Notes - Consolidated Balance Sheet

YAMAHA CORPORATION - Filing #7721878

Concept As at
2018-06-30
Notes - Consolidated balance sheet
Notes - Consolidated balance sheet
Notes regarding guarantee obligations

2 偶発債務は次のとおりであります。

当第1四半期連結会計期間末において、当社のインドネシアの連結子会社であるPT.Yamaha Musical Products Indonesia他、計5社(以下、連結子会社)では、同国の税務当局より、2007年度から2015年度の税務申告に関して総額36,011千ドル(当第1四半期末日為替レートでの円換算額3,980百万円。加算税等を含む。)の更正通知を受け取っております。

当社及び連結子会社は、当局の指摘の内容が承服できるものではないことから、異議申立や税務裁判、相互協議申立等を進めております。なお、異議申立等の結果により、一部、課徴金等が課される場合があります。

 

上記のうち、主要な内容は以下のとおりであります。

PT.Yamaha Musical Products Indonesia(以下、YMPI)では、インドネシア国税当局より、2017年8月に同社の2016年3月期の売上取引価格等に関して12,953千ドル(当第1四半期末日為替レートでの円換算額1,431百万円。加算税等を含む。)の更正通知を受け取りました。

しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、受託製造機能のみを有する同社に対して、約40%もの著しく高い営業利益率水準を要求するなど合理性を欠く内容であり、承服できるものではないことから、2017年11月に異議申立を行っております。また、二重課税防止の観点から2018年3月に国税庁に対して租税条約に基づく二国間の相互協議申立を行っております。

 

また、YMPIでは、インドネシア国税当局より、2018年2月に同社の2013年3月期の売上取引価格等に関して13,999千ドル(当第1四半期末日為替レートでの円換算額1,547百万円。加算税等を含む。)の更正通知を受け取りました。

しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、受託製造機能のみを有する同社に対して、約40%もの著しく高い営業利益率水準を要求するなど合理性を欠く内容であり、承服できるものではないことから、2018年5月に異議申立を行っております。

 

Notes regarding promissory notes due on balance sheet date

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