Notes - Significant Accounting Policies For Preparation Of Semi-Annual Consolidated Financial Statements
The Chugoku Electric Power Company, Incorporated - Filing #7252064
Concept |
As at 2025-03-31 |
2024-04-01 to 2025-03-31 |
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Notes - Significant accounting policies for preparation of semi-annual consolidated financial statements | ||
Notes - Significant accounting policies for preparation of semi-annual consolidated financial statements | ||
Disclosure of scope of consolidation | ||
Number of consolidated subsidiaries and names of major consolidated subsidiaries | — |
連結子会社 20社 連結子会社名は「第1 企業の概況 3 事業の内容 事業系統図」に記載している。 |
Number of consolidated subsidiaries |
20
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Names of major unconsolidated subsidiaries and reasons for exclusion from scope of consolidation | — |
保有株式の譲渡によりテンパール工業㈱を、清算結了によりC&Cインベストメント㈱を、当連結会計年度より連結の範囲から除外している。 連結の範囲から除外した非連結子会社(㈱エネルギア・スマイル 他)は、その総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金の規模等からみて、それぞれ連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としてもその影響に重要性がない。
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Disclosure about application of equity method | ||
Number of unconsolidated subsidiaries and associates accounted for using equity method and names of major entities accounted for using equity method | — |
持分法適用非連結子会社 5社 持分法適用関連会社 13社 持分法適用会社名は「第1 企業の概況 3 事業の内容 事業系統図」に記載している。 |
Number of unconsolidated subsidiaries accounted for using equity method |
5
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Number of associates accounted for using equity method |
13
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Names of major unconsolidated subsidiaries and associates not accounted for using equity method and reasons for this treatment | — |
TEMPEARL INDUSTRIAL (VIETNAM) CO., LTD.は、保有株式を譲渡したため、当連結会計年度より持分法の適用範囲から除外している。Dakpsi Investment and Develop Hydroelectric Joint Stock Companyは、新たに株式を取得したため、当連結会計年度より持分法の適用範囲に含めている。 持分法を適用していない非連結子会社(Camellia Energy Pte. Ltd.)及び関連会社(ハウスプラス中国住宅保証㈱ 他)は、それぞれ連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としてもその影響に重要性がない。
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Disclosure about fiscal years, etc. of consolidated subsidiaries | — |
3 連結子会社の事業年度等に関する事項 連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は、Chugoku Electric Power Australia Resources Pty. Ltd.、Chugoku Electric Power International Netherlands B.V.、Chugoku Electric Power America, LLC及びChugoku Electric Power Singapore Pte. Ltd.であり、いずれも12月31日を決算日としている。連結財務諸表の作成にあたっては、当該連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っている。
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Disclosure of accounting policies | ||
Disclosure of accounting policies | — |
4 会計方針に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 ① 有価証券 その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの …時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定している。) 市場価格のない株式等 …主として移動平均法による原価法 ② デリバティブ 時価法 ③ 棚卸資産 主として総平均法による原価法 (収益性低下による簿価切下げの方法) (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 有形固定資産 …主として法人税法に定める耐用年数に基づく定額法 無形固定資産 …主として法人税法に定める耐用年数に基づく定額法
(3) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 売掛債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。 ② 渇水準備引当金 渇水による損失に備えるため、「電気事業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定に基づき、改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条の規定により、「渇水準備引当金に関する省令」(平成28年経済産業省令第53号)に定める額を計上している。 (4) 退職給付に係る会計処理の方法 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債(年金資産の額が退職給付債務を超える場合には退職給付に係る資産)に計上している。 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、主として給付算定式基準によっている。 過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として1年)による定額法により費用処理している。 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理している。 