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YAMATO KOGYO CO.,LTD.

Governance Information Jun 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月30日
【会社名】 大和工業株式会社
【英訳名】 YAMATO KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  小 林 幹 生
【最高財務責任者の役職氏名】 常務執行役員  古  寺  良  和
【本店の所在の場所】 姫路市大津区吉美380番地
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E01259 54440 大和工業株式会社 YAMATO KOGYO CO.,LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E01259-000 2025-06-30 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

大和工業株式会社の代表取締役社長小林幹生及び最高財務責任者常務執行役員古寺良和は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しております。財務報告に係る内部統制は、金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条に規定する企業会計審議会により公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準」に基づき、整備及び運用されております。財務報告に係る内部統制は、その限界により、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

我々は、2025年3月31日時点における財務報告に係る内部統制の評価を実施しました。当該財務報告に係る内部統制の評価にあたり、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

内部統制の有効性を評価するにあたっては、まず、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制について評価を行い、その結果を踏まえて業務プロセスにかかる内部統制について評価しました。これは、適切な統制が全社的に機能しているかどうかについて、まず心証を得た上で、それに基づき、財務報告に係る重大な虚偽記載につながるリスクに着眼して業務プロセスにかかる内部統制を評価していくという、トップダウン型のリスク重視のアプローチを採用したものであります。具体的には、内部監査部門が、関係者への質問、記録の検証等の手続きを実施することにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度について独立的評価を実施し、内部統制の有効性を高めるために継続的に更新・改定を行ってまいりました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を評価対象としました。

財務報告に係る内部統制の評価は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲において行い、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。

重要な事業拠点を選定するに際しては、売上高が事業拠点の規模を示す指標と判断し、重要な事業拠点の選定指標として売上高を採用しました。ただし、税金等調整前当期純利益に占める持分法による投資損益の影響が大きく、売上高だけでは持分法適用関連会社の重要性を適切に判断できないことを考慮し、税金等調整前当期純利益を追加的な指標としました。全社的な内部統制の評価結果が良好であることから、それぞれの選定指標に従い、売上高のおおむね3分の2を占める連結子会社と税金等調整前利益に及ぼす影響が大きい持分法適用関連会社を重要な事業拠点に選定しました。当社グループは鉄鋼製品等の製造及び販売を行っていることから、連結子会社については企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として「売上高」、「売掛金」、「棚卸資産」、「有形固定資産」に至る業務プロセス及びその他の重要な個別プロセスを評価の対象とし、持分法適用関連会社については当該関連会社に対する投資損益の管理プロセスを評価の対象としました。

なお、連結子会社であるPTガルーダ・ヤマト・スチール(以下、「GYS」)の業務プロセスについては、評価範囲に含めておりません。GYSについては、2024年5月31日付けの株式取得により連結子会社になったものであり、会社の規模等から内部統制の評価に必要となる相当な期間が確保できないため、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続が実施できなかった場合に該当すると判断したためです。 

3 【評価結果に関する事項】

以上の評価の結果、GYSについては会社の規模等から内部統制の評価に必要となる相当な期間が確保できず、やむを得ない事情により財務報告に係る内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続が実施できませんでしたが、2025年3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。

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