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YAMAZAWA CO.,LTD.

M&A Activity Oct 30, 2025

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 公開買付届出書_20251030111251

【表紙】

【提出書類】 公開買付届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年10月30日
【届出者の名称】 株式会社ヤマザワ
【届出者の所在地】 山形県山形市あこや町三丁目8番9号
【最寄りの連絡場所】 山形県山形市あこや町三丁目8番9号
【電話番号】 023(631)2211(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長  工藤 和久
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社ヤマザワ

(山形県山形市あこや町三丁目8番9号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注1) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注2) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注3) 本書中の「府令」とは、発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注4) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切り捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。

(注5) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

(注6) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

(注7) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

(注8) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。

E03228 99930 株式会社ヤマザワ YAMAZAWA CO.,LTD. 発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二号様式 1 false false false E03228-000 2025-10-30 xbrli:pure

 公開買付届出書_20251030111251

第1【公開買付要項】

1【買付け等をする上場株券等の種類】

普通株式 

2【買付け等の目的】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要施策と位置づけており、1株当たりの価値向上及び安定した配当を実施できるよう努め、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。上記の方針に基づき、当社は、2025年2月期につきましては、1株につき年間27円(うち中間配当1株につき13円50銭)の配当を実施することを決定いたしました。

また、当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下、「会社法」といいます。)第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

当社は、これまで、資本効率の向上を通じた株主への利益還元を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするべく、過去5年間においては、2022年11月28日開催の取締役会において、同年12月1日から2023年2月20日までの間を取得期間とする自己株式取得に係る事項を決議し、当該決議に基づき、株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)における市場買付けの方法により当社普通株式合計140,600株(2022年取得当時の所有割合:1.29%)を185,979,411円で取得しております。

(注1) 「2022年取得当時の所有割合」とは、当社が2022年10月13日に提出した第61期第2四半期報告書に記載の2022年8月31日現在の当社の発行済株式総数10,960,825株から同日現在の当社が所有する自己株式52,898株を控除した株式数10,907,927株に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入)をいいます。

かかる状況の下、当社は、2025年6月下旬、当社の筆頭株主であり、創業家の資産管理会社である有限会社ヤマザワ興産(以下、「ヤマザワ興産」といいます。本書提出日現在の所有株式数1,011,576株、所有割合(注2):9.38%)より、その所有する当社普通株式の一部を売却する意向がある旨の打診を受けました。なお、ヤマザワ興産は、当社代表取締役社長である古山利昭氏の配偶者である古山真理氏が仮代表取締役を務め、かつ、古山真理氏がその議決権の100%を所有する会社です。

(注2) 「所有割合」とは、当社が2025年10月14日に提出した第64期半期報告書(以下、「本半期報告書」といいます。)に記載の2025年8月31日現在の発行済株式総数10,960,825株から同日現在の自己株式170,980株を控除した株式数10,789,845株に対する割合をいいます。

この打診を受け、当社は、一時的に一定数以上の数量の株式が市場に放出されることによる当社普通株式の流動性及び市場価格に与える影響並びに当社の財務状況等に鑑み、2025年7月上旬、当社普通株式を自己株式として取得することの是非についての具体的な検討を開始いたしました。その結果、当社が当社普通株式を自己株式として取得することは、当社の1株当たり当期純利益(EPS)や自己資本利益率(ROE)等の資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する利益還元に繋がるとの結論に至りました。

また、当社は、自己株式の具体的な取得方法に関し、株主間の平等性、取引の透明性及び市場における取引状況のほか、当社の資本政策面の観点も考慮し、公開買付けによる方法やToSTNeT-3を利用する方法など検討を重ねました。その結果、当社は、2025年7月下旬、公開買付けによる方法であれば、①ヤマザワ興産以外の株主にも一定の検討期間を提供した上で市場価格の動向を踏まえて自己株式取得に応じるか否かを判断する機会を付与できること、②株主間の平等性の観点から問題がないこと、③法令等にしたがった公開買付けの手続で買い付けることによって、取引の透明性が担保できること、④市場買付けや立会外取引を利用した自己株式の取得では、制度上、買付価格を市場株価とする必要があり、任意の公開買付価格を設定することができる公開買付けとは異なって市場価格から一定のディスカウントを行った価格での買付けを実現することができないため、経済合理性の観点から当社にとって公開買付けより優位な選択肢とはならないこと、⑤資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格から一定のディスカウントを行った価格による当社普通株式の買付けが可能である公開買付けを選択することが本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き所有する株主の皆様の利益に資すること等から、公開買付けの方法により当社自己株式を取得することが適切であるとの考えに至りました。

