Tender Offer By Those Other Than Issuer Form No. 2 Tender Offer Notification
Concept |
As at 2025-06-17 |
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Tender Offer by Those Other than Issuer Form No. 2 Tender Offer Notification | |
Particulars of tender offer | |
Name of subject company | |
Name of subject company |
1【対象者名】
鉱研工業株式会社
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Classes of share certificates, etc. to acquire by purchase, etc. | |
Classes of share certificates, etc. to acquire by purchase, etc. |
2【買付け等をする株券等の種類】
普通株式
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Purposes of purchase, etc. | |
Purposes of purchase, etc. |
3【買付け等の目的】
(1)本公開買付けの概要 公開買付者は、2025年6月16日開催の取締役会において、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)スタンダード市場に上場している対象者株式の全て(ただし、譲渡制限付株式報酬として対象者の取締役及び執行役員に付与された対象者の譲渡制限付株式55,665株(以下「本譲渡制限付株式」といいます。所有割合(注1):0.66%)及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的とする取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、本公開買付けを実施することを決議いたしました。 なお、本書提出日現在において、公開買付者は、対象者株式1株(注2)(所有割合:0.00%)を所有しております。 (注1) 「所有割合」とは、対象者が2025年5月12日付で公表した「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「対象者決算短信」といいます。)に記載された2025年3月31日現在の発行済株式総数(8,970,111株)から、対象者決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(489,929株)を控除した株式数(8,480,182株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の計算において、他に取り扱いを定めない限り同じです。)をいいます。 (注2) 公開買付者は、対象者に対して株主名簿の閲覧謄写請求を行うことを目的として、2025年6月9日付で対象者の代表取締役社長である木山隆二郎氏との間で締結された株式譲渡契約に基づき、同氏から、相対取引により、2025年6月12日を実行日として、対象者株式1株を535円(2025年6月6日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値)で取得しております。
本取引は、①本公開買付け、及び、②本公開買付けが成立した場合であって、公開買付者が本公開買付けにおいて、対象者株式の全て(ただし、本譲渡制限付株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合に、対象者の株主を公開買付者のみとするための一連の手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。詳細は「(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」をご参照ください。)を行うことから構成されます。 公開買付者は、本公開買付けにおいて対象者株式の全て(ただし、本譲渡制限付株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、対象者株式を非公開化することを目的としておりますので、買付予定数の上限を設定しておらず、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の全部の買付け等を行います。 他方で、非公開化を目的とする公開買付けの事例においては、公開買付けの成立後の株式併合によるスクイーズアウト手続を確実に行う観点から、買付予定数の下限として対象となる会社の株式の総議決権数の3分の2に相当する議決権数を確保できる株式数を設定することが通常ではあるものの、公開買付者は、対象者の過去の定時株主総会における議決権行使比率に着目した場合、株式併合によるスクイーズアウト手続を実施する上で、本公開買付けを通じて対象者の総議決権数の3分の2に相当する株式数を取得することは必須であるとは言えないため、本公開買付け成立の蓋然性を高める観点から、本公開買付けの買付予定数の下限については、対象者の総議決権の過半数に相当する株式数(4,240,100株、所有割合:50.00%)(注3)に設定することといたしました。 すなわち、対象者の過去5年間の定時株主総会における議決権行使比率に着目した場合、議決権行使比率の平均値は58.89%、最大値は64.10%となりますが(注4)、公開買付者は、保守的に、平均値ではなく、最大値である64.10%を用いて、当該数値に株主総会の特別決議に必要となる3分の2を乗じた42.73%に相当する議決権数に係る対象者株式を本公開買付けを通じて取得した場合、株式併合によるスクイーズアウト手続の実施は十分に実現可能であると考えております。また、公開買付者は、2019年6月に経済産業省により策定された「公正なM&Aの在り方に関する指針」において「特に近年の我が国の資本市場の動向としてパッシブ・インデックス運用ファンド(注5)の規模が拡大しているところ、その中には、取引条件の適否にかかわらず、原則として公開買付けへの応募を行わない投資家も存在する」と指摘されているところ、対象者株式を所有するパッシブ・インデックス運用ファンドが一定数存在すると考えられることから、本取引の阻害効果を高める要因となるものと考えております。なお、公開買付者は、パッシブ・インデックス運用ファンドが所有する直近の対象者株式の合計数は公開情報からは把握することが難しいことから、金融市場等のデータ提供サービスを行う複数の情報ベンダーによるデータベース情報を踏まえて、パッシブ・インデックス運用ファンドが所有する対象者株式の所有割合を3.54%と推計しております。以上を踏まえ、公開買付者は、本公開買付け成立後の株式併合によるスクイーズアウト手続の実施可能性をより高めるべく、対象者の総議決権数の過半数に相当する株式数(4,240,100株)を買付予定数の下限とすることといたしました。 (注3) 対象者決算短信に記載された2025年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(8,970,111株)から、対象者決算短信に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(489,929株)を控除した株式数(8,480,182株)に係る議決権の数(84,801個)の過半数(42,401個)に、対象者の単元株式数である100株を乗じた数です。 (注4) 対象者が2024年6月25日に提出した有価証券報告書によれば、2024年6月25日開催の第97回定時株主総会の基準日における議決権の数は84,511個でしたが、2024年6月27日に提出した臨時報告書によれば、行使された議決権の数は、全議案平均54,168個であり、行使された議決権は総議決権数に対して64.10%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、議決権行使比率の計算において、他に取り扱いを定めない限り同じです。)に相当します。同様の方法で計算をした場合、2023年6月開催の第96回定時株主総会は56.94%、2022年6月開催の第95回定時株主総会は57.27%、2021年6月開催の第94回定時株主総会は60.79%、2020年6月開催の第93回定時株主総会は55.34%となります。なお、対象者においては、2020年3月31日から2025年3月31日までの間、大株主上位10名のうち5名が共通しており、直近の2024年3月31日から2025年3月31日までの間においては、大株主上位10名のうち9名が共通しております。2025年3月31日において、当該5名の株主の所有する対象者株式の合計数は2,582千株、所有割合は30.45%、当該9名の株主の保有する株式数の合計は3,133千株、所有割合は36.94%です(所有株式数は、対象者が2025年6月10日付で通知した「第98回定時株主総会招集ご通知」に記載された2025年3月31日現在の各大株主の持株数(千株未満を切捨てて表示したもの)を合計したものであり、所有割合は当該合計数に対するものです。)。このように、対象者の株主構成に大幅な変更はみられないことから、本臨時株主総会(以下に定義されます。)においても、従前と同水準の議決権行使比率となる可能性が高いと考えております。 (注5) 「パッシブ・インデックス運用ファンド」とは、株式をはじめとする投資対象資産の市場のベンチマークとなる株価指数等の指数(インデックス)と投資成果が連動することを目的として運用することにより、市場平均並みの収益率を確保することを目指すファンドを意味します。
本公開買付けにおいては、上記のとおり、買付予定数の下限を総議決権数の3分の2に相当する議決権数を確保できる株式数に設定していないことから、本公開買付けの成立後、公開買付者が所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権数の3分の2を下回る場合、理論上は、本スクイーズアウト手続として行われる対象者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)の議案が本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む対象者の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において承認されない可能性も否定できません。 しかし、仮に、当該承認が得られない場合であっても、公開買付者は、最終的に対象者株式の全て(ただし、本譲渡制限付株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得することを目的とし、対象者株式の非公開化を行う方針であることから、本公開買付けにおける応募状況や当該時点における対象者の株主の所有状況及び属性並びに市場株価の動向も踏まえた上で、株式併合に係る議案が対象者の株主総会において現実的に承認される水準(具体的な水準は本臨時株主総会における議決権行使比率や直近の対象者の株主構成を踏まえて決定いたします。)に至るまで、市場内での買付け又は市場外での相対取得等の方法により、対象者株式を追加取得し、対象者株式の非公開化を目指します。当該追加取得に関しては、公開買付者は、市場内取引の場合は市場価格により、市場内取引以外の方法による場合には、対象者株式に係る株式併合又は株式分割といった価格の調整を必要とする事象が生じない限り、本公開買付けにおける対象者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)と経済的に同等と評価される価格により、対象者株式を取得する方針です。このような追加取得の具体的な時期及び方法並びにその後の株主総会による本株式併合に係る議案の承認までに要する期間については、市況等の諸事情によるため現時点では決定することができませんが、公開買付者としては実務上可能な限り速やかに(遅くとも2026年の年末までに)本株式併合が実施されるように最大限務めるものといたします。 公開買付者は、本公開買付けが成立したものの、本公開買付けにより、対象者株式の全て(ただし、本譲渡制限付株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後に、対象者に対して、本スクイーズアウト手続の実施を要請する予定です(本株式併合の議案が本臨時株主総会において承認されない場合の対応については、直前の段落をご参照ください。)。 なお、対象者が2025年6月16日に公表した「ヒューリック株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、2025年6月16日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議したとのことです。 対象者の取締役会の意思決定過程の詳細については、対象者プレスリリース及び下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑥ 対象者における利害関係を有しない取締役(監査等委員を含む。)の承認」をご参照ください。
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針は、以下のとおりです。なお、以下の記載のうち、対象者に関する記述は、対象者が公表した情報、対象者プレスリリース及び対象者から受けた説明に基づくものです。
① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程 公開買付者は、1957年3月に、創業の地である東京・日本橋にちなみ、「日本橋興業株式会社」として設立されました。公開買付者は創業以来、不動産事業を中心に事業を営んでまいりましたが、2007年1月に、創業50周年の節目を迎えるにあたり、商号を「ヒューリック株式会社」に改め、建替、投資・M&Aを中心に独自の成長戦略により、企業基盤を着実に強化しつつ、新たな事業の推進を図っております。 公開買付者株式については、2008年11月に東京証券取引所市場第一部に上場し、2022年4月に東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部から東京証券取引所プライム市場に移行し、現在に至っております。 公開買付者のグループは、2025年3月31日現在、公開買付者、連結子会社44社、持分法適用関連会社26社及び他数社(以下「公開買付者グループ」といいます。)により構成されており、「不動産事業」、「保険事業」、「ホテル・旅館事業」及び「その他」の事業を営んでおります。 「不動産事業」では、安定的で効率的な収益構造を確立している不動産賃貸業務、保有物件の建替及び都心部の好立地において開発を行う不動産開発業務、賃貸ポートフォリオ拡大のための不動産取得や不動産バリューアッドビジネス(注6)等の不動産の取得・販売を行う不動産投資業務、投資法人等のアセットマネジメント業務等を行っております。公開買付者グループにおいては、2024年12月期において連結営業収益の約9割が「不動産事業」となっております。また、「保険事業」では生損保の保険代理店業務、「ホテル・旅館事業」ではホテル及び旅館の運営業務、「その他」では建築工事請負業務、設計・工事監理業務や、こども教育事業などを行っております。 (注6) 「不動産バリューアッドビジネス」とは、公開買付者の保有物件や、新たに購入・出資した不動産に対し、改装、リニューアルやリノベーション、増築、用途変更、遵法性・耐震性の回復等のバリューアッド(付加価値向上)を行い、資産価値の最大化を図る事業のことをいいます。
(ⅰ)不動産事業 (a)不動産賃貸業務 公開買付者グループの中核事業は、東京23区の駅近を中心に保有・管理する約250件(販売用不動産を除きます。)の賃貸物件を活用した不動産賃貸事業であり、賃貸可能面積は約127万㎡となっております。この賃貸資産ポートフォリオを有効に活用し収益力の一層の強化を図るため、建替による賃料収入の増強を実現し、安定的な賃貸収入を得ることが公開買付者のビジネスモデルの中核となっております。また、賃貸ポートフォリオを拡充させるため、重点エリアと位置付ける銀座、新宿東口、渋谷、青山、浅草を中心とする駅近好立地物件の不動産取得、不動産関連SPCへの出資を通じた物件の取得及び売却並びに共同開発事業等にも取り組んでおります。不動産賃貸業務については、公開買付者、新宿三丁目プロパティ合同会社を代表とする連結子会社及びさくら橋特定目的会社を代表とする持分法適用関連会社において行っております。 また、企業の保有する不動産の有効活用を提案・実行するCRE(Corporate Real Estate)事業(注7)や、マーケットの拡大が予想される新規事業領域(注8)においても、不動産賃貸事業の強化及び組織の強化に取り組んでおります。 (注7) 「CRE(Corporate Real Estate)事業」とは、法人顧客が保有する不動産の有効活用のお手伝いを通じて、企業価値向上のサポートをする事業のことをいいます。 (注8) 「新規事業領域」とは、観光、高齢者、環境のほか、こども教育事業分野など不動産事業に捉われない幅広い事業領域のことをいいます。
(b)不動産開発・建替業務 公開買付者では、物件立地特性に応じた不動産開発業務を行っております。特に従来から保有している賃貸物件の建替の着実な推進によるポートフォリオの質的改善を行っているほか、新規の物件取得・開発・売却を通じた付加価値創出の実現を目指し、好立地物件での高品質な開発業務を推進しております。
(c)アセットマネジメント業務 公開買付者の連結子会社であるヒューリックリートマネジメント株式会社は、J-REIT事業(注9)への参入のため2014年2月に東京証券取引所不動産投資信託証券市場へ上場したヒューリックリート投資法人からアセットマネジメント業務(注10)を受託しております。 また、公開買付者の連結子会社であるヒューリック不動産投資顧問株式会社は、2017年11月に運用を開始したヒューリックプライベートリート投資法人等からアセットマネジメント業務を受託しております。 (注9) 「J-REIT事業」とは、投資家から資金を集めて不動産を購入・運営し、その収益を投資家に分配する事業のことをいいます。 (注10) 「アセットマネジメント業務」とは、不動産の選定、取得、運営及び売却を行い、投資家の利益を最大化するための管理を行う業務のことをいいます。
(d)その他 公開買付者は、不動産マーケットにおける多様なニーズに対応して、短期のウェアハウジング(注11)や不動産バリューアッドビジネス等、不動産の取得・販売を行う業務も行っております。 その他、公開買付者の連結子会社ヒューリックビルマネジメント株式会社などは、賃貸不動産に関連する業務としてビル管理業務、警備業務、ビル清掃業務を行っております。 また、公開買付者の連結子会社であるヒューリックプロパティソリューション株式会社は、不動産バリューアッドビジネスに伴う建築工事の企画、設計、査定、管理及びコンサルティング業務を行っております。 なお、2024年11月には不動産の取得・販売、不動産バリューアッドビジネス等を行う株式会社レーサムを公開買付け等により連結子会社化しております。 (注11) 「ウェアハウジング」とは、投資法人が物件を取得する前に、一時的に物件を保有する手法のことをいいます。
