Notes - Significant Accounting Policies For Preparation Of Consolidated Financial Statements
Hokkaido Electric Power Company, Incorporated - Filing #7252555
Concept |
As at 2025-03-31 |
2024-04-01 to 2025-03-31 |
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Notes - Significant accounting policies for preparation of consolidated financial statements | ||
Notes - Significant accounting policies for preparation of consolidated financial statements | ||
Disclosure of scope of consolidation | ||
Number of consolidated subsidiaries and names of major consolidated subsidiaries | — |
(1) 連結子会社数 10社 連結子会社名は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略している。 |
Number of consolidated subsidiaries |
10
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Changes in scope of consolidation | — |
なお、㈱北海電工は、2024年10月1日に、北海電気工事㈱から商号を変更した。 |
Names of major unconsolidated subsidiaries and reasons for exclusion from scope of consolidation | — |
(2) 非連結子会社の名称等
非連結子会社名は、北電総合設計㈱、㈱ほくでんアソシエ、北海道レコードマネジメント㈱、㈱アイテス、北海道電力リニューアブルエナジー(同)である。 非連結子会社は、その総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等の規模等からみて重要性が乏しいため連結の範囲から除外している。
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Disclosure about application of equity method | ||
Number of unconsolidated subsidiaries and associates accounted for using equity method and names of major entities accounted for using equity method | — |
(1) 持分法適用の非連結子会社数 2社 持分法適用の非連結子会社名は、北電総合設計㈱、㈱ほくでんアソシエである。 (2) 持分法適用の関連会社 4社 持分法適用の関連会社名は、石狩LNG桟橋㈱、道南水力発電(同)、(同)HARE晴れ、北海道再エネアグリゲーション㈱である。 |
Changes in scope of application of equity method | — |
北海道再エネアグリゲーション㈱は、2025年3月5日に設立したことに伴い、当連結会計年度から持分法適用の関連会社に含めている。 |
Number of unconsolidated subsidiaries accounted for using equity method |
2
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Number of associates accounted for using equity method |
4
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Names of major unconsolidated subsidiaries and associates not accounted for using equity method and reasons for this treatment | — |
(3) 持分法を適用していない非連結子会社(北海道レコードマネジメント㈱他)及び関連会社(㈱ネクシス他)は、それぞれ連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が乏しいため持分法の適用範囲から除外している。
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Disclosure about fiscal years, etc. of consolidated subsidiaries | — |
3 連結子会社の事業年度等に関する事項 連結子会社の決算日は、連結決算日と一致している。
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Disclosure of accounting policies | ||
Disclosure of accounting policies | — |
4 会計方針に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 (イ)有価証券満期保有目的の債券 …償却原価法(定額法) その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの …時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない株式等 …移動平均法による原価法 (ロ)デリバティブ時価法 (ハ)棚卸資産 主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっている。 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法有形固定資産は主として定額法、無形固定資産は定額法によっている。 耐用年数は法人税法に規定する基準によっている。 (3) 重要な引当金の計上基準 (イ)貸倒引当金 売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。 (ロ)渇水準備引当金渇水による損失に備えるため、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定により、なおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条の定める基準によって計算した限度額を計上している。 (4) 退職給付に係る会計処理の方法 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上している。 (イ)退職給付見込額の期間帰属方法退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、主として給付算定式基準によっている。 (ロ)数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法過去勤務費用は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理している。 (5) 重要な収益及び費用の計上基準 当社及び連結子会社は、主に電気事業を営んでいる。主な収益は電力の小売販売による電灯・電力料、卸販売による他社販売電力料等及び託送供給による託送収益であり、電気事業営業収益に計上している。 