Tender Offer By Those Other Than Issuer Form No. 2 Tender Offer Notification
Concept |
As at 2025-07-01 |
---|---|
Tender Offer by Those Other than Issuer Form No. 2 Tender Offer Notification | |
Particulars of tender offer | |
Name of subject company | |
Name of subject company |
1【対象者名】
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
|
Classes of share certificates, etc. to acquire by purchase, etc. | |
Classes of share certificates, etc. to acquire by purchase, etc. |
2【買付け等をする株券等の種類】
投資口
|
Purposes of purchase, etc. | |
Purposes of purchase, etc. |
3【買付け等の目的】
(1)本公開買付けの概要 公開買付者は、2025年6月30日付の取締役会決議により、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)インフラファンド市場に上場している対象者の投資口(以下「対象者投資口」といいます。)のうち、発行済投資口の総口数の20.00%を、純投資目的で取得するとともに、これを契機として対象者及び対象者の資産運用会社であるカナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社(以下「資産運用会社」といいます。)並びに資産運用会社の親会社であり対象者の主要な投資主であるカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社(以下「スポンサー」といいます。)との協議による相互のビジネスの更なる拡大発展が期待できると考え、本公開買付けを実施することを決定いたしました。なお、本書提出日現在、公開買付者は対象者投資口を所有しておりません。
本公開買付けは、公開買付者による純投資目的での対象者投資口の取得を意図するものであり、公開買付者は、(ⅰ)対象者の役員、資産運用会社その他のステークホルダーに対し、公開買付者が議決権の行使により対象者の支配権を獲得すること又は重要提案行為等(法第27条の26第1項において定義される意味を有します。以下同じです。)若しくは役員の選任を通じて対象者の運用に影響を及ぼすことを目的としていないことを明確に示す観点や、(ⅱ)対象者を持分法適用関連会社化した場合、その資産及び負債の範囲を投資会社の持分に相当する部分に限定する方法(部分時価評価法)により、投資日における時価により評価でき(企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」26-2)、本公開買付け後も引き続き対象者投資口の上場が維持されることを前提として、公開買付者の決算において本公開買付けで取得する対象者投資口の時価変動の影響を回避することが可能となる観点から、本公開買付け後の公開買付者の所有割合(注1)は、役員の派遣や重要な取引関係がない場合に持分法適用関連会社化するために最低限必要となる20.00%を上限及び下限とすることが適切であると判断しました。そこで、公開買付者は、買付予定数の上限及び下限について、公開買付者による本公開買付け後の所有割合が20.00%となる投資口数(85,885口)に設定しております。
したがって、本公開買付けに応募された投資口(以下「応募投資口」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限(85,885口)に満たない場合は、応募投資口の全部の買付け等を行いません。また、応募投資口の数の合計が買付予定数の上限(85,885口)を超える場合には、その超える部分の全部又は一部の買付けを行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、投資口の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 (注1) 「所有割合」とは、対象者が2025年6月10日に関東財務局長に提出した自己株券買付状況報告書に記載された2025年5月31日現在の対象者の発行済投資口の総口数(439,999口)から、同日現在の対象者が所有する自己投資口(10,576口)を控除した投資口数(429,423口、以下「本基準投資口数」といいます。)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。なお、対象者によると、上記の自己投資口(10,576口)の全てを、2025年6月30日付で消却済みとのことです。以下同じです。
公開買付者は、本公開買付けを純投資目的で実施することとしておりますが、短期的な値上がり益ではなく、中長期的な投資主価値の向上を目的として本公開買付けを実施することといたしました。 なお、公開買付者は本公開買付けを実施するにあたり、対象者、資産運用会社及びスポンサーとの間で2024年12月上旬以降6度の面談を通じて、公開買付者による対象者の成長、ひいては分配金の安定・向上への寄与とスポンサー及びそのグループ会社(カナディアン・ソーラー・グループ)との再生可能エネルギー分野における協業について、協議を重ねて参りました。
具体的には、公開買付者は対象者投資口の市場価格が2024年5月以降、軟調に推移していたことから、2024年11月上旬より対象者投資口の取得の検討を本格化し、その取得方法については①市場内買付け、②市場外でのVWAP取引(出来高加重平均取引)による買付け、③第三者割当増資による取得、④公開買付けによる取得を選択肢として想定しておりました。公開買付者は取得方法の検討を進める過程で、①市場内買付け及び②市場外でのVWAP取引による買付けは、対象者投資口の流動性が低いため、市場価格への影響を抑制する形で日々の出来高に対して15%程度の関与率(注2)で買付けした場合、取得完了までに300取引日以上を要すること、③第三者割当増資は本公開買付けの公表日の前営業日である2025年6月27日の東京証券取引所インフラファンド市場における対象者投資口の終値75,400円が、対象者が2025年3月31日に関東財務局長に提出した第15期有価証券報告書(以下「対象者有価証券報告書」といいます。)に記載された2024年12月期末の1口当たり純資産額102,436円を26.4%下回っている中での新投資口の発行は、市場からの信頼が低下し、投資口価格の更なる下落及び将来的な資金調達を困難とする恐れがあり、また、対象者の1口当たり純資産額が低下し、投資主価値の毀損及び財務指標の悪化等の悪影響を及ぼす恐れがあるため、対象者における現実的な選択肢ではないと考えられることから、いずれも現実的ではないと判断し、④公開買付けによる対象者投資口の取得を前提に、2024年12月上旬に本公開買付けの実施に向けた検討を開始した旨を対象者に通知しました。 (注2) 対象者投資口の流動性が低い中での20%を超える過度な関与率の設定は、「自然の需給関係に介入して相場に影響を与える行為」であると公開買付者は考えております。法第159条第2項1号に規定される変動操作取引と捉えられる可能性もあることから、裁判例等も参照しつつ、証券会社と協議した結果、対象者投資口について、市場内買付けによる関与率の水準として15%程度を前提とすることが適切であるとの結論に至ったものです。
その後、2024年12月10日に公開買付者は資産運用会社と面談を実施し、対象者投資口取得の意向を伝達し、資産運用会社としての初期的な意向の確認を行いました。さらに、公開買付者は2024年12月中旬に資産運用会社と、2025年1月下旬に資産運用会社及びスポンサーと面談を重ね、対象者投資口の取得方法・保有方針・対象者へのサポート内容・スポンサーとの間の業務上連携にかかる具体的な協議を実施しました。3度の面談を踏まえ、公開買付者は2025年3月下旬に本公開買付けによる対象者投資口の取得の方針を内定し、同時期に公開買付者、対象者、資産運用会社及びスポンサーのいずれからも独立したリーガル・アドバイザーとして長島・大野・常松法律事務所を選任のうえ、2025年4月10日の資産運用会社及びスポンサーとの4度目の面談にて、本公開買付けの概要、スケジュール、対象者投資口の保有方針、対象者へのサポート概要、スポンサーとの協業概要を含む提案を行いました。その結果、2025年4月上旬に資産運用会社及びスポンサーより本公開買付けについて前向きに進めていきたいとの回答があったことから本公開買付けを推進することとしました。さらに、2025年5月16日に公開買付者は資産運用会社と5度目の面談を実施し、公開買付者として対象者へ提供可能なサポート内容の詳細について、確認・協議を実施しました。
公開買付者と資産運用会社は2025年4月23日に秘密保持契約書を締結し、公開買付者は2025年4月下旬から5月下旬にかけて対象者に対して物件・財務・税務の観点からデュー・ディリジェンスを実施しております。また、2025年5月中旬から同月下旬にかけ対象者の主要な太陽光発電所であるCS大山町発電所、CS日出町第二発電所及びCS益城町発電所の実地調査を実施し、対象者の事業運営について、理解を深めております。
また、デュー・ディリジェンスの結果を踏まえ、2025年6月19日に公開買付者は資産運用会社に対し、本公開買付けにおける対象者投資口1口当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)について、本公開買付けの公表日の前営業日である2025年6月27日の東京証券取引所インフラファンド市場における対象者投資口の終値に対して15%程度のプレミアムを付した価格を目途として考えている旨を伝達しております。 その後、2025年6月25日に公開買付者は対象者及び資産運用会社との間で6度目の面談を実施し、対象者からは「本公開買付けの実施については賛同を表明する予定であるものの、本公開買付価格の妥当性に関しては、対象者は第三者算定機関に投資口価値の算定を依頼しておらず、本公開買付価格が対象者の企業価値を適正に反映したものであるか否かについて対象者が独自に検証を行っていないことから、本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、対象者の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては対象者の投資主の皆様のご判断に委ねる」との見解を受領しております。
