Notes - Consolidated Balance Sheet
Concept |
As at 2025-03-31 |
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Notes - Consolidated balance sheet | |
Notes - Consolidated balance sheet | |
Notes regarding amounts of tax purpose reduction entry of property, plant and equipment | |
Notes regarding guarantee obligations |
※1 偶発債務 訴訟当社は、現在係争中の複数の訴訟等の当事者となっています。その最終結果について以下の訴訟を含め合理的に見積もることが困難な訴訟等については、引当金を計上していません。当社は、これらの訴訟等の結果が、現在入手可能な情報に基づき、当社の財政状態および経営成績に重大な悪影響を及ぼすものであるとは想定していません。
(1) 当社は、2015年4月30日に、JPiTを被告として、全国の郵便局等2万7千拠点を結ぶ通信ネットワークを新回線(5次PNET)へ移行するプロジェクトに関してJPiTから受注した通信回線の敷設工事等の追加業務に関する報酬等の支払いを求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。 当社は、2013年2月7日付で締結した契約により、全国の日本郵政グループの事業所拠点へ通信回線を整備する業務等をJPiTから受注し、その業務を遂行してきましたが、JPiTからの要請により、当初の契約における受注業務の範囲を超える業務も実施してきました。 当社は、この追加業務に関する報酬等について、JPiTとの間で、これまで長期間にわたり交渉を継続してきましたが、協議による解決には至りませんでした。このため、やむを得ず、当該追加業務に関する報酬等の支払いを求めて訴訟を提起したものです。
(2) 当社は、2015年4月30日に、JPiTを原告、当社およびNRIを共同被告とする訴訟の提起を受けました。 JPiTは、当該訴訟において、当社およびNRIに対し、上記(1)に記載の5次PNETへ移行するプロジェクトに関して両社に発注した業務の履行遅滞等に伴い損害が生じたとして、連帯してその賠償をするように求めています。
なお、当該訴訟は、2015年7月29日付で、上記(2)の訴訟を上記(1)の訴訟に併合する決定がありました。 その後、2022年9月9日に東京地方裁判所において、JPiTから当社へ追加業務に関する報酬等1,921百万円および遅延損害金の支払い、ならびに当社からJPiTへ損害金10,854百万円および遅延損害金の支払いを命じる判決がありました。当社およびJPiTは当該判決を不服として東京高等裁判所へ控訴し、2024年3月21日に同裁判所において、JPiTから当社へ追加業務に関する報酬等65百万円および遅延損害金の支払いを命じるとともに、JPiTの請求をすべて棄却する判決がありました。当社およびJPiTは、当該判決について最高裁判所へ上告および上告受理申立てを行っています。
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