Notes - Significant Accounting Policies For Preparation Of Consolidated Financial Statements
Concept |
As at 2025-03-31 |
2024-04-01 to 2025-03-31 |
---|---|---|
Notes - Significant accounting policies for preparation of consolidated financial statements | ||
Notes - Significant accounting policies for preparation of consolidated financial statements | ||
Disclosure of scope of consolidation | ||
Number of consolidated subsidiaries and names of major consolidated subsidiaries | — |
(1) 連結子会社の数 21社 主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況 4.関係会社の状況」に記載しているため、省略しております。 当連結会計年度において、東陽興産㈱による自己株式取得に伴い議決権比率が高まったことから、同社を連結の範囲に含めております。 |
Number of consolidated subsidiaries |
21
xbrli:pure
|
— |
Changes in scope of consolidation | — |
当連結会計年度において、東陽興産㈱による自己株式取得に伴い議決権比率が高まったことから、同社を連結の範囲に含めております。 |
Names of major unconsolidated subsidiaries and reasons for exclusion from scope of consolidation | — |
(2) 主要な非連結子会社の名称等 該当なし
|
Disclosure about application of equity method | ||
Number of unconsolidated subsidiaries and associates accounted for using equity method and names of major entities accounted for using equity method | — |
(1) 持分法適用の非連結子会社数 なし
(2) 持分法適用の関連会社数 5社 持分法適用の関連会社は、Capital Taiyo Life Insurance Ltd.、Thuriya Ace Technology Co., Ltd. 、エー・アイ・キャピタル㈱、FGH Parent, L.P.及びその他1社であります。
|
Number of associates accounted for using equity method |
5
xbrli:pure
|
— |
Names of major unconsolidated subsidiaries and associates not accounted for using equity method and reasons for this treatment | — |
(3) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等 該当なし
|
Other specific information if deemed necessary about application of equity method | — |
(4) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。また、一部の会社については、その他の基準日に実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。
|
Disclosure about fiscal years, etc. of consolidated subsidiaries | — |
3 連結子会社の事業年度等に関する事項 一部の連結子会社の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
|
Disclosure of accounting policies | ||
Disclosure of accounting policies | — |
4 会計方針に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 ① 有価証券(現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む)の評価基準及び評価方法 a 売買目的有価証券 ・時価法(売却原価は移動平均法により算定) b 満期保有目的の債券 ・移動平均法による償却原価法(定額法) c 責任準備金対応債券 ・移動平均法による償却原価法(定額法) d その他有価証券 ・市場価格のない株式等以外のものは、時価法(売却原価は移動平均法により算定) ・市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法 その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 なお、一部の連結子会社は、外貨建その他有価証券のうち債券に係る換算差額について、外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の差額については為替差損益として処理しております。
また、責任準備金対応債券のリスク管理方針の概要は次のとおりであります。 (太陽生命保険㈱) アセットミックスによりポートフォリオ全体のリスク減殺効果を図り、負債コストを中長期的に上回ることを目指したバランス型ALMに基づく運用方針をたて、管理しております。 このような運用方針を踏まえ、「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号)に基づいて、以下の保険契約を特定し小区分としております。 ・一般資産区分については、団体保険商品区分、その他の商品区分、無配当通貨指定型一時払個人年金保険及び無配当通貨指定型生存給付金付特別養老保険等を除くすべての保険契約 ・一般資産区分における無配当通貨指定型一時払個人年金保険及び無配当通貨指定型生存給付金付特別養老保険については、通貨別にすべての保険契約 ・団体年金保険資産区分については、すべての拠出型企業年金保険契約 ・利率変動型一時払保険資産区分については、すべての保険契約 (大同生命保険㈱) 将来の債務履行を確実に行えるよう、保険商品の特性やリスク許容度を十分に考慮した資産運用方針をたて、管理しております。 