Notes - Significant Accounting Policies For Preparation Of Semi-Annual Consolidated Financial Statements

Japan Post Holdings Co., Ltd. - Filing #7257226

Concept As at
2025-03-31
2024-04-01 to
2025-03-31
Notes - Significant accounting policies for preparation of semi-annual consolidated financial statements
Notes - Significant accounting policies for preparation of semi-annual consolidated financial statements
Disclosure of scope of consolidation
Number of consolidated subsidiaries and names of major consolidated subsidiaries

(1) 連結子会社 225社

主要な会社名 日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険

なお、日本郵政建築株式会社、ゆうちょキャピタルパートナーズ株式会社ほか2社及びToll Holdings Pty Limited(以下「トール社」という。)傘下の子会社9社は設立等により、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。また、トール社傘下の子会社5社は清算したことにより、当連結会計年度から連結の範囲から除外しております。

Number of consolidated subsidiaries
225 xbrli:pure
Changes in scope of consolidation

なお、日本郵政建築株式会社、ゆうちょキャピタルパートナーズ株式会社ほか2社及びToll Holdings Pty Limited(以下「トール社」という。)傘下の子会社9社は設立等により、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。また、トール社傘下の子会社5社は清算したことにより、当連結会計年度から連結の範囲から除外しております。

Names of major unconsolidated subsidiaries and reasons for exclusion from scope of consolidation

(2) 非連結子会社

主要な会社名 JPライネックス南海パーセル株式会社、アドバンスド・フィンテック1号投資事業有限責任組合、かんぽNEXTパートナーズ株式会社、スプリング投資事業有限責任組合

非連結子会社は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。

 

Disclosure about application of equity method
Number of unconsolidated subsidiaries and associates accounted for using equity method and names of major entities accounted for using equity method

2.持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社 1社

JPライネックス南海パーセル株式会社

(2) 持分法適用の関連会社 11社

株式会社ジェイエイフーズおおいた、リンベル株式会社、セゾン投信株式会社、日本ATMビジネスサービス株式会社、JP投信株式会社、大和アセットマネジメント株式会社、株式会社Good Technology Company、Aflac Incorporated、トール社傘下の関連会社

Number of unconsolidated subsidiaries accounted for using equity method
1 xbrli:pure
Number of associates accounted for using equity method
11 xbrli:pure
Names of major unconsolidated subsidiaries and associates not accounted for using equity method and reasons for this treatment

(3) 持分法非適用の非連結子会社

主要な会社名

YDM株式会社、JWT株式会社、アドバンスド・フィンテック1号投資事業有限責任組合、かんぽNEXTパートナーズ株式会社、スプリング投資事業有限責任組合

(4) 持分法非適用の関連会社

株式会社エーアイスクエア、株式会社AVILEN、株式会社ジェイ・ケイ・ケイ、三井物産かんぽアセットマネジメント株式会社

持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。

Other specific information if deemed necessary about application of equity method

(5) 持分法の適用の手続きについて特に記載する必要があると認められる事項

持分法適用の関連会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。

連結決算日と上記の決算日との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。

 

Disclosure about fiscal years, etc. of consolidated subsidiaries

3.連結子会社の事業年度等に関する事項

(1) 連結子会社の決算日

6月末日   8社

12月末日    38社

3月末日   179社

(2) 6月末日及び一部の12月末日を決算日とする連結子会社については、3月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、また、その他の連結子会社については、それぞれの決算日の財務諸表により連結しております。

連結決算日と上記の決算日との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。

 

Disclosure of accounting policies
Disclosure of accounting policies

 

4.会計方針に関する事項

(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法により行っております。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号)に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社株式(及び出資金)並びに関連会社株式(及び出資金)については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。

なお、その他有価証券の評価差額(為替変動による評価差額を含む。ただし、為替変動リスクをヘッジするために時価ヘッジを適用している場合を除く。)については、全部純資産直入法により処理しております。

② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記①と同様の方法によっております

なお、その他の金銭の信託の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

(4) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産及び使用権資産を除く。)

有形固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物  2年 ~ 50年

その他  2年 ~ 75年

② 無形固定資産(リース資産を除く。)

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。

④ 使用権資産

トール社及び傘下の関係会社におけるリース取引に係る使用権資産については、使用権資産の耐用年数又はリース期間のいずれか短い期間にわたって定額法により償却しております。また、購入オプションの行使が合理的に確実な場合には、原資産の耐用年数にわたって定額法により償却しております。

(5) 貸倒引当金の計上基準

① 当社及び連結子会社(銀行子会社及び保険子会社を除く。)の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。

② 銀行子会社における貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類ごとに分類し、予想損失率等に基づき計上しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。

銀行子会社におけるすべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署等が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

