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Hakuto Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2026
May 19, 2026
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FASF
2026年5月19日
各位
会社名 伯東株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 宮下 環
(コード:7433、東証プライム市場)
問合せ先 コーポレートリレーション部長 中井 裕孝
(TEL 03-3225-8952)
「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」の導入に伴う
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。
- 処分の概要
| (1) 処分期日 | 2026年8月19日 |
|---|---|
| (2) 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式165,900株 |
| (3) 処分価額 | 1株につき4,520円 |
| (4) 処分総額 | 749,868,000円 |
| (5) 処分予定先 | 野村信託銀行株式会社(伯東従業員持株会専用信託口) |
| (6) 処分方法 | 第三者割当の方法による |
| (7) その他 | 本自己株式の処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 |
- 処分の目的及び理由
当社は本日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値向上のインセンティブ付与を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」(以下、「本プラン」といいます。)の導入を決議いたしました。本プランの概要につきましては、本日付『信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)』の導入について』をご参照下さい。
本自己株式処分は、本プランの導入のため設定される野村信託銀行株式会社(伯東従業員持株会専用信託口)に対し行うものであります。
処分する株式の数については、伯東従業員持株会(以下、「本持株会」といいます。)の買付実績(直近の月例買付、賞与買付及び配当金再投資の実績額)を年次換算した額を年間買付予定額として、信託設定期間(約3年5か月)における本持株会の買付予定額を算出し、これを処分価額で除した数であります。
また、本自己株式処分により希薄化は生じるものの、割当予定先である伯東従業員持株会専用信託口から本持株会へ毎月少しずつ譲渡される為、本自己株式処分による影響は軽微であり、希薄化の規模は合理的であると考えております。なお、希薄化の規模は次のとおりとなります。
以 上
| 発行済株式数(2026年3月31日時点) | 21,137,213株 | 0.78% |
|---|---|---|
| 総議決権数(2026年3月31日時点) | 187,184個 | 0.89% |
信託契約の概要
委託者: 当社
受託者: 野村信託銀行株式会社
受益者: 受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続を経て存在するに至ります。)
信託管理人: 当社内の従業員より選定
信託契約日: 2026年5月19日
信託の期間: 2026年5月19日~2029年3月28日
信託の目的: 本持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者適格要件を満たす者への信託財産の交付
議決権行使: 受託者は、信託管理人の指図に基づき当社株式の議決権を行使します。
3.処分金額の算定根拠及びその具体的な内容
本自己株式処分は、従業員株式所有制度である本プランの導入を目的としております。処分金額につきましては、恣意性を排除した金額とするため、2026年5月18日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値である4,520円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な金額には該当しないものと考えております。
なお、この処分金額の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値平均からの乖離率(小数点以下第3位を四捨五入しています。)は次のとおりとなります。
| 期間 | 終値平均(円未満切捨て) | 乖離率 |
|---|---|---|
| 1ヶ月(2026年4月20日~2026年5月18日) | 4,274円 | 5.76% |
| 3ヶ月(2026年2月19日~2026年5月18日) | 4,269円 | 5.88% |
| 6ヶ月(2025年11月19日~2026年5月18日) | 4,126円 | 9.55% |
当社の監査等委員会(社外取締役3名を含む3名で構成)は、上記処分金額について、本自己株式処分が本プランの導入を目的としていること、及び処分金額が取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値であることに鑑み、割当予定先に特に有利な金額に該当せず、適法である旨の意見を表明しています。
4.企業行動規範上の手続に関する事項
本自己株式処分は、① 希薄化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。