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Yashima & Co., Ltd. Governance Information 2023

Apr 4, 2023

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書(2023年4月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月30日
【会社名】 株式会社ヤシマキザイ
【英訳名】 Yashima & Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙田 一昭
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋兜町6番5号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E34499 76770 株式会社ヤシマキザイ Yashima & Co.,Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 2 true S100LV2J true false E34499-000 2023-04-04 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表取締役社長髙田一昭は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しています。

当社は、企業会計審議会から公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しています。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社1社及び持分法適用関連会社1社については、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)を基準として、その合計の概ね3分の2に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売上債権、売上原価、仕入債務及び商品に至る業務プロセスを評価の対象としました。

さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。 

3 【評価結果に関する事項】

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。

当社は、2022年度の営業部門に対する内部監査の過程で、当社の複数営業拠点において不適切な会計処理が行われていた疑いが判明したため、2023年2月13日より社内の調査チームに弁護士を加えた調査委員会を設置し、調査(以下、「本件調査」といいます。)を開始いたしました。

2023年3月31日に調査委員会から調査報告書を受領し、営業担当者による原価の付け替え、売上の先行計上という2つの類型の不適切な会計処理が複数事業年度に亘って行われていたこと(以下、「本件事案」といいます。)を確認いたしました。

本件調査において、これらの不適切な会計処理は、複数の営業担当者による、赤字案件計上の回避や業績目標・予算達成への意識が動機となり、上場企業としての会計知識やコンプライアンス意識の営業部門や調達部門への浸透が不足していたことが起因となって行われたことが確認されました。

また、案件の受注・発注から売上計上に至るプロセスにおける、管理職が営業担当者となる場合の受注処理・一部仕入先への発注処理・発注変更処理について、一営業担当者によって受注から発注処理までが可能となる承認経路が看過され、営業部門内での点検・監視、調達部門における牽制が不十分だった等、各部門の監視と牽制が不足・形骸化していた点が業務プロセスレベルの起因として確認されました。

さらに、内部監査において本件事案の一部が検出されていたものの、当該事案における先行計上された売上高及び付け替えられた売上原価が少額であったことから指摘事項が軽微なものと判断され、適時に経営陣への情報伝達が行われなかった点や全社的に再発防止のサイクルが形成されず改善が図られていなかった点も確認されました。

当社の経営陣は上場企業として財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、内部監査によって検出された不適切な事案に対して、当該事案に対する個別対応に留まらず、類似事案の発生可能性を踏まえたリスク評価及び当該評価を踏まえたリスク対応として再発防止策の検討等を行っていくべき立場にあります。

本件事案の根本的な原因は、当社の経営陣がこうした責任と立場を十分に自覚できておらず、上記の全社的な再発防止のサイクルを形成するという本来取るべき対応に至っておらず、報告された不適切な事案の対処に留まってしまった点にあります。

以上の確認された点に基づき、当社の全社的な内部統制及び売上高、売上債権、売上原価及び仕入債務に係る販売及び購買プロセスの再評価を行った結果、下記の点について不備があることを確認し、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

(購買プロセスにおける開示すべき重要な不備)

・営業担当者によって販売先からの受注に基づく発注の一部を、本来紐づけるべき受注ではない別の受注に紐づけるといった原価の付け替えが発生するリスクに対して、これを低減する統制として営業担当者が販売先から受領した注文書等に基づき販売システムに受発注情報を登録し、営業担当者の上長の承認を経て、調達部門に発注依頼を行う際、管理職が営業担当者である場合に自己承認を不可とする承認経路、営業部門が仕入先からの見積書等の内容と販売先からの注文書等の内容について品名、仕様、数量等の整合性を確認する手続、及び調達部門が発注段階で当該整合性を確認する手続が整備できていなかったこと。

(販売プロセスにおける開示すべき重要な不備)

・営業部門は一部の販売先において受領確認等の検収情報が翌月末に届く等の事情により、必ずしも検収情報を適時に得ることがかなわないことがある。

これにより販売先が当社に対する仕入債務を認識する時点と当社が販売先に対して営業債権を認識する時点が異なるといった売上計上の期間帰属の適切性に関するリスクに対して、これを低減する統制の一部として販売先が債務認識した時期を示す証憑種類等を販売先別にリスト化し、営業部門において売上計上時期が当該リストにある証憑種類等に基づくことを照合確認する手続を整備できていなかったこと。

・上記売上計上の期間帰属の適切性に関するリスクに対する統制として、システム上の売上データと売上計上時期を示す根拠を営業担当者が照合し、営業部門の上長がこれを承認するという売上計上の期間帰属の適切性に関する統制が有効に運用できていなかったこと。

上記の開示すべき重要な不備の識別が当事業年度末日以降となったため、当事業年度末日までに是正することができませんでした。

また、当初の内部統制報告書における 2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項 に記載の業務プロセスに係る内部統制の評価範囲の選定については、各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)を基準として選定しており、当該前提事項は現時点においても特に変わらず適切であったものと判断しております。業務プロセスに係る内部統制の評価範囲について、売上高、売上債権、売上原価、仕入債務は企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、当該科目に係る販売及び購買プロセスを対象としておりましたが、上記の開示すべき重要な不備は当該対象から生じたものであります。

