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AEON Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2026
May 27, 2026
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FASF
2026年5月27日
各位
会社名 イオン株式会社
代表者名 取締役兼代表執行役社長 吉田昭夫
(コード番号8267 東証プライム)
問合せ先 執行役 財経担当 江川敬明
(電話番号 043-212-6042)
第25回新株予約権(2026年度株式報酬型ストックオプション)の発行枠決定について
当社は、当社執行役並びに当社グループ会社の社長等に就任している者であって当社報酬委員会が提案し当社取締役会が承認した者(以下、「当社グループ会社社長等」という。なお、当社執行役とあわせて「執行役等」と総称する。)に対する報酬として、株式報酬型ストックオプションを目的とした下記の新株予約権を発行することを、会社法第236条から第244条の規定に基づき、2026年5月27日開催の当社報酬委員会並びに取締役会において決定しましたので、お知らせいたします。
記
- 新株予約権を発行する理由
当制度は、執行役等が継続的な業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的とする。
- 新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の名称
イオン株式会社第25回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は、100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割(または株式併合)の比率
(3) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社執行役(13名)に対して3,972個、当社グループ会社社長等(37名)に対して2,400個、合計6,372個を上限に割り当てる。
(4) 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数
新株予約権の1個当たりの目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
(5) 新株予約権の発行価額
割当日における会計上の公正な評価額(以下、「評価額」という。)で発行する。
(6) 新株予約権の払込金額
本新株予約権の払込金額は、評価額とする。
但し、当社執行役へ割り当てる新株予約権については、当社が新株予約権の割当てを受ける当社執行役に対し、評価額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
当社グループ会社社長等に割り当てる新株予約権については、当社グループ会社の各社が当社グループ会社社長等に対して支払うべき金銭報酬のうち評価額に相当する額を当社が債務引受を行ったうえで、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。なお、当社グループ会社社長等に割り当てる新株予約権の発行に要した費用は当社グループ会社が負担することとする。
(7) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、1円とする。
(8) 新株予約権を行使できる期間
2027年7月21日から2042年7月20日までとする。
(9) その他新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、執行役等の地位にあることを要する。ただし、執行役等を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
(10) 新株予約権の消滅、無償取得等
① 新株予約権者が、新株予約権を行使しないまま、権利行使期間が経過した場合、または権利行使期間内であっても執行役等の退任日から5年が経過した場合、新株予約権は消滅する。
② 新株予約権者が次のいずれかに該当したとして(15)に定める新株予約権発行の決定機関が新株予約権の取得を決定した場合、当社は当該新株予約権者の新株予約権を無償で取得することができる。
(ア) 法令または当社の内部規律に対する重大な違反行為があった場合
(イ) 拘禁以上の刑に処せられた場合
(ウ) 当社の事前の許可なく、競業会社の役員、使用人に就任しまたは就任することを承諾した場合
(エ) 解任または解職により、執行役等の地位を喪失し、または降格処分を受けた場合
(オ) (12)に定める権利承継者が死亡した場合
(カ) 新株予約権者が新株予約権の全部を放棄する旨を申し出たとき
③ 当社取締役会において新株予約権の全部または一部を取得する旨の決議をした場合、当社は取締役会決議により取得することを定めた新株予約権を無償で取得する。
(11) 新株予約権の譲渡禁止
新株予約権者及び(12)に定める権利承継者は、新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。
(12) 新株予約権の相続
新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の権利を相続することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
(13) 新株予約権証券の発行
新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わないものとする。
(14) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金
新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の額は1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる。)とし、増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
(15) 新株予約権発行の決定機関
当社執行役への割当てについては当社報酬委員会で、当社グループ会社社長等への割当てについては当社報酬委員会の提案に基づき当社取締役会で、それぞれ決定する。
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(16) 新株予約権の割当日
2027年6月21日とする。
以上
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