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Yashima & Co., Ltd. — Governance Information 2023
Jun 30, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年6月30日 |
| 【会社名】 | 株式会社ヤシマキザイ |
| 【英訳名】 | Yashima & Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 髙田 一昭 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋兜町6番5号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E34499 76770 株式会社ヤシマキザイ Yashima & Co.,Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E34499-000 2023-06-30 xbrli:pure
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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長高田一昭は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しています。
当社は、企業会計審議会から公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しています。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社1社及び持分法適用関連会社1社については、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)を基準として、その合計の概ね3分の2に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。当社グループは商社ビジネスを展開しており、事業活動の成果を最も示す指標を売上高と認識し、これを選定指標として採用しました。
当社グループは顧客のニーズに応じて仕入先であるメーカーから商品等を仕入れ、潜在的ニーズを踏まえて一部の商品を在庫として保有し、顧客に販売する商社ビジネスを展開していることを踏まえ、選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売上債権、売上原価、仕入債務及び商品に係る業務プロセスを評価の対象としました。
さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点を含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。具体的には、当社の法人税、住民税及び事業税・未払法人税等、繰延税金資産・繰延税金負債・法人税等調整額、売上高・売上債権、商品の評価に関する決算財務報告プロセスについては、計算誤りによる誤謬リスクや見積り・予測を伴うことを踏まえ追加しています。また、連結子会社における商品の実地棚卸に関する業務プロセス、商品の評価に関する決算財務報告プロセスは連結財務諸表における同社の商品残高の割合や見積り・予測を伴うことを踏まえ追加しています。
3 【評価結果に関する事項】
以下に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
記
<本件事案①の概要と原因>
当社は、2022年度の営業部門に対する内部監査の過程で、当社の複数営業拠点において不適切な会計処理が行われていた疑いが判明したため、2023年2月13日より社内の調査チームに弁護士を加えた調査委員会を設置し、調査(以下、「本件調査①」といいます。)を開始しました。
2023年3月31日に調査委員会から調査報告書を受領し、営業担当者による原価の付け替え(A)、売上の先行計上(B)という2つの類型の不適切な会計処理が複数事業年度に亘って行われていたこと(以下、「本件事案①」といいます。)を確認いたしました。
本件調査①において、これらの不適切な会計処理は、複数の営業担当者による、赤字案件計上の回避や業績目標・予算達成への意識が動機となり、上場企業としての会計知識やコンプライアンス意識の営業部門や調達部門への浸透が不足していたことが起因となって行われたことが確認されました。
また、案件の受注・発注から売上計上に至るプロセスにおける、管理職が営業担当者となる場合の受注処理・一部仕入先への発注処理・発注変更処理について、一営業担当者によって受注から発注処理までが可能となる承認経路が看過され、営業部門内での点検・監視、調達部門における牽制が不十分だった等、各部門の監視と牽制が不足・形骸化していた点が業務プロセスレベルの起因として確認されました。