購買プロセスにおける原価の付け替えの発生するリスクに対して、これを低減する統制を整備できていなかったこと、また、販売プロセスにおける売上の先行計上については、発生するリスクに対して、これを低減する一部の統制を整備できていなかったことに加え、運用状況の有効性評価の対象としたサンプルから識別されなかったことから、当該不備の報告に至りませんでした。上記の各リスクに対する統制を整備できていなかった点については選定された業務プロセスに対して、不適切会計につながるリスクの所在と当該リスクへの対応パターンを検討する等の分析が不十分であったものと判断しています。

当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、調査報告書の提言を踏まえ、以下の通り再発防止策を設定・実行し、適切な内部統制の整備・運用を図ってまいります。

1.行動規範、コンプライアンスガイドラインの周知の再徹底

・経営陣による一般社員及び管理職向けの研修(2023年3月実施済み)

・内部統制委員会、顧問弁護士による研修(2024年3月期以降継続実施)

2.遵守すべき法令やルールの教育

・内部統制委員会による研修(2023年1月実施済み、2024年3月期以降継続実施)

3.営業担当者(課長職含む)の教育の徹底

・内部統制委員会による営業担当者向けの研修(2024年3月期以降継続実施)

4.内部監査の監査内容改善と結果の情報共有、社内周知の仕組みの構築

・内部監査結果の全部門周知と類似事案の検証(2024年3月期第1四半期末までに整備、以降継続運用)

・経営会議や取締役会、コンプライアンス・リスク管理委員会への内部監査結果の適時共有のフロー整備(2024年3月期第1四半期末までに整備、以降継続運用)

・内部監査手続きとして本件調査で行ったデータアプローチ検証の導入(2024年3月期第1四半期末までに整備、以降継続運用)

5.内部監査結果に対する評価基準の厳格化

・不適切な会計処理等に対する評価基準における金額的重要性の排除(2024年3月期第1四半期末までに整備、以降継続運用)

6.人事評価制度面からの内部統制の強化とコンプライアンス意識向上の支援

・人事評価制度の「全社目標」において「内部統制とコンプライアンスの強化」を追加(2024年3月期期首に追加)

7.受発注登録の承認プロセスの見直し(購買プロセスにおける開示すべき重要な不備への対応)

・受注登録の承認プロセスの改善として、一切の自己承認を不可とするため、営業担当者の上長の承認を経る承認経路のシステム改修(2024年3月期第2四半期末までに実施)

・発注登録の承認プロセスの改善として、営業部門及び調達部門による受注情報との整合性チェック(2024年3月期第1四半期末までに整備、以降継続運用)

8.売上計上に関する防止的・発見的統制の強化(販売プロセスにおける開示すべき重要な不備への対応)

・販売先別の債務認識時期を示す証憑種類等のリストに基づく照合確認手続を整備するとともに、債権債務の残高確認実施の頻度を年2回から4回へ引き上げ(2024年3月期第1四半期末までに整備、以降継続運用)

・販売先が債務認識した時期を示す証憑種類等を販売先別にリスト化し、当該リストを用いて営業担当者が照合し、営業部門の上長が承認(2024年3月期第1四半期末までに整備、以降継続運用)

9.内部通報制度の実効性確保

・経営陣による一般社員及び管理職向けの研修での制度説明(2023年3月実施済み)

・内部統制委員会による研修での制度説明(2024年3月期以降継続実施)

10.コンプライアンス・リスク管理委員会によるリスク評価と周知

・コンプライアンス・リスク管理委員会による取引種類ごとに不適切会計につながるリスクと当該リスクへの対応パターンを整理した「取引先対応に関する基本方針」の策定(2024年3月期第1四半期末までに整備、以降継続更新)

・上記基本方針を踏まえた営業部門の業務マニュアル等の作成(2024年3月期第2四半期末までに作成)

当社の経営陣は、上場企業として財務報告に係る内部統制の整備及び運用していく責任と不適切な事案の検出時に適切に全社的な再発防止のサイクルを形成する等の立場を十分に自覚し、今後の是正措置に取り組んでまいります。

なお、当社は、調査結果を確認・精査した結果、本件事案の期間損益に与える影響が軽微であると判断し、2020年3月期から2022年3月期の有価証券報告書、2021年3月期から2022年3月期の第1四半期から第3四半期までの四半期報告書及び2023年3月期の第1四半期から第2四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出しておりません。 

4 【付記事項】

2023年4月4日に提出いたしました第76期(自 2019年4月1日 至2020年3月31日)内部統制報告書の訂正報告書において、2020年3月31日時点において、開示すべき重要な不備を識別し、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しましたが、当該開示すべき重要な不備の識別が当事業年度末日以降となったため、当事業年度末日までに是正することができておりません。 

5 【特記事項】

該当事項はありません。