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Wedge Holdings CO., LTD.

Quarterly Report Feb 14, 2018

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【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成30年2月14日
【四半期会計期間】 第17期第1四半期(自  平成29年10月1日  至  平成29年12月31日)
【会社名】 株式会社ウェッジホールディングス
【英訳名】 Wedge Holdings CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  此下 竜矢
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町一丁目9番4号  ヒューリック日本橋本町一丁目ビル
【電話番号】 03-6225-2161
【事務連絡者氏名】 開示担当  小竹 康博
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町一丁目9番4号  ヒューリック日本橋本町一丁目ビル
【電話番号】 03-6225-2161
【事務連絡者氏名】 開示担当  小竹 康博
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E00745 23880 株式会社ウェッジホールディングス Wedge Holdings CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2017-10-01 2017-12-31 Q1 2018-09-30 2016-10-01 2016-12-31 2017-09-30 1 false false false E00745-000 2018-02-14 E00745-000 2016-10-01 2016-12-31 E00745-000 2016-10-01 2017-09-30 E00745-000 2017-10-01 2017-12-31 E00745-000 2016-12-31 E00745-000 2017-09-30 E00745-000 2017-12-31 E00745-000 2016-10-01 2016-12-31 jpcrp040300-q1r_E00745-000:DigitalFinanceReportableSegmentsMember E00745-000 2017-10-01 2017-12-31 jpcrp040300-q1r_E00745-000:DigitalFinanceReportableSegmentsMember E00745-000 2017-10-01 2017-12-31 jpcrp040300-q1r_E00745-000:ContentReportableSegmentsMember E00745-000 2016-10-01 2016-12-31 jpcrp040300-q1r_E00745-000:ContentReportableSegmentsMember E00745-000 2016-10-01 2016-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00745-000 2017-10-01 2017-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00745-000 2016-10-01 2016-12-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00745-000 2017-10-01 2017-12-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00745-000 2016-10-01 2016-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00745-000 2017-10-01 2017-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00745-000 2016-10-01 2016-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00745-000 2017-10-01 2017-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure

 0101010_honbun_7010046503001.htm

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第16期

第1四半期

連結累計期間 | 第17期

第1四半期

連結累計期間 | 第16期 |
| 会計期間 | | 自  平成28年10月1日

至  平成28年12月31日 | 自  平成29年10月1日

至  平成29年12月31日 | 自  平成28年10月1日

至  平成29年9月30日 |
| 売上高 | (千円) | 2,400,029 | 2,433,605 | 10,046,658 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 973,528 | 509,057 | △2,446,851 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (千円) | 182,341 | 41,247 | △4,004,000 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 4,139,729 | 643,700 | △8,125,689 |
| 純資産額 | (千円) | 30,492,424 | 17,925,180 | 17,470,525 |
| 総資産額 | (千円) | 59,257,733 | 48,160,851 | 47,905,376 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | 5.18 | 1.16 | △113.17 |
| 潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益金額又は

潜在株式調整後1株当たり

四半期純損失(△) | (円) | 2.17 | 1.16 | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 20.7 | 16.0 | 16.2 |

(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。 ### 2 【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について重要な

変更はありません。    

 0102010_honbun_7010046503001.htm

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある以下の事象が発生しております。

なお、文中の将来に関する事項は、四半期報告書提出日時点で当社グループが判断したものであります。

1.タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)から公表された事項等について

タイSECは、平成29年10月16日付で、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」)に対しGroup Lease  PCL.(以下「GL」という。)元最高経営責任者(CEO)であった此下益司氏が、偽計及び不正行為を行った可能性を指摘し、同氏に対して調査を進めるよう、タイDSIに対し申し立てをしたことを公表いたしました。