本公開買付けに際して、公開買付者は、対象者の成長、ひいては分配金の安定・向上への寄与とスポンサー及びそのグループ会社(カナディアン・ソーラー・グループ)との再生可能エネルギー分野における協業を目的として、対象者及び資産運用会社との間でサポート契約を、スポンサーとの間で投資主間契約を、2025年6月30日付でそれぞれ締結しています。なお、これらの契約は、いずれも、本公開買付けが成立し、本公開買付けを通じて公開買付者が対象者投資口を取得することを停止条件として効力を生ずるものとされています。サポート契約及び投資主間契約の詳細につきましては、後記「(7)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「① サポート契約」及び「② 投資主間契約」をそれぞれご参照ください。 なお、対象者が2025年6月30日付で公表した「ヒューリック株式会社によるカナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(証券コード9284)投資口に対する公開買付けに関する意見表明に関するお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)によれば、対象者は、2025年6月30日開催の対象者役員会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、公開買付者が本公開買付けにおいて対象者投資口の上場廃止を企図しておらず、本公開買付け後も対象者投資口の上場が維持される予定であるため、対象者の投資主の皆様としては、本公開買付け成立後も対象者投資口を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、対象者は、本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、対象者の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取り、対象者の投資主の皆様のご判断に委ねることを決議したとのことです。 上記対象者役員会の決議の詳細については、対象者プレスリリース及び下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「② 対象者における役員全員の承認」をご参照ください。
(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針 ① 公開買付者及び対象者の概要 公開買付者は、1957年3月に、創業の地である東京・日本橋にちなみ、「日本橋興業株式会社」として設立されました。公開買付者は創業以来、不動産事業を中心に事業を営んでまいりましたが、2007年1月に、創業50周年の節目を迎えるにあたり、商号を「ヒューリック株式会社」に改め、建替、投資・M&Aを中心に「選択と集中」を徹底した成長戦略で上場以来16期連続で増益となっております。 公開買付者株式については、2008年11月に東京証券取引所市場第一部に上場し、2022年4月に東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部から東京証券取引所プライム市場に移行し、現在に至っております。 公開買付者のグループは、2025年3月31日時点で、公開買付者、連結子会社44社、持分法適用関連会社26社(以下「公開買付者グループ」といいます。)により構成されており、「不動産事業」、「保険事業」、「ホテル・旅館事業」及び「その他」の事業を営んでおります。 「不動産事業」では、東京23区を中心に保有・管理する物件の不動産賃貸業務、保有物件の建替及び都心部において開発を行う不動産開発・建替業務、投資法人等のアセットマネジメント業務(注1)、不動産取得や不動産バリューアッドビジネス(注2)等の不動産の取得・販売を行う不動産投資業務等を行っております。公開買付者グループにおいては、2024年12月期において連結営業収益の約9割が「不動産事業」となっております。また、「保険事業」では生損保の保険代理店業務、「ホテル・旅館事業」ではホテル及び旅館の運営業務、「その他」では建築工事請負業務、設計・工事監理業務等を行っており、各事業の詳細は以下のとおりです。 (注1) 「アセットマネジメント業務」とは、資産価値向上を目的に不動産を管理・運用する業務のことをいいます。 (注2) 「不動産バリューアッドビジネス」とは、公開買付者の保有物件や、新たに購入・出資した不動産に対し、改装、リニューアルやリノベーション、増築、用途変更、遵法性・耐震性の回復等のバリューアッド(付加価値向上)を行い、資産価値の最大化を図る事業のことをいいます。
(ⅰ)不動産事業 (a)不動産賃貸業務 公開買付者グループの中核事業は、東京23区の駅近を中心に保有・管理する約250件(販売用不動産を除きます。)の賃貸物件を活用した不動産賃貸事業であり、賃貸可能面積は約127万㎡となっております。これらの賃貸物件を有効に活用し収益力の一層の強化を図るため、開発・建替による賃料収入の増強を目指すとともに、安定的な賃貸収入を得ることが公開買付者のビジネスモデルの中核となっております。また、賃貸物件を拡充させるため、重点エリアと位置付ける銀座、新宿東口、渋谷、青山、浅草を中心とする駅近好立地物件の不動産取得、不動産関連SPC(注3)への出資を通じた物件の取得並びに共同開発事業等にも取り組んでいます。不動産賃貸業務については、公開買付者、連結子会社及び持分法適用関連会社において行っております。 (注3) 「不動産関連SPC」とは、不動産を保有・管理する特別目的会社のことをいいます。
また、企業の保有する不動産の有効活用を提案・実行するCRE(Corporate Real Estate)事業(注4)や、公開買付者がマーケットの拡大を予想する観光・環境ビジネスにおいても、不動産賃貸事業の強化及び組織の強化に取り組んでおります。 (注4)「CRE(Corporate Real Estate)事業」とは、法人顧客が保有する不動産の有効活用のお手伝いを通じて、企業価値向上のサポートをする事業のことをいいます。
(b)不動産開発・建替業務 公開買付者は、物件立地特性に応じた不動産開発業務を行っております。特に従来から保有している賃貸物件の建替の着実な推進によるポートフォリオの質的改善を行っているほか、新規の物件取得・開発・売却を通じた付加価値創出の実現を目指し、開発業務を推進しております。
(c)アセットマネジメント業務 公開買付者の連結子会社であるヒューリックリートマネジメント株式会社は、2014年2月に東京証券取引所不動産投資信託証券市場へ上場したヒューリックリート投資法人からアセットマネジメント業務を受託しております。 また、公開買付者の連結子会社であるヒューリック不動産投資顧問株式会社は、2017年11月に運用を開始したヒューリックプライベートリート投資法人や私募ファンド等からアセットマネジメント業務を受託しております。
(d)その他 公開買付者は、不動産マーケットにおける多様なニーズに対応して、不動産バリューアッドビジネス、不動産の取得・販売業務等も行っております。 その他、公開買付者の連結子会社であるヒューリックビルマネジメント株式会社等は、賃貸不動産に関連する業務としてビル管理業務、警備業務及びビル清掃業務を行っております。 また、公開買付者の連結子会社であるヒューリックプロパティソリューション株式会社(以下「HPRS」といいます。)は、不動産バリューアッドビジネスに伴う建築工事の企画、設計、査定、管理及びコンサルティング業務を行っております。 2024年12月期におきましては、不動産の取得・販売、不動産バリューアッドビジネス等を行う株式会社レーサムを、公開買付者の連結子会社としております。
(ⅱ)保険事業 公開買付者の連結子会社であるヒューリック保険サービス株式会社は、2025年3月31日時点で、損害保険会社21社・生命保険会社24社及び少額短期保険会社1社と代理店契約を締結し、火災保険・自動車保険等の損害保険代理店業務、定期保険・養老保険等の生命保険及び医療保険等の募集業務を行っております。また、保険代理店業務に関連する集金代行業務も行っております。
(ⅲ)ホテル・旅館事業 公開買付者の連結子会社であるヒューリックホテルマネジメント株式会社は、本書提出日現在、「THE GATE HOTEL」シリーズ(6拠点)及び「ビューホテル」シリーズ(5拠点)、ヒューリックふふ株式会社は「ふふ」シリーズ(8拠点)を中心に、それぞれホテル及び旅館の運営を行っております。
(ⅳ)その他 公開買付者の連結子会社であるヒューリックビルド株式会社は、公開買付者の保有ビル等の営繕工事、テナントの入退去時の内装工事を中心とした建築工事請負業務、設計・工事監理業務等を行っております。 また、「こども教育事業」については、2024年12月期に株式会社リソー教育を公開買付者の連結子会社とし、こどもを対象にした教育関連サービスを提供する事業等を推進しております。
公開買付者グループは、2025年1月30日に、中長期経営計画(2020-2029)のフェーズⅢに位置する新中期経営計画(2025-2027)を策定・公表しました。当該中期経営計画では、「格付水準の維持を前提としたポートフォリオ再構築による現中長期経営計画の早期達成と、『次の10年後のヒューリック』を見据えた新たな収益の柱の土台造り」を基本方針と定め、(ⅰ)「高い利益成長」と「安定基盤利益拡大」を実現するポートフォリオ再構築、(ⅱ)本格化する竣工物件の利益の最大化と、環境変化を見極めて厳選した開発の推進、(ⅲ)「次の10年後」を見据えた新たな収益の柱の土台造り~連結ベースでの収益拡大~、(ⅳ)格付水準の維持を前提とした財務健全性と、成長戦略に適応したリスク管理態勢構築、(ⅴ)環境対応、人的資本の価値最大化、ガバナンス強化など、サステナブル経営の一層の深化、の5点を「対処すべき課題」として捉えております。 特に、「(ⅲ)『次の10年後』を見据えた新たな収益の柱の土台造り~連結ベースでの収益拡大~」において、公開買付者グループは、不動産賃貸収益をベースに、グループ会社など連結ベースでの収益拡大により、安定基盤利益を拡大していく方針です。 M&Aについては、2024年12月期に連結子会社化した株式会社リソー教育及び株式会社レーサムとのシナジーを早期に実現するとともに、公開買付者とのシナジーが見込まれるM&A案件の獲得に向け、2027年12月期までのM&A投資枠として約1,000億円を設定し、戦略的に取り組んでいく方針です。 観光ビジネスについては、直営ホテルや旅館を中心に拡大することで、不動産による賃貸収益だけでなく、ホテル・旅館運営に伴う事業利益の取込みを図っていく方針です。 また、新規事業領域についても、系統用蓄電池への投資、国際航空貨物コンビナート、高級シニアレジデンスなど、次期長期経営計画に向けた戦略的投資を実施していく方針です。 さらに、公開買付者グループは、再生可能エネルギー分野において、2019年の国際イニシアティブ「RE100」(注5)加盟以降、その達成に向けて再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT制度)を活用しない太陽光発電設備の新規開発を進め、2023年に「RE100」を達成し、公開買付者グループが事業活動で必要な電力を100%再生可能エネルギーに転換いたしました。公開買付者グループは、2024年12月末時点で81カ所、総出力約100.9MWの太陽光発電設備を開発、発電しております。2029年には公開買付者グループが保有する全建物(公開買付者がエネルギー管理権限を有しない物件を除きます。)の100%再生可能エネルギー化の実現を目指しており、「追加性」(注6)と「強靭化」(注7)に加え、「調整力」(注8)を組み合わせることで、より安定した電力供給に貢献することを目指しています。公開買付者は、既に開発着手しております蓄電池併設太陽光発電の取組みとあわせて、再生可能エネルギー拡大と電力安定供給を両立させる取組みとして、2025年1月、2034年までの約10年間で1,000億円の系統用蓄電池への投資を決定いたしました。 (注5) 「国際イニシアティブ「RE100」」とは、「Renewable Electricity 100%」の略で、事業活動に必要な電力を100%再生可能エネルギーとすることを目標に掲げる企業が加盟する国際的なイニシアティブのことをいいます。 (注6) 「追加性」とは、新たな再生可能エネルギー発電設備の増加を促す効果のことをいいます。 (注7) 「強靭化」とは、多種のエネルギー電源を活用することで電力を安定的に供給することをいいます。 (注8) 「調整力」とは、再生可能エネルギーの余剰電力の充電、需給ひっ迫時の放電等の調整により需要と供給のバランスを取り、電力系統の安定性を保つために必要な能力のことをいいます。
