Notes - Significant Accounting Policies For Preparation Of Semi-Annual Consolidated Financial Statements
Concept |
As at 2024-09-30 |
2024-04-01 to 2024-09-30 |
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Notes - Significant accounting policies for preparation of semi-annual consolidated financial statements | ||
Notes - Significant accounting policies for preparation of semi-annual consolidated financial statements | ||
Disclosure of scope of consolidation | ||
Number of consolidated subsidiaries and names of major consolidated subsidiaries | — |
1 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社 6社 会社名 株式会社とちぎんビジネスサービス 株式会社とちぎん集中事務センター 株式会社とちぎんカード・サービス 株式会社とちぎんリーシング とちぎんTT証券株式会社 株式会社クリーンエナジー・ソリューションズ
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Number of consolidated subsidiaries |
6
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Names of major unconsolidated subsidiaries and reasons for exclusion from scope of consolidation | — |
(2) 非連結子会社 5社 会社名 株式会社とちぎんキャピタル&コンサルティング とちぎ地域活性化投資事業有限責任組合 とちぎ地域活性化2号投資事業有限責任組合 とちぎん農業法人投資事業有限責任組合 とちぎん農業法人2号投資事業有限責任組合 非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
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Disclosure about application of equity method | ||
Number of unconsolidated subsidiaries and associates accounted for using equity method and names of major entities accounted for using equity method | — |
(1) 持分法適用の非連結子会社 該当事項はありません。 (2) 持分法適用の関連会社 該当事項はありません。 |
Names of major unconsolidated subsidiaries and associates not accounted for using equity method and reasons for this treatment | — |
(3) 持分法非適用の非連結子会社 5社 会社名 株式会社とちぎんキャピタル&コンサルティング とちぎ地域活性化投資事業有限責任組合 とちぎ地域活性化2号投資事業有限責任組合 とちぎん農業法人投資事業有限責任組合 とちぎん農業法人2号投資事業有限責任組合 持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4) 持分法非適用の関連会社 該当事項はありません。
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Disclosure about fiscal years, etc. of consolidated subsidiaries | — |
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項 連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。 9月末日 6社
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Disclosure of accounting policies | ||
Disclosure of accounting policies | — |
4 会計方針に関する事項 (1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法 商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。 (2) 有価証券の評価基準及び評価方法 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 (3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 (4) 固定資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産(リース資産を除く) 当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。 また、主な耐用年数は次のとおりであります。 建 物:6年~50年 その他:4年~20年 連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却しております。 ② 無形固定資産(リース資産を除く) 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。 ③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 (5) 貸倒引当金の計上基準 当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、以下に定める債務者区分に応じて、次のとおり計上しております。 破綻先 :破産、特別清算等、法的又は形式的に経営破綻の事実が発生している債務者 実質破綻先:破綻先と実質的に同等の状況にある債務者 破綻懸念先:現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者 要管理先 :要注意先のうち債権の全部または一部が要管理債権(貸出条件緩和債権及び三月以上延滞債権)である債務者 要注意先 :貸出条件や返済履行状況に問題があり、業況が低調ないし不安定または財務内容に問題があるなど、今後の管理に注意を要する債務者 正常先 :業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者 正常先に対する債権については主として今後1年間の予想損失額を見込んで計上しております。また、要管理先に対する債権については主として今後3年間の、その他の要注意先に対する債権については主として今後1年間の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額は1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額に対して、3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の一定期間における平均値に基づき決定した予想損失率を乗じて計上しております。なお、大口の破綻懸念先に対する債権については、債務者ごとの回収可能性を見積り、予想損失率に基づき算定した貸倒引当金に対して必要と認められる追加的な引当額を計上しております。破綻先に対する債権及び実質破綻先に対する債権については、下記直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、残額を計上しております。 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は6,301百万円(前連結会計年度末は6,509百万円)であります。 (6) 賞与引当金の計上基準 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。 (7) 役員賞与引当金の計上基準 役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。 (8) 役員退職慰労引当金の計上基準 役員退職慰労引当金は、一部の連結子会社において役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。 (9)役員株式給付引当金の計上基準 役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当行の取締役(社外取締役は除く)への当行株式の交付に備えるため、取締役に対する株式給付債務の見込額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。なお、株式給付信託に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じた処理をしております。 (10) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 (11) 偶発損失引当金の計上基準 偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金見込額を計上しております。 (12) 特別法上の引当金の計上基準 特別法上の引当金は、金融商品取引法第46条の5に定める金融商品取引責任準備金であり、有価証券又はデリバティブ取引の事故による損失に備えるため、連結子会社が金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。 (13) 退職給付に係る会計処理の方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 過去勤務費用 :その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により損益処理 数理計算上の差異 :各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 ただし、当行の嘱託・臨時従業員への退職給付については、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(14) 重要な収益及び費用の計上基準 ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準 ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用については、契約に基づきリース料を収受する日に、受取リース料をリース収益として計上し、元本回収相当額(受取リース料から利息相当額等を差し引いた額)を売上原価として計上しております。 顧客との契約から生じる収益の計上基準 顧客との契約から生じる収益については、以下の5ステップに基づき収益を認識しております。 ステップ1:顧客との契約を識別する。 ステップ2:契約における履行義務を識別する。 ステップ3:取引価格を算定する。 ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。 ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。 顧客との契約から生じる収益のうち、投資信託の販売に係る手数料収入等については、財又はサービスの提供完了時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。また、カード年会費収入等、サービス提供期間にわたって履行義務を充足するものについては、当該期間にわたって収益を認識しております。 なお、これらの収益には重大な変動対価の見積り及び金融要素は含まれておりません。 (15) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 当行及び連結子会社の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 (16) 重要なヘッジ会計の方法 金利リスク・ヘッジ 金融資産から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。ヘッジ取引については、ヘッジ対象であるその他有価証券に区分している固定金利の債券から生じる金利リスクを回避するため、ヘッジ手段として取引ごとに個別対応の金利スワップ取引等のデリバティブ取引を行う「個別ヘッジ」を実施しております。 ヘッジの有効性の評価については、ヘッジ手段とヘッジ対象の条件が概ね同一であることをもって有効性の評価に代えております。 (17)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
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