(ⅱ)保険事業 公開買付者の連結子会社であるヒューリック保険サービス株式会社は、損害保険会社21社・生命保険会社24社及び少額短期保険会社1社と代理店契約を締結し、火災保険・自動車保険等の損害保険代理店業務、定期保険・養老保険等の生命保険及び医療保険等の募集業務を行っております。また、保険代理店業務に関連する集金代行業務も行っております。 保険事業は法人マーケットに重点を置いた営業を展開しておりますが、個人顧客にも「お客さま第一」のきめ細やかなサービスを提供し、法・個人のバランスのとれた営業基盤を築いております。
(ⅲ)ホテル・旅館事業 公開買付者の連結子会社であるヒューリックホテルマネジメント株式会社は、「THE GATE HOTEL」シリーズ及び「ビューホテル」シリーズ、ヒューリックふふ株式会社は「ふふ」シリーズを中心に、ホテル及び旅館の運営を行っております。
(ⅳ)その他 公開買付者の連結子会社であるヒューリックビルド株式会社は、公開買付者の保有ビル等の営繕工事、テナントの入退去時の内装工事を中心とした建築工事請負業務、設計・工事監理業務等を行っております。 また、「こども教育事業」については、株式会社リソー教育及びコナミスポーツ株式会社との業務提携に基づき、子育て・教育機能の幅広いラインナップに加え、コンシェルジュや送迎機能、テナント間連携等によるこども向けワンストップサービスを提供するビル『こどもでぱーと』シリーズの開発・展開を行っている他、2024年5月には個別指導塾「TOMAS」等を展開する株式会社リソー教育を公開買付け等により連結子会社化しております。
一方、対象者のグループは、2025年3月31日現在、対象者及び連結子会社(構造工事株式会社、株式会社クリステンセン・マイカイ、株式会社アビックス(現株式会社Kアドバンス))の計4社(以下「対象者グループ」といいます。)から構成されており、ボーリング機器とその関連機器の製造販売及び大口径岩盤掘削工事で用いられるビッグマン工法のような独自工法による工事施工を主な事業として取り組んでいるとのことです。 対象者は、1947年の創業以来一貫して地下に係る資源開発・建設を通じて、社会のインフラ整備に貢献してきたとのことです。活動範囲も国内にとどまらず、海外においてもアジア・アフリカ各地をはじめとして、資源開発、ダム・トンネル工事等の地下開発事業や水不足に苦しむ人々を救済するための水井戸開発事業などに、ボーリングという業務を通じて取り組んできたとのことです。また、常に新しい技術開発にチャレンジしており、時代のニーズを先取りした新製品及び新工法、新事業の展開を積極的に推進し、地下に係るトータル・ソリューションを提供しているとのことです。 対象者を取り巻く経営環境に関しては、従業員の高齢化に伴う経験豊富な従業員の退職・漸減、少子化と国内人手不足に伴う新卒及び中途採用市場での採用難、次世代若手人材へのスキル承継の問題、AI等のシステムの活用に際しての人材不足、海外新規市場開拓に際しての人材・現地情報収集パイプの不足等に加えて、昨今の原材料高、エネルギー価格の高騰など一層厳しさを増していると認識しているとのことです。 そのような環境認識のもと、対象者は、「顧客の安心を以て信頼を得、全社員とその家族の幸福を追求し、地球と社会に限りなく貢献する会社となる。」という経営理念のもとに、2021年度を初年度とする5か年の中期経営計画「STEP UP鉱研ACTIONS2025」を策定し、「売上高の成長性:部商品販売比率UP」「営業利益率向上:2025年に10%」「ROE:8%以上」「ESG:伊勢原工場他全拠点をRE100にて運営」を経営目標とし、引き続き売上拡大と高収益を達成すべく努力をされているとのことです。 公開買付者グループは、今後の経済環境の見通しとして、賃金上昇により個人消費が増加するとともに、企業の設備投資も堅調な動きが継続するものの、海外経済及び海外情勢の不確実性、国内の物価上昇、人手不足の深刻化などによる先行き不透明な状況が続くものと予想しております。また、公開買付者グループは、2025年1月に中長期経営計画(2020-2029)のフェーズⅢに位置する新中期経営計画(2025-2027)を策定・公表し、①「高い利益成長」と「安定基盤利益拡大」を実現するポートフォリオ再構築、②本格化する竣工物件の利益の最大化と、環境変化を見極めて厳選した開発の推進、③「次の10年後」を見据えた新たな収益の柱の土台造り~連結ベースでの収益拡大~、④格付水準の維持を前提とした財務健全性と、成長戦略に適応したリスク管理態勢構築、⑤環境対応、人的資本の価値最大化、ガバナンス強化など、サステナブル経営の一層の深化、の5点を「対処すべき課題」と捉え、更なる成長を図る所存ですが、その中でも、「③「次の10年後」を見据えた新たな収益の柱の土台造り」においては、収益拡大の施策として、公開買付者とのシナジーが見込まれるM&Aの実施を推進する方針としております。 同計画を掲げる中、公開買付者は、2025年3月24日、対象者より、対象者のファイナンシャル・アドバイザーであるみずほ証券株式会社(以下「みずほ証券」といいます。)を通じて、対象者株式の全てを公開買付け等の手法により取得し、対象者の今後の更なる成長を実現させるためのパートナー選定のための入札手続(以下「本入札プロセス」といいます。)への参加の打診を受けました。 公開買付者は、本入札プロセスへの参加を検討する中で、対象者が従前より公開買付者グループと取引関係があり、ふふ日光の温泉掘削、成田での物流倉庫の井戸掘削での取引を通じて、対象者が卓越した掘削技術を保有していることを認識しており、かつ、対象者の公開買付者グループへの参画は、新たなビジネスモデルを取り込み、連結ベースでの公開買付者グループの更なる成長と持続的な企業価値向上に寄与し、上記の公開買付者グループの事業戦略とも一致するものと考えました。そのため、2025年4月2日に本入札プロセスに関心を有している旨をみずほ証券に対して伝え、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関及びファイナンシャル・アドバイザーとしてPwCアドバイザリー合同会社(以下「PwCアドバイザリー」といいます。)、リーガル・アドバイザーとして岩田合同法律事務所を正式に選任いたしました。その後、2025年4月4日から、本取引の実現可能性の精査のために、対象者グループについて法務及び財務・税務等のデューデリジェンスを実施するとともに、2025年4月18日にみずほ証券より受領した、本入札プロセスに関する書面に則り、2025年4月30日に、(ⅰ)公開買付者と対象者におけるシナジー効果を最大化し、対象者を中核としつつ、公開買付者の新たな事業としてボーリング機器事業や工事施工事業を展開することを目的として、本公開買付けを実施すること、(ⅱ)本公開買付けにより想定される上記のシナジーの概要、(ⅲ)公開買付者を取得主体として、本公開買付けを通じて対象者株式を取得し、その後、スクイーズアウト手続を通じて対象者の非公開化及び完全子会社化を行うこと、(ⅳ)本公開買付けは対象者の取締役会の賛同意見を前提として実施すること、(ⅴ)本公開買付けの公表日を2025年6月16日、2025年6月17日から同年7月29日を本公開買付けにおける公開買付期間とする想定スケジュールを記載した法的拘束力を有しない意向表明書(以下「第一次意向表明書」といいます。)を、みずほ証券を通じて書面で対象者に提出いたしました。公開買付者は、当該デューデリジェンスを通じて、対象者の安定的な収益基盤や、難易度の高い工事に取り組める技術力・ノウハウを再確認し、今後も安定した収益計上を続けられるものと理解いたしました。そして、2025年5月14日までに至るデューデリジェンスの結果、公開買付者は、本取引により、以下のような具体的なシナジー・メリットが期待できるとの考えに至りました。
(ⅰ)公開買付者グループがリレーションを有する建設会社との接点強化・その他顧客紹介 対象者グループが営む工事施工事業においては、スーパー・準大手の建設会社が主要な顧客層を構成しております。対象者が公開買付者グループに入ることで、今までは対象者との接点の薄かった、公開買付者グループがリレーションを有する建設会社を対象者グループに紹介することが可能となるほか、案件獲得に向けた営業活動への同行等を通して共同営業を行うことができ、案件規模の拡大や新規取引先からの案件獲得支援等、同事業拡大に寄与可能と考えております。加えて、公開買付者は、2025年5月26日に発表しておりますとおり、地熱発電事業などを営むアストマックス株式会社(東証スタンダード上場)と資本業務提携契約を締結しており、同社関連の地熱発電関連工事での協働も可能と考えております。具体的には、対象者の持つ高度な掘削技術や掘削機器を活用し、同社の地熱発電関連工事において掘削工程の効率と安全性を高めるほか、同社と対象者の共同研究により、地熱井掘削技術の強化が可能と考えております。
(ⅱ)公開買付者温泉施設における対象者による施工・メンテナンスの実施 対象者は温泉掘削工事事業において高い技術力及び実績を有しており、公開買付者及び対象者は、過去に公開買付者が保有するふふ日光の温泉掘削において取引関係があります。公開買付者グループで運営する旅館(ふふ)の温泉・地下水施設のメンテナンスを対象者に依頼することで、既存施設の品質維持・向上が可能になると考えているほか、今後の新規開発案件においても、計画段階から施工、メンテナンスに至るまでの一貫したサービスの発注が可能と考えており、施工案件の推進の効率性や安定性の向上が期待されます。
(ⅲ)更なる事業拡大に向けたM&Aの検討・金銭面含む実行支援等のサポート 公開買付者グループが有する豊富なM&A実績及び資金力を活用することで、対象者グループの更なる非連続での成長戦略の検討・実現にも貢献できると考えております。具体的には、ボーリング機器やツールスの製造企業、他建機・アタッチメント等を取扱う企業の買収・提携を推進することにより、対象者の製品ポートフォリオの拡充が図られ、既存顧客の満足度の向上と新規顧客の獲得が期待できると考えております。また、専門的なノウハウの獲得や、製品開発を加速させることで、競争優位性を維持することに加え、スケールメリットを活用した資材調達コストの削減により利益体質の強化を図ることが可能と考えております。
(ⅳ)採用市場でのプレゼンス向上 建設業界全体として、生産年齢人口の減少による技術者・技能労働者不足が常態化しており、施工人員リソースの確保が課題であると考えております。公開買付者グループのブランド力及び知名度などを活用することで、求職者に対する訴求力が高まり、新卒・キャリア採用における採用力の強化につながると考えております。これにより、更なる人材の確保が期待でき、中長期的な組織体制の強化が図れると考えております。
(ⅴ)非上場化に伴う管理コスト・工数の削減 公開買付者グループの一員として非上場会社となることで、IR対応や監査等に係る管理コストや工数の削減が可能と考えております。また、公開買付者グループは、本書提出日時点でJCR長期発行体格付AA-(安定的)を有しており、安定的かつ低コストの資金調達力を有しております。公開買付者グループのグループファイナンス等を活用することで、対象者グループの資金調達コスト削減、及び安定的な資金調達による更なる事業拡大が可能になると考えております。
なお、公開買付者としては、一般的な株式の非公開化に伴うデメリットとして、知名度や社会的信用の向上といった上場会社として享受してきたメリットを享受できなくなることが挙げられると考えております。また、公開買付者グループの一員となることによる影響について、対象者の従業員のモチベーションに与える影響、対象者の経営や事業運営の独立性に与える影響、対象者の取引先への影響等を考慮する必要があると考えております。しかしながら、(a)対象者グループは業界内において既に一定の知名度、認知度及び社会的信用を確立しているため、対象者の株式の非公開化が対象者に与える知名度や社会的信用に係る負の影響は大きくないと考えられること、(b)対象者が公開買付者グループの一員となることで、対象者の知名度の更なる向上及び公開買付者グループの広範な顧客基盤を活用した対象者事業の更なる拡大も見込まれること、(c)公開買付者は、本取引後の対象者の経営方針として、対象者の経営の自主性を維持・尊重することを基本としていること等を踏まえると対象者株式の非公開化に伴うデメリット及び対象者が公開買付者グループの一員となることによるデメリットは限定的と考えております。また、本書提出日現在、対象者は一部の大株主と取引関係があるとのことですが、資本関係を前提とした取引関係ではないことから、資本関係が解消されることによる取引関係への具体的な悪影響は想定されていないとのことです。なお、本取引後の対象者の経営方針については、下記「③ 本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。 その後、公開買付者は、本入札プロセスにおける競争状況等を総合的に勘案し、2025年5月27日付で、対象者に対して、本公開買付価格を764円(以下に定義する本最終意向表明書の提出日の前営業日である2025年5月26日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値503円に対して51.89%、同日までの過去1ヶ月間の終値の単純平均値492円(小数点以下を四捨五入しております。以下、終値の単純平均値の計算において同じです。)に対して55.28%、同日までの過去3ヶ月間の終値の単純平均値463円に対して65.01%、同日までの過去6ヶ月間の終値の単純平均値470円に対して62.55%のプレミアム(小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、プレミアムの計算について同じです。)を加えた価格)とした最終意向表明書(以下「本最終意向表明書」といいます。)を書面で提出いたしました。 その上で、2025年6月2日、公開買付者は対象者より、本公開買付価格を含む本最終意向表明書の内容が最も優れていたことから、最終候補者として公開買付者を選定する方向で検討していること、並びに、公開買付者と本取引の実施に向けた協議及び検討を開始する旨の連絡を受けました。 以上の経緯を経て、公開買付者は、2025年6月16日、本公開買付価格を764円として本公開買付けを実施することを決定いたしました。
② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由 (ⅰ)対象者を取り巻く事業環境、対象者の経営課題 対象者プレスリリースによれば、対象者は、ボーリング機器の製造販売を目的として1946年8月に福岡市に設立された有限会社鉱研舎を源流として、1947年10月に鉱研試錐工業株式会社として大阪市浪速区に設立されたとのことです。なお、その際、福岡市の有限会社鉱研舎本社は対象者の九州支店としたとのことです。対象者は、創業以来一貫して地下資源開発・建設における工事施工及びボーリング機器の製造販売を通じて、社会のインフラ整備に貢献してきたとのことです。また、国内にとどまらず、海外においてもアジア及びアフリカの各地をはじめとして、資源開発、ダム・トンネル工事等の地下開発事業や水不足に苦しむ人々を救済するための水井戸開発事業などに、工事施工及びボーリング機器の製造販売という2つの事業を両輪として取り組んできたとのことです。対象者は、常に新しい技術開発に取り組んでおり、時代のニーズを先取りした新製品及び新工法の開発、並びに新事業の展開を積極的に推進し、地下に係るトータル・ソリューションを提供していると考えているとのことです。 対象者株式は、1994年3月に社団法人日本証券業協会に店頭登録し、2004年12月に日本証券業協会への店頭登録を取消し、株式会社ジャスダック証券取引所(以下「ジャスダック証券取引所」といいます。)に上場したとのことです。その後、対象者株式は、2010年4月のジャスダック証券取引所と株式会社大阪証券取引所(以下「大阪証券取引所」といいます。)の合併に伴い、大阪証券取引所(JASDAQ市場)に上場し、2010年10月の大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場及び同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ市場(スタンダード)に上場し、2013年7月の東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場したとのことです。直近では、2022年4月の東京証券取引所における新市場区分への移行を経て、対象者株式は、本日現在、東京証券取引所スタンダード市場に上場しているとのことです。 ロシア・ウクライナ情勢による地政学リスクの高まり等、世界経済に影響する事象が発生しておりますが、そういった環境下にありながらも、建設関連においては国土強靭化計画に伴う全国規模の防災減災対策、インフラ老朽化対策、新幹線・高速道路延伸、リニア中央新幹線建設などの社会資本整備に関わる建設投資についてこれまでと同水準での推移が見込まれていると考えているとのことです。 このような事業環境の下、対象者グループは「顧客の安心を以て信頼を得、全社員とその家族の幸福を追求し、地球と社会に限りなく貢献する会社となる。」という経営理念のもとに、2021年度を初年度とする5か年の中期経営計画「STEP UP鉱研ACTIONS2025」を策定し、以下の(ア)から(キ)を掲げ、売上拡大と高収益の達成を目指して事業を行ってきたとのことです。
(ア)Action(行動) ・新たな企業のパーパスを策定し、社員の主体的行動を推進
(イ)Cost reduction(コスト削減) ・国内に限定せず、品質を確保しながら海外の製品・材料の積極導入 ・全部門活用ソフトのクラウド化 ・適正在庫基準の明確化
(ウ)Topical production(話題性のある製品・部商品の開発) ・ユーザーニーズを捉えて、年間2~3種の機械・システム・ツールスを開発し市場へ投入 ・キーワードを“A”(Automatic)から“I”(Intelligence)へ ・生産機種の選択と製造の分散化(パートナーとの協創力)
(エ)Initiative marketing(創造性のある営業活動) ・コンカレントエンジニアリング(注1)の推進 ・創造的設計力を生かすカスタマーサービスの充実 (注1) 「コンカレントエンジニアリング」とは、製品開発プロセスを効率化し、製品の品質向上や開発期間の短縮、コスト削減、迅速な市場投入を実現する手法のことをいうとのことです。
(オ)Organization reactivation(組織の再活性化) ・伊勢原新工場稼働に伴い、生産性向上の実現と諏訪工場における機械生産体制の確立
(カ)New managing strength(新しい経営体質) ・役員のみならず中堅、若手社員の育成プランニングの策定