調査の対象となった取引は、GLの連結子会社であるGroup Lease Holdings PTE.LTD.(以下「GLH」とい

う。)が貸主となり、キプロス及びシンガポールの借主に対する54百万USドルの融資取引(以下「GLH融資取

引」という。)が、此下益司氏の指示により貸主グループ会社間で送金され、最終的にGLHへの分割弁済に充当

されていること、また、そのGLH融資取引に係る年利14~25%利息収入が過大に計上されることで、GLの連結

財務諸表は適正な開示を行っていないというものです。

当該事案は、タイDSIの調査の結果、刑事告訴に繋がる可能性が含まれており、これにより、此下益司氏は、

GLの取締役並びに経営者の資格を喪失し、同日付けでそれらの地位を退任することとなりました。

また、タイSECは、平成29年10月19日付で、GLが財務諸表の訂正を行わない場合、及びGLの取締役が財務

諸表の訂正を行わず、虚偽又は不適切な財務諸表の提出をする場合には、タイ証券取引法に違反することになると

の通知を行いました。

平成29年10月27日に、GL会計監査人のEY Office Limited(以下「EY」という。)から、GLの財務諸表に関して「無限定適正意見」から「意見不表明」に変更した修正監査報告書又は四半期レビュー報告書を受領しました。修正の対象となった財務諸表は過去に遡及し、

・2016年12月期の連結財務諸表(2017年2月28日発表)

・2017年12月期第1四半期財務諸表(2017年5月12日発表)

・2017年12月期第2四半期財務諸表(2017年8月15日発表)

と3回分となります。

(なお、上記3回分の報告書につきましては、平成29年12月25日に、GLH融資取引の会計処理を除外事項とした限定付適正意見又は限定付結論に修正する報告書をGLは受領しております。)

また、GLは、平成29年11月14日に、GLH融資取引に関連した貸付債権に対し、全額損失引当金を計上したこ

となど含む第3四半期(2017年9月)の決算を公表しており、EYからタイSECの指摘事項及びGLH融資取引

の会計処理等を限定事項とする限定付結論の四半期レビュー報告書を受領しております。

当社グループでは、これらの事象に対して、GLにおいて、問題となるGLH融資取引の特定を進めるためにタ

イSECに対し照会等を行うなど、該当期間の財務諸表並びにGLH融資取引に関して、調査及び見直しを進めて

まいりました。

GLでは、GLH融資取引について、特別監査を実施する独立的な第三者の監査法人を選任し、当該取引につい

て意見を求めることともしておりますが、現時点で相応しい候補先を決定するまでに至っておりません。特別監査

については、今年中に選定を行う予定で進めております。

また、当社連結子会社の株式会社ウェッジホールディングスでは、GLH融資取引の実態、取引の適正性を調査

するため、平成29年11月17日に、第三者委員会を設置することを決議し、第三者委員会の調査に全面的に協力して

まいりました。

平成29年12月12日に、第三者委員会の中間報告書を受領しましたが、タイSECの指摘の根拠を特定するには至

りませんでした。

当社グループといたしましては、引き続き、タイSECやタイDSIに対し、当社グループの正当性を主張しつ

つ、タイDSIの捜査に全面的に協力してまいります。

なお、捜査の動向次第では、当社グループの経営等に影響を及ぼす可能性があります。

2.JTRUST ASIA PTE.LTD.からの請求について

上記「1.タイ証券取引員会(以下「タイSEC」という。)から公表された事項について」に起因し、GLは

GLの株主で大口債権者であるJTRUST ASIA PTE.LTD.(以下「Jトラストアジア」という。)から、平成29年

11月30日付で、錯誤を理由として、契約解除と転換社債180百万USドルや投資等の即時一括弁済することなどを

含む請求を受けました。

当社グループでは、法律専門家の意見等も踏まえ、GLがJトラストアジアとの契約に違反したことや、契約上

も転換社債を即時返済する義務はないものと認識しており、当該請求は法的に無効と考えております。

当社グループは、Jトラスト株式会社並びにJトラストアジアと討議を重ね、Jトラストアジアとの円満な解決

に向けた合意を形成してまいります。

なお、Jトラストアジアとの交渉等の結果次第では、当社グループの経営等に影響を及ぼす可能性があります。

3.Jトラストアジアによる訴訟提起について

上記「1.タイ証券取引員会(以下「タイSEC」という。)から公表された事項について」及び、「2.JTRUST    ASIA PTE. LTD. からの請求について」にも起因し、平成30年1月12日にJトラストは、Jトラストアジアがタイ王国及びシンガポール共和国において、GL並びにGLHに対し法的手続きを開始した旨の公表を行っております。

