内部統制報告書_20240619105552
【表紙】
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年6月24日 |
| 【会社名】 |
三信電気株式会社 |
| 【英訳名】 |
SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役 社長執行役員(CEO) 鈴木 俊郎 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
― |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都港区芝四丁目4番12号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
三信電気株式会社 大阪支店
(大阪府吹田市江の木町18番25号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E02671 81500 三信電気株式会社 SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02671-000 2024-06-24 xbrli:pure
内部統制報告書_20240619105552
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長執行役員(CEO)鈴木俊郎は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2024年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」)について全社的な観点で評価し、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。
当該業務プロセスの評価については、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、その統制上の要点の整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社9社のうち5社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスの評価の範囲を合理的に決定いたしました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社4社については、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスの評価の範囲は、連結売上高を指標に概ね2/3程度の一定割合に達するまでの事業拠点を「重要な事業拠点」として選定し、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目である「売掛金」、「商品」、「売上高」、「売上原価」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
さらに、重要な事業拠点において、選定した業務プロセスに加え、重要な虚偽記載の発生可能性が高い見積りや予測を伴う重要な勘定科目を、決算・財務報告プロセスとして、内部統制の評価対象に追加いたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度の末日である2024年3月31日において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。