(キ)SDGs(持続可能な開発目標の達成) ・伊勢原工場他全拠点をRE100(注2)にて運営 (注2) 「RE100」とは、企業が自らの事業の使用電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアティブのことをいうとのことです。
対象者グループは、当該中期経営計画に基づき、建設業界の人手不足や「2024年問題」へ対応するため、鉱研スピリット3S(SAFETY「安全・安心」、SAVE「省力化」、SATISFACTION「顧客満足」)の製品群を開発し、市場に投入を開始し、また、工事施工分野では、国内外において、地下水ビジネスをはじめとした新しい市場への展開を進める等、事業拡大を進めるとともに、着実な成長を遂げたとのことです。 一方で、今後、対象者グループが更なる成長を目指すという観点からは、国内の工事施工案件の受注数増加やボーリング機器の新規販売先の開拓等を行うための営業体制の強化が必要となるところ、従業員の高齢化に伴う経験豊富な従業員の退職・漸減、新卒及び中途採用市場での採用難等により、十分な人的リソースの確保が難しいという課題や、対象者グループ単体で醸成できる新規案件受注や販売先開拓のためのネットワークの規模には限界があるという課題に直面していたとのことです。また、更なる事業領域の拡大も必要と考えており、非連続的な成長を実現する観点から、工事施工後のメンテナンスに至るまでの一貫したサービスの提供等、対象者の既存事業の周辺事業への本格的な進出を志向し、M&Aの検討も行い、実際、対象者が2025年2月5日付で公表した「株式会社アビックスの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」と題するプレスリリースに記載のとおり、買収も実行してまいりましたが、対象者内の体制・ノウハウや資金力の観点から、より積極的に買収・提携を推進することや規模の大きな投資・M&Aを検討・実施することに関する課題を認識していたとのことです。更に、中長期的には、国内人口の減少・少子高齢化に伴う国内市場の縮小が見込まれると考えていることから、対象者グループとしても、グローバルな営業展開が必要となるため、社会資本整備、資源開発が進んでいる東南アジアの国々を重点地域として民間企業への売上拡大に注力してまいりましたが、海外新規市場開拓に際しての人材・現地情報収集パイプの不足等の課題に直面しているとのことです。加えて、昨今の原材料高、エネルギー価格の高騰など、対象者グループの外部環境は一層厳しさを増しているとのことです。 対象者は、このような対象者グループを取り巻く事業環境や経営課題等を踏まえ、企業価値の向上に向けた経営戦略や資本政策について幅広く様々な選択肢を模索していたとのことです。
(ⅱ)対象者における意思決定の過程及び理由 かかる状況の下、対象者は、2024年10月15日に、公開買付者以外の事業会社(以下「本先行提案者」といいます。)より、対象者を本先行提案者の完全子会社とするための取引(以下「本先行提案取引」といいます。)に関する初期的な提案書を受領したことから、本先行提案取引を含めた対象者の資本政策の検討のため、2024年10月16日に、本先行提案者及び対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてみずほ証券を、2024年10月28日に、本先行提案者及び対象者から独立したリーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所外国法共同事業(以下「森・濱田松本法律事務所」といいます。)をそれぞれ選任したとのことです。 また、本先行提案取引はいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)や支配株主との取引等には該当しないものの、本先行提案取引が対象者を本先行提案者の完全子会社とすることを目的としており対象者の一般株主に大きな影響を与えること等を踏まえて、対象者は、本先行提案取引を含めた対象者の資本政策に関する対象者の意思決定に慎重を期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、その公正性を担保することを目的として、2024年11月11日開催の取締役会における決議により、東京証券取引所に独立役員として届け出ている対象者の社外取締役(監査等委員)である遠藤寛治氏、柿沼光利氏及び小林貴恵氏の3名によって構成される、本先行提案者及び対象者のいずれからも独立した、特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。)を設置し、対象者の資本政策の在り方について、対象者の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し又は向上させるかという観点から検討を行い、対象者の取締役会に提言又は勧告を行うこと(以下「本当初委嘱事項」といいます。)を諮問したとのことです(本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等については、下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑤ 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。)。 その後、対象者及び本特別委員会は、本先行提案取引が対象者の企業価値向上に資する取引となるか否かを適切に検討・分析するための本先行提案者への質問を行うなどの協議を続けると同時に、みずほ証券及び森・濱田松本法律事務所の助言を踏まえつつ、対象者の企業価値の向上及び株主利益の確保に資する可能性のある資本政策について慎重に検討及び協議を行ったとのことです。そして、かかる検討の結果、本特別委員会は、対象者が今後も成長し、中長期的に企業価値を高めていくためには、対象者の企業価値向上のための取り組みに対して付加価値を提供し、対象者の中長期的な成長を促進してくれることが期待できる戦略的パートナーの下、対象者株式を非公開化し、株式市場からの短期的な業績期待に左右されない状況下で、十分な事業投資を行い、かつ大胆な経営改革を行うことも経営上の合理的な選択肢の一つであるという考えに至ったとのことです。 その上で、本特別委員会は、より対象者の企業価値を高めつつ、対象者の株主の皆様にとって有利な取引条件の提案の可能性を追求すべく、対抗的な買収提案の機会の確保(マーケット・チェック)を行う一環として、2025年2月中旬から3月下旬にかけて、対象者の成長を促進しうる補完的な強みを持ち、対象者の事業に関心を持つ可能性があると考えられる9社の事業会社に対して、本取引に関する提案を行うことについての打診を行ったとのことです。 その結果、公開買付者を含む2社の事業会社が、当該打診に応じて本取引に関心を示したため、本入札プロセスを実施することとし、2025年4月18日、本先行提案者及び公開買付者を含む3社の事業会社(以下「候補者ら」と総称します。)に対し、本入札プロセスを開始する旨を案内し、各候補者らに対して、対象者経営陣へのインタビューを含むデューデリジェンスの機会を提供するとともに、2025年4月30日を期限として、本取引の目的、想定されるシナジー等、取引条件、本取引後の経営方針及び経営体制、公開買付価格の想定、最終意向表明書の提出に向けた重点確認項目等を記載した本取引に係る一次意向表明書の提出を、また、同年5月27日を期限として、本取引の目的、想定されるシナジー等、取引条件、本取引後の経営方針及び経営体制、公開買付価格等を記載した本取引に係る最終意向表明書の提出を求める旨の書面(以下「本プロセスレター」といいます。)を送付したとのことです。その際、本特別委員会は、候補者らから最終意向表明書において可能な限り高い公開買付価格の提案を受け、株主利益の最大化を実現する観点から、本プロセスレターにおいて、候補者らが提出する最終意向表明書に記載の対象者株式の1株当たりの価値を最良かつ最終的な提案内容(Best & Final Offer)として対象者及び本特別委員会における検討の対象とすることを想定している旨を明記したとのことです。 その後、対象者及び本特別委員会は、2025年4月30日、候補者らから一次意向表明書をそれぞれ受領したとのことです。そして、本特別委員会は、候補者らから受領した各提案を比較検討する中で、それぞれの提案における公開買付価格の想定その他の取引条件、本取引後の経営方針及び経営体制等を総合的に考慮した結果、企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上の観点から十分かつ真摯に検討するため、候補者らとの協議を継続することにしたとのことです。 また、本入札プロセスを開始し、候補者らから本取引の提案を受けている状況においては、本特別委員会における検討の対象とすべき取引が、本取引となっていることを踏まえ、対象者は、2025年5月26日開催の取締役会の決議により、本特別委員会に対して、(a)対象者の企業価値の向上に資するか否かの観点から、本取引の目的は合理的であるか、(b)対象者の一般株主の利益を図る観点から、本取引について取引条件の妥当性及び手続の公正性が確保されているか、(c)上記(a)及び(b)の検討・判断の結果も踏まえ、対象者の取締役会に対し、本取引の実施に係る決定を行うことを勧告するか、(d)上記(a)及び(b)の検討・判断の結果を踏まえ、対象者の取締役会が本取引の実施に係る決定を行うことは、対象者の一般株主にとって公正であるか(不利益なものでないかを含む。)(以下「本諮問事項」と総称します。)を諮問したとのことです(当該決議の詳細は、下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑤ 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。)。なお、対象者は、本諮問事項の諮問に際して、本特別委員会の各委員が本取引について候補者ら及び対象者並びに本取引の成否から独立した立場にあることを確認したとのことです。 その後、対象者及び特別委員会は、2025年5月27日、候補者らから最終意向表明書をそれぞれ受領したとのことです。その上で、本特別委員会は、みずほ証券による対象者株式の株式価値の試算結果も踏まえ、株式価値評価額、本取引に必要となる資金確保の確実性、本取引実施後の経営方針及びシナジー効果等の観点から慎重に検討を行ったとのことです。その結果、2025年6月2日、下記「(ⅲ)判断の内容」に記載のとおり、株式価値評価額を6,479百万円、1株当たりの公開買付価格を764円とする公開買付者の提案が、受領した提案の中で最も高い株式価値評価額及び公開買付価格を提示するものであること並びに具体的なシナジーが想定され対象者の企業価値向上に資すると考えられること等の理由から、公開買付者を本入札プロセスの最終候補者として選定する方向で検討する方針を確認したとのことです。なお、本特別委員会は、本取引の検討体制について改めて検討を行い、みずほ証券及び森・濱田松本法律事務所が、公開買付者を含むいずれの候補者らからも独立していることを確認の上、検討体制に問題はないと判断したとのことです。 その一方で、対象者は、本特別委員会において協議を行い、みずほ証券による対象者の株式価値の試算結果のほか、みずほ証券の財務的観点からの助言及び森・濱田松本法律事務所の法的観点からの助言を踏まえて検討し、公開買付者の提案は、一般株主に十分配慮された水準であることを確認しつつも、株主利益の最大化を図る観点から、2025年6月2日に、公開買付者に対し、公開買付価格の引上げの可否について打診したとのことです。その結果、対象者は、同年6月3日に、公開買付者から、慎重に再検討した上で、公開買付価格の引上げは困難であるとの結論に至った旨の回答を受領したとのことです。 その後、対象者は、本特別委員会において協議を行い、上記のとおり本公開買付価格を764円とする公開買付者の提案は、みずほ証券による対象者の株式価値の試算結果等を踏まえると一般株主に十分配慮された水準であること、並びに、上記のとおり、本プロセスレターにおいて、候補者らが提出する最終意向表明書に記載の対象者株式の1株当たりの価値を最良かつ最終的な提案内容(Best & Final Offer)として対象者及び本特別委員会における検討の対象とすることを想定している旨を明記していたことを踏まえ、更なる価格の引上げの要請は行わないこととし、公開買付者を最終候補者として本取引の実施に向けた協議を行うことにしたとのことです。
(ⅲ)判断の内容 以上の経緯のもと、対象者は、みずほ証券より取得した2025年6月13日付株式価値算定書(以下「対象者株式価値算定書」といいます。)及び森・濱田松本法律事務所から得た法的助言を踏まえつつ、本特別委員会における検討及び本特別委員会から提出を受けた2025年6月16日付答申書(以下「本答申書」といいます。)の内容を最大限尊重しながら、本取引に関する諸条件について企業価値向上の観点から慎重に検討を行ったとのことです。 その結果、対象者は、公開買付者とともに本取引を実施することにより、以下の観点から、本取引は企業価値向上に資すると判断したとのことです。
(ア)公開買付者グループがリレーションを有する建設会社等との接点強化等 対象者グループが営む工事施工事業においては、土木大手建設会社・リゾート開発ディベロッパーが主要な顧客層を構成しているとのことです。公開買付者グループは、このような顧客層とリレーションを有しており、当該リレーションを活かして、対象者グループに当該建設会社・リゾート開発ディベロッパー、あるいは同社自身が手掛ける案件を紹介することを含め、当該建設会社・リゾート開発ディベロッパーからの案件獲得に向けた営業活動へのサポートを公開買付者グループから受けることを通じて、同事業における新規取引先からの案件獲得ができると考えているとのことです。同様に、ボーリング機器製造・販売事業においても、当該リレーションを活かして、当該建設会社あるいはその外注先に対して対象者グループを紹介することを含め、今まで接点がなかった顧客に向けた営業活動へのサポートを公開買付者グループから受けることで、業容拡大が可能と考えているとのことです。加えて、公開買付者は、2025年5月26日に発表しておりますとおり、地熱発電事業などを営むアストマックス株式会社(東京証券取引所スタンダード市場上場)と資本業務提携契約を締結しており、同社関連の地熱発電関連工事での協働も可能と考えているとのことです。
(イ)公開買付者グループが運営する施設における対象者による施工・メンテナンスの実施 対象者グループは温泉掘削工事事業において高い技術力及び実績を有しており、公開買付者及び対象者は、過去に公開買付者が保有する温泉施設である「ふふ日光」における温泉掘削において取引関係にあったとのことです。公開買付者グループで運営する施設(ふふ)の温泉・地下水施設のメンテナンスを対象者グループが実施することや、今後の公開買付者グループにおける新規開発案件において、対象者グループが施工からメンテナンスに至るまでの一貫したサービスを提供することによる、対象者グループの温泉開発事業の拡大ができると考えているとのことです。
(ウ)更なる事業拡大に向けたM&Aの検討・金銭面含む実行支援等のサポート 公開買付者グループが有する豊富なM&A実績及び資金力を活用することで、実績・資金力の面で対象者グループ単体ではこれまで実行できなかったような規模・種類のM&Aの検討・実現により、対象者グループの更なる非連続での成長戦略の検討・実現ができると考えているとのことです。具体的には、ボーリング機器やツールスの製造企業、他建機・アタッチメント等を取扱う企業の買収・提携を推進することにより、対象者の事業領域の多角化・利益体質の強化を図ることが可能と考えているとのことです。
(エ)採用市場でのプレゼンス向上 建設業界全体として、生産年齢人口の減少による技術者・技能労働者不足が常態化しており、施工人員リソースの確保が難しいことに加え、対象者グループが海外新規市場開拓を行うための人材の確保も課題となっているとのことです。公開買付者グループのブランド力及び知名度等を活用することで、求職者に対する訴求力が高まり、新卒・キャリア採用における採用力の強化につながると考えているとのことです。これにより、更なる人材の確保が期待でき、中長期的な組織体制の強化が図れると考えているとのことです。
(オ)安定的な資金調達 公開買付者グループは、本日時点で株式会社日本格付研究所の長期発行体格付においてAA-(安定的)の評価を有しており、安定的かつ低コストの資金調達力を有しており、対象者は公開買付者グループのグループファイナンス等を活用することで、対象者グループの資金調達コストを削減し、安定的な資金調達が可能になると考えているとのことです。
なお、対象者株式の非公開化により、対象者は、資本市場からエクイティ・ファイナンスによる資金調達を行うことができなくなり、また、上場会社であることに伴う社会的な信用の向上といったこれまで上場会社として享受してきたメリットを喪失することになるとのことです。もっとも、対象者は2025年3月期の自己資本比率は38.3%と十分な自己資本を有していることから、対象者の現在の財務状態を踏まえると、当面の間エクイティ・ファイナンスの必要性は高くなく、また、東京証券取引所プライム市場に上場する公開買付者のグループ企業となることにより、信用力向上につながり、上場会社でなくなることによる取引先や従業員への影響は限定的であると考えられ、上場会社であることによるメリットは大きくないことから、今後も継続して対象者株式の上場を維持する必要性は限定的であると考えているとのことです。また、対象者と公開買付者の間では事業領域の重複がないことから、公開買付者との間で本取引を実施することによる対象者の取引関係等に対する影響はないと考えているとのことです。なお、本取引が実施された場合には、既存株主との資本関係は解消することとなるものの、現状においても独立当事者間として取引が行われていることを踏まえると、既存株主との取引が減少する懸念は限定的であると考えているとのことです。 以上に加えて、対象者は、本公開買付価格について、下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「③ 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」に記載されているみずほ証券による対象者株式価値算定書における対象者株式の株式価値の算定結果のうち、市場株価基準法及び類似企業比較法による算定結果のレンジの上限を上回るものであり、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。)による算定結果のレンジの範囲内のものであり、本公開買付けの公表日の前営業日である2025年6月13日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値532円に対して43.61%、また、2025年5月14日から2025年6月13日までの過去1ヶ月の終値単純平均株価519円に対して47.21%、2025年3月14日から2025年6月13日までの過去3ヶ月の終値単純平均株価475円に対して60.84%、2024年12月16日から2025年6月13日までの過去6ヶ月の終値単純平均株価476円に対して60.50%のプレミアムを加えた価格であり、同種案件(経済産業省が「公正なM&Aの在り方に関する指針」を公表した2019年6月28日以降2025年5月31日までに公開買付けが成立した事例のうち、上場企業の非公開化を目的とした本取引に類似する事例52件)におけるプレミアム水準(公表日の前営業日の終値に対するプレミアムの中央値(44.75%)、公表日の前営業日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値(43.58%)、公表日の前営業日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値(46.57%)、公表日の前営業日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値(52.73%))と比較しても、遜色ないプレミアム水準であると評価できること、本取引に際しては、上記「(ⅱ)対象者における意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、合計で9社に対して提案の打診を行っており、幅広く提案を募った上で、最も高い公開買付価格を提示した候補者を選定していること、下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」に記載の本公開買付けの公正性を担保するための措置が採られており、対象者の少数株主の利益への配慮がなされていると認められること等を踏まえて総合的に判断すると、本公開買付価格は、妥当なものであり、本公開買付けは対象者の株主の皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供するものであると判断したとのことです。 これらを踏まえ、対象者は、2025年6月16日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨することを決議したとのことです。上記の取締役会決議の詳細は、下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑥ 対象者における利害関係を有しない取締役(監査等委員を含む。)の承認」をご参照ください。