本公開買付けにおける1株当たりの買付け等の価格(以下、「本公開買付価格」といいます。)の決定に際しては、基準の明確性及び客観性を重視する観点から、当社普通株式の市場価格を基礎とした上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を所有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格に一定のディスカウントを行った価格により自己株式を取得することが望ましいと考えました。

ディスカウント率については、東京証券取引所に上場している銘柄について、2022年1月以降に決議され、2025年7月31日までに公開買付期間が終了した自己株式の公開買付けの事例93件のうち、ディスカウント率を用いて実施された事例81件(以下、「本事例」といいます。)において10%程度(9%超~10%)の事例が64件と最多であることを踏まえ、当社普通株式の株価のボラティリティを考慮しても、当社普通株式の市場価格が本公開買付価格を下回る可能性の低い水準のディスカウント率として10%程度が適切であると判断いたしました。

また、ディスカウントの基礎となる当社普通株式の価格としては、当社の資産の社外流出を可能な限り抑える観点に加えて、一定期間の平均株価という平準化された値を採用することは、一時的な株価変動の影響等の特殊要因等を排除することができ、算定根拠として客観性及び合理性を有すると考えられる一方、本公開買付けの買付け等の期間(以下、「本公開買付期間」といいます。)中に市場価格が変動し、本公開買付価格を下回ってしまう状態が生じる可能性を低減すべく、本公開買付価格は直近の市場株価対比でもディスカウントした水準である必要があると考え、本公開買付けの実施に係る当社取締役会決議日(2025年10月29日)の前営業日である2025年10月28日の当社普通株式の終値又は2025年10月28日までの過去一定期間(1か月間、3か月間、6か月間)の当社普通株式の終値単純平均値のうちいずれか低い価格を基準とすることが妥当であると考えました。

これらを踏まえ、当社は、2025年9月24日、ヤマザワ興産に対し、当社普通株式について、本公開買付けの実施に係る当社取締役会決議日(2025年10月29日)の前営業日(2025年10月28日)の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値又は2025年10月28日までの過去一定期間(1か月間、3か月間、6か月間)の当社普通株式の終値単純平均値のうちいずれか低い価格に対して10%のディスカウントを行った価格で公開買付けを実施することを提案し、協議・交渉したところ、ヤマザワ興産より、2025年9月25日、その所有する当社普通株式の一部である520,000株(所有割合:4.82%)(以下、「売却意向株式」といいます。)を本公開買付けに応募する旨の回答を得ました。なお、当社はヤマザワ興産との間で本公開買付けへの応募に係る応募契約は締結しておりません。

以上の検討及び協議を踏まえ、当社は、2025年10月29日開催の取締役会において会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の具体的な取得方法として本公開買付けを行うこと、及び本公開買付価格を当社取締役会決議日(2025年10月29日)の前営業日である2025年10月28日までの過去6か月間の当社普通株式の終値単純平均値1,155円(円未満を四捨五入。以下、終値単純平均値の計算において同じとします。)に対して10%のディスカウントを行った価格である1,040円(円未満を四捨五入。以下、本公開買付価格の計算において同じとします。)とすることを決議いたしました。

本公開買付けにおいて、本公開買付けに応募された株券等(以下、「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の上限を上回った場合には、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとして、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式による買付けとなることから、当社は売却意向株式の一部を取得することになります。当社は、ヤマザワ興産より、本公開買付け後に残存する当社普通株式に係る所有又は処分の方針については未定である旨の連絡を受けております。

