Notes - Significant Accounting Policies For Preparation Of Semi-Annual Consolidated Financial Statements
| Concept |
As at 2024-09-30 |
2024-04-01 to 2024-09-30 |
|---|---|---|
| Notes - Significant accounting policies for preparation of semi-annual consolidated financial statements | ||
| Notes - Significant accounting policies for preparation of semi-annual consolidated financial statements | ||
| Disclosure of scope of consolidation | ||
| Number of consolidated subsidiaries and names of major consolidated subsidiaries | — |
(1) 連結子会社 226社 主要な会社名 株式会社みずほ銀行 みずほ信託銀行株式会社 みずほ証券株式会社 (連結の範囲の変更) 株式会社みずほポシェット他24社は新規設立により、当中間連結会計期間から連結の範囲に含めております。 みずほEBサービス株式会社他17社は清算等により、子会社に該当しないことになったことから、当中間連結会計期間より連結の範囲から除外しております。 |
| Number of consolidated subsidiaries |
226
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| Changes in scope of consolidation | — |
(連結の範囲の変更) 株式会社みずほポシェット他24社は新規設立により、当中間連結会計期間から連結の範囲に含めております。 みずほEBサービス株式会社他17社は清算等により、子会社に該当しないことになったことから、当中間連結会計期間より連結の範囲から除外しております。 |
| Names of major unconsolidated subsidiaries and reasons for exclusion from scope of consolidation | — |
(2) 非連結子会社 該当ありません。
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| Disclosure about application of equity method | ||
| Number of unconsolidated subsidiaries and associates accounted for using equity method and names of major entities accounted for using equity method | — |
(1) 持分法適用の非連結子会社 該当ありません。 (2) 持分法適用の関連会社 26社 主要な会社名 株式会社日本カストディ銀行 株式会社オリエントコーポレーション みずほリース株式会社 (持分法適用の範囲の変更) Japan Blue M&Aアドバイザリー株式会社は新規設立により、当中間連結会計期間から持分法適用の範囲に含めております。 |
| Number of associates accounted for using equity method |
26
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| Changes in scope of application of equity method - associates | — |
(持分法適用の範囲の変更) Japan Blue M&Aアドバイザリー株式会社は新規設立により、当中間連結会計期間から持分法適用の範囲に含めております。 |
| Names of major unconsolidated subsidiaries and associates not accounted for using equity method and reasons for this treatment | — |
(3) 持分法非適用の非連結子会社 該当ありません。 (4) 持分法非適用の関連会社 Pec International Leasing Co., Ltd. 持分法非適用の関連会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法適用の範囲から除外しても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法適用の範囲から除外しております。
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| Disclosure about fiscal years, etc. of consolidated subsidiaries | — | |
| Disclosure of accounting policies | ||
| Disclosure of accounting policies | — |
4.会計方針に関する事項 (1) 売買目的有価証券に準じた貸出債権の評価基準及び収益・費用の計上基準 貸出債権のうちトレーディング目的で保有するものについては、売買目的有価証券に準じて、取引の約定時点を基準として中間連結貸借対照表上「買入金銭債権」に計上するとともに、当該貸出債権に係る買入金銭債権の評価は、中間連結決算日の時価により行っております。また、当該貸出債権からの当中間連結会計期間中の受取利息及び売却損益等に、前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益の増減額を加えた損益を、中間連結損益計算書上「その他業務収益」及び「その他業務費用」に計上しております。 (2) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下「特定取引目的」という)の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。 特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。 また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。 なお、派生商品については、特定の市場リスク及び特定の信用リスクに関して、金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。 (3) 有価証券の評価基準及び評価方法 (イ) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。 なお、その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産直入法により処理しております。 (ロ) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(イ)と同じ方法により行っております。 (4) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。 なお、特定の市場リスク及び特定の信用リスクに関して、金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。 (5) 固定資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産(リース資産を除く) 有形固定資産は、建物については主として定額法、その他については主として定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。 また、主な耐用年数は次の通りであります。 建 物:3年~50年 その他:2年~20年 ② 無形固定資産(リース資産を除く) 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、各社で定める利用可能期間(主として5年~10年)に基づいて償却しております。 ③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、原則として自己所有の固定資産に適用する方法と同一の方法で償却しております。 (6) 繰延資産の処理方法 社債発行費は、発生時に全額費用として処理しております。
(7) 貸倒引当金の計上基準 主要な国内連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次の通り計上しております。 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率等で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。また、当該大口債務者のうち、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが困難な債務者に対する債権については、個別的に算定した予想損失額を計上しております。 上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は109,419百万円(前連結会計年度末は107,611百万円)であります。 その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。 (追加情報) 当社グループは、「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(金融庁 令和元年12月18日)の趣旨を踏まえ、一部の与信に対して、マクロ経済シナリオ等が信用リスクに与える影響を貸倒引当金に反映しております。具体的には、金融政策の動向及びその波及影響やロシア・ウクライナ情勢の長期化影響等を踏まえたシナリオを用いて予想損失額を見積もっております。当該シナリオにはGDP成長率の予測、エネルギー価格、金利や為替などの金融指標、業種ごとの事業環境の将来見通し、人件費上昇率等の仮定が含まれております。