国内では、2050年のカーボンニュートラルの達成に向け、再生可能エネルギーの導入拡大が進む一方で、不安定電源である再生可能エネルギー比率が高くなることから、変動する電力需給に対応する「調整力」の確保が必要となると公開買付者は考えています。特に、電力需要の少ない時間帯には、再生可能エネルギー発電設備の出力を抑制する課題が顕在化しているため、蓄電池事業への投資を通じて、再生可能エネルギー発電設備の余剰電力の充電、需給ひっ迫時の放電等を調整することで、需要と供給のバランスを取る役割を果たしていく方針です。 一方、対象者プレスリリースによれば、対象者は、2017年5月に我が国において太陽光発電所の開発プロジェクトを中心とした事業を展開しているカナディアン・ソーラー・グループの、当該発電所の商業運転に関わる様々な工程(太陽電池モジュール等の企画・開発・製造・販売、太陽光発電所の設計・調達・施工、商業運転開始後の保守・管理)に関わるグローバルなビジネスモデル(注9)を最大限活用することにより、主として我が国の再生可能エネルギー発電設備等への投資を行うインフラ投資法人として、カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人の商号で設立され、地球環境に貢献しながら、地域における持続可能な経済社会の構築のため、再生可能エネルギーの普及を目指しているとのことです。 (注9) カナディアン・ソーラー・グループは、世界4ヶ国(米国、中国、タイ、ベトナム)に太陽光パネルの製造工場を有する他、カナダにてCanadian Solar O&M Inc.(以下「CSOM」といいます。)を通じて、パネル出力合計700MWを超える太陽光発電設備に対し、O&Mサービス(Operation & Maintenanceの略であり、保守・管理をするサービスのことをいいます。以下同じです。)を提供しています。また、自身で保有する太陽光発電設備に対してもCSOMを活用することで、O&Mサービスをグループで内製化しています。その他、販売拠点等も合わせ、全世界20ヶ国以上でビジネスを展開しているとのことです(2024年12月末時点)。
また、対象者投資口については、2017年10月に東京証券取引所インフラファンド市場に上場し、現在に至っているとのことです。 対象者は、本書提出日現在、スポンサーであるカナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社とのスポンサー・サポート契約(注10)に基づき、カナディアン・ソーラー・グループのスポンサー・サポートを受けることにより、カナディアン・ソーラー・グループの再生可能エネルギー発電事業バリューチェーンにおいて、垂直統合型モデル(太陽電池モジュールの企画・製造・販売からEPCサービス(注11)・O&Mサービスの提供まで、太陽光発電市場の幅広い事業領域を垂直統合する事業モデルをいいます。以下同じです。)の強みを持つスポンサー・グループの提供する成長機会を最大化する高度なスポンサーマネジメント力を活用することが可能となり、カナディアン・ソーラー・グループが太陽電池モジュールの製造及び販売を通じて継続的な技術革新や品質向上に努めてきた「① カナディアン・ソーラー・グループ製の高品質太陽電池モジュールの導入」、太陽光発電設備の開発・販売及びEPCサービスの提供を通じて「② グローバル市場で培った太陽光発電設備の企画・開発ノウハウの活用」、太陽光発電設備の運営・売電及びO&Mサービスの提供を通じて培った「③ O&Mサービスの活用による運営リスク及び運営コストの低減」及び「④ スポンサーネットワークを活用した物件取得ルートの拡大」等の効果を享受し、対象者の収益安定性及び成長機会を確保し、新たな価値創造を目指すことができるものと考えているとのことです。 (注10) スポンサーが、対象者の資産運用活動及び資産運用会社の運営活動を支援し、これにより対象者が成長することを通じて相互のビジネスを拡大発展させることを目的として、2017年9月22日付でスポンサー・サポート契約を締結し、(a)スポンサー・グループ保有情報の優先的提供及び優先的売買交渉権の付与、(b)第三者保有情報の提供、(c)資産取得業務の支援、(d)ウェアハウジング機能の提供、(e)賃貸借契約等の締結協議、(f)固定価格買取期間終了後の電力販売支援、(g)境界紛争に係る対応支援、(h)土壌汚染に係る対応支援及び(i)その他の支援(人的サポート・ノウハウの提供等)の各業務を無償で対象者に提供するものとされているとのことです。 (注11) 「EPCサービス」とは、Engineering, Procurement, Constructionの略であり、設計・調達・建築請負をするサービスのことをいいます。
② 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程 対象者は、投信法に基づき2017年5月に設立され、2017年10月に東京証券取引所インフラファンド市場に投資口を上場したとのことです。上場後は3度の公募増資の実施により、資産規模の拡大を継続し、対象者の第15期末(2024年12月31日)時点において、国内32物件、取得価格ベースで973.3億円、パネル出力ベースで227.7MWの再生可能エネルギー発電設備等を保有しているとのことです。 対象者が投資対象とする再生可能エネルギー発電設備等は、地球温暖化対策としての二酸化炭素排出量の削減に貢献するクリーンエネルギーを提供すると同時に、景気の動向に直接左右されることが少なく安定的に運用ができる資産であるという特徴があるとのことです。 対象者有価証券報告書によれば、対象者は再生可能エネルギー発電設備等への投資を通じた安定的なキャッシュ・フロー及び収益を維持するとともに、運用資産の規模拡大や収益の向上を実現することを目指すとのことであり、対象者の直近5年間の1口当たり利益分配金実績(利益超過分配金を含みません。)は2020年6月期及び12月期合計6,091円、2021年6月期及び12月期合計5,678円、2022年6月及び12月期合計7,041円、2023年6月期及び12月期合計5,662円、2024年6月期及び12月期合計6,314円とのことです。 しかしながら、対象者の公開情報に基づく純資産、期末評価額及び当期末帳簿価額から公開買付者が算定した2024年12月31日時点における対象者の1口当たりNAV(注12)が109,680円であるのに対して、本公開買付けの公表日の前営業日である2025年6月27日の東京証券取引所インフラファンド市場における対象者投資口の終値は75,400円と、上記の1口当たりNAVの約68.7%の水準にとどまっており、対象者の保有する再生可能エネルギー発電設備等の評価額を基準とした1口当たり純資産額を下回っています。また、東京証券取引所インフラファンド市場における対象者投資口の本公開買付けの公表日の前営業日である2025年6月27日までの過去1ヶ月間の終値の単純平均値、同過去3ヶ月間の終値の単純平均値及び同過去6ヶ月間の終値の単純平均値は、上記の1口当たりNAVに対して、それぞれ、約72.0%、約70.4%、約69.3%にとどまっており、いずれも対象者の保有する再生可能エネルギー発電設備等の評価額を基準とした1口当たり純資産額を下回っています。以上から、公開買付者は、本書提出日時点での対象者投資口の市場価格は対象者の安定的なキャッシュ・フロー創出力や保有資産価値を正当に反映していないと判断しています。 (注12) 「NAV」とは、Net Asset Valueの略であり、対象者が保有する投資資産の帳簿価格と対象者が開示する発電所評価額の差額にあたる含み損益を反映した純資産額を意味し、「1口当たりNAV」とは、NAVを発行済投資口の総口数で除した1口当たり純資産額を意味します。以下同じです。対象者の1口当たりNAVは以下の計算式にて算出しています。 1口当たりNAV=(2024年12月31日時点の純資産総額45,071百万円+2024年12月31日時点の評価額85,543百万円-2024年12月31日時点の帳簿価額82,355百万円)÷2024年12月31日時点の発行済投資口の総口数439,999口
公開買付者は、2024年1月4日以降、2025年6月27日までの期間において東証インフラファンド指数が41.5%下落するなど、同期間の東証REIT指数における下落率0.1%と比較しても顕著な下落が見られる一方で、公開買付者の評価としては、上記のとおり、対象者は直近5年を含めて安定的な利益分配を継続しており、今後も金利や再生可能エネルギー発電設備に係る法令規制等の動向には注視する必要はあるものの、安定した利益分配が見込めるだけでなく、保有するポートフォリオに対して市場で割安に評価されていると考えています。 加えて、2025年6月30日付で対象者及び資産運用会社との間で締結した、本公開買付けの成立等を停止条件とするサポート契約を通じて、対象者の営業収益の向上や分配金水準の維持・向上等による投資主価値の向上を目的としたサポートを行うとともに、スポンサーとの間で締結した投資主間契約を通じた太陽光発電設備及び系統用蓄電池事業分野での協業を目指しながら、対象者、スポンサー及び公開買付者相互のビジネスを拡張発展させることも期待できると考えています。 公開買付者は、2025年1月28日付で公表した「蓄電池事業への投資とグループ組織の再編について」に記載されているとおり、2050年のカーボンニュートラルの達成に向けて、変動する電力需給に対応していくため、2034年までの約10年間で1,000億円の系統用蓄電池への投資を決定しています。また、公開買付者グループが掲げる「変革」と「スピード」に基づく事業推進を目的として、2025年2月に、再生可能エネルギー発電所及び蓄電池の開発・管理業務を所管する子会社であるHPRSが保有するヒューリックアドバンスエナジー株式会社の株式をすべて取得し、直接完全子会社化するとともに、社名をヒューリックエナジーソリューション株式会社(以下「HES」といいます。)に商号変更し、HPRSの行っていた小売電気事業及び再エネ発電所・系統用蓄電池開発の事業を移管することで、再生可能エネルギー関連の事業をHESに集約しております。 さらに、公開買付者は、本公開買付けを契機としてスポンサーとの間で締結した投資主間契約により、スポンサーが開発する系統用蓄電池及び太陽光発電設備の開発案件における公開買付者への投資検討機会の提供努力等の再生可能エネルギー事業分野における協業を通じて、再生可能エネルギー発電事業及び蓄電池事業の収益事業化を促進し、より早期のカーボンニュートラルの達成を目指したいと考えています。