本公開買付けに要する資金について、当社は、株式会社山形銀行(以下、「山形銀行」といいます。)からの最大650百万円の借入れにより調達した資金を充当する予定です。この点、当社本半期報告書に記載の2025年8月31日現在における当社の連結ベースの手元流動性(現金及び預金)は6,288百万円であり、さらに、事業から生み出されるキャッシュ・フローも一定程度蓄積されると見込まれるため、買付資金に充当した後も当社の財務状況や配当方針に影響を与えることなく当該借入金の返済を行っていくことが可能であることから、当社の今後の事業運営並びに財務の健全性及び安定性は本公開買付け後も維持できるものと考えております。

加えて、本公開買付けにおける買付予定数については、本事例81件のうち、応募を合意している株式数に対して10%程度上乗せした買付予定数を設定している事例が43件と最多であり、ヤマザワ興産以外の株主の皆様にも応募の機会を提供するという観点から、売却意向株式520,000株に対して10%を上乗せした572,000株(所有割合:5.30%)を買付予定数とすることといたしました。

なお、当社の代表取締役会長である山澤廣氏、代表取締役社長である古山利昭氏及び専務取締役である上畑日登美氏は、ヤマザワ興産の代表取締役を務め、かつ、その議決権の100%を保有する古山真理氏の実弟、配偶者及び実姉であることから、本公開買付けに関して特別利害関係を有するおそれがあることに鑑み、利益相反を回避し、取引の公正性を高める観点から、本公開買付けの諸条件に関する話合いや交渉には当社の立場からは参加しておらず、本公開買付けの諸条件に関する当社の取締役会における審議及び決議にも参加しておりません。

また、当社では、本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針については、現時点では未定です。 

3【株主総会又は取締役会の決議等の内容等】

(1)【発行済株式の総数】

10,960,825株(2025年10月30日現在)

(注) 「発行済株式の総数」には、2025年10月1日から本書提出日までの当社の新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。 

(2)【株主総会における決議内容】

種類 総数(株) 取得価額の総額(円)

(3)【取締役会における決議内容】

種類 総数(株) 取得価額の総額(円)
普通株式 572,100 594,984,000

(注1) 取得する株式総数の本書提出日現在の発行済株式総数に対する割合は、5.22%です(小数点以下第三位を四捨五入)。なお、取得する株式総数の所有割合は、5.30%です。

(注2) 取得する株式の総数は、取締役会において決議された取得する株式総数の上限株数です。

(注3) 買付予定数を超えた応募があり、あん分比例により単元調整した結果、買付予定数を上回る可能性があるため、取締役会決議における総数は買付予定数に1単元(100株)を加算しております。

(注4) 取得価額の総額は、取締役会において決議された株式の取得価額の総額の上限金額です。

(注5) 取得することができる期間は、2025年10月30日から2026年1月31日までです。 

(4)【その他(―)】

種類 総数(株) 取得価額の総額(円)

(5)【上記の決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等】

種類 総数(株) 取得価額の総額(円)

4【買付け等の期間、買付け等の価格、算定の基礎及び買付予定の上場株券等の数】

(1)【買付け等の期間】

買付け等の期間 2025年10月30日(木曜日)から2025年12月1日(月曜日)まで(21営業日)
公告日 2025年10月30日(木曜日)
公告掲載新聞名 電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。

(電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)