さらに、内部監査において本件事案①の一部が検出されていたものの、当該事案における先行計上された売上高及び付け替えられた売上原価が少額であったことから指摘事項が軽微なものと判断され、適時に経営陣への情報伝達が行われていなかった点や全社的に再発防止策のサイクルが形成されずに改善が図られていなかった点も確認されました。
<本件事案②の概要と原因>
2023年3月期の期末監査の期間中に当社の中国における連結子会社(亜西瑪(上海)貿易有限公司、以下、「ヤシマ上海」といいます。)において不適切な会計処理が行われていた疑いが判明したため、2023年5月16日より社内の調査チームに独立性のある外部専門家を加えて調査(以下、「本件調査②」といいます。)を開始し、2023年6月28日に調査チームから調査報告書を受領しております。
本件調査②において、ヤシマ上海の総経理による関与が認められた不適切な会計処理として、同社の特定の販売先に対する未納入の商品販売に係る売上高の先行計上が確認されました(以下、「a. 売上高の先行計上」といいます。)。これは、ヤシマ上海総経理が経営成績の改善が必要である意識を有していた一方で、上場企業のグループ会社としての会計知識やコンプライアンス意識の浸透が不足していたことに加え、同社における売上計上に係る業務プロセスの内部統制が有効に整備されていなかったこと、連結決算数値に適用するグループ会計方針のうち、収益認識に関する事項が整備できていなかったことが原因にあるものと認識しています。
次に、ヤシマ上海の総経理による関与の疑義がある不適切な会計処理として、同社が新規に取引を開始した案件について、リスク評価を十分に行うことなく、販売先に対する売上高・売上債権、仕入先に対する売上原価・仕入債務を計上する会計処理を行っていたことが確認されました。本件調査②の過程で一部の仕入先が販売先と実質的に一体であることが判明いたしましたが、疑義を解消するだけの十分な情報が得られなかったため、本取引の売上高及び売上原価を取り消し、債権に対する貸倒引当金を計上しております(以下、「b. 非定型取引に関する会計処理誤り等」といいます。)。これは、新規参入した業界における取引等の非定型取引に対する当社及びヤシマ上海の経営陣のリスク評価能力が不足していたこと、非定型取引開始後における董事会によるモニタリングプロセスが整備できていなかったこと、当社財務経理部門によって非定型取引に対する会計処理の事前確認プロセスが整備できていなかったことが原因にあるものと認識しています。
さらに、誤謬による不適切な会計処理として、本来費用処理されるべき納入商品の試験費用等が棚卸資産として計上されていること(以下、「c-1. 棚卸資産の計上範囲の誤り」といいます。)、特定の仕入先に対する仕入債務の遅延計上(以下、「c-2. 仕入債務の計上時期の誤り」といいます。)、特定の販売先に対する売掛金の貸倒引当金の計上漏れ(以下、「c-3. 売掛金の貸倒引当金の計上漏れ」といいます。)が確認されました。
「c-1. 棚卸資産の計上範囲の誤り」については、ヤシマ上海の経理メンバーが中国現地の実務慣行に基づいた処理を行っていることに対して、当社の財務経理部門が当該処理方法を把握しておらず、グループ会計方針との差異を認識できていなかったこと、連結決算数値に適用するグループ会計方針のうち、棚卸資産の計上範囲に関する事項が整備できていなかったこと、ヤシマ上海において通常、棚卸資産を保管しない一部の拠点に対する実地棚卸計画が策定されず、棚卸資産残高の実在性の確認に漏れがあったことが原因にあるものと認識しています。
「c-2. 仕入債務の計上時期の誤り」については、ヤシマ上海の経理メンバーが中国現地の実務慣行に基づいた処理を行っていることに対して、当社の財務経理部門が当該処理方法を把握しておらず、グループ会計方針との差異を認識できていなかったため、ヤシマ上海におけるグループ会計方針を前提とした仕入債務計上に係る業務プロセスの内部統制が整備されていなかったこと、当社の財務経理部門における連結決算プロセス上の点検事項に仕入債務の計上時期に関する差異に関する項目が整備されていなかったことが原因にあるものと認識しています。
「c-3. 売掛金の貸倒引当金の計上漏れ」については、決算作業プロセスにおける債権評価について、債権の滞留状況をチェックする手続及び債権評価ルールとして、債権の相手先別の入金遅延期間に応じて債権に対する一定割合を貸倒引当金として計上するルールが整備できていなかったこと、当社の財務経理部門における連結決算プロセス上の点検事項に債権評価に関する項目が整備されていなかったことが原因にあるものと認識しています。
なお、本件調査②の結果、識別された事項(a、b、c-1、c-2、c-3)を以下、「本件事案②」といいます。
当社の経営陣は上場企業として財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、内部監査によって検出された不適切な事案に対して、当該事案に対する個別対応に留まらず、類似事案の発生可能性を踏まえたリスク評価及び当該評価を踏まえたリスク対応として再発防止策の検討等を行っていくべき立場にあり、また、子会社固有の事由を踏まえたグループ全体でのリスク評価を実施し、グループ方針の策定と周知並びに継続的なモニタリングを行っていくべき立場にもあります。
