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GAtechnologies Co.,Ltd.

M&A Activity Aug 15, 2024

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 公開買付報告書_20240815101910

【表紙】

【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年8月15日
【報告者の氏名又は名称】 株式会社GA technologies
【報告者の住所又は所在地】 東京都港区六本木三丁目2番1号

住友不動産六本木グランドタワー40階
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号

住友不動産六本木グランドタワー40階
【電話番号】 03-6230-9180(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員CAO  松川 誠志
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社GA technologies

(東京都港区六本木三丁目2番1号

住友不動産六本木グランドタワー40階)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社GA technologiesをいいます。

(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社マーキュリーリアルテックイノベーターをいいます。

(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。

(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注7) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。

(注8) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

(注10) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

E34177 34910 株式会社GA technologies GA technologies Co.,Ltd. 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第六号様式 1 false false false E34177-000 2024-08-15 xbrli:pure

 公開買付報告書_20240815101910

1【公開買付けの内容】

(1)【対象者名】

株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター 

(2)【買付け等に係る株券等の種類】

普通株式 

(3)【公開買付期間】

2024年7月17日(水曜日)から2024年8月14日(水曜日)まで(20営業日) 

2【買付け等の結果】

(1)【公開買付けの成否】

本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限(1,344,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨、及び、応募株券等の数の合計が買付予定数の上限(1,344,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行う旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の数の合計(1,344,600株)が買付予定数の上限(1,344,000株)を超えましたので、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 

(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】

法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2024年8月15日に、株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。 

(3)【買付け等を行った株券等の数】

株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 1,344,600(株) 1,344,000(株)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券(   )
株券等預託証券(     )
合計 1,344,600 1,344,000
(潜在株券等の数の合計) (―)

(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】

区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 14,240
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数(2024年5月31日現在)(個)(g) 27,440
買付け等後における株券等所有割合

((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
51.00

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2024年5月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2024年7月16日に提出した第34期第1四半期報告書(以下「対象者四半期報告書」といいます。)に記載された2024年5月31日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者四半期報告書に記載された2024年5月31日現在の発行済株式総数(2,744,000株)に、対象者から報告を受けた同日現在残存する新株予約権及び同日以降本書提出日までの間に発行された新株予約権の目的となる対象者株式の数(179,000株)を加算した株式数(2,923,000株)から、対象者四半期報告書に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(130,900株)を控除した株式数(2,792,100株)に係る議決権の数(27,921個)を分母として計算しております。

(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

(5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】

イ.計算方法

応募株券等の数の合計(1,344,600株)が買付予定数の上限(1,344,000株)を超えましたので、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

ロ.計算過程及び計算の結果

あん分比例の方式により計算した本公開買付けに応募した株主からの買付け等をする株券等の数の合計は1,344,000株となり、この株数を買付けました。

買付け等をする株券等に係る議決権の数 13,440.00 (A)
応募株券等に係る議決権の数 13,446.00 (B)
あん分比率 0.9995537706… (A)/(B)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
各応募株主等の応募株式数

(株)
あん分比例後の株式数

(株)
1単元未満の株式数を四捨五入(株) (3)により切り上げ(切り捨て)られた単元未満株式数

(株)
買付株式数の増減

(株)
最終買付株式数(株) 応募株主等に返還する株式数

(株)
件数

(件)
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
1,105,000 1,104,506.92 1,104,500 -6.92 0 1,104,500 500 1
239,000 238,893.35 238,900 6.65 0 238,900 100 1
600 599.73 600 0.27 0 600 0 1

(注) (2)及び(4)の株式数は小数点以下第三位を四捨五入しております。

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