このように、公開買付者は、市場における対象者投資口の価格は対象者の安定的なキャッシュ・フロー創出力や保有資産価値に比べて割安であることに加え、公開買付け後のスポンサーとの協業によりスポンサーが開発する系統用蓄電池及び太陽光発電設備の開発案件への投資機会の提供を受けられることも期待できると考えているところ、(ⅰ)対象者投資口の直近1ヶ月間(2025年5月28日から2025年6月27日まで)の1日当たり平均売買高は1,466口と、流動性は低く、市場内取引によって対象者投資口を取得するには長期間を要することが見込まれること、(ⅱ)長期間に亘って一定規模以上の対象者投資口を市場内取引で取得する場合には、対象者投資口の市場価格へ影響は避けられず、本書提出日時点で公開買付者が想定する取得金額を超えてしまう可能性もあること、(ⅲ)公開買付けにより一定のプレミアムを付して対象者投資口を買い付ける場合には、市場内取引での取得と比較して目的とする発行済投資口総口数の20.00%程度の規模の取得を行うことができる可能性が高まると判断したこと、(ⅳ)本公開買付けを契機として対象者及び資産運用会社との間でサポート契約を、スポンサーとの間で投資主間契約を締結することができれば、相互のビジネスの更なる拡大発展も期待できることから、2024年11月下旬頃、本公開買付けにより対象者投資口の買付けを行うことが合理的であると判断いたしました。
公開買付者は、本公開買付価格の検討にあたって、本公開買付けに対してより多数の応募がなされるように、本公開買付けの公表日の前営業日である2025年6月27日の東京証券取引所インフラファンド市場における対象者投資口の終値(75,400円)を基準とした上で、一定のプレミアムを付すこととしました。プレミアムの算出にあたっては、2022年1月1日から本公開買付けの公表日の前営業日である2025年6月27日までに開始された発行者以外の者による株券等の公開買付けのうち、買付予定の株券等の数に上限が付された35件の事例(公表日の前営業日の終値、同日までの過去1ヶ月間の終値の単純平均値、同過去3ヶ月間の終値の単純平均値、同過去6ヶ月間の終値の単純平均値のいずれかに対してディスカウントが付されている事例は除いています。)の公開買付価格に付与されたプレミアムの平均値(公表日の前営業日の終値、同日までの過去1ヶ月間の終値の単純平均値、同過去3ヶ月間の終値の単純平均値、同過去6ヶ月間の終値の単純平均値に対して、それぞれ、約23.39%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、プレミアムの計算において同じです。)、27.69%、30.04%、31.79%のプレミアム)を参照しつつ、(ⅰ)公開買付者が保有資産価値の向上に伴う対象者投資口の価格の中長期的な値上がり益を実現することが可能な範囲とすること、(ⅱ)公開買付者は上場株式会社と上場インフラファンドの1株/1口当たり当期純利益(EPS)のボラティリティを比較すると、上場インフラファンドは相対的に業績の安定性が高く、分配金が大きく上振れする可能性が低く、中長期的な保有によりインカムゲイン(注13)を享受する商品性であると考えていること、(ⅲ)対象者が開示している財務情報等の客観的な資料、(ⅳ)デュー・ディリジェンスの結果等を総合的に考慮した上で、本公開買付けの買付予定数まで応募が期待できるプレミアム水準について検討した結果、本公開買付けの公表日の前営業日の終値に15%程度のプレミアムを付すことが適切であると判断いたしました。なお、本公開買付価格(86,710円)は、本公開買付けの公表日の前営業日である2025年6月27日の東京証券取引所インフラファンド市場における対象者投資口の終値75,400円に対して15.00%、同日までの過去1ヶ月間(2025年5月28日から2025年6月27日まで)の終値の単純平均値78,970円(小数点以下四捨五入。以下、終値の単純平均値の計算において同じです。)に対して9.80%、同過去3ヶ月間(2025年3月28日から2025年6月27日まで)の終値の単純平均値77,176円に対して12.35%、同過去6ヶ月間(2024年12月30日から2025年6月27日まで)の終値の単純平均値75,992円に対して14.10%のプレミアムをそれぞれ加えた価格となります。 (注13) 「インカムゲイン」とは、株式の配当金や債券の利子、不動産の家賃収入など、資産を保有していることで得られる収益の総称です。対象者は2018年6月期から継続的に分配金支払いを継続しており、上場から2024年12月期までの1口当たり分配金の合計額は50,338円となっています。
上記の検討結果を踏まえ、公開買付者は、2025年6月30日、本公開買付価格を86,710円と決定いたしました。
③ 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由 対象者プレスリリースによれば、資産運用会社は、2024年12月上旬に、公開買付者の本公開買付けに係る公開買付代理人であるみずほ証券株式会社(以下「みずほ証券」といいます。)を通じて、公開買付者が対象者投資口の取得に関心を有している旨を伝えられたとのことであり、それ以降、公開買付者及びみずほ証券との間で複数回にわたり面談を実施したとのことです。具体的には、2024年12月上旬に資産運用会社との初回の面談が実施され、その後、本公開買付けによる対象者投資口の取得については公開買付者から純投資を想定している旨の説明を受けたとのことです。その際、公開買付者からは、公開買付者が対象者投資口の取得を検討するに際しては、公開買付者の決算において本公開買付けで取得する対象者投資口の時価変動の影響を回避するための手段として、対象者を公開買付者の持分法適用関連会社とする必要があり、対象者の発行済投資口の総口数20.00%以上の取得が前提となる旨の説明を受けたとのことです。その後、2025年4月上旬の面談において、公開買付者による対象者の発行済投資口の総口数の20.00%の取得を見据えて公開買付者及び資産運用会社の協議を進めていく方針となり、資産運用会社は、公開買付者との間で、公開買付者による対象者の発行済投資口の総口数20.00%以上の対象者投資口の取得がなされた場合でも、公開買付者は対象者及び資産運用会社の運用体制や運用方針を尊重することについて確認したとのことです。 資産運用会社は、公開買付者とのこれらの複数回の面談を通じ、対象者及び資産運用会社の運用体制や運用方針の尊重といった公開買付者による対象者投資口の取得方針について確認を行い、また、公開買付者は、公開買付者が対象者の発行済投資口の総口数の20.00%以上を取得した場合においても、(ⅰ)公開買付者は対象者及び資産運用会社の運用体制や運用方針を尊重することに加え、(ⅱ)公開買付者は、再生可能エネルギー事業を積極的に展開することを表明し、すでに同事業をHESで展開しており、対象者の成長に向けた事業展開をサポートする能力を有する企業グループであり、対象者の営業収益の向上や分配金水準の維持・向上等による投資主価値の向上を目的としたサポートを公開買付者から期待できるとともに、(ⅲ)公開買付者自身が本公開買付けにより公開買付者が対象者の発行済投資口の総口数の20.00%を取得することで、対象者投資口が市場で割安に評価されていることを市場に対して発信することができ、(ⅳ)公開買付者が議決権の行使により対象者の支配権を獲得すること又は重要提案行為等若しくは役員の選任を通じて対象者の運用に影響を及ぼすことを予定していないことを対外公表することから、公開買付者が対象者投資口を総口数の20.00%以上を所有することとなった場合においても、対象者及び資産運用会社の運用体制や運用方針が尊重されるため、対象者の外部及び内部成長戦略、財務戦略並びにサステナビリティ方針等を含めた運用に対する影響はないと想定されるといった、本公開買付けの意義について対象者に対して説明を行ったとのことです。 これを踏まえ、対象者としても、公開買付者が対象者の発行済投資口の総口数の20.00%以上を取得した場合においても、(ⅰ)公開買付者は対象者及び資産運用会社の運用体制や運用方針を尊重すること、(ⅱ)対象者の営業収益の向上や分配金水準の維持・向上等による投資主価値の向上を目的とした、公開買付者グループによる物件売却情報の提供、対象者が取得を予定する物件の公開買付者グループによる一時的な保有(ウェアハウジング)、電力販売の支援等のサポートを公開買付者から期待できること、(ⅲ)公開買付者が本公開買付けにより対象者の発行済投資口の総口数の20.00%を取得することで、対象者投資口が市場で割安に評価されていることが市場に対して発信されることが期待できること、(ⅳ)(a)公開買付者が対象者投資口を総口数の20.00%以上を所有することとなった場合においても、対象者及び資産運用会社の運用体制や運用方針が尊重されるため、対象者の外部及び内部成長戦略、財務戦略並びにサステナビリティ方針等を含めた運用に対する影響はないと考えられ、(b)さらには浮動投資口比率の減少というインフラファンド市場における日々の取引に対する影響についても、本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者投資口の総口数の20.00%を固定投資口とした場合、対象者の固定投資口数の割合はスポンサーが保有する固定投資口14.92%(2024年12月末時点)と合わせて約35%へ増加することとなり、浮動株比率は約85%から約65%まで減少するものの、東京証券取引所インフラファンド市場における対象者投資口の2024年12月30日から本公開買付けの公表日の前営業日である2025年6月27日までの半年間の日々の平均取引口数は1,700口であり、当該取引口数が対象者の浮動投資口数(具体的には、対象者の本基準投資口数429,423口から、対象者のスポンサーが保有する65,672口及び公開買付者が取得予定の対象者投資口の総口数の20.00%となる85,885口を差し引いた場合の概算浮動投資口数である277,866口)に占める割合が0.61%(小数点第三位を四捨五入)にとどまり、日々の取引に大きな影響を及ぼすものではないことが合理的に認められることから、公開買付者が対象者投資口を所有することによる特段の悪影響は想定されないと判断し、2025年6月30日開催の対象者役員会において、本公開買付けに賛同の意見を表明することを決議したとのことです。 なお、対象者は、2025年4月中旬に対象者及び公開買付者から独立したリーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所外国法共同事業(以下「森・濱田松本法律事務所」といいます。)を選任したとのことです。