 

③ 保険子会社における貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、貸倒実績率に基づき算定した額及び個別に見積もった回収不能額を計上しております。

保険子会社におけるすべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

なお、破綻先(破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいう。)及び実質破綻先(実質的に経営破綻に陥っている債務者をいう。)に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は、前連結会計年度45百万円、当連結会計年度44百万円であります。

(6) 投資損失引当金の計上基準

投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、当社及び一部の連結子会社が、各社の定める規程に基づき、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。

(7) 賞与引当金の計上基準

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。

(8) 役員賞与引当金の計上基準

役員賞与引当金は、当社及び一部の連結子会社が、各社の定める規程に基づき、執行役等に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(9) 従業員株式給付引当金の計上基準

従業員株式給付引当金は、一部の連結子会社が、各社の定める規程に基づき、従業員に対する自社の株式の給付に備えるため、株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(10) 役員株式給付引当金の計上基準

役員株式給付引当金は、当社及び一部の連結子会社が、各社の定める規程に基づき、執行役等に対する自社の株式等の給付に備えるため、株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(11) 睡眠貯金払戻損失引当金の計上基準

睡眠貯金払戻損失引当金は、負債計上を中止した貯金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

(12) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用   その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(7年~14年)による定額法により費用処理

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(7年~14年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

なお、一部の連結子会社は退職給付信託を設定しております。

② 退職共済年金負担に要する費用のうち、逓信省及び郵政省(郵政事業に従事)に勤務し1959年1月以降に退職した者の1958年12月以前の勤務期間に係る年金給付に要する費用(以下「整理資源」という。)の負担について、当該整理資源に係る負担額を算定し「退職給付に係る資産」に含めて計上しております。

なお、当社は退職給付信託を設定しております。

数理計算上の差異については、発生時における対象者の平均残余支給期間内の一定の年数(7年)による定額法により按分した額を発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

③ 退職共済年金負担に要する費用のうち、逓信省及び郵政省(郵政事業に従事)に勤務し1958年12月以前に退職した者の恩給給付に要する費用(以下「恩給負担金」という。)の負担について、当該恩給負担金に係る負担額を算定し「退職給付に係る負債」に含めて計上しております。

なお、当社は退職給付信託を設定しております。

 

数理計算上の差異については、発生時における対象者の平均残余支給期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

(13) 重要な収益及び費用の計上基準

当社及び当社の連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

① 郵便・物流事業における郵便、荷物に係る収益

郵便・物流事業においては、郵便サービスを全国一律の料金であまねく公平に提供しております。また、物流サービスとして、宅配便(ゆうパック等)及びメール便(ゆうメール等)の運送業務を提供しております。

郵便・物流事業における郵便、荷物に係る収益については、引受から配達完了までの一定期間にわたり履行義務が充足されるため、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に応じて収益を認識しております。

② カタログ販売等の物販事業に係る収益

郵便局窓口事業においては、カタログ等を利用して行う生産地特産品販売等の商品又は権利の販売及び、店頭等におけるフレーム切手販売、年賀状印刷サービス及び文房具販売等の商品の販売又は役務の提供を行っております。

カタログ販売等の物販事業に係る収益については、顧客に商品等を引き渡した時点で、顧客が当該商品等に関する支配を獲得し履行義務が充足されると判断していることから、当該時点で収益を認識しております。なお、商品等の販売のうち、代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。

③ 国際物流事業に係る収益

国際物流事業においては、アジア・オセアニアからの輸出入を中心としたフルラインでの国際貨物輸送(以下、「フォワーディング事業」という。)、及び、アジア・オセアニアにおける輸送・倉庫管理や資源・政府分野物流等のサービス(以下、「ロジスティクス事業」という。)を行っております。

フォワーディング事業に係る収益については、契約に基づく輸送期間にわたり履行義務が充足されるため、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に応じて収益を認識しております。また、ロジスティクス事業に係る収益については、顧客への役務提供を完了した時点で履行義務が充足されると判断していることから、当該時点で収益を認識しております。

④ 不動産事業に係る収益

不動産事業においては、主に開発した不動産物件の販売、オフィスビル等の不動産の賃貸及び賃貸管理業務等を行っております。

不動産販売収益については、不動産等の売買契約に定められた引渡義務を履行した時点で、顧客が当該不動産物件の支配を獲得し履行義務が充足されると判断していることから、当該時点で収益を認識しております。

不動産賃貸収益については、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に従い、賃貸期間にわたり収益を認識しております。

賃貸管理業務については、履行義務の内容に応じて一時点又は一定の期間にわたり履行義務を充足し、収益を認識しております。

(14) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

なお、在外子会社等の資産及び負債は、在外子会社等の決算日の直物相場による円換算額を付し、収益及び費用は、期中平均相場による円換算額を付し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