根本的な原因は、当社の経営陣がこうした責任と立場を十分に自覚できておらず、本件事案①については上記の全社的な再発防止のサイクルを形成するという本来取るべき対応に至っておらず、報告された不適切な事案の対処に留まってしまった点、本件事案②については上記のグループ全体でのリスクマネジメントが実施できていなかった点にあります。
<開示すべき重要な不備>
以上の本件事案①及び本件事案②より確認された点に基づき、当社の全社的な内部統制及び決算財務報告プロセスに係る内部統制、ヤシマ上海の全社的な内部統制、決算財務報告プロセスに係る内部統制並びに業務プロセスに係る内部統制の評価を行った結果、下記の点について不備があることを確認し、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、本件事案①に係る内部統制の不備が、当社の財務報告に重要な影響を及ぼすこととなった点を踏まえ、2020年3月期から2022年3月期までの各期の内部統制報告書の訂正報告書において、財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備が存在する旨の報告をいたしました。また、本件調査②の調査結果を踏まえ、当社は、第79期(2023年3月期)の第1四半期、第2四半期及び第3四半期の四半期報告書について訂正報告書を提出しました。
| 区分 | 開示すべき重要な不備 | |
| 当社 | 全社的な内部統制 | ・当社によるコンプライアンス教育・会計ルールに関する研修等をヤシマ上海向けに実施できていなかったこと。 |
| ・質的重要性を加味した上で内部統制の評価範囲に含めるべき業務プロセスを選定できていなかったこと。 | ||
| ・新規参入した業界における取引等の非定型取引に対するリスク評価の前提としての知識・情報が不足していたこと。 | ||
| ・ヤシマ上海に対して現地往査を含む内部監査の実施が不十分だったこと。 | ||
| 決算財務報告プロセスに係る内部統制 | ・連結決算数値に適用するグループ会計方針が整備できていなかったこと。 | |
| ・当社の財務経理部門における連結決算プロセス上の点検事項に含めるべき項目が整備されていなかったこと。 | ||
| ・当社財務経理部門によって新規参入した業界における取引等の非定型取引に対する会計処理の事前確認プロセスが整備できていなかったこと。 | ||
| 業務プロセスに係る 内部統制 (購買プロセス) |
・営業担当者によって販売先からの受注に基づく発注の一部を、本来紐づけるべき受注ではない別の受注に紐づけるといった原価の付け替えが発生するリスクに対して、これを低減する統制として営業担当者が販売先から受領した注文書等に基づき販売システムに受発注情報を登録し、営業担当者の上長の承認を経て、調達部門に発注依頼を行う際、管理職が営業担当者である場合に自己承認を不可とする承認経路、営業担当者が仕入先からの見積書等の内容と販売先からの注文書等の内容について品名、仕様、数量等の整合性を確認する手続、及び調達部門が発注段階で当該整合性を確認する手続が整備できていなかったこと。 | |
| 業務プロセスに係る 内部統制 (販売プロセス) |
・営業部門は一部の販売先において受領確認等の検収情報が翌月末に届く等の事情により、必ずしも検収情報を適時に得ることがかなわないことがある。これにより販売先が当社に対する仕入債務を認識する時点と当社が販売先に対して営業債権を認識する時点が異なるといった売上計上の期間帰属の適切性に関するリスクに対して、これを低減する統制の一部として販売先が債務認識した時点を示す証憑種類等を販売先別にリスト化し、営業部門において売上計上時期が当該リストにある証憑種類等に基づくことを照合確認する手続を整備できていなかったこと。 | |
| ・上記売上計上の期間帰属の適切性に関するリスクに対する統制として、システム上の売上データと売上計上時期を示す根拠を営業担当者が照合し、営業部門の上長がこれを承認するという売上計上の期間帰属の適切性に関する統制が有効に運用できていなかったこと。 |
| 区分 | 開示すべき重要な不備 | |
| ヤシマ上海 | 全社的な内部統制 | ・新規参入した業界における取引等の非定型取引に対するリスク評価の前提としての知識・情報が不足していたこと。 |
| ・ヤシマ上海総経理への決裁権限の集中による、内部統制の実効性が低下していたこと。 | ||
| ・新規参入した業界における取引開始後における董事会によるモニタリングプロセスが整備できていなかったこと。 | ||
| 決算財務報告プロセスに係る内部統制 | ・決算作業プロセスにおける債権評価について、債権の滞留状況をチェックする手続及び債権評価ルールとして、貸倒引当金の個別設定ルールが整備できていなかったこと。 | |
| 業務プロセスに係る 内部統制 (販売プロセス) |