③ 本公開買付け後の経営方針 公開買付者は、本取引後の対象者の経営体制については、本公開買付けの成立後、両社の企業価値を更に向上させる観点から公開買付者及び対象者との間で協議を行い決定していく予定であり、現時点で具体的に想定しているものや、対象者との間で交渉は行っておらず、具体的に決定している事実及び両社で合意している事実はございません。 公開買付者及び対象者は、上記「① 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のシナジー効果を実現させるべく各経営施策を推進する予定です。 公開買付者は、本取引後に、対象者を監査等委員会設置会社から監査役設置会社へ移行の上、公開買付者から非常勤監査役1名の派遣を検討しておりますが、その他対象者の役員構成を含む経営体制の詳細については、現状では未定です。なお、本書提出日現在において公開買付者グループの既存子会社等との統合は予定しておりません。 また、従業員の雇用及び処遇については、原則として維持継続を前提に考えております。また、公開買付者は、本取引後の対象者の経営方針として、対象者の経営の自主性を維持・尊重することを基本としつつ、詳細については、本取引後、対象者と協議の上で決定していくことを予定しております。
(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 本書提出日現在、対象者は公開買付者の子会社ではなく、本公開買付けは支配株主による取引には該当しません。また、対象者の経営陣の全部又は一部が公開買付者に直接又は間接に出資することも予定されておらず、本公開買付けを含む本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト取引にも該当いたしません。もっとも、本取引が対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的としており、対象者の一般株主に大きな影響を与えること等を踏まえ、本取引に係る手続の公正性を担保することにより、本取引に係る取引条件の公正性を確保する観点から、森・濱田松本法律事務所の助言を踏まえ、以下の措置を講じているとのことです。 なお、以下の記載のうち、対象者において実施した措置については、対象者から受けた説明に基づくものです。
① 入札手続の実施 対象者プレスリリースによれば、上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、対象者は、2025年2月中旬から3月下旬にかけて、9社の事業会社に対して本取引に関する提案を行うことの打診を行い、当該打診に応じて本取引に関心を示した公開買付者を含む2社の事業会社を対象として、本取引に係る意向表明書の提出を求めることにしたとのことです。また、本先行提案者に対しても、当該入札手続の一環として、本取引に係る意向表明書の提出を求めることとしたとのことです。 本特別委員会は、受領した意向表明書の内容について、みずほ証券による対象者株式の株式価値の試算結果も踏まえ、株式価値評価額、資金調達の確実性、本取引実施後の経営方針及びシナジー効果等の観点から慎重に検討を行い、公開買付者の提案が、受領した提案の中で最も高い株式価値評価額及び公開買付価格を提示するものであること並びに具体的なシナジーが想定され対象者の企業価値向上に資すると考えられることから、公開買付者の提案が最善であると判断したとのことです。
② 公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得 公開買付者は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあたり、公開買付者及び対象者から独立した第三者算定機関としてファイナンシャル・アドバイザーであるPwCアドバイザリーに対して、対象者株式の株式価値の算定を依頼いたしました。PwCアドバイザリーは、公開買付者及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本取引に関して重要な利害関係を有しておりません。なお、公開買付者は、本取引に際して実施されている本公開買付価格の公正性を担保するための措置並びに利益相反を回避するための措置(具体的な内容については、「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」をご参照ください。)を踏まえると、対象者の少数株主の皆様の利益には十分な配慮がなされていると考え、PwCアドバイザリーから本公開買付価格の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。また、本取引に係るPwCアドバイザリーに対する報酬には、本取引の成立等を条件に支払われる成功報酬が含まれておりますが、公開買付者は、同種事案における一般的な実務慣行を勘案すれば、本公開買付けの完了を条件に支払われる成功報酬が含まれることをもって独立性が否定されるわけではないと判断の上、上記報酬体系によりPwCアドバイザリーを第三者算定機関として選任しております。 公開買付者が2025年6月13日付でPwCアドバイザリーから取得した対象者株式の株式価値に関する株式価値算定書(以下「公開買付者株式価値算定書」といいます。)の概要については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2)買付け等の価格」の「算定の基礎」及び「算定の経緯」をご参照ください。
③ 対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得 (ⅰ)第三者算定機関の名称並びに対象者及び公開買付者との関係 対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けに関する意見表明を行うにあたり、公開買付者から提示された本公開買付価格に対する意思決定の公正性を担保するために、対象者及び公開買付者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関であるみずほ証券に対し、対象者株式価値の算定及び付随する財務分析を依頼し、同社から2025年6月13日付で、対象者株式価値算定書を取得したとのことです。 みずほ証券は、対象者及び公開買付者の関連当事者には該当せず、本公開買付けを含む本取引に関して重要な利害関係を有していないとのことです。また、みずほ証券のグループ企業である株式会社みずほ銀行(以下「みずほ銀行」といいます。)は、対象者及び公開買付者の株主であるほか、対象者に対して通常の銀行取引の一環として融資取引等を実施しており、また、みずほ証券のグループ企業であるみずほ信託銀行株式会社(以下「みずほ信託銀行」といいます。)は対象者及び公開買付者の間で通常の銀行取引の一環としての融資取引等を行っておりますが、みずほ証券は法第36条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第70条の4に従い、みずほ証券及びみずほ銀行の間並びにみずほ証券及びみずほ信託銀行の間の情報隔壁措置等の適切な利益相反管理体制を構築し、かつ実施しており、みずほ銀行及びみずほ信託銀行の貸付人及び株主の地位とは独立した立場で対象者の株式価値算定を行っているとのことです。本特別委員会は、みずほ証券の算定機関としての実績に加え、みずほ証券とみずほ銀行との間において適切な弊害防止措置が講じられていること等に鑑み、本取引におけるファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として職務を行うにあたり十分な独立性が確保されており、対象者がみずほ証券に対して対象者株式の株式価値算定を依頼することに関し、特段の問題はないと判断したとのことです。また、本取引に係るみずほ証券に対する報酬には、本取引の成立等を条件に支払われる成功報酬が含まれておりますが、対象者は、同種の取引における一般的な実務慣行及び本取引が不成立となった場合に対象者に相応の金銭負担が生じる報酬体系の是非等も勘案すれば、本公開買付けの完了を条件に支払われる成功報酬が含まれることをもって独立性が否定されるわけではないと判断の上、上記の報酬体系によりみずほ証券を対象者の独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として選任したとのことです。 なお、対象者は、対象者及び公開買付者において、本公開買付価格の公正性を担保するための措置並びに利益相反を回避するための措置(具体的には「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「① 入札手続の実施」乃至「⑦ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置」記載の措置)を実施し、対象者の少数株主の利益には十分な配慮がなされていると考えていることから、みずほ証券から本公開買付けの価格の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。
(ⅱ)算定の概要 みずほ証券は、複数の算定手法の中から対象者の株式価値算定にあたり採用すべき算定手法を検討の上、対象者の株式価値について多面的に評価することが適切であるとの考えに基づき、対象者株式が東京証券取引所スタンダード市場に上場しており、市場株価が存在することから市場株価基準法を、対象者と比較的類似する事業を営む上場会社が複数存在し、類似企業との比較による株式価値の類推が可能であることから類似企業比較法を、将来の事業活動の状況を算定に反映させるためにDCF法を採用して対象者株式価値算定を行ったとのことです。上記各手法において算定された対象者株式1株当たりの株式価値の範囲はそれぞれ以下のとおりとのことです。
市場株価基準法:475円から532円 類似企業比較法:180円から400円 DCF法 :334円から1,363円
市場株価基準法においては、本公開買付けの公表日の前営業日である2025年6月13日を算定基準日として、対象者株式の東京証券取引所スタンダード市場における算定基準日の終値532円、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均株価519円、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均株価475円及び同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均株価476円を基に、対象者株式の1株当たりの価値の範囲を475円から532円までと算定したとのことです。 類似企業比較法では、対象者と比較的類似する事業を営む上場企業の市場株価や収益性を示す財務指標との比較を行い、対象者株式の1株当たりの株式価値の範囲を180円から400円までと算定しているとのことです。 DCF法では、対象者が直近の事業環境や対象者の中期経営計画の進捗状況に基づき本取引に際して作成した2026年3月期から2030年3月期までの5期分の連結ベースの事業計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、対象者が2026年3月期以降において創出すると見込まれるフリーキャッシュフローを、一定の割引率で現在価値に割り引いて対象者の企業価値や株式価値を算定し、対象者株式1株当たりの株式価値の範囲を334円から1,363円と算定したとのことです。なお、当該事業計画は、本取引の実行を前提としたものではなく、本取引実行により実現することが期待されるシナジー効果については、現時点において具体的に見積もることが困難であるため、当該事業計画には加味していないとのことです。当該事業計画には、前年度比で大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれているとのことです。具体的には、2026年3月期には、ボーリング機器関連事業における対象者製造製品の販売増加を要因に営業利益は対前年比448百万円の増加、EBITDAは対前年比479百万円の増加を見込んでいるとのことです。また、2027年3月期には、前年の運転資本の増加影響が剥落することにより、フリーキャッシュフローは前年比1,058百万円の増加を見込んでいるとのことです。 みずほ証券は、対象者株式の株式価値の算定に際し、対象者から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を原則としてそのまま採用し、それらの情報等が全て正確かつ完全であることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っていないとのことです。また、対象者及びその子会社・関連会社の資産及び負債(デリバティブ取引、簿外資産・負債、その他偶発債務を含みます。)について、独自の評価又は鑑定を行っていないことを前提としているとのことです。また、かかる算定において参照した対象者の財務見通しについては、対象者により現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に準備・作成されたことを前提としていること、並びにかかる算定は2025年6月13日現在の情報と経済情勢を反映したものであることを前提としているとのことです。
④ 対象者における独立したリーガル・アドバイザーからの助言 対象者プレスリリースによれば、対象者は、対象者の取締役会の意思決定の公正性及び適正性を担保するために、対象者及び公開買付者から独立したリーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所を選任し、本公開買付け及びその後の一連の手続に対する対象者の取締役会の意思決定の方法及び過程その他の意思決定にあたっての留意点に関する法的助言を受けているとのことです。なお、森・濱田松本法律事務所は、対象者及び公開買付者の関連当事者には該当せず、本取引に関して重要な利害関係を有していないとのことです。また、森・濱田松本法律事務所の報酬体系は、本公開買付けの成立如何によって成功報酬が発生する体系とはなっていないとのことです。
⑤ 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 (ⅰ)本取引における設置等の経緯 対象者プレスリリースによれば、本先行提案取引はいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)や支配株主との取引等には該当しないものの、本先行提案取引が対象者を本先行提案者の完全子会社とすることを目的としており、対象者の一般株主に大きな影響を与えること等を踏まえて、対象者は、本先行提案取引を含めた対象者の資本政策に関する対象者の意思決定に慎重を期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、その公正性を担保することを目的として、2024年11月11日開催の取締役会における決議により、東京証券取引所に独立役員として届け出ている対象者の社外取締役(監査等委員)である遠藤寛治氏、柿沼光利氏及び小林貴恵氏の3名によって構成される、本先行提案者及び対象者のいずれからも独立した本特別委員会を設置したとのことです。なお、本特別委員会の委員の報酬については、固定額の報酬とされており、本先行提案取引及び本取引の成否等を条件に支払われる成功報酬は採用していないとのことです。また、対象者は、本特別委員会の委員として設置当初からこの3名を選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことです。また、本特別委員会は、遠藤寛治氏を委員長として選任しているとのことです。 その上で、対象者の取締役会は、上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、本特別委員会に対し、本当初委嘱事項を諮問したとのことです。また、本特別委員会設置の決議に際して、対象者の取締役会は、本当初委嘱事項に関する本特別委員会の判断内容を最大限尊重して本取引に関する意思決定を行うことを決議するとともに、本特別委員会に対し、(a)本当初委嘱事項について検討するに当たり、必要に応じ、自らのファイナンシャル・アドバイザー若しくは第三者算定機関及びリーガル・アドバイザーを選任又は指名すること(この場合の費用は対象者が負担すること。)、(b)対象者の役職員、対象者に対し対象者の資本政策に関連する提案を行う者(以下「提案者」といいます。)その他本特別委員会が必要と認める者から、本特別委員会への出席その他の方法により、本当初委嘱事項に係る検討及び判断に合理的に必要な情報の提供を求めること、(c)対象者が提案者との間で行う協議・交渉過程に実質的に関与し、本特別委員会が必要と認める場合には、対象者と提案者との協議・交渉に直接又は間接に参加し、対象者のために協議・交渉をすること、並びに、(d)その他本当初委嘱事項に関する検討及び判断に際して必要と本特別委員会が認める事項について権限を付与することを決議したとのことです。 その後、上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、本入札プロセスを開始し、候補者らから本取引の提案を受けている状況においては、本特別委員会における検討の対象とすべき取引が、本取引となっていることを踏まえ、対象者の取締役会は、2025年5月26日開催の取締役会の決議により、本特別委員会に対して、本諮問事項を諮問したとのことです。また、対象者の取締役会は、上記決議に際して、(a)本諮問事項に関する本特別委員会の判断内容を最大限尊重して本取引に関する意思決定を行うこと、及び、(b)2024年11月11日付の取締役会決議に基づく本特別委員会の権限等を変更するものではないことを決議するとともに、本特別委員会の各委員が本取引について公開買付者を含む候補者ら及び対象者並びに本取引の成否から独立した立場にあることを確認したとのことです。