森・濱田松本法律事務所に対する報酬体系を含め、詳細は下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「① 対象者における独立した法律事務所からの助言」をご参照ください。 もっとも、本公開買付価格の妥当性に関しては、対象者は第三者算定機関に投資口価値の算定を依頼しておらず、本公開買付価格が対象者の企業価値を適正に反映したものであるか否かについて対象者が独自に検証を行っていないこと、及び本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、公開買付者が本公開買付けにおいて対象者投資口の上場廃止を企図しておらず、本公開買付け後も対象者投資口の上場が維持される予定であるため、対象者の投資主の皆様としては、本公開買付け成立後も対象者投資口を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、対象者は、本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、対象者の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては対象者の投資主の皆様のご判断に委ねることを、2025年6月30日開催の対象者役員会において併せて決議したとのことです。また、以上の理由から、対象者は、本公開買付価格の妥当性に関する意見(フェアネス・オピニオン)は取得していないとのことです。 対象者の意思決定の過程に係る詳細については、下記「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「② 対象者における役員全員の承認」をご参照ください。
④ 本公開買付け後の経営方針 公開買付者は本公開買付け後も、対象者及び資産運用会社の運用体制や運用方針を尊重します。また、公開買付者は、本公開買付けの目的は純投資であるものの、対象者、資産運用会社及びスポンサーとの間で対象者の成長、ひいては分配金の安定・向上への寄与とスポンサー及びそのグループ会社(カナディアン・ソーラー・グループ)との再生可能エネルギー分野における協業について協議を行っており、対象者の中長期的観点での潜在的な投資主価値の向上を目的に、対象者及び資産運用会社との間で、本公開買付けの成立等を停止条件とするサポート契約を締結しています。
(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 本書提出日現在において、対象者は公開買付者の子会社ではなく、本公開買付けは支配株主による公開買付けに該当しませんが、本公開買付けの公正性を担保し、本公開買付けの実施を決定するに至る対象者の意思決定の過程における恣意性の排除の観点から、公開買付者及び対象者は、以下のような措置を実施いたしました。なお、対象者プレスリリースによれば、本公開買付け後も対象者投資口の上場が維持される予定であり、対象者は対象者の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて中立の立場を取り、対象者の投資主の皆様のご判断に委ねることとしたことから、対象者は本公開買付けに当たり第三者算定機関から算定書は取得していないとのことです。 以下の記載のうち、対象者において実施した措置については、対象者から受けた説明に基づくものです。 ① 対象者における独立した法律事務所からの助言 対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けに係る対象者役員会の意思決定過程における公正性及び適正性についての専門的助言を得るため、対象者及び公開買付者から独立したリーガル・アドバイザーとして、森・濱田松本法律事務所を選任し、同事務所から、本公開買付けに関する諸手続を含む対象者役員会の意思決定の方法及び過程その他の留意点について法的助言を受けているとのことです。 なお、森・濱田松本法律事務所は、対象者及び公開買付者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係を有していないとのことです。また、森・濱田松本法律事務所に対する報酬には、本公開買付けの成立を条件とする成功報酬は含まれていないとのことです。
② 対象者における役員全員の承認 対象者プレスリリースによれば、対象者は、上記「① 対象者における独立した法律事務所からの助言」に記載の森・濱田松本法律事務所からの法的助言等を踏まえ、本公開買付けについて、慎重に協議及び検討を行ったとのことです。その結果、上記「(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針」の「③ 対象者が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、2025年6月30日開催の対象者役員会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、本公開買付け後も対象者投資口の上場が維持される予定であるため、対象者の投資主の皆様としては本公開買付け成立後も対象者投資口を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、対象者の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取り、対象者の投資主の皆様のご判断に委ねることを決議したとのことです。上記の役員会決議は、対象者の執行役員1名及び監督役員3名の全員が出席の上、出席した役員全員の一致により決議されているとのことです。
③ 対象者の投資主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保するための措置 公開買付者は、本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)について、法令に定められた最短期間である20営業日よりも長い30営業日としております。公開買付者は、公開買付期間を法令に定められた最短期間と比較して比較的長期に設定することにより、対象者の投資主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、対象者投資口について公開買付者以外の者にも買付け等を行う機会を確保することにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮しております。
(4)本公開買付け後の投資口の保有方針等 公開買付者は、本公開買付け後においても、対象者投資口を純投資目的で所有することとしており、本書提出日時点において、対象者投資口を短期間で売却する予定はありません。 また、公開買付者は、本書提出日時点において、対象者の役員、資産運用会社その他のステークホルダーに対し、公開買付者が議決権の行使により対象者の支配権を獲得すること又は重要提案行為等若しくは役員の選任を通じて対象者の運用に影響を及ぼすことを予定していません。
(5)対象者投資口の追加取得の予定の有無 本書提出日時点において、本公開買付けの終了後、公開買付者による対象者投資口の能動的な追加取得は想定していません。ただし、公開買付者、対象者及び資産運用会社は、サポート契約にて、公開買付者による対象者投資口の所有割合が20%以上である場合において、対象者が新たに投資口を発行する場合、公開買付者による対象投資口の所有割合が20%を下回ることがないよう、対象者及び資産運用会社は公募増資の事務主幹事証券会社に対し公開買付者を売り先として指定し、取得機会の提供を要請するなどの合理的な措置をとることを合意しています。
(6)上場廃止となる見込み及びその理由 対象者投資口は、本書提出日現在、東京証券取引所インフラファンド市場に上場しておりますが、本公開買付けは純投資の目的で実施されるものであり、対象者投資口の上場廃止を企図するものではありません。本公開買付けの成立後における、公開買付者による対象者投資口の取得は最大で本基準投資口数(429,423口)の20.00%となる85,885口に留まりますので、東京証券取引所が上場廃止基準として定める、上場投資口数が4,000口未満である場合又は毎年の12月末日以前1年間の売買高が20口未満であるといった基準に抵触することなく、対象者投資口は、本公開買付けの成立後も上場が維持される見込みです。
(7)本公開買付けに係る重要な合意に関する事項 ① サポート契約 公開買付者は、対象者の成長、ひいては分配金の安定・向上に寄与することを目的として、2025年6月30日付で、対象者及び資産運用会社との間で、本公開買付けの成立等を停止条件とするサポート契約を締結しています。 公開買付者が対象者に対して提供するサポートの概要は以下のとおりです。 (1)公開買付者グループ保有物件に係る売却情報の提供 公開買付者グループが保有する再生可能エネルギー発電設備等を売却しようとする場合に、対象者及び資産運用会社に対し、合理的に提供可能な情報を提供するよう努めること (2)第三者保有情報の提供 公開買付者グループ以外の第三者が所有、開発又は運営する再生可能エネルギー発電設備等につき、対象者又は資産運用会社から情報提供の依頼があり、当該第三者の承諾が得られた場合は、合理的に提供可能な情報を提供するよう努めること (3)ウェアハウジング機能の提供 将来における対象者による再生可能エネルギー発電設備等の取得を目的として、一時的な保有(ウェアハウジング)にかかる検討の依頼を受けた場合には、誠実に検討すること (4)電力販売支援 公開買付者は、対象者が保有する再生可能エネルギー発電設備等につき、公開買付者が指定する小売電気事業者との間で再生可能エネルギー電気特定卸供給に係る契約締結及びトラッキング情報付きFIT非化石証書の取得に関する契約締結の検討を対象者及び資産運用会社に依頼することができ、対象者及び資産運用会社は、かかる依頼を受けた場合には、既に同種の契約を締結している場合を除き、当該契約が対象者の投資主利益に資するかという観点から誠実に検討すること 対象者が保有する固定価格買取制度が適用されない再生可能エネルギー発電設備等において、公開買付者グループの小売電気業者を当該設備によって発電された電力の販売先候補とする検討の依頼を受けた場合には、誠実に検討すること (5)対象者投資口の保有 公開買付者の対象者投資口の所有割合が20%以上である場合において、対象者が新たに投資口を発行する場合、対象者及び資産運用会社は、公開買付者の対象者投資口の所有割合が20%を下回ることがないよう、公募増資の事務主幹事証券会社に対し公開買付者を売り先として指定し、取得機会の提供を要請するなどの合理的な措置をとること
