内部統制報告書_20250623125327
【表紙】
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
近畿財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月26日 |
| 【会社名】 |
山喜株式会社 |
| 【英訳名】 |
YAMAKI CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 白﨑 雅郎 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
大阪市中央区上町1丁目3番1号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
山喜株式会社東京店
(東京都墨田区緑2丁目22番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E02773 35980 山喜株式会社 YAMAKI CO.,LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02773-000 2025-06-26 xbrli:pure
内部統制報告書_20250623125327
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長である白﨑雅郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社3社については、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮した結果、僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲について、評価対象とする事業拠点の選定指標として、当社グループの主な事業がドレスシャツ、カジュアルウェア、レディースシャツの製造・販売事業であり、売上高の大きい拠点ほど、誤謬や不正が発生した際に財務諸表へ与える影響が大きいため、財務的影響の観点から、売上高が最も適切な指標と判断した。全社的な内部統制が有効であるため、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高のおおむね3分の2程度に達している1事業拠点、及び売上計上に重要な役割を担う1事業拠点を「重要な事業拠点」とした。
選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。売上高は企業の収益認識に関わり、売掛金は回収状況により資金繰りや信用管理に影響を及ぼし、棚卸資産については、在庫管理を最適化するため及び製品の需要動向の見積に不確実性を伴うため、いずれも企業の事業目的の達成に密接に関連するものであることから当社の主たる営業活動に関連する重要な勘定科目であると判断した。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。