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Appirits Inc. Share Issue/Capital Change 2026

May 27, 2026

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FASF

2026年5月27日

各位

会社名 株式会社 アビリッツ
代表者名 代表取締役社長執行役員 CEO 和田 順児
(コード番号:4174 東証スタンダード)
問合せ先 取締役執行役員 C S O 中館 博貴
(TEL 03-6684-5111)

ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

(募集事項の決定等に関するお知らせ)

当社は、2026年4月28日開催の当社第26回定時株主総会において承認可決されました「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」に基づき、当社の子会社の取締役に対して、ストックオプション(以下、「新株予約権」という。)として割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき、本日開催の当社の取締役会において、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割当予定日であります2026年6月1日までに決定されます。

  1. ストックオプションとして新株予約権を発行する理由

当社の子会社の取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行するものであります。

  1. 新株予約権の名称

第14回新株予約権

  1. 新株予約権の割り当てを受ける者及び割当数
子会社取締役 1名 100個
1名 100個

ただし、上記総数は割当予定数の上限であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

  1. 新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式


の数(以下、「付与株式数」)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整する。

$$
\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{株式分割、株式無償割当又は株式併合の比率}
$$

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要かつ合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。

上記の調整は、新株予約権のうち、調整を必要とする事象の効力発生時点において権利行使されていない新株予約権に係る付与株式数についてのみ行われるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法

1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は新株予約権の割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。

ただし、割当日以降、当社が当社普通株式につき次の(1)又は(2)を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(1) 当社が株式分割、株式無償割当又は株式併合を行う場合

$$
\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}
$$

(2) 当社が行使価額を下回る価額で当社普通株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主の売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)

$$
\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{株式発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}
$$

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当該新株の発行又は自己株式の処分の直前時における当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「株式発行前の株価」を「自己株式処分前の株価」に読み替えるものとする。また、算式中の「株式発行前の株価」は、直前の東京証券取引所における最終取引価格とし、やむを得ない事由により該当する最終取引価格が存在しない場合は、当社が合理的な裁量に基づき定める価格

  • 2 -

とする。

(3) 上記の他、割当日後に、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、又は当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、会社分割を行う場合、資本金の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことができるものとする。

  1. 新株予約権を行使することができる期間

2028年5月28日から2036年5月27日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。

  1. 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

  1. 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要することとする。

  1. 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権を行使する時点において、継続して当社及び当社の子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員又は使用人その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、権利の存続を当社の取締役会が承認した場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権の行使は1個単位とし、1個未満の行使は認めないものとする。

(3) 新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使することはできないものとする。

(4) 新株予約権者は、6.に定める行使期間内に限り行使することができるものとする。ただし、行使に係る権利行使価額の年間(1月1日~12月31日)の合計額が新株予約権者一人あたり1,200万円を超過することになる行使はできないものとする。

(5) その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。

  1. 新株予約権の取得に関する事項

新株予約権者が権利行使をする前に、上記9.の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、及び以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとする。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

  • 3 -

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

11. 組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記4.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
② 再編成後払込金額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記5.で定められる行使価額を調整して得られる額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記6.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記6.に定める新株予約権を行使することができる期間の終了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記7.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

  • 4 -

(8) 新株予約権の取得の事由及び条件

上記10.に準じて決定する。

  1. 新株予約権の行使により交付する株式の数の端数の取扱い

新株予約権の行使により交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

  1. 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない場合にはその旨

本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。

  1. 新株予約権の割当日

2026年6月1日

【ご参考】

(1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 2026年3月30日
(2) 第26回定時株主総会の決議日 2026年4月28日

以上