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ALSOK CO.,LTD. — M&A Activity 2026
Jun 5, 2026
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M&A Activity
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ALSOK
2026年6月5日
各位
会社名 ALSOK株式会社
代表者名 代表取締役グループC00 栃木 伊久二
(コード番号2331 東証プライム)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部IR室長
古賀 基継
(TEL.03-3423-2331)
会社名 TCG2511株式会社
代表者名 代表取締役 齋藤 玄太
(訂正)「TCG2511株式会社による日本ドライケミカル株式会社(証券コード:1909)の普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ
当社が2026年5月13日付で公表した「TCG2511株式会社による日本ドライケミカル株式会社(証券コード:1909)の普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に関して、添付資料となる2026年5月13日付「日本ドライケミカル株式会社(証券コード:1909)の普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部について、訂正がございましたので、お知らせいたします。
詳細については、TCG2511株式会社(公開買付者)が2026年6月5日に公表した、添付の「(訂正)公開買付届出書の訂正届出書提出に伴う「日本ドライケミカル株式会社(証券コード:1909)の普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ」をご参照ください。
以上
本資料は、TCG2511株式会社(公開買付者)が、ALSOK株式会社(本公開買付けの共同買付者)に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第30条第1項第4号に基づいて公表を行うものです。
(添付資料)
2026年6月5日付「(訂正)公開買付届出書の訂正届出書提出に伴う「日本ドライケミカル株式会社(証券コード:1909)の普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ」
2026年6月5日
各位
会社名 TCG2511株式会社
代表者名 代表取締役 齋藤 玄太
(訂正) 公開買付届出書の訂正届出書提出に伴う
「日本ドライケミカル株式会社(証券コード:1909)の普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ
TCG2511 株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、2026年5月13日、日本ドライケミカル株式会社(株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)スタンダード市場、証券コード:1909、以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決定し、2026年5月14日より本公開買付けを実施しております。
今般、公開買付者の特別関係者であるALSOK株式会社が公正取引委員会から2026年6月4日付「排除措置命令を行わない旨の通知書」及び同日付「禁止期間の短縮の通知書」を2026年6月4日に受領したことに伴い、公開買付者が2026年5月14日付で提出いたしました本公開買付けに係る公開買付届出書(以下「本公開買付届出書」といいます。)及びその添付書類である公開買付開始公告(以下「本公開買付開始公告」といいます。)について、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するとともに、これらの書類を添付書類に追加するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、本日、本公開買付届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出いたしました。
これに伴い、2026年5月13日付「日本ドライケミカル株式会社(証券コード:1909)の普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び本公開買付開始公告の記載内容の一部を下記のとおり訂正いたしますので、お知らせいたします。
なお、本訂正は、法第27条の3第2項第1号に定義される買付条件等を変更するものではありません。
また、訂正箇所には下線を付しております。
記
I.2026年5月13日付「日本ドライケミカル株式会社(証券コード:1909)の普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正内容
3.対象者の概要及び買付け等の条件等
(8)その他買付け等の条件及び方法
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
(訂正前)
令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ネ、第3号イ乃至ヂ及びヌ、第4号、第5号に関する府令第26条第4項第3号乃至第5号及び第7号に定める事項並びに令第14条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、(i)対象者の業務執行を決定する機関が、本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当(株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(2,288,972千円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合、及び(ii)対象者の業務執行を決定する機関が、自己株式の取得(株式を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(2,288,972千円)未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合にも、令第14条第1項第1号ネに定める「イからツまでに掲げる事項に準ずる事項」に該当
する場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。また、令第14条第1項第3号に定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(i)対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、(ii)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合、及び③本公開買付けに要する資金の貸付けを受けることが法令に違反することとなる場合をいいます。
また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、本合併における合併対価としての公開買付者の普通株式の取得に関する、独占禁止法第10条第2項の定めによる公正取引委員会に対する事前届出に関し、措置期間が満了しない場合、排除措置命令の事前通知がなされた場合、及び、独占禁止法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
<後略>
(訂正後)
令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ネ、第3号イ乃至ヂ及びヌ、第5号に関する府令第26条第4項第3号乃至第5号及び第7号に定める事項並びに令第14条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、(i)対象者の業務執行を決定する機関が、本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剩余金の配当(株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(2,288,972千円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合、及び(ii)対象者の業務執行を決定する機関が、自己株式の取得(株式を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(2,288,972千円)未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合にも、令第14条第1項第1号ネに定める「イからツまでに掲げる事項に準ずる事項」に該当する場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。また、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(i)対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、(ii)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合、及び③本公開買付けに要する資金の貸付けを受けることが法令に違反することとなる場合をいいます。
<後略>
II. 本公開買付開始公告の訂正内容
2. 公開買付けの内容
(11) その他買付け等の条件及び方法
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
