内部統制報告書_20250626101259
【表紙】
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月26日 |
| 【会社名】 |
株式会社ヤマダホールディングス |
| 【英訳名】 |
YAMADA HOLDINGS CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役会長兼CEO 山田 昇 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
群馬県高崎市栄町1番1号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E03139 98310 株式会社ヤマダホールディングス YAMADA HOLDINGS CO., LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E03139-000 2025-06-26 xbrli:pure
内部統制報告書_20250626101259
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役会長兼CEO山田昇は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
(1)評価基準日
当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行っております。
(2)評価の基準
企業会計審議会が公表した基準などの一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
(3)評価手続の概要
連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価いたしました。
(4)評価の範囲
当社、連結子会社及び持分法適用関連会社について、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮し、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から次の範囲を決定いたしました。
①全社的な内部統制の評価範囲
当社及び連結子会社計5社を評価の範囲といたしました。
当社の連結子会社は35社、持分法適用関連会社は2社であります。
連結子会社31社は、金額的及び質的影響の観点から、重要性が低いと判断し、評価範囲に含めておりません。また、持分法適用関連会社2社につきましては、「持分法による投資損益」が僅少であるため、評価範囲に含めておりません。
②業務プロセスに係る内部統制の評価範囲
当社グループは家電・情報家電等の販売及び住まいに関する商品販売を主な事業としており、事業拠点の重要性を適切に表す指標として売上高(連結会社間取引消去後)が適切と判断いたしました。そしてその金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高のおおむね3分の2程度を占める事業拠点を「重要な事業拠点」として選定いたしました。また、当社グループは小売業を営んでいることから、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、企業の収益獲得活動に関連する売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
さらに、選定した「重要な事業拠点」にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスである、固定資産減損判定プロセス等を個別の評価の対象に追加いたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。