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coconala Inc. Share Issue/Capital Change 2024

Aug 6, 2024

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 臨時報告書_20240806165634

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年8月6日
【会社名】 株式会社ココナラ
【英訳名】 coconala Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 鈴木 歩
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町20番1号
【電話番号】 03-6712-7771
【事務連絡者氏名】 経営管理部長 田中 元
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町20番1号
【電話番号】 03-6712-7771
【事務連絡者氏名】 経営管理部長 田中 元
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E36351 41760 株式会社ココナラ coconala Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E36351-000 2024-08-06 xbrli:pure

 臨時報告書_20240806165634

1【提出理由】

当社は、2024年8月6日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。 

2【報告内容】

イ 銘柄 株式会社ココナラ 第18回新株予約権

ロ 新株予約権の内容

(1)発行数

2,400個(新株予約権1個につき100株)

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式24万株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

(2)発行価格

本新株予約権1個あたりの発行価格は、100円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。

(3)発行価額の総額

240,000円

(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、金255円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額 × 1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行

株式数
新規発行

株式数
X 1株あたり

払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
X 新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

(6)新株予約権の行使期間

本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、2027年12月1日から2037年12月1日までとする。

(7)新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、2027年8月期乃至2030年8月期の事業年度における当社の連結損益計算書(対象となる事業年度にかかる定時株主総会において報告又は承認された連結損益計算書を意味する。また、連結損益計算書を作成していない場合には、損益計算書を意味する。以下同様とする。)に記載された売上高が一度でも15,000百万円を超過している場合に限り、本新株予約権を行使することができる。

なお、当該売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、連結損益計算書の数値を直接参照することが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めることができるものとする。

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者が行使期間中に死亡した場合には、当該新株予約権者の相続人は、新株予約権者が本新株予約権に関して当社と締結した契約を承継することを条件として、本要項に従って未行使の本新株予約権を承継し、その権利を行使することができるものとし、相続人は承継後1回に限り本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者の相続人が死亡した場合には、本新株予約権は行使できなくなるものとする。なお、相続については新株予約権者が本新株予約権に関して当社と締結した契約に定める条件に従う。本③に基づき新株予約権を承継した場合における本要項の適用に関しては、相続人を新株予約権者とみなすが、相続人には上記②の規定は適用されないものとする。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(9)新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社取締役 1名 2,400個

ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。

以 上