(2)【買付け等の価格等】

上場株券等の種類 買付け等の価格
普通株式 1株につき、金1,040円
算定の基礎 当社は、本公開買付価格の決定に際しては、基準の明確性及び客観性を重視する観点から、当社普通株式の市場価格を基礎とした上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を所有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格に一定のディスカウントを行った価格により自己株式を取得することが望ましいと考えました。
ディスカウント率については、本事例81件においてディスカウント率を10%程度(9%超~10%)とする事例が64件と最多であることを踏まえ、当社普通株式の株価のボラティリティを考慮しても、当社普通株式の市場価格が本公開買付価格を下回る可能性の低い水準のディスカウント率として10%程度が適切であると判断いたしました。
また、ディスカウントの基礎となる当社普通株式の価格としては、当社の資産の社外流出を可能な限り抑える観点に加えて、一定期間の平均株価という平準化された値を採用することは、一時的な株価変動の影響等の特殊要因等を排除することができ、算定根拠として客観性及び合理性を有すると考えられる一方、本公開買付期間中に市場価格が変動し、本公開買付価格を下回ってしまう状態が生じる可能性を低減すべく、本公開買付価格は直近の市場株価対比でもディスカウントした水準である必要があると考え、本公開買付けの実施に係る当社取締役会決議日(2025年10月29日)の前営業日である2025年10月28日の当社普通株式の終値又は2025年10月28日までの過去一定期間(1か月間、3か月間、6か月間)の当社普通株式の終値単純平均値のうちいずれか低い価格を基準とすることが妥当であると考えました。
以上の検討及び協議を踏まえ、当社は、2025年10月29日開催の取締役会において会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の具体的な取得方法として本公開買付けを行うこと、及び本公開買付価格を当社取締役会決議日(2025年10月29日)の前営業日である2025年10月28日までの過去6か月間の当社普通株式の終値単純平均値1,155円に対して10%のディスカウントを行った価格である1,040円とすることを決議いたしました。
なお、本公開買付価格である1,040円は、本公開買付けの実施に係る取締役会決議日の前営業日である2025年10月28日の当社普通株式の終値1,168円から10.96%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、ディスカウント率の計算において同じとします。)、同日までの過去1か月間の当社普通株式の終値単純平均値1,170円から11.11%、同日までの過去3か月間の当社普通株式の終値単純平均値1,164円から10.65%、同日までの過去6か月間の当社普通株式の終値単純平均値1,155円から9.96%をそれぞれディスカウントした価格となります。また、本公開買付価格である1,040円は、本書提出日の前営業日である2025年10月29日の当社普通株式の終値1,165円から10.73%のディスカウントを行った価格となります。
算定の経緯 当社は、本公開買付価格の決定に際しては、基準の明確性及び客観性を重視する観点から、当社普通株式の市場価格を基礎とした上で、本公開買付けに応募せず当社普通株式を所有し続ける株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格に一定のディスカウントを行った価格により自己株式を取得することが望ましいと考えました。
ディスカウント率については、本事例81件においてディスカウント率を10%程度(9%超~10%)とする事例が64件と最多であることを踏まえ、当社普通株式の株価のボラティリティを考慮しても、当社普通株式の市場価格が本公開買付価格を下回る可能性の低い水準のディスカウント率として10%程度が適切であると判断いたしました。
また、ディスカウントの基礎となる当社普通株式の価格としては、当社の資産の社外流出を可能な限り抑える観点に加えて、一定期間の平均株価という平準化された値を採用することは、一時的な株価変動の影響等の特殊要因等を排除することができ、算定根拠として客観性及び合理性を有すると考えられる一方、本公開買付期間中に市場価格が変動し、本公開買付価格を下回ってしまう状態が生じる可能性を低減すべく、本公開買付価格は直近の市場株価対比でもディスカウントした水準である必要があると考え、本公開買付けの実施に係る当社取締役会決議日(2025年10月29日)の前営業日である2025年10月28日の当社普通株式の終値又は2025年10月28日までの過去一定期間(1か月間、3か月間、6か月間)の当社普通株式の終値単純平均値のうちいずれか低い価格を基準とすることが妥当であると考えました。
これらを踏まえ、当社は、2025年9月24日、ヤマザワ興産に対し、当社普通株式について、本公開買付けの実施に係る当社取締役会決議日(2025年10月29日)の前営業日(2025年10月28日)の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値又は2025年10月28日までの過去一定期間(1か月間、3か月間、6か月間)の当社普通株式の終値単純平均値のうちいずれか低い価格に対して10%のディスカウントを行った価格で公開買付けを実施することを提案し、協議・交渉したところ、ヤマザワ興産より、2025年9月25日、売却意向株式を本公開買付けに応募する旨の回答を得ました。なお、当社はヤマザワ興産との間で本公開買付けへの応募に係る応募契約は締結しておりません。
以上の検討及び協議を踏まえ、当社は、2025年10月29日開催の取締役会において会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の具体的な取得方法として本公開買付けを行うこと、及び本公開買付価格を当社取締役会決議日(2025年10月29日)の前営業日である2025年10月28日までの過去6か月間の当社普通株式の終値単純平均値1,155円に対して10%のディスカウントを行った価格である1,040円とすることを決議いたしました。

