Cover Page
Concept |
As at 2025-07-16 |
---|---|
Cover page | |
Document title |
意見表明報告書(2025年7月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
|
Place of filing |
関東財務局長
|
Filing date |
2025-05-22
|
Name of filer |
株式会社芝浦電子
|
Location of filer |
埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目1番24号
|
Nearest place of contact |
埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目1番24号
|
Telephone number |
(048)615-4000(代表)
|
Name of contact person |
執行役員経営管理部長 星 ノ 谷 行 秀
|
Place for public inspection |
株式会社芝浦電子 (埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目1番24号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
Notes |
(注1) 本書中の「当社」とは、株式会社芝浦電子をいいます。 (注2) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しない場合があります。 (注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。 (注4) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。 (注5) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。 (注6) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。 (注7) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。 (注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。 (注9) 本書の提出に係る公開買付(以下「YAGEO公開買付け」といいます。)は、日本で設立された会社である当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)を対象としております。YAGEO公開買付けは、法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に、YAGEO公開買付けは、1934年米国証券取引所法(以下「米国証券取引所法」といいます。)第13条(e)項又は第14条(d)項及びそれらに従って定められた規則の適用を受けず、YAGEO公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本書に含まれるあらゆる財務情報は、日本の会計基準に基づいて作成されており、米国の会計基準に従って作成されたものではありません。また、これらの財務情報は、米国の会社の財務情報と同等のものとは限りません。また、YAGEO Corporation(以下「YAGEO」といいます。)が設立した中間持株会社であるYAGEO Electronics Japan合同会社(以下「YAGEO Electronics Japan」といい、YAGEO及びYAGEO Electronics Japanを含むYAGEOの子会社を総称してYAGEO、YAGEO Electronics Japan及びYAGEOの連結子会社を総称して「YAGEOグループ」といいます。)が米国外で設立された法人であることなどから、その取締役及び役員の一部又は全部は米国居住者ではないため、米国の証券関連法に基づいて主張し得る権利及び請求を行使することが困難となる可能性があります。さらに、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外に拠点を置く会社やその取締役及び役員に対して米国外の裁判所において提訴することができない可能性があります。加えて、米国外に拠点を置く会社又はその子会社に対する米国の裁判所の管轄が認められない場合があります。 (注10) YAGEO公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、すべて日本語において行われるものとします。YAGEO公開買付けに関する書類の一部が英語により作成され、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。
(注11) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。)第27A条及び米国証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」(forward-looking statements)が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果がこれらの「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。YAGEO Electronics Japan、当社又はその関連者(affiliate)は、明示的又は黙示的な「将来に関する記述」が結果的に正しくなることをお約束することはできません。本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点でYAGEO Electronics Japanが有する情報をもとに作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、YAGEO Electronics Japan又はその関連会社は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。 (注12) YAGEO公開買付けの買付け等の期間(以下「YAGEO公開買付期間」といいます。)中に、①日本の会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)に従って当社の株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続に従って単元未満株式を買い取る可能性、②当社の従業員持株会が、日本の金融商品取引関連法制上許容される範囲で、当社の株式を買い付ける可能性及び③YAGEO Electronics Japan及び当社のファイナンシャルアドバイザー並びに公開買付代理人がその通常のセカンダリー業務の範疇において日本の金融商品取引関連法制上許容される範囲で、自己及び顧客の勘定で当社の株式を買い付ける可能性があり、YAGEO Electronics Japanは、かかる買取りや買付けを了解しています。日本の金融商品取引関連法制上、かかる買取り又は買付けにつき開示がなされた場合、米国の株主に対して当該開示について書面による通知がなされるか又はYAGEO Electronics Japan若しくは当社のホームページ上開示がなされます。 (注13) YAGEO Electronics Japan又は当社の各ファイナンシャル・アドバイザー及び公開買付代理人(それらの関連者(affiliate)を含みます。)は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国証券取引所法規則第14e-5条(b)の要件に従い、当社の普通株式を自己又は顧客の勘定でYAGEO公開買付けの開始前、又はYAGEO公開買付期間中にYAGEO公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そのような買付けは市場取引を通じた市場価格、又は市場外での交渉で決定された価格で行われる可能性があります。そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、当該買付け等を行ったファイナンシャル・アドバイザー又は公開買付代理人の英語のホームページ(又はその他の公開方法)においても開示が行われます。
|