② 投資主間契約 公開買付者は、スポンサーとの間で、①対象者投資口の保有にあたって一定の事項を合意するとともに、②公開買付者及びスポンサーがそれぞれ営む事業分野における協業その他の事項につき、取り決めを行うことを目的として、2025年6月30日付で、本公開買付けの成立等を停止条件とする投資主間契約を締結しています。投資主間契約の概要は以下のとおりです。 (1)公開買付者による対象者投資口の保有について ・公開買付者が対象者投資口を追加で取得することを希望する場合(当該取得の結果、対象者の発行済投資口の総口数に対する公開買付者の所有割合が20%を上回ることとなる場合、又は当該取得前において既に20%以上である場合に限る。)、公開買付者は当該取得について事前にスポンサーに通知し、スポンサーと誠実に協議すること (2)事業分野における協業について ・スポンサーが開発する系統用蓄電池及び太陽光発電設備の開発案件について、スポンサー並びに対象者及び資産運用会社の間の2017年9月22日付スポンサー・サポート契約(その後の変更を含みます。)に基づくスポンサーから対象者及び資産運用会社に対する役務提供に支障のない範囲で、スポンサーは公開買付者に対して投資検討の機会を提供するように努めること ・上記の投資検討機会の提供にあたり、公開買付者はスポンサーに対する役務提供及び当該案件への投資その他の義務を負わず、また公開買付者はスポンサーが第三者との間で投資検討機会の提供その他の協業を行うことを妨げないこと
なお、本書提出日時点において、公開買付者は対象者投資口を短期間で売却する予定はなく、サポート契約及び投資主間契約において、公開買付者による対象者投資口の処分に係る制限の合意はありません。
|
Period and price of purchase, etc. and number of share certificates, etc. intended to purchase | |
Period of purchase, etc. | |
Original period at filing | |
Original period at filing | |
Whether or not period may be extended upon request of subject company | |
Whether or not period may be extended upon request of subject company (N/A) |
該当事項はありません。
|
Contact information for confirming about extension of period | |
Contact information for confirming about extension of period (N/A) |
該当事項はありません。
|
Price of purchase, etc. | |
Price of purchase, etc. | |
Number of share certificates, etc. intended to purchase | |
Number of share certificates, etc. intended to purchase | |
Holding ratio of share certificates, etc. after purchase, etc. | |
Holding ratio of share certificates, etc. after purchase, etc. | |
Permit, etc. regarding acquisition of share certificates, etc. | |
Permit, etc. regarding acquisition of share certificates, etc. (N/A) |
該当事項はありません。
|
How to accept and how to cancel | |
How to accept | |
How to accept | |
How to cancel | |
How to cancel |
(2)【契約の解除の方法】
応募投資主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時までに、応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国各支店に本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達した時に効力を生じます。したがって、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時までに公開買付代理人に到達しなければ解除できないことにご注意ください。
解除書面を受領する権限を有する者 みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 (その他みずほ証券株式会社全国各支店)
|
How to return share certificates, etc. | |
How to return share certificates, etc. |
(3)【株券等の返還方法】
応募投資主等が上記「(2)契約の解除の方法」に記載の方法により本公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに下記「10 決済の方法」の「(4)株券等の返還方法」に記載の方法により応募投資口を返還いたします。
|
Name and location of registered headquarter of financial instruments business operator, bank, etc. to handle custody and return of share certificates, etc. | |
Name and location of registered headquarter of financial instruments business operator, bank, etc. to handle custody and return of share certificates, etc. |
(4)【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
|
Fund for purchase, etc. | |
Fund, etc. for purchase, etc. | |
Fund, etc. for purchase, etc. | |
Deposits or borrowings, etc. which can be utilized as fund for purchase, etc. | |
Deposits as of one or two days before filing date | |
Deposits as of one or two days before filing date | |
Borrowings before filing date | |
Financial institution | |
Financial institution (N/A) | |
Other than financial institution | |
Other than financial institution (N/A) | |
Funding by borrowings after filing date | |
Financial institution | |
Financial institution (N/A) | |
Other than financial institution | |
Other than financial institution (N/A) | |
Other ways of funding | |
Other ways of funding (N/A) | |
Total amount of deposits or borrowings, etc. which can be utilized as fund for purchase, etc. | |
Total amount of deposits or borrowings, etc. which can be utilized as fund for purchase, etc. |
⑤【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】
30,662,358千円((a)+(b)+(c)+(d))
|
Relationship, etc. between issuer of security to be delivered as consideration of purchase, etc. and tender offeror | |
Relationship, etc. between issuer of security to be delivered as consideration of purchase, etc. and tender offeror (N/A) |
該当事項はありません。
|
Information about issuer of security to be delivered as consideration of purchase, etc. | |
Information about issuer of security to be delivered as consideration of purchase, etc. (N/A) |
該当事項はありません。
|
How to settle | |
Name and address of registered headquarter of financial instruments business operator, bank, etc. to handle settlement of purchase, etc. | |
Name and address of registered headquarter of financial instruments business operator, bank, etc. to handle settlement of purchase, etc. |
(1)【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
|
Date of commencement of settlement | |
Date of commencement of settlement |
(2)【決済の開始日】
2025年8月20日(水曜日)
|
How to settle | |
How to settle |
(3)【決済の方法】
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募投資主等(外国人投資主の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付けられた投資口に係る売却代金を応募投資主等(外国人投資主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募投資主等(外国人投資主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募投資主等の口座へお支払いします。
|
How to return share certificates, etc. | |
How to return share certificates, etc. |