(ⅱ)本取引における検討の経緯 本特別委員会は、2024年11月22日から2025年6月16日までの間に合計28回にわたって開催され、本特別委員会の各開催日間においても電子メール等を通じて審議・意思決定等を行う等して、本当初委嘱事項及び本諮問事項に関して、慎重に協議及び検討を行ったとのことです。 具体的には、まず、2024年12月4日開催の第2回特別委員会にて、リーガル・アドバイザーである森・濱田松本法律事務所並びにファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関であるみずほ証券につき、いずれも独立性及び専門性に問題がないことから、それぞれ、リーガル・アドバイザー、ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として承認し、本特別委員会としても必要に応じて専門的助言を受けることができることを確認したとのことです。なお、本特別委員会は、森・濱田松本法律事務所及びみずほ証券が本取引について公開買付者を含む候補者ら及び対象者並びに本取引の成否から独立した立場にあることも確認したとのことです。 その上で、本特別委員会は、対象者の資本政策の在り方について、対象者の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し又は向上させるかという観点から当初提案を含む様々な施策の検討を行ったとのことです。また、本特別委員会は、その過程において、(a)対象者から、対象者の事業環境、対象者の経営状況・課題、本取引の背景・目的・経緯・影響、本取引のストラクチャー等について説明を受けるとともに、(b)公開買付者に対するヒアリング等を通じて、公開買付者から、本取引によって創出されるシナジー効果を含む本取引の意義・目的、本取引後の対象者の企業価値向上施策を含む事業運営方針、本取引のストラクチャー、本公開買付価格を含む取引条件の考え方、資金調達の方法等について説明を受けたとのことです。 また、本特別委員会は、対象者及びみずほ証券から、みずほ証券が対象者の株式価値の算定に際して使用した事業計画の内容及び作成経緯のほか、対象者株式価値算定書の内容及び算定手法・前提等について説明を受け、これらの点に関する質疑応答を行ったとのことです。 そのほか、本特別委員会は、特別委員会を都度開催し、対象者、みずほ証券及び森・濱田松本法律事務所から、候補者の選定に係る本入札プロセスの内容を含む本取引に係る公開買付者との間の協議・交渉の経緯及び内容等につき適時に報告を受けた上で、最終的な本取引の取引条件の提案を受けるに至るまで、複数回に亘り対象者及びみずほ証券との間で交渉方針等について協議し、これを指示する等して、公開買付者との協議・交渉に直接的又は間接的に関与したとのことです。
(ⅲ)本取引における判断内容 以上の経緯で、本特別委員会は、2025年6月16日、対象者の取締役会に対し、本諮問事項につき大要以下を内容とする本答申書を提出したとのことです。
(ア)答申内容 (a)対象者の企業価値の向上に資するか否かの観点から見て本取引の目的は合理的であると思料する。 (b)対象者の一般株主の利益を図る観点から、本取引について取引条件の妥当性及び手続の公正性が確保されていると思料する。 (c)対象者取締役会に対して本取引の実施に係る決定を行うことを勧告する。 (d)本取引の実施に係る決定を行うことは、対象者の一般株主にとって公正である(かつ、不利益なものではない)と思料する。
(イ)答申理由 (a)以下の点を検討の上、対象者の企業価値の向上に資するか否かの観点から見て本取引の目的は合理的であると思料する。 ア 対象者を取り巻く経営環境及び対象者の経営課題 ・上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」の「(ⅰ)対象者を取り巻く事業環境、対象者の経営課題」に記載の対象者を取り巻く経営環境及び対象者の経営課題に関して、本特別委員会としても同様の認識を有している。具体的には、対象者グループの属する建設業界においては、国土強靭化計画に伴う全国規模の防災減災対策、インフラ老朽化対策、新幹線・高速道路延伸、リニア中央新幹線建設等により堅調な国内需要が見込まれるものの、対象者グループが、かかる需要を獲得し、国内の工事施工案件の受注数増加やボーリング機器の新規販売先の開拓等を目指すためには営業体制の強化が必要となる。しかしながら、対象者グループでは、従業員の高齢化に伴い、豊富な経験やノウハウを有する従業員が退職しており、また、採用市場において十分な人材を確保することが難しいといった課題や、対象者グループが独自に構築することができる新規案件受注や販売先開拓のためのネットワークは限定的にならざるを得ないという課題に直面している。また、工事施工後のメンテナンスに至るまでの一貫したサービスの提供等、対象者の既存事業の周辺事業への本格的な進出を志向するため更なるM&Aを検討・推進し、かつ、海外への事業拡充を図る観点からも更にリソースを確保し、体制を充実させる必要があるものの、少子高齢化・生産年齢人口の減少といった社会状況や対象者グループにおける過去の採用実績を踏まえると、対象者グループが独自にこれを行うことは難しいことも想定され、抜本的な取り組みが必要な状況にある。 ・また、原材料高やエネルギー価格の高騰といったコスト面での悪影響が対象者の事業に大きな影響を及ぼしているところ、これらのコスト増加要因となっているトレンドが今後大幅に改善することは見込み難い状況にあり、中長期的に対象者の業績の下押し要因となることが想定される。 ・このような状況を踏まえると、対象者が中長期的に企業価値の向上を実現していくためには、既存の経営戦略にとらわれない抜本的な取り組みが必要であるといえ、資本政策を含めて幅広く様々な選択肢を検討する必要があると考えられる。 イ 本取引の意義 ・上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」の「(ⅱ)対象者における意思決定の過程及び理由」に記載の本取引を通じて対象者が実現可能と考えている各シナジーは、いずれも対象者の中期経営計画の達成に資するものであり、また、これまで対象者グループ単体では人的・資金的制約から実現が困難であった、営業体制の強化や投資・M&Aの積極的な推進、グローバル展開等の戦略実現に繋がるものといえ、対象者グループが抱える経営課題への対処として実効性を有するものと評価できる。 ・公開買付者からも、公開買付者グループがリレーションを有する建設会社等との接点強化、公開買付者グループが運営する施設における対象者による施工・メンテナンスの実施、採用市場でのプレゼンス向上、更なる事業拡大に向けたM&Aの検討・金銭面含む実行支援等のサポートといったシナジーの想定が示されており、公開買付者と対象者の認識は概ね整合している。 ・また、これらの施策は、対象者と公開買付者が、過去に取引関係にあることや、公開買付者が過去に他社との資本業務提携等を通じて買収対象企業の企業価値向上を支援している実績があること等を踏まえると、実際にも実現可能性が認められるといえる。 ・なお、対象者は、対象者の企業価値を向上させる資本政策を検討する中で、本取引のような非公開化取引以外にも、上場を維持した状態で他社との資本業務提携を行うこと等、他の資本政策の検討も行ったが、上場会社であることを前提とする現在の資本構成を前提にする限り、少数株主を含む各ステークホルダーの利益の考慮の必要性など、迅速かつ柔軟な意思決定に対して一定の制約が生じる状況にあり、また、資本政策の相手方による対象者グループへの営業施策の支援や資金その他のリソース確保への協力も限定的とならざるを得ないと考えられる。そのため、上記経営課題の改善及び上記シナジーの実現のためには、公開買付者において、対象者株式を非公開化し、公開買付者の中長期的な事業戦略の中に対象者事業を位置づけることにより、中長期的な視点をもって抜本的な協業に取り組む必要があると考えることも合理的といえる。 ウ 本取引のデメリット ・上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」の「(ⅱ)対象者における意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、対象者は、今後も継続して対象者株式の上場を維持する必要性は限定的であると考えているところ、本特別委員会としても、本取引を行うことのデメリットに関する対象者の認識は合理的であると考えている。具体的には、資金調達手段の制約については、対象者の財務状況を踏まえるとエクイティによるファイナンスの必要性は高くないことに加えて、一般的に、昨今の資金調達環境に鑑みれば、間接金融による資金調達に制約が生じるとは思われず、対象者グループの経営上重大な支障となるおそれは小さい。また、社会的信用の低下の可能性についても、東京証券取引所プライム市場に上場する公開買付者の社会的信用、企業規模及び財務状態に照らせば、むしろ、公開買付者の下で非公開化することによって、対象者の社会的信用や知名度にポジティブな効果が生じる可能性さえ想定しうる。さらに、既存の従業員のリテンションという観点からも、公開買付者からは、従業員の雇用・処遇条件を継続する意向が示されており、従業員のモチベーションに配慮した事業運営が行われることが合理的に期待できると考えられる。なお、対象者グループにおいては、公開買付者と事業領域が競合しているわけではなく、また公開買付者の競合企業との取引が大きな割合を占めているといった状況にもないことから、本取引により既存取引先との取引に大きな影響が生じることは想定し難い。また、本取引の実施により、既存株主との資本関係は解消することとなるものの、現状においても独立当事者間として取引が行われていることを踏まえると、既存株主との取引が大きく減少することも想定し難い。 ・このように、本取引によって生じ得るデメリットは、上記イで述べた本取引のメリットを上回るほどの内容となることは想定されないといえる。 (b)以下の点を検討の上、対象者の一般株主の利益を図る観点から、本取引について取引条件の妥当性及び手続の公正性が確保されていると思料する。 ア 本取引の取引条件の妥当性 ・公開買付者を含む候補者ら、対象者及び本取引の成否から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関であるみずほ証券の対象者株式価値算定書において、市場株価基準法、類似企業非核法及びDCF法が算定方法として用いられているが、各算定方法による算定の前提やその内容に不合理な点は認められない。 ・DCF法では、対象者が作成した2026年3月期から2030年3月期までの5期分の連結ベースの事業計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、対象者が2026年3月期以降において創出すると見込まれるフリーキャッシュフローを、一定の割引率で現在価値に割り引いて対象者の企業価値や株式価値を算定している。DCF法による算定の前提についても、それぞれみずほ証券がファイナンシャル・アドバイザーとしての専門的見地から設定したものであり、本特別委員会におけるみずほ証券によるこれらの数値の算出根拠及び算出方法等についての説明にも特に不合理な点は認められない。 ・本特別委員会の各委員は、DCF法の算定の基礎となっている対象者の事業計画について、みずほ証券から受けた財務的見地からの助言も踏まえつつ、その内容、重要な前提条件及び作成経緯等について確認を行い、当該事業計画における収益予測や投資計画は、対象者が従前から認識していた経営環境や設備投資の必要性に沿ったものであり、特段不合理な点は見当たらないことを確認している。したがって、株式価値算定の前提となった当該事業計画は、その前提条件、作成経緯及び対象者の現状に照らして合理的であると認められる。 ・上記のとおり、みずほ証券作成の対象者株式価値算定書における市場株価基準法、類似企業比較法及びDCF法による算定の前提及び内容に、特段不合理な点は認められない。そして、対象者株式価値算定書における対象者株式の株式価値評価に照らし、本公開買付価格は、市場株価基準法及び類似企業比較法により算定された価格帯の上限値を上回っており、さらにDCF法により算定された価格帯の範囲内にあり、これは本公開買付価格の妥当性を裏付ける要素と評価することができる。 ・本公開買付価格である764円は、本取引の公表日の前営業日である2025年6月13日を基準日として、東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の基準日終値532円に対して43.61%、同日までの直近1ヶ月間(2025年5月14日から2025年6月13日まで)の終値単純平均値519円に対して47.21%、直近3ヶ月間(2025年3月14日から2025年6月13日まで)の終値単純平均値475円に対して60.84%、直近6ヶ月間(2024年12月16日から2025年6月13日まで)の終値単純平均値476円に対して60.50%のプレミアムがそれぞれ加えられている。 ・当該プレミアムは、経済産業省が「公正なM&Aの在り方に関する指針」を公表した2019年6月28日以降に公表され、2025年5月31日までに公開買付けが成立した事例のうち、上場企業の非公開化を目的とした本取引に類似する事例52件におけるプレミアム水準(公表日の前営業日の終値に対するプレミアムの中央値(44.75%)、公表日の前営業日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値(43.58%)、公表日の前営業日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値(46.57%)、公表日の前営業日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値に対するプレミアムの中央値(52.73%))と比較しても、遜色ない水準であり、一般株主に十分配慮された水準であると考えられる。 ・対象者は、公開買付者、本先行提案者を含む事業会社10社と協議を重ね、対象者の企業価値向上施策等への具体的な関心を有していることが確認できた候補者らを対象として、本入札プロセスを実施し、その結果、対象者は、候補者らから、いずれも法的拘束力を有する最終意向表明書を受領した。公開買付者から受領した1株当たり764円という公開買付価格は、かかる最終意向表明書の中で最も高い公開買付価格を提案するものであり、このように競争原理が働く入札手続を経て最も高い価格として提示された本公開買付価格は、合理的に実現可能な最善の条件であることが一定程度推認される。 ・対象者株式の市場株価が過去の水準に比して低廉であるといった状況にあるとは評価できず、本取引の実施時期が特段不合理であるとはいえない。また、対象者においては、抜本的かつ実効的な施策を迅速に実行することが必要であるから、本取引の実施を待つ理由はなく、本取引の実施時期に関しても特段不合理な点はない。 ・公開買付者から提案を受けた現金を対価とする公開買付け及びその後の株式売渡請求又は株式併合の方法による二段階買収という方法は、完全子会社化の取引においては一般的に採用されている方法であり、二段階目の取引において支払われる対価は公開買付価格と同額とすることが予定されているほか、対価の額に不満のある株主は、裁判所に対して株式買取請求後の価格決定の申立てを行うことが可能であるため、対象者の少数株主の利益に鑑みても不合理ではないといえる。 イ 本取引に係る意思決定に至る手続の公正性 ・対象者において本特別委員会が設置されているところ、本特別委員会は、独立した立場から一般株主の利益を保護すべく適正な構成とされているといえ、また、対象者取締役会が、本特別委員会の判断内容を最大限尊重して意思決定を行う仕組みが担保されており、さらに、本特別委員会が有効に機能するために必要な権限等が付与されている。 ・本取引においては、本特別委員会が対象者と公開買付者との間の本取引に関する協議・交渉過程に実質的に関与していたといえる。 ・対象者は、公開買付者を含む候補者ら、対象者の関連当事者から独立した法務アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所から法的助言を受けている。 ・対象者は、公開買付者を含む候補者ら、対象者の関連当事者から独立した専門性を有する財務アドバイザー及び第三者算定機関としてみずほ証券を選任し、本公開買付価格を始めとする本公開買付けの条件について財務的見地からの助言・意見等を得るとともに、本公開買付価格の妥当性を確保するため、対象者株式価値算定書を取得している。 ・みずほ証券のグループ企業であるみずほ銀行は、対象者及び公開買付者の株主であるほか、対象者に対して通常の銀行取引の一環として融資取引等を実施しており、また、みずほ証券のグループ企業であるみずほ信託銀行は対象者及び公開買付者の間で通常の銀行取引の一環としての融資取引等を行っているが、みずほ証券は法第36条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4に従い、みずほ証券及びみずほ銀行の間並びにみずほ証券及びみずほ信託銀行の間の情報隔壁措置等の適切な利益相反管理体制を構築し、かつ実施しており、みずほ銀行及びみずほ信託銀行の貸付人及び株主の地位とは独立した立場で対象者の株式価値算定を行っている。 ・対象者及び本特別委員会は、本取引において独立した第三者算定機関からいわゆるフェアネス・オピニオンを取得してはいないが、本取引においては他に十分な公正性担保措置が講じられていること、本公開買付価格は、本公開買付価格は、市場株価基準法及び類似企業比較法により算定された価格帯の上限値を上回っていること、及びDCF法により算定された価格帯の範囲内にあることを勘案すれば、フェアネス・オピニオンを取得しないことにより手続の公正性が損なわれるものではないと考えられる。 ・対象者は、本特別委員会の職務を補助するため、本特別委員会の事務局を設置し、そのメンバーについて、公開買付者を含む候補者ら及び対象者の主要株主並びに本取引の成否からの独立性等を有する対象者役職員のみから構成するものとし、かかる取扱いを継続している。 ・対象者は、対象者株式の非公開化に係る取引の可能性を含む資本政策の各候補先の探索を実施することとし、候補先と対象者との提携によるシナジーの可能性に加え、対象者の経営改革の実現可能性等も考慮し、公開買付者を含む事業会社9社に対して、対象者株式の非公開化に係る取引の可能性を含む資本政策の可能性について打診を行っており、その結果、公開買付者のほかにも、その他の候補者らから法的拘束力のある買収提案を受領している。したがって、本取引に関しては、潜在的な買収者の有無を調査するいわゆる積極的なマーケット・チェックが行われたと評価することが可能と考えられる。 ・本公開買付けでは、買付期間を比較的長期に設定することにより、対象者の株主に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保しつつ、公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会が確保されているものと認められる。 ・本公開買付けにおける買付予定数の下限である4,240,100株は、公開買付者と利害関係を有さない対象者の株主が所有する対象者株式の数の過半数に相当する数となるから、本公開買付けは、公開買付者と利害関係を有しない対象者の株主からその株式数の過半数の賛同が得られない場合には成立せず、対象者の一般株主の意思を尊重したものとなっていると評価できる。 ・対象者及び公開買付者は、それぞれのリーガル・アドバイザーからの助言を得て適切な情報開示を行う予定である。 ・本取引については強圧性の問題が生じないように配慮の上、スクイーズアウト手続の適法性も確保されているといえる。なお、本公開買付けにおいては、パッシブ・インデックス運用ファンドの存在等を踏まえ、本公開買付けの成立可能性を高めるため、その買付予定数の下限が、本公開買付けが成立した場合に公開買付者が所有することとなる対象者の議決権数の合計が対象者の総議決権数の過半数となるように設定されている。この場合、本公開買付け後に公開買付者が所有することとなる対象者の議決権数は、株式併合の議案を対象者の株主総会において可決するために必要となる議決権数、すなわち、対象者の総議決権数の3分の2を下回る可能性があり、この場合、本公開買付け後にスクイーズアウト手続を実施できないこととなる可能性が存在する。もっとも、対象者の直近5年間の定時株主総会における議決権行使比率を踏まえると、仮に本公開買付け後において株式併合を決議する株主総会における議決権行使比率が当該期間における最大値であると仮定した場合であっても、株式併合に係る議案の可決に必要となる議決権数は、本公開買付けにおける買付予定数の下限に相当する議決権数を下回る。これに加えて、公開買付者は、株式併合の議案が可決されない場合であっても、株式併合に係る議案が対象者の株主総会において現実的に可決される水準に至るまで、市場内での買付け又は市場外での相対取得等の方法により、対象者株式を追加取得し、対象者株式の非公開化を目指す予定を公表予定であり、また、当該追加取得に関しては、市場内取引の場合は市場価格により、市場内取引以外の方法による場合には、本公開買付価格と経済的に同等と評価される価格により、対象者株式を取得する方針を公表予定である。以上を前提とすると、本公開買付け後における強圧性は重大なものではないと合理的に評価できる。 ・以上の点に加え、本取引に係る協議、検討及び交渉の過程において、対象者が公開買付者より不当な影響を受けたことを推認させる事実は認められない。 (c)上記(a)のとおり、本取引は対象者の企業価値向上に資するものであり、本取引の目的には合理性が認められる。また、上記(b)アのとおり、買付け等の価格を含む本取引の条件の公正性・妥当性は確保されており、上記(b)イのとおり、公正な手続も履践されていることから、対象者の株主の利益への十分な配慮がなされているものと認められ、本取引は、対象者の一般株主にとって公正であると思料する。したがって、本特別委員会は、対象者取締役会に対し、対象者取締役会が、本公開買付けに賛同の意見を表明し、対象者株主に対し本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見を表明する旨の決定、及び本取引の一環として本公開買付け後に行われる対象者の完全子会社化の手続に係る決定を行うことを勧告する。 (d)また、同様に、本特別委員会は、対象者取締役会が本取引の実施に係る決定を行うことは、対象者の一般株主にとって公正である(かつ、不利益なものでない)と思料する。
⑥ 対象者における利害関係を有しない取締役(監査等委員を含む。)の承認 対象者プレスリリースによれば、対象者は、ファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関であるみずほ証券の対象者株式価値算定書の内容及び森・濱田松本法律事務所から受けた法的助言を参照し、対象者及び公開買付者の間で実施した複数回に亘る協議の内容その他の関連資料を踏まえ、本特別委員会から取得した本答申書の内容を最大限に尊重しながら、本取引に関する諸条件について慎重に審議及び検討を行った結果、対象者は、上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、2025年6月16日開催の取締役会において、対象者の取締役7名のうち、一身上の都合により欠席した取締役1名を除いた取締役6名の全員一致で、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨することを決議したとのことです。
⑦ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置 公開買付者は、公開買付期間として、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ(法第27条の2第2項、令第8条第1項)、公開買付期間を30営業日に設定しております。公開買付期間を法令上の最短期間より長期に設定することにより、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、対象者株式について公開買付者以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保することにより、本公開買付けの公平性を担保することを企図しております。また、公開買付者は、対象者との間で、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が対象者との間で接触することを制限するような内容の合意は一切行っておりません。このように、上記公開買付期間の設定と併せて、対抗的な買付け等の機会が確保されることにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。 また、対象者プレスリリースによれば、対象者としては、上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、対象者は、戦略的パートナーの探索のため、2025年2月中旬から3月下旬にかけて、9社の事業会社に対して本取引に関する提案の打診を行い、本入札プロセスを実施し公開買付者を戦略的パートナーとして選定したとのことです。 したがって、公開買付者以外の者による対象者株式に対する買付け等の機会は十分に確保されているとのことです。
(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項) 公開買付者は、上記「(1)本公開買付けの概要」に記載のとおり、対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的とする取引の一環として本公開買付けを実施するため、本公開買付けにより対象者株式の全て(ただし、本譲渡制限付株式及び対象者が保有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付け成立後、本スクイーズアウト手続を実施することを予定しております。
① 株式等売渡請求 公開買付者は、本公開買付けの成立により、公開買付者の所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の数の90%以上となり、公開買付者が会社法第179条第1項に規定する特別支配株主となる場合には、本公開買付けの決済の完了後法令上及び実務上可能な限り速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)の全員(以下「売渡株主」といいます。)に対し、その所有する対象者株式の全部を売り渡すことを請求(以下「本株式等売渡請求」といいます。)する予定です。本株式等売渡請求においては、対象者株式の1株当たりの対価として、本公開買付価格と同額の金銭を売渡株主に対して交付することを定める予定です。この場合、公開買付者は、その旨を対象者に通知し、対象者に対して本株式等売渡請求の承認を求めます。対象者がその取締役会の決議により本株式等売渡請求を承認した場合には、関係法令の定める手続に従い、売渡株主の個別の承認を要することなく、公開買付者は、本株式等売渡請求において定めた取得日をもって、売渡株主からその所有する対象者株式の全部を取得いたします。この場合、公開買付者は、売渡株主がそれぞれ所有していた対象者株式の1株当たりの対価として、各売渡株主に対し、本公開買付価格と同額の金銭を交付する予定です。 なお、対象者プレスリリースによれば、対象者は、公開買付者より本株式等売渡請求をしようとする旨及び会社法第179条の2第1項各号の事項について通知を受けた場合には、対象者の取締役会において本株式等売渡請求を承認する予定とのことです。 本株式等売渡請求に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、会社法第179条の8その他関係法令の定めに従って、売渡株主は、裁判所に対して、その所有する対象者株式の売買価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められております。なお、上記申立てがなされた場合の対象者株式の売買価格は、最終的には裁判所が判断することになります。
② 株式併合 本公開買付けの成立後、公開買付者の所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の90%未満である場合には、公開買付者は、会社法第180条に基づき、本株式併合を行うこと及び本臨時株主総会を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに対象者に要請する予定です。また、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。本書提出日現在においては、本臨時株主総会の開催日は、2025年10月を予定しております。 本臨時株主総会において本株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、本株式併合がその効力を生ずる日において、対象者の株主は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた本株式併合の割合に応じた数の対象者株式を保有することとなります。本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた対象者の株主に対して、会社法第235条及び第234条第2項乃至第5項その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する対象者株式を対象者又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。 当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に要請する予定です。 また、本株式併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者は、対象者に対して、公開買付者のみが対象者株式の全て(ただし、対象者が保有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)が所有する対象者株式の数が1株に満たない端数になるように決定するよう対象者に要請する予定です。対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けが成立した場合には、公開買付者によるこれらの要請に応じる予定とのことです。 本株式併合に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、本株式併合がなされた場合であって、本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従い、所定の条件を充たすときには、対象者の株主(対象者を除きます。)は、対象者に対し、自己の所有する対象者株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して対象者株式の価格決定の申立てを行うことができる旨が定められております。 上記のとおり、本株式併合においては、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)が所有する対象者株式の数は1株に満たない端数になる予定ですので、本株式併合に反対する対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)は、上記申立てを行うことができることになる予定です。上記申立てがなされた場合の対象者株式の買取価格は、最終的には裁判所が判断することになります。 上記①及び②の各手続については、関係法令についての改正、施行及び当局の解釈等の状況等によっては、実施の方法及び時期に変更が生じる可能性があります。ただし、その場合でも、本公開買付けが成立した場合には、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主(公開買付者及び対象者を除きます。)に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該各株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該各株主が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定です。 なお、本譲渡制限付株式については、本譲渡制限付株式に係る割当契約書において、譲渡制限期間中に、株式併合(当該株式併合により、割当契約書によって付与対象者に割り当てられた株式が1株に満たない端数のみとなる場合に限ります。)、又は対象者の普通株式を対象とする会社法第179条第2項に定める株式等売渡請求を含む組織再編等が対象者の株主総会(ただし、本株式等売渡請求においては対象者の取締役会)で承認された場合(ただし、株式併合の効力発生日、又は会社法第179条の2第1項第5号に規定する取得日(以下これらを総称して「スクイーズアウト効力発生日」といいます。)が譲渡制限期間の満了時より前に到来するときに限ります。)であって、かつ、付与対象者が当該株式併合又は株式等売渡請求に伴い対象者の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職することになる場合には、割当契約書において指定される月から当該承認の日(以下「スクイーズアウト承認日」といいます。)を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。)に、スクイーズアウト承認日において付与対象者が保有する本譲渡制限付株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとします。)の本譲渡制限付株式について、スクイーズアウト効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限が解除され、その場合、対象者は、スクイーズアウト効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本譲渡制限付株式の全部を当然に無償で取得することとされております。したがって、本取引においては、上記規定に従い、スクイーズアウト効力発生日の前営業日において譲渡制限が解除された本譲渡制限付株式については本株式併合又は本株式等売渡請求の対象とされ、スクイーズアウト効力発生日の前営業日において譲渡制限が解除されていない本譲渡制限付株式については、スクイーズアウト効力発生日の前営業日をもって、対象者により無償取得される予定です。 以上の各場合における具体的な手続及びその実施時期について、本取引後、公開買付者は対象者に協議の申入れを行い、決定次第、対象者に速やかに公表していただくよう要請する予定です。 なお、本公開買付けは、本臨時株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘するものでは一切ありません。また、本公開買付けへの応募又は上記の各手続における税務上の取扱いについては、対象者の株主の皆様が自らの責任にて税務専門家にご確認いただきますようお願いいたします。
(5)上場廃止となる見込み及びその理由 対象者株式は、本書提出日現在、東京証券取引所スタンダード市場に上場されておりますが、公開買付者は、本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、対象者株式は、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの成立時点では当該基準に該当しない場合でも、公開買付者は、本公開買付けの成立後に、上記「(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の本スクイーズアウト手続を予定しており、その場合、対象者株式は、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、上場廃止後は、対象者株式を東京証券取引所スタンダード市場において取引することはできません。 上場廃止を目的とする理由並びに一般株主への影響及びそれに対する考え方につきましては上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「② 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおりです。
(6)本取引に係る重要な合意に関する事項 該当事項はありません。
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Period and price of purchase, etc. and number of share certificates, etc. intended to purchase | |
Period of purchase, etc. | |
Original period at filing | |
Original period at filing | |
Whether or not period may be extended upon request of subject company | |