(3)【買付予定の上場株券等の数】

上場株券等の種類 買付予定数 超過予定数
普通株式 572,000(株) ―(株) 572,000(株)
合計 572,000(株) ―(株) 572,000(株)

(注1) 応募株券等の数の合計が買付予定数(572,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の数の合計が買付予定数(572,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

(注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続に従い本公開買付期間中に自己株式を買い取ることがあります。 

5【上場株券等の取得に関する許可等】

該当事項はありません。

6【応募及び契約の解除の方法】

(1)【応募の方法】

① 公開買付代理人

大和証券株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

② 本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下、「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載の上、公開買付期間末日の16時までに応募してください。

③ 株券等の応募の受付に当たっては、応募株主等が公開買付代理人に開設した応募株主等名義の口座(以下、「応募株主口座」といいます。)に、応募する予定の株券等が記載又は記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された口座に記載又は記録されている場合(当社の特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社(以下、「みずほ信託銀行」といいます。)に開設された特別口座に記載又は記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、公開買付代理人に開設した応募株主口座への振替手続を完了している必要があります。なお、本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応募の受付は行われません。

④ 応募株主等は、応募の際に個人番号(法人の場合は法人番号)及び本人確認書類が必要となる場合があります。(注1)(注2)

⑤ 外国の居住者である株主等(法人株主を含みます。以下、「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください(常任代理人より、外国人株主等の委任状又は契約書の原本証明付きの「写し」をいただきます。)。なお、米国内からの応募等については、後記「9 その他買付け等の条件及び方法」の「(7)その他」をご参照ください。

⑥ 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について

税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申しあげます。

(イ)個人株主の場合

(ⅰ)応募株主等が日本の居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合

本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過する場合は、当該超過部分の金額を配当所得とみなして課税されます。当該配当所得とみなされる金額については、原則として20.315%(所得税及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく復興特別所得税(以下、「復興特別所得税」といいます。)15.315%、住民税5%)に相当する金額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。ただし、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。)第4条の6の2第38項に規定する大口株主等(以下、「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)に相当する金額が源泉徴収されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当所得とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。

なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。)第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)に規定する非課税口座(以下、「非課税口座」といいます。)の株式等について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等が大和証券株式会社であるときは、本公開買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当該非課税口座が大和証券株式会社以外の金融商品取引業者等において開設されている場合には、上記の取り扱いと異なる場合があります。

(ⅱ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合

配当所得とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。

(ロ)法人株主の場合

みなし配当課税として、本公開買付価格が1株当たりの資本金等の額を超過する部分について、その差額に対して原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)に相当する金額が源泉徴収されます。

なお、その配当等の支払に係る基準日において、当社の発行済株式等の総数の3分の1超を直接に保有する応募株主等(国内に本店又は主たる事務所を有する法人(内国法人)に限ります。)が、当社から支払いを受ける配当とみなされる金額については、所得税及び復興特別所得税が課されないものとされ、源泉徴収は行われないこととなります。

また、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主等は、公開買付代理人に対して2025年12月1日までに租税条約に関する届出書等をご提出ください。

⑦ 応募の受付に際しては、応募株主等に対して「公開買付応募申込受付票」を交付します。

⑧ みずほ信託銀行に開設された特別口座に記載又は記録されている株券等を応募する場合の具体的な振替手続(応募株主口座への振替手続)については、公開買付代理人にご相談いただくか、又はみずほ信託銀行にお問い合わせください。(注3)

(注1) 本人確認書類について

公開買付代理人に新規に口座を開設して応募される場合、次の個人番号及び本人確認書類が必要になります(法人の場合は、法人番号及び法人本人の本人確認書類に加え、「現に取引に当たる担当者(取引担当者)」についての本人確認書類及び取引担当者が当該法人のために取引の任に当たっていることの確認が必要になります。)。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。

・個人の場合

下記、A~Cいずれかの書類をご提出ください。(店頭での口座開設の場合は、本人確認書類の原本のご提示が必要になります。郵送での口座開設の場合は、本人確認書類のコピー(ただし、「住民票の写し」、「住民票の記載事項証明書」、「印鑑証明書」は原本)をご提出ください。)