(4)【株券等の返還方法】
下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容」又は「(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募投資口の全部又は一部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還することが必要な投資口を公開買付期間末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後、速やかに応募が行われた時の状態に戻します。
|
Other terms and methods of purchase, etc. | |
Descriptions of terms specified in items of article 27-13(4), if any | |
Descriptions of terms specified in items of article 27-13(4), if any |
(1)【法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容】
応募投資口の数の合計が買付予定数の下限(85,885口)に満たない場合は、応募投資口の全部の買付け等を行いません。応募投資口の数の合計が買付予定数の上限(85,885口)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、投資口の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 あん分比例の方式による計算の結果生じる1口未満の口数を四捨五入して計算した各応募投資主等からの買付口数の合計が買付予定数の上限に満たないときは、買付予定数の上限以上になるまで、四捨五入の結果切り捨てられた口数の多い応募投資主等から順次、各応募投資主等につき1口(追加して1口の買付け等を行うと応募投資口の数を超える場合は応募投資口の数までの数)の応募投資口の買付け等を行います。ただし、切り捨てられた口数の等しい複数の応募投資主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数の上限を超えることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募投資主等の中から抽選により買付け等を行う投資主を決定します。 あん分比例の方式による計算の結果生じる1口未満の口数を四捨五入して計算した各応募投資主等からの買付口数の合計が買付予定数の上限を超えるときは、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた口数の多い応募投資主等から順次、各応募投資主等につき買付口数を1口(あん分比例の方式により計算される買付口数に1口未満の口数の部分がある場合は当該1口未満の口数)減少させるものとします。ただし、切り上げられた口数の等しい複数の応募投資主等全員からこの方法により買付口数を減少させると買付予定数の上限を下回ることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募投資主等の中から抽選により買付口数を減少させる投資主を決定します。
|
Description of terms of withdrawal, etc. of tender offer and methods of disclosure, if any such terms | |
Description of terms of withdrawal, etc. of tender offer and methods of disclosure, if any such terms |
(2)【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
令第14条第1項第1号ホ乃至ト、ヌ、ワ乃至ヨ、ソ及びツ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、対象者の役員会が、本公開買付けに係る決済の開始日前を基準日とする剰余金の配当(投資主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額(4,507,182千円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことを決定した場合、令第14条第1項第1号ネに定める「イからツまでに掲げる事項に準ずる事項」に該当する場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。また、本公開買付けにおいて、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合をいいます。 撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。 (注) 発行済投資口の総口数から自己投資口の数を控除した数が本基準投資口数から変動がないことを前提とすると、1口当たりの分配金の額は10,496円に相当します(具体的には、対象者有価証券報告書に記載された2024年12月期末の純資産額45,071,822千円の10%に相当する額である4,507,182千円(千円未満を切り捨てて計算しています。)を本基準投資口数(429,423口)で除し、1円未満の端数を切り上げて計算しています。)。
|
Description of terms of price reduction of purchase, etc., and methods of disclosure, if any such terms | |
Description of terms of price reduction of purchase, etc., and methods of disclosure, if any such terms |
(3)【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法】
法第27条の6第1項第1号の規定により、対象者が公開買付期間中に令第13条第1項に定める行為を行った場合は、府令第19条第1項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。 買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募投資口についても、引下げ後の買付け等の価格により買付け等を行います。
|
Information about cancellation rights of accepting shareholders, etc. | |
Information about cancellation rights of accepting shareholders, etc. |
(4)【応募投資主等の契約の解除権についての事項】
応募投資主等は、公開買付期間中においては、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除の方法については、上記「7 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。 なお、公開買付者は応募投資主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募投資主等に請求しません。また、応募投資口の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募投資口は当該解除の申出に係る手続終了後速やかに上記「10 決済の方法」の「(4)株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。
|
Methods of disclosure if terms of purchase, etc. is changed | |
Methods of disclosure if terms of purchase, etc. is changed |
(5)【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】
公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の6第1項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募投資口についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。
|
Methods of disclosure if amendment report is filed | |
Methods of disclosure if amendment report is filed |
(6)【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】
訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募投資主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募投資主等に交付する方法により訂正します。
|
Methods of disclosing result of tender offer | |
Methods of disclosing result of tender offer |
(7)【公開買付けの結果の開示の方法】
本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により公表します。
|
Other information | |
Other information |
(8)【その他】
本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものでもなく、さらに米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。 また、本書又は関連する買付書類は、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けできません。 本公開買付けへの応募に際し、応募投資主等(外国人投資主の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。 応募投資主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等若しくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
|
Information about tender offeror | |
Information about corporation | |
Overview of company | |
Major shareholders | |
Major shareholders (N/A) | |
