M&A Activity • Aug 20, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 公開買付報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年8月20日 |
| 【報告者の氏名又は名称】 | 株式会社PKSHA Technology |
| 【報告者の住所又は所在地】 | 東京都文京区本郷二丁目35番10号 本郷瀬川ビル4F |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都文京区本郷二丁目35番10号 本郷瀬川ビル4F |
| 【電話番号】 | 03-6801-6718(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営管理本部長 久保田 潤至 |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 該当事項はありません。 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 該当事項はありません。 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 該当事項はありません。 |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません。 |
| 【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社PKSHA Technology (東京都文京区本郷二丁目35番10号 本郷瀬川ビル4F) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社PKSHA Technologyをいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社サーキュレーションをいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注10) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
E33391 39930 株式会社PKSHA Technology PKSHA Technology Inc. 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第六号様式 1 false false false E33391-000 2025-08-20 xbrli:pure
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(1) 【対象者名】
株式会社サーキュレーション
① 普通株式(以下「対象者株式」といいます。)
② 新株予約権
(ⅰ)2018年7月23日付の対象者取締役会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第1回新株予約権」といいます。)(行使期間は2020年8月1日から2028年7月22日まで)
(ⅱ)2019年7月4日付の対象者取締役会決議及び同年7月12日付の対象者株主総会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第2回新株予約権」といいます。)(行使期間は2021年8月1日から2029年7月3日まで)
(ⅲ)2020年7月17日付の対象者取締役会決議及び同年7月27日付の対象者株主総会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第3回新株予約権」といいます。)(行使期間は2022年7月29日から2030年7月16日まで)
(ⅳ)2024年12月18日付の対象者取締役会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第4回新株予約権」といいます。)(行使期間は2026年2月5日から2035年2月5日まで)
(ⅴ)2024年12月18日付の対象者取締役会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第5回新株予約権」といい、第1回新株予約権乃至第5回新株予約権を併せて「本新株予約権」と総称します。)(行使期間は2027年11月1日から2035年2月5日まで)
(3) 【公開買付期間】
2025年7月7日(月曜日)から2025年8月19日(火曜日)まで(30営業日)
(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限(4,824,200株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の数の合計(7,184,849株)が買付予定数の下限(4,824,200株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書(2025年7月23日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2025年8月20日に、株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3) 【買付け等を行った株券等の数】
| 株券等の種類 | 株式に換算した応募数 | 株式に換算した買付数 |
| 株券 | 7,184,849(株) | 7,184,849(株) |
| 新株予約権証券 | 0 | 0 |
| 新株予約権付社債券 | ― | ― |
| 株券等信託受益証券( ) | ― | ― |
| 株券等預託証券( ) | ― | ― |
| 合計 | 7,184,849 | 7,184,849 |
| (潜在株券等の数の合計) | 0 | 0 |
(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
| 区分 | 議決権の数 |
| 報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) | 78,054 |
| aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) | ― |
| bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) | ― |
| 報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) | ― |
| dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) | ― |
| eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) | ― |
| 対象者の総株主等の議決権の数(2025年1月31日現在)(個)(g) | 80,689 |
| 買付け等後における株券等所有割合 ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%) |
94.29 |
(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2025年1月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2025年3月14日に提出した第12期半期報告書に記載された総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式(ただし、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。)及び第1回新株予約権、第2回新株予約権又は第3回新株予約権の行使により発行又は移転される可能性のある対象者株式についても本公開買付けの対象としているため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2025年6月13日に公表した「2025年7月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」(以下「対象者第3四半期決算短信」といいます。)に記載された2025年4月30日現在の発行済株式総数(8,456,800株)から、対象者第3四半期決算短信に記載された2025年4月30日時点の対象者が所有する自己株式数(370,640株)を控除した株式数(8,086,160株)に、2025年6月30日に対象者から報告を受けた2025年6月30日現在の本新株予約権2,645個の目的となる対象者株式の数(438,800株)を加算した株式数(8,524,960株)から第4回新株予約権670個の目的となる対象者株式の数(67,000株)及び第5回新株予約権1,800個の目的となる対象者株式の数(180,000株)を控除した株式数(8,277,960株)に係る議決権の数(82,779個)を分母として計算しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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