・販売業務に係るプロセスのうち、売上計上に関する内部統制として、売上計上の時期、金額を示す証憑類が具備されていることを、売上計上処理担当者以外の第三者が承認する統制手続が整備されていなかったこと。 | |
| 業務プロセスに係る 内部統制 (棚卸資産管理プロセス) |
・棚卸資産管理に係る業務プロセスの内部統制において、棚卸資産の実在性の検証として、実地棚卸の実施状況を評価する手続が計画されていたが、通常、棚卸資産を保管しない一部の拠点に対して実地棚卸が計画・実施されておらず、実在性が確認できない資産が会計帳簿に計上されていることを発見できなかったこと。 | |
| 業務プロセスに係る 内部統制 (購買プロセス) |
・購買業務に係るプロセスのうち、仕入債務計上に関する内部統制として、未計上となっている証憑類から計上すべき取引の有無を確認する等の計上漏れを確認する統制手続が整備されていなかったこと。 |
<再発防止策>
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、調査報告書の提言を踏まえ、本件事案①及び本件事案②に対して以下の通り再発防止策を設定・実行し、適切な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
| 再発防止策 | 不適切な会計処理 | ||||||
| 事案① | 事案② | ||||||
| A | B | a | b | c-1 | c-2 | c-3 | |
| 1.行動規範、コンプライアンスガイドラインの周知の再徹底 ・当社経営陣による一般社員及び管理職向けの研修 (2023年3月実施済み) ・内部統制委員会、顧問弁護士による当社の役職員向け研修 (2023年4月実施済み、2024年3月期以降継続実施) ・当社経営層によるヤシマ上海に対する研修 (2023年6月ヤシマ上海の全役職員向けに1回実施済み、以降継続実施) |
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| 2.遵守すべき法令やルールの教育 ・内部統制委員会による当社の役職員向け研修 (2023年1月実施済み、2024年3月期以降継続実施) ・内部統制委員会・外部専門家による会計、内部統制 (リスクマネジメント含む)をテーマとする研修 (2024年3月期第2四半期末までに実施、以降継続実施) |
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| 再発防止策 | 不適切な会計処理 | ||||||
| 事案① | 事案② | ||||||
| A | B | a | b | c-1 | c-2 | c-3 | |
| 3.営業担当者(課長職含む)の教育の徹底 ・内部統制委員会による当社の営業担当者向けの研修 (2023年6月実施済み、2024年3月期以降継続実施) ・内部統制委員会によるヤシマ上海の営業担当者向けの研修 (2024年3月期第2四半期末までに実施、以降継続実施) |
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| 4.内部監査の監査内容改善と結果の情報共有、社内周知の仕組みの構築 ・内部監査結果の全部門周知と類似事案の検証 (2024年3月期第1四半期中に整備済み、以降継続運用) ・経営会議や取締役会、コンプライアンス・リスク管理委員会への内部監査結果の適時共有のフロー整備 (2024年3月期第1四半期中に整備済み、以降継続運用) ・内部監査手続きとして本件調査①で行ったデータアプローチ検証の導入 (2024年3月期第2四半期末までに整備、以降継続運用) |
レ | レ | レ | ||||
| 5.内部監査結果に対する評価基準の厳格化 ・不適切な会計処理等に対する評価基準における金額的重要性の排除 (2024年3月期第1四半期中に整備済み、以降継続運用) |
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| 6.人事評価制度面からの内部統制の強化とコンプライアンス意識向上の支援 ・人事評価制度の「全社目標」において「内部統制とコンプライアンスの強化」を追加 (当社の「全社目標」は2024年3月期期首に追加済み、ヤシマ上海の「全社目標」に2024年3月期第2四半期末までに追加) |
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| 7.受発注登録の承認プロセスの見直し ・受注登録の承認プロセスの改善として、一切の自己承認を不可とするため、営業担当者の上長の承認を経る承認経路のシステム改修 (2024年3月期第2四半期末までに実施) ・発注登録の承認プロセスの改善として、営業部門及び調達部門による受注情報との整合性チェック (2024年3月期第2四半期末までに整備、以降継続運用) |