なお、中間連結財務諸表の作成にあたって用いた上記会計上の見積りの方法及び当該見積りに用いた主要な仮定については前連結会計年度に係る連結財務諸表の(重要な会計上の見積り)に記載した内容から重要な変更はありません。 また、ロシアへの経済制裁による外貨繰り懸念等に起因し、トランスファーリスクが回避されていない債権額に対して将来発生が見込まれる予想損失額を特定海外債権引当勘定として計上しております。当該予想損失額は、ロシアのカントリーリスク評価及び外部格付機関が公表する過去のデフォルト実績等に基づき算出しており、当中間連結会計期間末においては特定海外債権引当勘定27,075百万円のうち、25,495百万円をロシアに関連する当該債権額に対して計上しております。 (8) 投資損失引当金の計上基準 投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。 (9) 賞与引当金の計上基準 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(10) 変動報酬引当金の計上基準 変動報酬引当金は、当社、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社、みずほ証券株式会社の役員及び執行役員等に対する報酬のうち変動報酬として支給する業績給及び株式報酬の支払いに備えるため、当連結会計年度の変動報酬に係る基準額に基づく支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。 (11) 役員退職慰労引当金の計上基準 役員退職慰労引当金は、役員及び執行役員の退職により支給する退職慰労金に備えるため、内規に基づく支給見込額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。 (12) 貸出金売却損失引当金の計上基準 貸出金売却損失引当金は、売却予定貸出金について将来発生する可能性のある損失を見積り必要と認められる額を計上しております。 (13) 偶発損失引当金の計上基準 偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積り必要と認められる額を計上しております。 (14) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 (15) 債券払戻損失引当金の計上基準 債券払戻損失引当金は、負債計上を中止した債券について、債券保有者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 (16) 特別法上の引当金の計上基準 特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。 (17) 退職給付に係る会計処理の方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次の通りであります。 過去勤務費用:主としてその発生連結会計年度に一時損益処理 数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による 定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 (18) 重要な収益の計上基準 証券関連業務手数料には、主に売買委託手数料及び事務代行手数料が含まれております。売買委託手数料には、株式、債券及び投資信託の販売手数料が含まれており、顧客との取引日の時点で認識されます。事務代行手数料には、投資信託の記録管理等の事務処理に係る手数料が含まれており、関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。 預金・貸出業務手数料には、預金関連業務手数料及び貸出関連業務手数料が含まれております。預金関連業務手数料は収益認識会計基準の対象ですが、コミットメント手数料やアレンジメント手数料などの貸出関連業務手数料の大部分は収益認識会計基準の対象外です。預金関連業務手数料には、口座振替に係る手数料等が含まれており、顧客との取引日の時点、又は関連するサービスが提供された時点で認識されます。 受入為替手数料には、国内外の送金の手数料が含まれており、関連するサービスが提供された時点で認識されます。
信託関連業務には、主に不動産媒介の手数料や不動産の相談手数料、証券代行関連手数料が含まれております。不動産媒介の手数料は、不動産等の媒介に係るサービスの対価として受領する手数料であり、原則として対象不動産又は信託受益権の売買契約締結時に認識されます。不動産の相談手数料は、不動産のコンサルティング等に係るサービスの対価として受領する手数料であり、関連するサービスが提供された時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。証券代行関連手数料は、証券代行業務及び付随するサービスの対価として受領する手数料であり、関連するサービスが提供された時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。 代理業務手数料には、主に日本の宝くじ事業など代理店事業に係る事務手数料及び株式等の常任代理業務手数料が含まれており、関連するサービスが提供された時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。 その他の役務収益には、生命保険の販売手数料、電子バンキングのサービス手数料、ファイナンシャル・アドバイザリー手数料、ソフトウェア開発等に係る売上等が含まれております。生命保険の販売手数料は、保険商品の販売の対価として収受し、主に顧客との取引日の時点で認識されます。電子バンキングのサービス手数料は、主に月額基本使用料であり、関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。ファイナンシャル・アドバイザリー手数料は、市場調査や事業戦略立案のサポート等の対価として収受し、関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。ソフトウェア開発等に係る売上は、主に関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。 信託報酬には、主に委託者から信託された財産の管理、運用等のサービス提供の対価として受領する手数料が含まれており、信託設定時点や契約書で定められた業務の完了時点、又は関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。 その他の経常収益には、収益認識会計基準の対象となる取引が一部含まれており、株式や債券の引受手数料、クレジットカード手数料及びアセットマネジメント関連手数料等が該当します。引受手数料は原則として取引条件が確定した時点で認識されます。クレジットカード手数料は、決済が行われた時点で認識されます。アセットマネジメント関連手数料は投資信託の運用報酬と投資顧問料で構成されており、関連するサービスが提供されている期間にわたり認識されます。 (19) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 国内銀行連結子会社及び国内信託銀行連結子会社の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す持分法非適用の関連会社株式を除き、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 上記以外の連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。 (20) 重要なヘッジ会計の方法 (イ) 金利リスク・ヘッジ 金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方法として、繰延ヘッジ又は時価ヘッジあるいは金利スワップの特例処理を適用しております。 国内銀行連結子会社及び国内信託銀行連結子会社において、小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについて、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という)を適用しております。 ヘッジ有効性の評価は、小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについて以下の通り行っております。 (ⅰ) 相場変動を相殺するヘッジについては、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し有効性を評価しております。 (ⅱ) キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係を検証し有効性を評価しております。 個別ヘッジについてもヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価しております。
(ロ) 為替変動リスク・ヘッジ 国内銀行連結子会社及び国内信託銀行連結子会社における外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下「業種別委員会実務指針第25号」という)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 また、外貨建子会社株式及び関連会社株式並びに外貨建その他有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして繰延ヘッジ及び時価ヘッジを適用しております。 (ハ) 連結会社間取引等 デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間(又は内部部門間)の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別委員会実務指針第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。 なお、当社及び連結子会社の一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、時価ヘッジ、あるいは金利スワップの特例処理を行っております。 (21) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び中央銀行への預け金であります。
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