電力の小売販売における履行義務は、顧客との契約に基づき電力を供給することであり、電気の供給の都度、履行義務は充足される。履行義務の充足の進捗度は、電力量計の検針により把握した使用量により測定し、把握した使用量と顧客との契約による単価等に基づき、一定期間にわたり毎月収益を認識している。 なお、電力の小売全面自由化に伴う一般消費者保護のために料金規制経過措置が適用されているため、電気事業会計規則に従い、一般家庭等の顧客に対して検針日基準による収益の計上処理(毎月、月末以外の日に実施する計量により確認した使用量に基づき収益を計上する処理)を行っており、決算月に実施した計量の日から決算日までに生じた収益は翌月に計上している。 電力の卸販売は、他の電気事業者に対して契約に基づき電気を供給する履行義務に関する収益及び一般社団法人日本卸電力取引所の卸電力市場において約定した電気を受け渡す履行義務に関する収益からなる。他の電気事業者に対して契約に基づき電気を供給する履行義務は、電気の供給の都度、充足される。履行義務の充足の進捗度は電気の使用量により測定し、使用量と顧客との契約による単価等に基づき、一定期間にわたり毎月収益を認識している。卸電力市場における履行義務は、取引規程等に基づき約定した電気を受け渡すことであり、受け渡しの一時点において履行義務を充足する取引については、都度収益を認識している。 託送供給の履行義務は、主に託送供給等約款に基づき小売電気事業者等が調達した電力を受電し、送配電ネットワークを介して、当該小売電気事業者の顧客へ電気を供給することであり、電気の供給の都度、履行義務は充足される。履行義務の充足の進捗度は、電力量計の検針により把握した供給量により測定し、把握した供給量と託送供給等約款に規定された単価等に基づき、一定期間にわたり毎月収益を認識している。 なお、電気事業会計規則に従い、一部の計量については検針日基準による収益の計上処理(毎月、月末以外の日に実施する計量により確認した供給量に基づき収益を計上する処理)を行っており、決算月に実施した計量の日から決算日までに生じた収益は翌月に計上している。 上記いずれの取引も、基本的に料金の支払義務発生の日から1ヶ月以内に料金を受領しており、重要な金融要素は含んでいない。
(6) 重要なヘッジ会計の方法 (イ)ヘッジ会計の手法 繰延ヘッジ処理によっている。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理によっている。 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 a ヘッジ手段…為替予約 ヘッジ対象…外貨建債権及び債務の一部 b ヘッジ手段…燃料価格に関するスワップ ヘッジ対象…燃料購入に係る予定取引の一部 (ハ)ヘッジ方針 デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、為替相場や燃料価格変動によるリスクをヘッジすることを目的としている。 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジに高い有効性があると認められるため、有効性の評価を省略している。 (7) のれんの償却方法及び償却期間のれんの償却は、5年間の均等償却を行っている。 (8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。 (9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 (イ)原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号)第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」(平成17年法律第48号、以下「再処理法」という。)第5条第2項に基づき、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した拠出金を営業費用として計上している。なお、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)に拠出金を納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が再処理等を実施することとなる。また、機構に対する拠出金には再処理法第2条の規定による使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上している。 (ロ)実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用の計上方法実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号、以下「改正法」という。)に基づき、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)に廃炉拠出金を納付し、電気事業営業費用として計上している。 原子力事業者は、毎連結会計年度、機構に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負っている。
(追加情報)
(「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正)
2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号、以下「改正法」という。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年3月29日経済産業省令第21号、以下「改正省令」という。)が施行されたことにより、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号、以下「解体省令」という。)が廃止され、電気事業会計規則が改正された。
実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は、従来、資産除去債務に計上し、資産除去債務相当資産について、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日)第8項を適用し、解体省令の規定に基づき、毎連結会計年度、「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(平成12年12資公部第340号)に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により原子力発電施設解体費として計上していたが、改正省令の施行日以降は、改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を、電気事業営業費用として計上することとなった。 原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉に要する資金を確保する責任を負っていたが、改正法に基づき、毎連結会計年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなった。 これにより、当連結会計年度において、資産除去債務相当資産21,717百万円及び資産除去債務21,717百万円を取崩している。 改正法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務の費用にあてるため、機構に支払わなければならない金銭95,596百万円は、改正省令附則第7条の規定により、未払廃炉拠出金に計上し、その額を費用として計上するが、同規定により、資産除去債務を取崩した額を当該費用から控除している。これによる損益への影響はない。 なお、未払廃炉拠出金に計上した額のうち、3,186百万円を1年以内に期限到来の固定負債に振り替えている。
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