このような運用方針のもと、保険商品の特性に応じて以下のとおり小区分を設定し、各小区分におけるデュレーションのコントロールを図る目的で保有する債券については、責任準備金対応債券に区分しております。 ・一般資産区分における個人保険・個人年金保険 ・無配当保険資産区分における個人保険・個人年金保険(今後5年超40年以内に発生する見込みのキャッシュ・フローを対象) ・団体年金保険資産区分における団体年金保険 (T&Dフィナンシャル生命保険㈱) 保険商品の特性に応じて小区分を設定し、金利リスクを適切に管理するために、各小区分を踏まえた資産運用方針を策定しております。また、責任準備金と責任準備金対応債券のデュレーションが一定幅の中で一致していることを、定期的に検証しております。なお、小区分は次のとおり設定しております。 ・個人保険(対象保険種類の将来支出の一定到達年齢以上部分) ・積立利率型個人保険 ・積立利率型定額年金保険 ただし、一部保険種類及び一部給付部分を除く。
② デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 デリバティブ取引の評価は時価法により処理しております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産(リース資産を除く) 有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却は、主として定率法により、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備及び構築物を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法により行っております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物、建物附属設備及び構築物 2~50年 器具備品 2~20年 ② 無形固定資産(リース資産を除く) 自社利用のソフトウェアの減価償却は、利用可能期間(5年)に基づく定額法により行っております。 ③ リース資産 リース資産の減価償却は、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とする定額法により行っております。 ④ 繰延資産の処理方法 社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
(3) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 太陽生命保険㈱、大同生命保険㈱及びT&Dフィナンシャル生命保険㈱(以下「生命保険会社3社」という。)の貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という。)に対する債権については、下記直接減額後の債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。 また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 上記以外の債権(正常先債権及び要注意先債権)については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額等を計上しております。 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1,844百万円(前連結会計年度は337百万円)であります。 生命保険会社3社以外の連結子会社については、重要性を勘案した上で必要と認められる範囲で資産査定を実施し、その査定結果に基づいて上記に準じた引当を行っております。 ② 役員賞与引当金 役員賞与引当金は、役員賞与の支払いに備えるため、当連結会計年度末における支給見込額を計上しております。 ③ 株式給付引当金 株式給付引当金は、従業員等への当社株式の交付に備えるため、当社及びグループ各社の社内規程に基づく株式給付債務の見込額を計上しております。 ④ 役員退職慰労引当金 役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支払いに備えるため、一部の連結子会社の社内規程に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 発生年度に全額を費用処理しております。
(5) 価格変動準備金の計上方法 生命保険会社3社の価格変動準備金は、価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
(6) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 外貨建資産・負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算しております。なお、在外子会社等の資産、負債、収益及び費用は、在外子会社等の決算期末日等の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
(7) 重要なヘッジ会計の方法 (ア)太陽生命保険㈱のヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ処理及び時価ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理及び振当処理の要件を満たしている通貨スワップについては振当処理によっております。 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 金利スワップ 貸付金、債券 通貨スワップ 外貨建貸付金 為替予約、通貨オプション 外貨建資産 オプション 国内・外国株式、国内・外国上場投資信託、国内債券 信用取引 国内・外国株式、国内・外国上場投資信託 先渡取引 国内・外国株式、国内・外国上場投資信託 ③ ヘッジ方針 資産運用に係るリスク管理の方針を踏まえた社内規程等に基づき、ヘッジ対象に係るキャッシュ・フロー変動リスク及び価格変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。 ④ ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較する比率分析等の方法により、半期ごとにヘッジの有効性を評価しております。ただし、特例処理等によっている金利スワップ、振当処理によっている通貨スワップ、ヘッジ対象資産とヘッジ手段が同一通貨の為替予約及び通貨オプション、国内・外国株式及び国内・外国上場投資信託をヘッジ対象とするオプション、信用取引及び先渡取引、国内債券をヘッジ対象とするオプションについては、有効性の評価を省略しております。