Job history of officers and number of owned shares | |
Job history of officers and number of owned shares (N/A) | |
Information about tender offeror subject to ongoing disclosure | |
Information about tender offeror subject to ongoing disclosure |
(3)【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】
①【公開買付者が提出した書類】 イ【有価証券報告書及びその添付書類】 事業年度 第95期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月18日 関東財務局長に提出
ロ【半期報告書】 事業年度 第96期中(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)2025年8月4日 関東財務局長に提出予定
ハ【訂正報告書】 該当事項はありません。
②【上記書類を縦覧に供している場所】 ヒューリック株式会社 (東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
|
Information about organization other than corporation | |
Information about organization other than corporation (N/A) |
該当事項はありません。
|
Information about individual | |
Information about individual (N/A) |
該当事項はありません。
|
Information about holding and trading of share certificates, etc. by tender offeror or its special interest parties | |
Holding of share certificates, etc. | |
Total holding of share certificates, etc. by tender offeror and special interest parties | |
Total holding of share certificates, etc. by tender offeror and special interest parties (N/A) |
該当事項はありません。
(注) 公開買付者は、本書提出後に特別関係者が所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。
|
Holding of share certificates, etc. by tender offeror | |
Holding of share certificates, etc. by tender offeror (N/A) |
該当事項はありません。
|
Total holding of share certificates, etc. by special interest parties | |
Total holding of share certificates, etc. by special interest parties (N/A) |
該当事項はありません。
|
Holding of share certificates, etc. by each special interest party | |
Holding of share certificates, etc. by each special interest party (N/A) |
該当事項はありません。
|
Information about trading of share certificates, etc. | |
Information about trading during last 60 days before filing | |
Information about trading during last 60 days before filing (N/A) |
該当事項はありません。
|
Significant contracts made about said share certificates, etc. | |
Significant contracts made about said share certificates, etc. (N/A) |
該当事項はありません。
|
Agreement whereby purchase, etc. of share certificates, etc. is to be made after filing date | |
Agreement whereby purchase, etc. of share certificates, etc. is to be made after filing date (N/A) |
該当事項はありません。
|
Transactions, etc. between tender offeror and subject company | |
Description of transactions between tender offeror and subject company, if any | |
Description of transactions between tender offeror and subject company, if any (N/A) |
該当事項はありません。
|
Description of agreements between tender offeror and subject company, if any | |
Description of agreements between tender offeror and subject company, if any |
2【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】
(1)本公開買付けへの賛同 対象者プレスリリースによれば、対象者は、2025年6月30日開催の対象者役員会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、公開買付者が本公開買付けにおいて対象者投資口の上場廃止を企図しておらず、本公開買付け後も対象者投資口の上場が維持される予定であるため、対象者の投資主の皆様としては、本公開買付け成立後も対象者投資口を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、対象者は、本公開買付価格の妥当性については意見を留保し、対象者の投資主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取り、対象者の投資主の皆様のご判断に委ねることを決議したとのことです。 詳細については、対象者プレスリリース及び上記「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(3)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「② 対象者における役員全員の承認」をご参照ください。
(2)サポート契約 公開買付者は、対象者、資産運用会社及びスポンサーとの間で対象者の成長、ひいては分配金の安定・向上への寄与とスポンサー及びそのグループ会社(カナディアン・ソーラー・グループ)との再生可能エネルギー分野における協業について協議を行っており、対象者の成長、ひいては分配金の安定・向上への寄与を目的として、2025年6月30日付で、対象者及び資産運用会社との間で、本公開買付けの成立等を停止条件とするサポート契約を締結しています。
|
Information about subject company | |
Profit (loss), etc. during last 3 years | |
Information about profit (loss) | |
Information about profit (loss) (N/A) | |
Per share information | |
Per share information (N/A) | |
Information about stock prices | |
Information about stock prices | |
Information about shareholders | |
Information by each shareholder | |
Information by each shareholder (N/A) | |
Number of stocks owned by major shareholders and officers | |
Major shareholders | |
Major shareholders |
①【大株主】
(省略)
|
Officers | |
Officers (N/A) | |
Information about subject company subject to ongoing disclosure | |
Information about subject company subject to ongoing disclosure |
4【継続開示会社たる対象者に関する事項】
(1)【対象者が提出した書類】 ①【有価証券報告書及びその添付書類】 事業年度 第14期(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)2024年9月27日 関東財務局長に提出 事業年度 第15期(自 2024年7月1日 至 2024年12月31日)2025年3月31日 関東財務局長に提出
②【半期報告書】 該当事項はありません。
③【臨時報告書】 該当事項はありません。
④【訂正報告書】 該当事項はありません。
(2)【上記書類を縦覧に供している場所】 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 (東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 新宿三井ビル43階) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
|
Information received on fact about launch of tender offer, etc. | |
Information received on fact about launch of tender offer, etc. (N/A) |
該当事項はありません。
|
Other information | |
Other information (N/A) |
該当事項はありません。
|