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整のうえ、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上している。 (5) 重要な収益及び費用の計上基準 当社グループにおける主要な事業は、当社の電気の発電・販売事業及び中国電力ネットワーク株式会社の一般送配電事業である。 当社の電気の発電・販売事業は、顧客との需給契約に基づいて電気を供給する義務を負っている。当該取引に係る料金収入については、毎月の検針により決定した電力量に基づき収益計上を行っている。 中国電力ネットワーク株式会社の一般送配電事業は、供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う義務を負っている。当該取引に係る料金収入について、託送供給は毎月の検針により決定した電力量に基づき収益計上を行い、電力量調整供給は毎月末日時点で決定した電力量に基づき収益計上を行っている。 (6) 重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用している。 なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については特例処理を、振当処理の要件を満たしている通貨スワップ取引については振当処理を採用している。 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 …金利スワップ取引、商品スワップ取引、通貨スワップ取引、為替予約取引 ヘッジ対象 …当社及び一部の連結子会社の業務から発生する債権・債務 ③ ヘッジ方針 当社及び一部の連結子会社の業務から発生する債権・債務に関わる、市場変動リスクの軽減・回避を目的とし、キャッシュ・フローを固定化、又は資産・負債に影響を及ぼす相場変動を相殺するものに限って行うこととしている。 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計を四半期ごとに比較することにより行っている。ただし、特例処理を採用している金利スワップ取引及び振当処理を採用している通貨スワップ取引については、有効性の評価を省略している。
(7) のれんの償却方法及び償却期間 20年以内に均等償却している。ただし、金額に重要性が乏しい場合には、発生した期に一時償却することとしている。 (8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から満期日又は償還日までの期間が3か月以内の短期投資からなる。 (9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 ① 借入金利子の資産取得原価算入 電気事業固定資産のうち、主要な電源設備等の建設のために充当した資金の利子については、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)により、資産の取得原価に算入している。 ② 実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用の計上方法 実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号)第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」(平成17年法律第48号)に基づき、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下、「機構」という。)に廃炉拠出金を納付し、電気事業営業費用として計上している。 原子力事業者は、毎年度、機構に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負っている。 (追加情報) 2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号、以下、「改正法」という。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年経済産業省令第21号、以下、「改正省令」という。)が施行されたことにより、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号、以下、「解体省令」という。)が廃止され、電気事業会計規則が改正された。 実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は、従来、資産除去債務に計上し、資産除去債務相当資産については、解体省令の規定に基づき、解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法で電気事業営業費用として費用計上していたが、改正省令の施行日以降は、改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を、電気事業営業費用として計上することとなった。 原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に要する資金を確保する責任を負っていたが、改正法に基づき、毎年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下、「機構」という。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなった。 これにより、当連結会計年度において、資産除去債務相当資産6,185百万円及び資産除去債務103,197百万円を取崩している。 改正法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務に必要な費用に充てるため、機構に支払わなければならない金銭の総額97,012百万円は、改正省令附則第7条の規定により、未払廃炉拠出金に計上し、その額を費用として計上したが、同規定により、資産除去債務を取崩した額を当該費用から控除している。 これによる損益への影響はない。このうち3,233百万円を1年以内に期限到来の固定負債に振り替えている。
③ 廃炉円滑化負担金 廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴い廃止した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて回収している。 当社は、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年経済産業省令第21号)による改正前の「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条の21の12の規定に基づき、原子力特定資産簿価及び原子力発電施設解体引当金の要引当額(以下、「廃炉円滑化負担金」という。)について申請を行い、経済産業大臣の承認を得ている。 これを受け、中国電力ネットワーク株式会社において「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条の21の11の規定に基づき、託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収を行っている。 ④ 使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法 実用発電用原子炉における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号)第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」(平成17年法律第48号、以下、「再処理法」という。)に基づき、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下、「機構」という。)に拠出金を納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が再処理等を実施することになった。なお、再処理法第5条第2項に基づき、実用発電用原子炉の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した拠出金を電気事業営業費用として費用計上する方法によっている。 また、再処理関連加工の業務に係る拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上している。 ⑤ グループ通算制度の適用 グループ通算制度を適用している。
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