(イ)大同生命保険㈱のヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法は、時価ヘッジ処理を採用しております。なお、外貨建定期預金をヘッジ対象とした為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) (ヘッジ対象) 為替予約 外貨建有価証券、外貨建定期預金 通貨オプション 外貨建有価証券 ③ ヘッジ方針 資産運用に関する社内規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。 ④ ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジの有効性の判定は、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によっております。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性がある場合には、ヘッジの有効性の判定を省略しております。 (ウ)T&Dユナイテッドキャピタル㈱のヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たしていることから振当処理を採用しております。 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段として為替予約取引を行い、ヘッジ対象は、外貨建株式(予定取引)としております。 ③ ヘッジ方針 外貨建株式取得にかかる取締役会決議に基づきヘッジ対象に係る為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。 ④ ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性があるため、ヘッジの有効性の判定を省略しております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資(定期預金・コールローン・コマーシャルペーパー・国庫短期証券等)からなっております。
(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 ① 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、損害保険子会社の損害調査費、営業費及び一般管理費等の費用は税込方式によっております。なお、資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、その他資産に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生年度に費用処理しております。 ② 保険料等収入 生命保険会社3社の保険料等収入(再保険収入を除く)は、原則として、収納があり、保険契約上の責任が開始しているものについて、当該収納した金額により計上しております。 なお、収納した保険料のうち、当連結会計年度期末時点において未経過となっている期間に対応する部分については、保険業法第116条及び保険業法施行規則第69条第1項第2号に基づき、責任準備金に積み立てております。
③ 保険金等支払金・支払備金 生命保険会社3社の保険金等支払金(再保険料を除く)は、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて算定された金額を支払った契約について、当該金額により計上しております。 なお、保険業法第117条及び保険業法施行規則第72条に基づき、当連結会計年度末時点において支払義務が発生したもの、又は、まだ支払事由の報告を受けていないものの支払事由が既に発生したと認められるもの(以下、「既発生未報告支払備金」という。)のうち、それぞれ保険金等の支出として計上していないものについて、支払備金を積み立てております。 既発生未報告支払備金については、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設又は自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合(以下「みなし入院」という。)等に入院給付金等を支払う特別取扱を2023年5月8日以降終了したことにより、平成10年大蔵省告示第234号(以下「IBNR告示」という。)第1条第1項本則に基づく計算では適切な水準の額を算出することができないことから、IBNR告示第1条第1項ただし書の規定に基づき、以下の方法により算出した額を計上しております。 (計算方法の概要) IBNR告示第1条第1項本則に掲げる全ての連結会計年度の既発生未報告支払備金積立所要額及び保険金等の支払額から、みなし入院に係る額を除外した上で、IBNR告示第1条第1項本則と同様の方法により算出しております。 ④ 再保険収入・再保険料 生命保険会社3社の再保険収入は、再保険協約書に基づいて受領する保険金等を、元受保険契約に係る保険金等の支払時等に計上しております。 生命保険会社3社の再保険料は、再保険協約書に基づいて支払う保険料等を、元受保険契約に係る保険料の収納時又は当該協約書の締結時等に計上しております。 なお、修正共同保険式再保険については、再保険協約書に基づき元受保険契約に係る新契約費相当額の一部として受け取る額を再保険収入に計上するとともに、同額を未償却出再手数料として再保険貸に計上し、再保険契約期間にわたって償却しております。 また、再保険に付した部分に相当する一部の責任準備金及び支払備金は、保険業法施行規則第71条第1項及び同規則第73条第3項に基づき不積立としております。 ⑤ 責任準備金 生命保険会社3社の責任準備金は、当連結会計年度期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき、保険料及び責任準備金の算出方法書(保険業法第4条第2項第4号)に記載された方法に従って計算し、積み立てております。 責任準備金のうち保険料積立金については、次の方式により計算しております。 a.標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号) b.標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式 なお、責任準備金については、保険業法第121条第1項及び保険業法施行規則第80条に基づき、毎決算期において責任準備金が適正に積み立てられているかどうかを、保険計理人が確認しております。 責任準備金のうち危険準備金については、保険業法第116条及び保険業法施行規則第69条第1項第3号に基づき、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てております。
|