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ImageONE Co.,Ltd. Governance Information 2024

Jan 31, 2024

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書(2024年1月31日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月28日
【会社名】 株式会社イメージ ワン
【英訳名】 ImageONE Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長   島 岡   潤
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役管理部長  大 野 雅 弘
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目6番3号

(2022年4月25日から本店所在地 東京都新宿区新宿六丁目27番30号が上記のように移転しております。)
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02922 26670 株式会社イメージ ワン ImageONE Co., Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 2 true S100PW4Y true false E02922-000 2024-01-31 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長島岡潤及び取締役管理部長大野雅弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年9月30日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、持分法適用関連会社2社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している1事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。 

3 【評価結果に関する事項】

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

当社グループは、当社の元代表取締役である島岡潤氏及び元取締役山川太郎氏が、当社子会社における新規事業参入にあたって第三者に不正に金品を供与したと疑われる行為及びこれに関連する不正な行為を行った疑いがあること(以下「本件疑惑」といいます。)から、当社グループは、事実関係の正確な把握のために、外部専門家から構成される第三者委員会を設置いたしました。その後、再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする環境配慮型の事業に関する取引について、当社の取引先から、取引先の税務調査において当該取引の目的物の実在性に関する重大な問題(以下「本件追加疑惑」といいます。)があった旨の通知文書を受領し、その類似事案(以下「本件追加疑惑等」といいます。)に係る疑いもあり、第三者委員会には本件疑惑に加え、本件追加疑惑及び本件追加疑惑等の調査も委嘱し、事実関係の調査等を進めてまいりました。

当社グループは、2024年1月15日に第三者委員会から調査報告書を受領した結果、当社の元代表取締役が在任中に不適切な金銭授受及び利益相反取引規制を潜脱するような行為や、当社の再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする環境配慮型の事業に関する取引において、売上の計上に関する不適切な会計処理等の事実が判明いたしました。

このため、当社は過年度の決算を訂正し、2022年9月期の有価証券報告書、2022年9月期第1四半期から2023年9月期第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出することといたしました。

第三者委員会により認定された不適切な会計処理等は、代表取締役への権限集中と代表取締役のコンプラインス意識の欠如を背景として、代表取締役への忖度、相互監視機能が十分に機能していなかったこと、事業の属人化及び新規事業におけるリスク管理が不十分であったこと等により、全社的な内部統制の不備を引き起こした結果、生じたものと認識しております。また、関連当事者の範囲については、決算・財務報告プロセスにおいて、関連当事者を把握するための情報収集体制等に不備があったものと認識しており、さらに、売上の計上に関する不適切な会計処理等については、業務プロセスにおいて、地球環境ソリューション事業に係る収益認識等に関する内部統制に不備があったものと認識しております。

このような財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

また、上記事実の特定は当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。

なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。

当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、調査報告書の提言を踏まえ、以下の再発防止策を早期に検討して実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。

1.経営体制の見直し

2.取締役候補選定のプロセスの明確化

3.決裁権限の見直し

4.全社的なコンプライアンス意識醸成の取り組み

5.役員と関係のある会社との取引の制限

6.人事ローテーションの活用

7.内部通報制度の活性化

8.内部監査体制の整備

9.経営会議の重要性の再認識

10.再発防止策の遵守状況に関するモニタリング

以上 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。