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| 8.売上計上に関する防止的・発見的統制の強化 ・販売先別の債務認識時期を示す証憑種類等のリストに基づく照合確認手続きを整備するとともに、債権債務の残高確認実施の頻度を年2回から4回へ引き上げ (2024年3月期第1四半期中に整備済み、以降継続運用) ・販売先が債務認識した時期を示す証憑種類等を販売先別にリスト化し、当該リストを用いて営業担当者が照合し、営業部門の上長が承認 (2024年3月期第2四半期末までに整備、以降継続運用) |
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| 9.内部通報制度の実効性確保 ・経営陣による一般社員及び管理職向けの研修での制度説明 (2023年3月実施済み) ・内部統制委員会による研修での制度説明 (2023年4月実施済み、2024年3月期以降継続実施) |
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| 再発防止策 | 不適切な会計処理 | ||||||
| 事案① | 事案② | ||||||
| A | B | a | b | c-1 | c-2 | c-3 | |
| 10.コンプライアンス・リスク管理委員会によるリスク評価と周知 ・コンプライアンス・リスク管理委員会による取引種類ごとに不適切会計につながるリスクと当該リスクへの対応パターンを整理した「取引先対応に関する基本方針」の策定 (2024年3月期第1四半期中に整備済み、以降継続更新) ・上記基本方針を踏まえた営業部門の業務マニュアル等の作成 (2024年3月期第2四半期末までに作成) |
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| 11.ヤシマ上海総経理の決裁事項に対する統制強化 ・従来、販売・購買等の業務、人事に関する決定及び会計仕訳の最終承認など総経理の権限であった全ての決裁事項に対して副董事長(当社の管理統括副社長)の承認を追加し、総経理の単独決裁を廃止。 (2023年6月に暫定措置済、2024年3月期第3四半期末までに整備、以降継続運用) |
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| 12.当社によるヤシマ上海向けのモニタリング強化 ・グループリスクマネジメントとして、当社の海外事業管理部門(2023年5月新設)及び財務経理部門による本件事案②を踏まえたビジネスリスクや会計・決算に関するリスク整理及び当該リスクを対象とするチェック強化(連結決算チェックリストのチェック項目の追加含む) (2024年3月期第2四半期末までに整備、以降継続運用) ・当社の内部監査室による現地往査の再開及び当社財務経理部門の同行・連携による会計面での内部監査の強化 (2024年3月期第2四半期末までに整備、以降継続運用) |
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| 13.グループ会計方針の整備 ・収益認識、棚卸資産の計上範囲及び仕入債務の計上時期等に関するグループ共通の会計方針書の作成及びグループ会社への周知 (2024年3月期第2四半期末までに整備、以降継続運用) |
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| 14.ヤシマ上海における業務プロセスに係る内部統制強化 ・ヤシマ上海の棚卸資産管理プロセスにおける実地棚卸の範囲を全ての拠点に拡大 (2024年3月期第3四半期末までに整備、以降継続運用) ・ヤシマ上海の販売業務における売上計上や購買業務における仕入債務計上にかかる内部統制の強化を目的として、同社を重要な事業拠点とした上で、販売プロセス及び購買プロセスを評価対象に追加 (2024年3月期第3四半期末までに整備、以降継続運用) |
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| 15.ヤシマ上海の単体決算プロセスにおける債権管理強化 ・債権債務の残高確認の実施 (2024年3月期第2四半期末までに整備、以降継続運用) ・決算時に債権の滞留状況をチェックする手続及び債権の相手先別の入金遅延期間に応じて債権に対する一定割合を貸倒引当金として計上するルールの整備 (2024年3月期第2四半期末までに整備、以降継続運用) |
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| 再発防止策 | 不適切な会計処理 | ||||||
| 事案① | 事案② | ||||||
| A | B | a | b | c-1 | c-2 | c-3 | |
| 16.非定型取引のリスク管理強化 ・取引開始前の取締役会又は董事会による展開する事業領域・エリアに特化したリスク情報の収集と組織知化並びに与信管理を含むリスク評価の徹底 (2024年3月期第2四半期末までに整備、以降継続運用) ・当社財務経理部門による会計処理の事前確認プロセスの導入(2024年3月期第2四半期末までに整備、以降継続運用) ・取引開始後の取締役会又は董事会による取引開始前に行ったリスク評価の見直しの要否に関するモニタリング強化 (2024年3月期第2四半期末までに整備、以降継続運用) |
