財務報告に係る内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

また、上記事実の特定は、当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を、当事業年度末日までに是正することができませんでした。

なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、全て有価証券報告書の訂正報告書に係る財務諸表に反映しております。

当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、引き続き内部統制の整備・運用を図ってまいります。

なお、当社の上記に係る不適切な会計処理等に対する具体的な改善策につきましては、2024年3月19日付の適時開示「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」にて開示した「改善報告書 2.改善措置 (2)再発防止策に向けた改善措置」から抜粋した以下の再発防止策に包含されており、また、2024年10月2日付の適時開示「東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ」にて開示した改善措置の実施状況及び運用状況を記載した「改善状況報告書」のとおり、本訂正報告書の提出日現在においても当該再発防止策を適切に実施及び運用しており、今後も継続的に内部統制の改善を図ってまいります。

1.取締役の教育および選任プロセスの明確化

2.リスク管理体制の強化

3.ガバナンスの強化

4.事業の属人化の防止

5.全役職員の意識改革

6.業務分掌及び決裁権限の見直し

7.経営会議の見直し

8.内部監査体制の強化

9.内部通報制度の見直しと周知

10. 関連当事者取引の制限

11. 再発防止策の遵守状況に関するモニタリング

12. 経営責任等の明確化について

以上 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。