個人番号確認書類 本人確認書類
個人番号カード(裏) ・個人番号カード(表)

※郵送又はオンライン経由での口座開設の場合は、「個人番号カード(表)」に加えて、a又はbのうち、いずれか1種類
通知カード ・aのいずれか1種類、又はbのうち2種類(ただし、「住民票の写し」と「住民票の記載事項証明書」で2種類とすることはできません。)

※郵送又はオンライン経由での口座開設の場合は、a又はbのうち、いずれか2種類(ただし、「住民票の写し」と「住民票の記載事項証明書」で2種類とすることはできません。)
個人番号の記載された住民票の写し又は住民票の記載事項証明書 ・a又はbのうち、「住民票の写し」「住民票の記載事項証明書」以外の1種類

a 顔写真付の本人確認書類

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

パスポート(住所記載欄のない新型パスポート(2020年2月4日以降に発給申請し交付されたパスポート)は、本人確認書類としてご利用いただけません。別途本人確認書類のご用意をお願いいたします。)、運転免許証、運転経歴証明書、各種福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード

b 顔写真のない本人確認書類

・発行から6ヶ月以内の原本又はコピーの提出が必要

住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑証明書

・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

各種健康保険証、国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)、各種福祉手帳等

・法人の場合

下記、A~Cの確認書類をご提出ください。

法人番号確認書類 ・法人番号指定通知書又は

・法人番号印刷書類
法人のお客さまの本人確認書類 ・登記事項証明書又は

・官公庁から発行された書類等

(名称、本店又は主たる事務所の所在地及び事業の内容を確認できるもの)
お取引担当者の本人確認書類 ・個人番号カード(表)又は

・前記個人の場合の本人確認書類(aのいずれか1種類、又はbのうち2種類)

・外国人(居住者を除きます。)、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合

日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの等(自然人の場合は、氏名、住所、生年月日の記載のあるものに、法人の場合は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び事業の内容の記載のあるものに限ります。)

(注2) 取引関係書類の郵送について

本人確認を行ったことをお知らせするために、当該本人確認書類に記載された住所地に取引関係書類を郵送させていただきます。

(注3) 特別口座からの振替手続

上記③に記載のとおり、応募に際しては、特別口座で記載又は記録されている株券等は、公開買付代理人に開設した応募株主口座への振替手続をお取りいただく必要があります。

(注4) 株式等の譲渡所得等に対する申告分離課税について(個人の株主等の場合)

税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。 

(2)【契約の解除の方法】

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約の解除をすることができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の16時までに、応募受付をした公開買付代理人の本店又は全国各支店に解除書面(公開買付応募申込受付票及び本公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面)を交付又は送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の16時までに到達することを条件とします。

解除書面を受領する権限を有する者

大和証券株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

(その他の大和証券株式会社全国各支店) 

(3)【上場株券等の返還方法】

上記「(2)契約の解除の方法」に記載する方法により、応募株主等が公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続終了後速やかに後記「8 決済の方法」の「(4)上場株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還いたします。 

(4)【上場株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

大和証券株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 

7【買付け等に要する資金】

(1)【買付け等に要する資金】

買付代金(円)(a) 594,880,000
買付手数料(円)(b) 27,000,000
その他(円)(c) 2,400,000
合計(円)(a)+(b)+(c) 624,280,000

(注1) 「買付代金(円)(a)」欄は、買付予定数(572,000株)に1株当たりの本公開買付価格(1,040円)を乗じた金額を記載しております。

(注2) 「買付手数料(円)(b)」欄は、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。

(注3) 「その他(円)(c)」欄は、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しております。

(注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。

(注5) 上記金額には消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

(2)【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

届出日以後に借入れを予定している資金

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額(円)
金融機関 銀行 株式会社山形銀行

(山形県山形市七日町三丁目1番2号)
買付け等に要する資金に充当するための借入れ(注)