レ |
なお、本件事案①及び本件事案②に係る再発防止策の策定が当事業年度末日以降となったため、是正措置を完了することができませんでした。以下では、当事業年度の末日後から内部統制報告書提出までに実施した措置を記載しております。
1.行動規範、コンプライアンスガイドラインの周知の再徹底
内部統制委員会、顧問弁護士による当社の役職員向け研修、当社経営層によるヤシマ上海の役職員向け研修を実施しました。2024年3月期以降も継続して実施する計画としています。
2.遵守すべき法令やルールの教育
内部統制委員会による当社の役職員向け研修を実施しました。2024年3月期以降も継続して実施する計画としています。
3.営業担当者(課長職含む)の教育の徹底
内部統制委員会による当社の営業担当者向けの研修を実施しました。2024年3月期以降も継続して実施する計画としています。
4.内部監査の監査内容改善と結果の情報共有、社内周知の仕組みの構築
代表取締役社長への内部監査の報告において重大な事案が確認された場合、適時に副社長から全部門に対して内部監査結果を周知させるとともに、類似事案の調査を指示するフローを整備しました。併せて、調査の結果をもとに、コンプライアンス・リスク管理委員会が、リスクの識別と対応を検討し、策定した再発防止策を取締役会及び経営会議へ報告するフローを整備しました。
また、当社の一定の利益率を下回る取引を抽出して仕入先から発行された見積書と販売先から発行された注文書、これらのシステム上のデータの整合性を確認するデータアプローチ検証を当年度の内部監査計画に追加、実施する計画としています。
5.内部監査結果に対する評価基準の厳格化
不適切な会計処理等に対する評価基準における金額的重要性として、大小にかかわらず会計的に影響を及ぼす可能性があるものは重大として評価するように内部監査マニュアルを改訂しました。
6.人事評価制度からの内部統制の強化とコンプライアンス意識向上の支援
人事評価制度の「全社目標」において当社の従業員(取締役、執行役員、契約社員、嘱託社員を除く)を対象に「内部統制とコンプライアンスの強化」を追加しました。また、2024年3月期第2四半期までに「全社目標」においてヤシマ上海の全従業員を対象に「内部統制とコンプライアンスの強化」を追加する予定です。
7.受発注登録の承認プロセスの見直し(購買プロセスにおける開示すべき重要な不備への対応)
受注登録の承認プロセスの改善として、一切の自己承認を不可とするため、営業担当者の上長の承認を得る承認経路のシステム改修を2024年3月期第2四半期末までに完了する見込みで着手しています。なお、システム改修の完了までの期間、システムの仕様上は自己承認が可能となっているため、売上高計上後に当社の財務経理部門が、売上計上データと検収情報との突合せを行うことによるバックテストや一定の利益率を下回る取引を抽出して仕入先から発行された見積書と販売先から発行された注文書、これらのシステム上のデータの整合性を確認することによる原価付け替え有無のチェックを実施しています。また、発注登録の承認プロセスの改善として、営業部門及び調達部門が発注情報と受注情報の整合性チェックをシステム上で実施可能とするシステム改修を2024年3月期第2四半期末までに完了する見込みで着手しています。
8.売上計上に関する防止的・発見的統制の評価(販売プロセスにおける開示すべき重要な不備への対応)
販売先別の債務認識時期を示す証憑種類等のリストに基づく照合確認手続を整備するとともに、債権債務の残高確認実施の頻度を年2回から4回へ引き上げます。また、販売先が債務認識した時期を示す証憑種類等を販売先別にリスト化し、当該リストを用いて営業担当者が照合し、営業部門の上長が承認する体制の整備を2024年3月期第2四半期末までに完了する見込みで着手しています。
9.内部通報制度の実効性確保
内部統制委員会による研修での制度説明を実施しました。2024年3月期以降も継続して実施する計画としています。
10.コンプライアンス・リスク管理委員会によるリスク評価と周知
「取引先対応に関する基本方針」の策定が完了しました。今後、基本方針で掲げた不適切会計や不正会計のリスクがある事象への対応方法を、2024年3月期第2四半期末までに営業部門の業務マニュアル等に反映します。
なお、11.から16.については再発防止策の策定が2024年3月期第1四半期末となったため、第2四半期以降に着手いたします。
当社の経営陣は、上場企業としての財務報告に係る内部統制の整備及び運用していく責任と不適切な事案の検出時に適切に全社的な再発防止策のサイクルを形成する等の立場、グループ全体でのリスクマネジメントを行っていくべき立場を十分に自覚し、今後の是正措置に取り組んでまいります。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。