Whether or not period may be extended upon request of subject company (N/A) |
該当事項はありません。
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Contact information for confirming about extension of period | |
Contact information for confirming about extension of period (N/A) |
該当事項はありません。
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Price of purchase, etc. | |
Price of purchase, etc. | |
Number of share certificates, etc. intended to purchase | |
Number of share certificates, etc. intended to purchase | |
Holding ratio of share certificates, etc. after purchase, etc. | |
Holding ratio of share certificates, etc. after purchase, etc. | |
Permit, etc. regarding acquisition of share certificates, etc. | |
Classes of share certificates, etc. | |
Classes of share certificates, etc. |
(1)【株券等の種類】
普通株式
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Stipulating laws | |
Stipulating laws |
(2)【根拠法令】
① 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 公開買付者は、独占禁止法第10条第2項に基づき、公正取引委員会に対して、本公開買付けによる対象者株式の取得(以下「本株式取得」といいます。)に関する計画をあらかじめ届け出なければならず(以下、当該届出を「事前届出」といいます。)、同条第8項により、事前届出が受理された日から原則として30日(短縮される場合もあります。)を経過するまでは本株式取得を行うことができません(以下、本株式取得が禁止される当該期間を「取得禁止期間」といいます。)。 また、独占禁止法第10条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の会社の株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができます(同法第17条の2第1項。以下「排除措置命令」といいます。)。上記の事前届出が行われた場合で、公正取引委員会が排除措置命令を発令しようとするときは、公正取引委員会は、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について意見聴取を行わなければならず(同法第49条)、その意見聴取を行うにあたっては、予定する排除措置命令の内容等を名宛人に通知しなければなりませんが(同法第50条第1項。以下「排除措置命令の事前通知」といいます。)、株式取得に関する排除措置命令の事前通知は、一定の期間(上記の事前届出が受理された日から原則30日間ですが、延長又は短縮される場合もあります。以下「措置期間」といいます。)内に行うこととされております(同法第10条第9項)。なお、公正取引委員会は、排除措置命令の事前通知をしないこととした場合、その旨の通知(以下「排除措置命令を行わない旨の通知」といいます。)をするものとされております(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第1号)第9条)。 公開買付者は、本株式取得に関して、2025年5月26日付で公正取引委員会に対して事前届出を行い、当該事前届出は同日付で受理されております。その後、公開買付者は、本株式取得に関して、公正取引委員会から取得禁止期間を30日間から4日間に短縮する旨の2025年5月30日付「禁止期間の短縮の通知書」を2025年5月30日に受領したため、2025年5月30日の経過をもって取得禁止期間は終了しております。また、公開買付者は、公正取引委員会から2025年5月30日付「排除措置命令を行わない旨の通知書」を2025年5月30日に受領したため、2025年5月30日をもって措置期間が終了しております。
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Date and number of permit, etc. | |
Date and number of permit, etc. |
(3)【許可等の日付及び番号】
許可等の日付 2025年5月30日(排除措置命令を行わない旨の通知及び禁止期間の短縮の通知を受けたことによる) 許可等の番号 公経企第666号(排除措置命令を行わない旨の通知書の番号) 公経企第667号(禁止期間の短縮の通知書の番号)
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How to accept and how to cancel | |
How to accept | |
How to accept | |
How to cancel | |
How to cancel |
(2)【契約の解除の方法】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の16時までに、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(4)応募株主等の契約の解除権についての事項」に従って、以下の① 又は② の手続により、契約の解除を行ってください。
① オンライントレード上の操作により契約を解除する場合は、当該画面上に記載される方法に従い、公開買付期間末日の16時までに解除手続を行ってください。 なお、オンライントレード取扱銘柄については、お取引支店で応募された契約の解除も、オンライントレード上の操作による解除手続を行うことが可能です。ただし、単元未満株を含めて契約の解除をお申込みの場合は、お取引支店での受付になります。
② 郵送若しくは公開買付代理人の本店又は全国各支店で契約を解除する場合は、所定の解除書面に所要事項を記載し、応募受付をした公開買付代理人の本店又は全国各支店に解除書面を郵送又は来店の上、公開買付期間末日の16時までに契約を解除してください。ただし、郵送の場合は、解除書面が公開買付期間末日の16時までに到達することを条件とします。また、本店又は全国各支店によって営業時間が異なりますので、あらかじめご確認の上、解除してください。 なお、オンライントレードで応募された契約の解除も、解除書面の郵送又は来店による解除手続を行うことが可能です。 ※公開買付代理人では、サービス品質向上のため、ご来店の際は事前のご予約をお願いしております。詳しくは、公開買付代理人のホームページ(https://www.daiwa.jp/doc/230313.html)をご確認ください。
解除書面を受領する権限を有する者: 大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 (その他の大和証券株式会社全国各支店)
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How to return share certificates, etc. | |
How to return share certificates, etc. |
(3)【株券等の返還方法】
上記「(2)契約の解除の方法」に記載の方法により、応募株主等が公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに下記「10 決済の方法」の「(4)株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還いたします。
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Name and location of registered headquarter of financial instruments business operator, bank, etc. to handle custody and return of share certificates, etc. | |
Name and location of registered headquarter of financial instruments business operator, bank, etc. to handle custody and return of share certificates, etc. |
(4)【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
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Fund for purchase, etc. | |
Fund, etc. for purchase, etc. | |
Fund, etc. for purchase, etc. | |
Deposits or borrowings, etc. which can be utilized as fund for purchase, etc. | |
Deposits as of one or two days before filing date | |
Deposits as of one or two days before filing date | |
Borrowings before filing date | |
Financial institution | |
Financial institution (N/A) | |
Other than financial institution | |
Other than financial institution (N/A) | |
Funding by borrowings after filing date | |
Financial institution | |
Financial institution (N/A) | |
Other than financial institution | |
Other than financial institution (N/A) | |
Other ways of funding | |
Other ways of funding (N/A) | |
Total amount of deposits or borrowings, etc. which can be utilized as fund for purchase, etc. | |
Total amount of deposits or borrowings, etc. which can be utilized as fund for purchase, etc. |
⑤【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】
47,161,748千円((a)+(b)+(c)+(d))
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Relationship, etc. between issuer of security to be delivered as consideration of purchase, etc. and tender offeror | |
Relationship, etc. between issuer of security to be delivered as consideration of purchase, etc. and tender offeror (N/A) |
該当事項はありません。
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Information about issuer of security to be delivered as consideration of purchase, etc. | |
Information about issuer of security to be delivered as consideration of purchase, etc. (N/A) |
該当事項はありません。
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How to settle | |
Name and address of registered headquarter of financial instruments business operator, bank, etc. to handle settlement of purchase, etc. | |
Name and address of registered headquarter of financial instruments business operator, bank, etc. to handle settlement of purchase, etc. |
(1)【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
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Date of commencement of settlement | |
Date of commencement of settlement |
(2)【決済の開始日】
2025年8月5日(火曜日)
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How to settle | |
How to settle |
(3)【決済の方法】
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。 買付けは、現金にて行います。買い付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。
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How to return share certificates, etc. | |
How to return share certificates, etc. |
(4)【株券等の返還方法】
下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」又は「(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買い付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な株券等を公開買付期間末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後、速やかに応募が行われた時の状態に戻します。
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Other terms and methods of purchase, etc. | |
Descriptions of terms specified in items of article 27-13(4), if any | |
Descriptions of terms specified in items of article 27-13(4), if any |
(1)【法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容】
応募株券等の総数が買付予定数の下限(4,240,100株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(4,240,100株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
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Description of terms of withdrawal, etc. of tender offer and methods of disclosure, if any such terms | |
Description of terms of withdrawal, etc. of tender offer and methods of disclosure, if any such terms |
(2)【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ネ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが生じた場合に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第1号ネに定める「イからツまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者の業務執行を決定する機関が、2025年3月31日を基準とする1株当たり15円の剰余金の配当(注1)とは別に、本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当(株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における単体の貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(470百万円(注2))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合(具体的な剰余金の配当の額を示さずに、本公開買付けに係る決済の開始日前を剰余金の配当の基準日とする旨を決定した場合を含みます。)又は上記配当を行う旨の議案を対象者の株主総会に付議することを決定した場合、及び②対象者の業務執行を決定する機関が、自己株式の取得(株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における単体の貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(470百万円)未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合又は上記自己株式の取得を行う旨の議案を対象者の株主総会に付議することを決定した場合をいいます。また、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イ乃至トまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。 撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。 (注1) 対象者決算短信によれば、対象者の2025年3月31日を基準日とした剰余金の配当金は、1株当たり15円です。 (注2) 発行済株式総数及び自己株式数に変動がないとすると、1株当たりの配当の額は55円に相当します(具体的には、対象者決算短信に記載された2025年3月31日における対象者の単体の貸借対照表上の純資産額4,704百万円の10%に相当する額である470百万円(百万円未満を切捨てて計算しています。)を、対象者決算短信に記載された2025年3月31日現在の発行済株式総数(8,970,111株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式(489,929株)を控除した株式数(8,480,182株)で除し、1円未満の端数を切り上げて計算しております。)。
