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AEON Co.,Ltd. M&A Activity 2026

Mar 5, 2026

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【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2026年3月5日
【報告者の氏名又は名称】 イオン株式会社
【報告者の住所又は所在地】 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
【最寄りの連絡場所】 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
【電話番号】 043(212)6042(直)
【事務連絡者氏名】 執行役 財経担当 江川 敬明
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 イオン株式会社

(千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、イオン株式会社をいいます。

(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社サンデーをいいます。

(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。

(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注7) 本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。

(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。 

E03061 82670 イオン株式会社 AEON CO., LTD. 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第六号様式 1 false false false E03061-000 2026-03-05 xbrli:pure

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1 【公開買付けの内容】

(1) 【対象者名】

株式会社サンデー 

(2) 【買付け等に係る株券等の種類】

① 普通株式

② 新株予約権(下記イからヘの新株予約権を総称して、以下「本新株予約権」といいます。)

イ 2012年5月16日開催の対象者定時株主総会の決議及び2017年4月12日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第5回新株予約権」といいます。)(行使期間は2017年6月10日から2032年6月9日まで)

ロ 2012年5月16日開催の対象者定時株主総会の決議及び2018年4月11日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第6回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年6月10日から2033年6月9日まで)

ハ 2012年5月16日開催の対象者定時株主総会の決議及び2019年4月10日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第7回新株予約権」といいます。)(行使期間は2019年6月10日から2034年6月9日まで)

ニ 2012年5月16日開催の対象者定時株主総会の決議及び2021年4月7日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第9回新株予約権」といいます。)(行使期間は2021年6月10日から2036年6月9日まで)

ホ 2012年5月16日開催の対象者定時株主総会の決議及び2022年4月8日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第10回新株予約権」といいます。)(行使期間は2022年6月10日から2037年6月9日まで)

ヘ 2012年5月16日開催の対象者定時株主総会の決議及び2023年4月12日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「第11回新株予約権」といいます。)(行使期間は2023年6月10日から2038年6月9日まで) 

(3) 【公開買付期間】

2026年1月9日(金曜日)から2026年3月4日(水曜日)まで(36営業日) 

2 【買付け等の結果】

(1) 【公開買付けの成否】

本公開買付けにおいては、買付予定数の上限及び下限を設定しておりませんので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、本公開買付けに応募された株券等の全部の買付け等を行います。 

(2) 【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】

法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2026年3月5日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。 

(3) 【買付け等を行った株券等の数】

株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 2,099,229(株) 2,099,229(株)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券

(      )
株券等預託証券

(      )
合計 2,099,229 2,099,229
(潜在株券等の数の合計) (―)

(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】

区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 103,878
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数(2025年8月31日現在)(個)(g) 107,792
買付け等後における株券等所有割合

((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
96.13

(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。

(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2025年8月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2025年10月15日に提出した第52期半期報告書に記載された2025年8月31日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式及び本新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者株式についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2026年1月8日に公表した「2026年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」(以下「本決算短信」といます。)に記載された2025年11月30日現在の対象者の発行済株式総数(10,783,700株)に、対象者から報告を受けた2025年11月30日現在残存する本新株予約権の合計である229個(注3)の目的となる対象者株式数(22,900株)を加算した株式数(10,806,600株)から、本決算短信に記載された2025年11月30日現在の対象者が所有する自己株式数(485株)を控除した株式数(10,806,115株)に係る議決権の数である108,061個を分母として計算しております。

(注3) 対象者から2025年11月30日現在残存するものと報告を受けた本新株予約権の内訳は以下のとおりです。

本新株予約権の名称 2025年11月30日現在の個数(個) 目的となる対象者株式数(株)
第5回新株予約権 33 3,300
第6回新株予約権 17 1,700
第7回新株予約権 17 1,700
第9回新株予約権 44 4,400
第10回新株予約権 43 4,300
第11回新株予約権 75 7,500
合計 229 22,900

(注4) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】

該当事項はありません。