(訂正前)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ネ、第3号イ乃至ヂ及びヌ、第4号、第5号に関する発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第26条第4項第3号乃至第5号及び第7号に定める事項並びに令第14条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、(i)対象者の業務執行を決定する機関が、本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剩余金の配当(株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(2,288,972千円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合、及び(ii)対象者の業務執行を決定する機関が、自己株式の取得(株式を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、対象者の最近
事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(2,288,972千円)未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合にも、令第14条第1項第1号ネに定める「イからツまでに掲げる事項に準ずる事項」に該当する場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。また、令第14条第1項第3号メに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(i)対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、(ii)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合、及び(iii)本公開買付けに要する資金の貸付けを受けることが法令に違反することとなる場合をいいます。
また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、本合併における合併対価としての公開買付者の普通株式の取得に関する、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みます。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第2項の定めによる公正取引委員会に対する事前届出に関し、措置期間が満了しない場合、排除措置命令の事前通知がなされた場合、及び、独占禁止法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
<後略>
(訂正後)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至メ及びワ乃至ネ、第3号イ乃至チ及びメ、第5号に関する発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第26条第4項第3号乃至第5号及び第7号に定める事項並びに令第14条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、(i)対象者の業務執行を決定する機関が、本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剩余金の配当(株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(2,288,972千円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合、及び(ii)対象者の業務執行を決定する機関が、自己株式の取得(株式を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(2,288,972千円)未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合にも、令第14条第1項第1号ネに定める「イからツまでに掲げる事項に準ずる事項」に該当する場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。また、令第14条第1項第3号メに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(i)対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、(ii)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合、及び(iii)本公開買付けに要する資金の貸付けを受けることが法令に違反することとなる場合をいいます。
<後略>
以上
【勧誘規制】
このプレスリリースは、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書をご覧いただいた上で、株主ご自身の判断で申込みを行ってください。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込みもしくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース(もしくはその一部)又はその配布の事実が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。
【将来予測】
このプレスリリースには公開買付者、その他の企業等の今後のビジネスに関するものを含めて、「予期する」、「予想する」、「意図する」、「予定する」、「確信する」、「想定する」等の、将来の見通しに関する表現が含まれている場合があります。こうした表現は、公開買付者の現時点での事業見通しに基づくものであり、今後の状況により変わる場合があります。公開買付者は、本情報について、実際の業績や諸々の状況、条件の変更等を反映するための将来の見通しに関する表現の現行化の義務を負うものではありません。
【米国規制】
本公開買付けは、日本法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934。その後の改正を含みます。以下同じです。)第13条(e)項又は第14条(d)項及びこれらの規定の下で定められた規則は、本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。このプレスリリース及びこのプレスリリースの参照書類に含まれる財務情報は日本の会計基準に基づいており、米国の会計基準に基づくものではなく、米国の会計基準に基づいて作成された財務情報と同等又は比較可能なものとは限りません。また、公開買付者及び対象者は米国外で設立された法人であり、その役員の全部又は一部は米国居住者ではないため、米国の証券関連法を根拠として主張し得る権利又は請求を行使することが困難となる可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対して、米国外の裁判所において法的手続を開始することができない可能性があります。さらに、米国外の法人並びに当該法人の子会社及び関連者に米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。
本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語で行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
このプレスリリース及びこのプレスリリースの参照書類中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。)第27A条及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」(forward-looking statements)が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又は関連者は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された結果が達成されることを保証するものではありません。このプレスリリース及びこのプレスリリースの参照書類中の「将来に関する記述」は、本日時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令又は金融商品取引所規則で義務付けられている場合を除き、公開買付者、対象者又はそれらの関連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。
公開買付者及びその関連者並びに公開買付者及び対象者の各ファイナンシャル・アドバイザー並びに公開買付代理人(これらの関連者を含みます。)は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法規則第14e-5条(b)の要件に従い、対象者株式を自己又は顧客の勘定で、本公開買付けの開始前、又は本公開買付けの買付け等の期間中に本公開買付けにより買付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そのような買付けは市場取引を通じた市場価格、若しくは市場外での交渉で決定された価格で行われる可能性があります。そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行った者又はその関連者の英文ウェブサイトにおいても開示が行われます。
【その他の国】
国又は地域によっては、このプレスリリースの発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があります。かかる場合はそれらの制限に留意し、遵守してください。本公開買付けに関する株券の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。
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