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Description of terms of price reduction of purchase, etc., and methods of disclosure, if any such terms | |
Description of terms of price reduction of purchase, etc., and methods of disclosure, if any such terms |
(3)【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法】
法第27条の6第1項第1号の規定により、対象者が公開買付期間中に令第13条第1項に定める行為を行った場合は、府令第19条第1項に定める基準により買付け等の価格の引下げを行うことがあります。 買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。
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Information about cancellation rights of accepting shareholders, etc. | |
Information about cancellation rights of accepting shareholders, etc. |
(4)【応募株主等の契約の解除権についての事項】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除の方法については、上記「7 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。 なお、公開買付者は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主等に請求しません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「10 決済の方法」の「(4)株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。
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Methods of disclosure if terms of purchase, etc. is changed | |
Methods of disclosure if terms of purchase, etc. is changed |
(5)【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】
公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。
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Methods of disclosure if amendment report is filed | |
Methods of disclosure if amendment report is filed |
(6)【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】
訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。
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Methods of disclosing result of tender offer | |
Methods of disclosing result of tender offer |
(7)【公開買付けの結果の開示の方法】
本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。
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Other information | |
Other information |
(8)【その他】
本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものでもなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。 また、本書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。 本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。 応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等若しくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
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Information about tender offeror | |
Information about corporation | |
Overview of company | |
Major shareholders | |
Major shareholders (N/A) | |
Job history of officers and number of owned shares | |
Job history of officers and number of owned shares (N/A) | |
Information about tender offeror subject to ongoing disclosure | |
Information about tender offeror subject to ongoing disclosure |
(3)【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】
①【公開買付者が提出した書類】 イ【有価証券報告書及びその添付書類】 事業年度 第95期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月18日 関東財務局長に提出
ロ【半期報告書】 該当事項はありません。
ハ【訂正報告書】 該当事項はありません。
②【上記書類を縦覧に供している場所】 ヒューリック株式会社 (東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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Information about organization other than corporation | |
Information about organization other than corporation (N/A) |
該当事項はありません。
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Information about individual | |
Information about individual (N/A) |
該当事項はありません。
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Information about holding and trading of share certificates, etc. by tender offeror or its special interest parties | |
Holding of share certificates, etc. | |
Total holding of share certificates, etc. by tender offeror and special interest parties | |
Total holding of share certificates, etc. by tender offeror and special interest parties (N/A) |
該当事項はありません。なお、公開買付者は、本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。
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Holding of share certificates, etc. by tender offeror | |
Holding of share certificates, etc. by tender offeror (N/A) |
該当事項はありません。なお、公開買付者は、2025年6月12日を実行日として、対象者の代表取締役社長である木山隆二郎氏から、相対取引により、対象者株式1株を535円(2025年6月6日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値)で取得しております。
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Total holding of share certificates, etc. by special interest parties | |
Total holding of share certificates, etc. by special interest parties (N/A) |
該当事項はありません。なお、公開買付者は、本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。
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Holding of share certificates, etc. by each special interest party | |
Holding of share certificates, etc. by each special interest party (N/A) |
該当事項はありません。
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Information about trading of share certificates, etc. | |
Information about trading during last 60 days before filing | |
Information about trading during last 60 days before filing | |
Significant contracts made about said share certificates, etc. | |
Significant contracts made about said share certificates, etc. (N/A) |
該当事項はありません。
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Agreement whereby purchase, etc. of share certificates, etc. is to be made after filing date | |
Agreement whereby purchase, etc. of share certificates, etc. is to be made after filing date (N/A) |
該当事項はありません。
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Transactions, etc. between tender offeror and subject company | |
Description of transactions between tender offeror and subject company, if any | |
Description of transactions between tender offeror and subject company, if any | |
Description of agreements between tender offeror and subject company, if any | |
Description of agreements between tender offeror and subject company, if any |
2【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】
(1)本公開買付けへの賛同及び応募推奨 対象者プレスリリースによれば、対象者は、2025年6月16日開催の取締役会において、本公開買付けに関して、賛同する旨の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議を行ったとのことです。 詳細については、対象者プレスリリース及び上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑥ 対象者における利害関係を有しない取締役(監査等委員を含む。)の承認」をご参照ください。
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Information about subject company | |
Profit (loss), etc. during last 3 years | |
Information about profit (loss) | |
Information about profit (loss) (N/A) | |
Per share information | |
Per share information (N/A) | |
Information about stock prices | |
Information about stock prices | |
Information about shareholders | |
Information by each shareholder | |
Information by each shareholder (N/A) | |
Number of stocks owned by major shareholders and officers | |
Major shareholders | |
Major shareholders (N/A) | |
Officers | |
Officers (N/A) | |
Information about subject company subject to ongoing disclosure | |
Information about subject company subject to ongoing disclosure |
4【継続開示会社たる対象者に関する事項】
(1)【対象者が提出した書類】 ①【有価証券報告書及びその添付書類】 事業年度 第97期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月25日 関東財務局長に提出 事業年度 第98期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月24日 関東財務局長に提出
②【半期報告書】 該当事項はありません。
③【臨時報告書】 該当事項はありません。
④【訂正報告書】 訂正報告書(上記①に記載の第96期有価証券報告書の訂正報告書)を2024年4月22日に関東財務局長に提出
(2)【上記書類を縦覧に供している場所】 鉱研工業株式会社 (東京都豊島区高田二丁目17番22号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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Information received on fact about launch of tender offer, etc. | |
Information received on fact about launch of tender offer, etc. (N/A) |
該当事項はありません。
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Other information | |
Other information |
6【その他】
(1)「2026年3月期の期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ」の公表 対象者は、2025年6月16日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、対象者決算短信にて公表した2026年3月期の配当予想を修正し、2026年3月期の期末配当を行わないことを決議したとのことです。詳細につきましては、対象者が2025年6月16日付で公表した「2026年3月期の期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ」をご参照ください。
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