借入期間:2035年12月31日まで

金利  :銀行の定める基準金利にスプレッドを加算した利率

担保  :なし

弁済期 :2026年3月31日を初回として、以降、3か月毎均等返済
650,000,000
650,000,000

(注) 当社は、上記金額の融資の裏付けとして、山形銀行から6.5億円を限度として融資する意向がある旨の融資証明書を2025年10月29日付で取得しております。 

8【決済の方法】

(1)【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

大和証券株式会社  東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 

(2)【決済の開始日】

2025年12月23日(火曜日) 

(3)【決済の方法】

公開買付期間終了後遅滞なく、買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所又は所在地宛に郵送します。

買付けは、現金にて行います。買付代金より適用ある源泉徴収税額(注)を控除した金額を決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、応募受付をした公開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。

(注) 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係については、前記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(1)応募の方法」の「⑥ 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について」をご参照ください。 

(4)【上場株券等の返還方法】

後記「9 その他買付け等の条件及び方法」の「(1)法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容」又は「(2)公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部の買付け等を行わないこととなった場合には、返還することが必要な株券等は、公開買付期間末日の翌々営業日(公開買付けの撤回等を行った場合は公開買付けの撤回等を行った日)以降遅滞なく、応募が行われたときの公開買付代理人に開設した応募株主口座の状態にすることにより返還します。 

9【その他買付け等の条件及び方法】

(1)【法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容】

応募株券等の数の合計が買付予定数(572,000株)を超えないときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の数の合計が買付予定数(572,000株)を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項及び府令第21条に規定するあん分比例の方式により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たないときは、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切り捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付けを行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。ただし、切り捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付けを行う株主等を決定します。

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超えるときは、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。ただし、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主等を決定します。 

(2)【公開買付けの撤回等の開示の方法】

当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項ただし書に基づき、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。 

(3)【応募株主等の契約の解除権についての事項】

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約の解除をすることができます。契約の解除の方法については、前記「6 応募及び契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。

なお、当社は応募株主等による契約の解除に伴う損害賠償又は違約金を応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は手続終了後速やかに前記「8 決済の方法」の「(4)上場株券等の返還方法」に記載の方法により返還します。 

(4)【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】

当社は、公開買付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項及び令第14条の3の8により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。

買付条件等の変更を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第11条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。 

(5)【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】

当社は、訂正届出書を関東財務局長に提出した場合(ただし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の8第11項ただし書に規定する場合を除きます。)は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第11条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。 

(6)【公開買付けの結果の開示の方法】

本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第14条の3の4第6項及び第9条の4並びに府令第19条の2に規定する方法により公表します。 

(7)【その他】

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を利用して行われるものではなく、米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。

また、公開買付届出書又は関連する買付書類は米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。

本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがあります。

応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、本公開買付けに関するいかなる情報又は書類(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内において、若しくは米国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申込書の署名ないし交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び、米国における本人のための、裁量権を持たない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該本人が本公開買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。 

第2【公開買付者の状況】

1【発行者の概要】

(1)【発行者の沿革】

(2)【発行者の目的及び事業の内容】

(3)【資本金の額及び発行済株式の総数】

2【経理の状況】

(1)【貸借対照表】

(2)【損益計算書】

(3)【株主資本等変動計算書】

3【株価の状況】

金融商品取引所名又は認可金融商品取引業協会名 東京証券取引所 スタンダード市場
月別 2025年4月 2025年5月 2025年6月 2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月
--- --- --- --- --- --- --- ---
最高株価 1,180円 1,194円 1,176円 1,173円 1,192円 1,183円 1,189円
最低株価 1,092円 1,085円 1,113円 1,138円 1,141円 1,130円 1,148円

(注) 2025年10月については、同年10月29日までの株価です。 

4【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】

(1)【発行者が提出した書類】

①【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第62期(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) 2024年5月28日 東北財務局長に提出

事業年度 第63期(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) 2025年5月29日 東北財務局長に提出

②【半期報告書】

事業年度 第64期中(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) 2025年10月14日 東北財務局長に提出

③【訂正報告書】

該当事項はありません。

(2)【上記書類を縦覧に供している場所】

株式会社ヤマザワ

(山形県山形市あこや町三丁目8番9号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号) 

5【伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容等】

該当事項はありません。

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