Notes - Significant Accounting Policies For Preparation Of Semi-Annual Consolidated Financial Statements
| Concept |
2021-04-01 to 2022-03-31 |
As at 2022-03-31 |
|---|---|---|
| Notes - Significant accounting policies for preparation of semi-annual consolidated financial statements | ||
| Notes - Significant accounting policies for preparation of semi-annual consolidated financial statements | ||
| Disclosure of scope of consolidation | ||
| Number of consolidated subsidiaries and names of major consolidated subsidiaries |
すべての子会社を連結しております。 連結子会社の数 1社 連結子会社の名称 かんぽシステムソリューションズ株式会社
|
— |
| Number of consolidated subsidiaries | — |
1
xbrli:pure
|
| Disclosure about application of equity method | ||
| Number of unconsolidated subsidiaries and associates accounted for using equity method and names of major entities accounted for using equity method |
(1) 持分法適用非連結子会社数 0社 (2) 持分法適用関連会社数 0社 |
— |
| Number of unconsolidated subsidiaries accounted for using equity method | — |
0
xbrli:pure
|
| Number of associates accounted for using equity method | — |
0
xbrli:pure
|
| Names of major unconsolidated subsidiaries and associates not accounted for using equity method and reasons for this treatment |
(3) 持分法を適用していない非連結子会社数 0社 (4) 持分法を適用していない関連会社 JPインベストメント株式会社他4社については、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の項目からみて、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が乏しいため、持分法の適用範囲から除外しております。
|
— |
| Disclosure about fiscal years, etc. of consolidated subsidiaries |
3.連結子会社の事業年度等に関する事項 連結子会社の決算日と連結決算日は一致しております。
|
— |
| Disclosure of accounting policies | ||
| Disclosure of accounting policies |
4.会計方針に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 ① 有価証券 有価証券(現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む。)の評価は、次のとおりであります。 (ⅰ)満期保有目的の債券 移動平均法による償却原価法(定額法) (ⅱ)責任準備金対応債券(「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号)に基づく責任準備金対応債券をいう。) 移動平均法による償却原価法(定額法) (ⅲ)非連結かつ持分法非適用の子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (ⅳ)その他有価証券 (イ)市場価格のない株式等以外のもの 連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価の算定は移動平均法) (ロ)市場価格のない株式等 移動平均法による原価法 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 ② デリバティブ取引 デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産(リース資産を除く。) 有形固定資産の減価償却は、定額法によっております。 なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。 (ⅰ)建物 2年~60年 (ⅱ)その他の有形固定資産 2年~20年 ② 無形固定資産(リース資産を除く。) 無形固定資産に計上している自社利用のソフトウェアの減価償却は、利用可能期間(概ね5年)に基づく定額法によっております。 ③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、貸倒実績率に基づき算定した額及び個別に見積もった回収不能額を計上しております。 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 なお、破綻先(破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいう。)及び実質破綻先(実質的に経営破綻に陥っている債務者をいう。)に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は、前連結会計年度96百万円、当連結会計年度37百万円であります。 ② 保険金等支払引当金 保険金等支払引当金は、ご契約調査等によって判明したお客さまのご意向に沿わず不利益が発生した可能性のある契約について、これまでの実績に基づき、その不利益を解消するための将来の契約解除措置等により生じる保険金等の支払見込額等を計上しております。 ③ 役員株式給付引当金 役員株式給付引当金は、株式給付規程に基づく当社執行役に対する当社株式等の給付に備えるため、株式給付債務の見込額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により費用処理しております。
(5) 価格変動準備金の計上方法 価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
(6) 重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算しております。
(7) 重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法は、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日。以下「金融商品会計基準」という。)に従い、外貨建債券の一部に対する為替リスクのヘッジとして為替予約による時価ヘッジを行っております。 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…為替予約 ヘッジ対象…外貨建債券 ③ ヘッジ方針 外貨建債券に対する為替リスクを一定の範囲内でヘッジしております。 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段との間に高い相関関係があることが明らかである為替予約については、有効性の評価を省略しております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 連結キャッシュ・フロー計算書における「現金及び現金同等物」の範囲は、連結貸借対照表上の「現金及び預貯金」であります。
(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 ① 責任準備金の積立方法 連結会計年度末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき、保険料及び責任準備金の算出方法書(保険業法第4条第2項第4号)に記載された方法に従って計算し、責任準備金を積み立てております。 責任準備金のうち保険料積立金については次の方式により計算しております。なお、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「郵政管理・支援機構」という。)からの受再保険の一部及び一時払年金保険契約を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により追加して積み立てた額が含まれております。 (ⅰ)標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号) (ⅱ)標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式 責任準備金のうち危険準備金については、保険業法第116条及び保険業法施行規則第69条第1項第3号に基づき、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てております。 なお、責任準備金については、保険業法第121条第1項及び保険業法施行規則第80条に基づき、連結会計年度末において責任準備金が適正に積み立てられているかどうかを、保険計理人が確認しております。
② 保険料の計上基準 初回保険料は、収納があり保険契約上の責任が開始している契約について、当該収納した金額を計上しております。また、2回目以降保険料は、収納があったものについて当該金額を計上しております。 なお、収納した保険料のうち、連結会計年度末時点において未経過となっている期間に対応する部分については、保険業法第116条及び保険業法施行規則第69条第1項第2号に基づき、責任準備金に積み立てております。 ③ 保険金等支払金の計上基準 保険金等支払金(再保険料を除く。)は、保険契約に基づく支払事由が発生し、当該契約に基づいて算定された金額を支払った契約について、当該金額を計上しております。 なお、保険業法第117条及び保険業法施行規則第72条に基づき、連結会計年度末時点において支払義務が発生したが保険金等の支出をしていないもの、または、まだ支払事由の報告を受けていないが支払事由が既に発生したと認められるもののうち保険金等の支出をしていないものについて支払備金を積み立てております。
|
— |