(15) 重要なヘッジ会計の方法

① 金利リスク・ヘッジ

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、原則として繰延ヘッジを適用しております。

ヘッジの有効性評価は、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が金利スワップの特例処理の要件とほぼ同一となるヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の評価に代えております。

なお、銀行子会社において、小口多数の金銭債務に対する包括ヘッジについては、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号)に規定する繰延ヘッジを適用しております。ヘッジの有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貯金とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間ごとにグルーピングのうえ特定し評価しております。

② 為替変動リスク・ヘッジ

外貨建有価証券の為替相場の変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ、時価ヘッジ又は振当処理を適用しております。

外貨建有価証券において、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在すること等を条件に包括ヘッジとしております。

ヘッジの有効性評価は、個別ヘッジの場合には、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の評価に代えております。

(16) のれんの償却方法及び償却期間

のれんは、発生原因に応じて20年以内での均等償却を行っております。ただし、その金額に重要性が乏しい場合には、発生年度に一括償却しております。

(17) 価格変動準備金の計上方法

価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。

(18) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価額の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資(銀行子会社・保険子会社は除く。ただし、保険子会社の「現金預け金」に含まれる短期投資は含む。)及び資金管理において現金同等物と同様に利用されている当座借越(負の現金同等物)であります。

(19) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

① 責任準備金の積立方法

連結会計年度末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき、保険料及び責任準備金の算出方法書(保険業法第4条第2項第4号)に記載された方法に従って計算し、責任準備金を積み立てております。

責任準備金のうち保険料積立金については次の方式により計算しております。なお、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「郵政管理・支援機構」という。)からの受再保険の一部及び一時払年金保険契約を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により追加して積み立てた額が含まれております。

(a) 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)

(b) 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式

なお、当連結会計年度においては、郵政管理・支援機構からの受再保険の一部を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により責任準備金を追加して積み立てております。これに伴い積み立てた額は、598,226百万円でありますが、同額の危険準備金を取り崩していることから、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響はありません。

責任準備金のうち危険準備金については、保険業法第116条及び保険業法施行規則第69条第1項第3号に基づき、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てております。

なお、責任準備金については、保険業法第121条第1項及び保険業法施行規則第80条に基づき、連結会計年度末において責任準備金が適正に積み立てられているかどうかを、保険計理人が確認しております。

② 投資信託の解約・償還損益の計上科目

銀行子会社における投資信託の解約・償還損益について、信託財産構成物が債券及び債券に準ずるものは有価証券利息配当金として「銀行事業収益」に、信託財産構成物が債券及び債券に準ずるもの以外は株式等売却益又は株式等売却損として「銀行事業収益」又は「その他経常費用」に計上しております。ただし、投資信託の有価証券利息配当金が全体で損となる場合は国債等債券償還損として「業務費」に計上しております。

 

③ 保険料等収入の計上基準

(a) 保険料

保険子会社における初回保険料は、収納があり保険契約上の責任が開始している契約について、当該収納した金額を「生命保険事業収益」に計上しております。また、2回目以降保険料は、収納があったものについて当該金額を「生命保険事業収益」に計上しております。

なお、収納した保険料のうち、連結会計年度末時点において未経過となっている期間に対応する部分については、保険業法第116条及び保険業法施行規則第69条第1項第2号に基づき、責任準備金に積み立てております。

(b) 再保険収入

保険子会社における再保険収入は、再保険協約書に基づき元受保険契約に係る保険金等として支払った金額のうち再保険に付した額を、当該保険金等の支払時に「生命保険事業収益」に計上しております。

④ 保険金等支払金の計上基準

(a) 保険金等支払金(再保険料を除く。)

保険子会社における保険金等支払金(再保険料を除く。)は、保険契約に基づく支払事由が発生し、当該契約に基づいて算定された金額を支払った契約について、当該金額を「業務費」に計上しております。

なお、保険業法第117条及び保険業法施行規則第72条に基づき、連結会計年度末時点において支払義務が発生したが保険金等の支出をしていないもの、又は、まだ支払事由の報告を受けていないが支払事由が既に発生したと認められるもののうち保険金等の支出をしていないものについて支払備金を積み立てております。

(b) 再保険料

保険子会社における再保険料は、再保険協約書に基づき合意された再保険料を当該協約書の締結時又は元受保険契約に係る保険料の収納時等に「業務費」に計上しております。

なお、再保険に付した部分に相当する一部の責任準備金及び支払備金につきましては、保険業法施行規則第71条第1項及び同規則第73条第3項に基づき不積立てとしております。

⑤ グループ通算制度の適用

当社及び一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。

 

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