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WORLD CO.,LTD. Share Issue/Capital Change 2026

May 28, 2026

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 臨時報告書_20260528150107

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2026年5月28日
【会社名】 株式会社ワールド
【英訳名】 WORLD CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 鈴木 信輝
【本店の所在の場所】 兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目8番1
【電話番号】 OFFICE 070-1256-0671
【事務連絡者氏名】 取締役 副社長執行役員 中林 恵一
【最寄りの連絡場所】 兵庫県神戸市中央区港島中町六丁目8番1
【電話番号】 OFFICE 070-1256-0671
【事務連絡者氏名】 取締役 副社長執行役員 中林 恵一
【縦覧に供する場所】 株式会社ワールド(東京支店)

(東京都港区北青山三丁目5番10号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02767 36120 株式会社ワールド WORLD CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02767-000 2026-05-28 xbrli:pure

 臨時報告書_20260528150107

1【提出理由】

当社は、2026年5月28日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本自己株処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

(1) 銘柄

株式会社ワールド     普通株式

(2) 発行株式数

48,420株

(3) 発行価格及び資本組入額

発行価格     1,490円

資本組入額    該当ありません。

(注)発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。本自己株処分の処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2026年5月27日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である1,490円としております。これは取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額

発行価額の総額     72,145,800円

資本組入額の総額    該当ありません。

(5) 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

(6) 勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社の取締役(注)1 3名 19,420株
当社のグループ執行役員 16名 26,990株
子会社の取締役 1名 2,010株

(注)1 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。

(注)2 当社の取締役、当社のグループ執行役員及び子会社の取締役を以下「対象取締役等」といいます。

(7) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいいます。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係

当社の完全子会社及び当社が総株主の議決権の過半数を所有している子会社

(8) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

当社と各対象取締役等は個別に割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。

①譲渡制限期間

当社及び当社の子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任若しくは退職した直後の時点を含む日又は当該譲渡制限付株式の割当てを受けた日が属する当社の事業年度に係る有価証券報告書(当該割当てを受けた日が事業年度開始後6か月以内の日である場合は当該事業年度に係る半期報告書)が提出されるまでの日のいずれか遅い日までの期間

②退任時の取扱い

対象取締役等が、本割当契約により割当を受けた日から1年間(以下「役務提供期間」という。)が満了する前に当社及び当社の子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他当社の取締役会が正当と認める場合を除き、当社は、割り当てた株式(以下「本割当株式」という。)を当然に無償で取得する。

③譲渡制限の解除条件

当社は、対象取締役等は、役務提供期間中、継続して、当社及び当社の子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役等が、上記(2)に定める任期満了、その他当社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供期間が満了する前に当社及び当社の子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

④無償取得

当社は、譲渡制限期間が満了した時点において、上記(3)の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

⑤株式の管理

当社は、対象取締役等に付与された本割当株式について譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、対象取締役等が保有する本割当株式の専用口座の管理に関連して野村證券株式会社との間で覚書を取り交わすこととし、対象取締役等は、その保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社に対し、確認書を提出するものとする。

⑥組織再編等における取扱い

当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会決議により、役務提供期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。この場合において、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(9) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、制度対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限の実効性を確保するために、各制度対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。また、制度対象者は、当該口座の管理の内容につき同意するものとします。

(10)本割当株式の払込期日

2026年6月15日(予定)

(11)振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

以 上