(1)タイで開始された法的手続きについて

①民事訴訟の提起

Jトラストアジアは、平成30年1月9日に、此下益司氏、GL、及びGLの取締役3名を被告として、民事裁判所に民事訴訟を提起しました(民事事件Black Case No. Por. 83/2561)。訴状の内容は、不当行為の申し立て、取引無効の回避、及び損害賠償の請求に基づくもので、Jトラストアジアに対する損害賠償を被告全員に求めています。第一審(調停審理)は平成30年4月23日午前9時に予定されています。

②GLに対する会社更生の申し立て

Jトラストアジアは、平成30年1月10日に、GLの会社更生申し立てを中央破産裁判所に行いました(再生事件 No. For. 1/2561)。申し立ては、審理続行のため裁判所により受理され、第一審は平成30年3月19日午前9時に予定されています。

③GLの見解及び対応について

GLが受けた法律顧問からの助言によると、中央破産裁判所はJトラストアジアのGLに対する会社更生申し立てを受け今後審尋することになっておりますが、当該指示は当社の業務に差し障りが出るものではありません。GLは業務を継続し、顧客や取引先との必要な取引を開始したり、従業員等に給与を支払ったり等、通常通りに事業を進めることができます。

GLは、Jトラストアジアとの転換社債発行に関する投資契約を締結して以降の期間を通じて、当該投資契約 の条件を完全且つ厳密に遵守してきました。GLはその契約条件のいずれかに違反するような行動、または、Jトラストアジアに対して不当行為となるような行動に関わったことは一切ありません。さらに、GLは債権者への支払いを滞納したことは一度もありません。この点についてGLは、発生している状況に関してGLのその他主要金融債権者に対し引き続き説明を行い、GLと債権者間のさらなる相互理解を確保するとともに、確立された取引関係を今後も保持する所存です。

また、GLは現時点で一切支払い不能な状態にはありません。このことは一般公表されている財務状況報告書(貸借対照表)において、総資産額が総負債額を上回っていることからも容易に確認ができます。加えて、GLの事業において財務的な問題や流動性の枯渇は一切なく、もとより、GLは非常に高い実績をあげております。従って、GLは会社更生が適用される基準内に入ることはなく、会社更生の状況に置かれる理由も必要性もありません。この件について、GLは今後必要且つ適切な法的措置を取ることを検討するため、法律顧問への相談を進めております。

(2)シンガポール共和国で開始された法的手続きついて

①GLH等に対する損害賠償請求及び資産凍結命令について

Jトラストアジアは、GLH及びその他の会社を被告とし、シンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを   開始しました。主な訴訟申立ての理由としては、GLHが他の被告と共謀し、JトラストアジアにGLに対する総額180百万USドル以上の投資をさせるために詐欺を行ったというものです。また、GLHは、GLの財務諸表を改ざんし、投資家に対してGLが健全な財務状況にあると誤解させ、GLへの投資を促し、貸付契約を結ばせたというものです。これにより大きな被害を被ったため、Jトラストアジアは、GLH及びその他の会社を被告とし、シンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを開始しました。

主な訴訟申立ての理由としては、GLHが他の被告と共謀し、JトラストアジアにGLに対する総額180百万USドル以上の投資をさせるために詐欺を行ったというものです。また、GLHは、GLの財務諸表を改ざんし、投資家に対してGLが健全な財務状況にあると誤解させ、GLへの投資を促し、貸付契約を結ばせたというものです。

これにより大きな損害を被ったため、JトラストアジアはGLHおよびその他被告に対し、最低180百万USドルの損害賠償請求を行うとの内容です。Jトラストアジアはシンガポール共和国の裁判所に暫定的資産凍結命令を申請し、同裁判所から当該命令を取得したとの記載もあります。

これに対してGLHは、Jトラストアジアが、シンガポール共和国の裁判所へ申し立てた全ての訴状内容に及び暫定的資産凍結命令に反証すべくシンガポール共和国の弁護士と協議を進めております。

②GLの見解及び対応について

Jトラストアジアによるシンガポール共和国の裁判所の暫定的資産凍結命令では、GLHはシンガポール共和国にある自身の資産の各種取引及びシンガポール共和国国外へ180百万USドルまでの自身の資産を移転及び処分することが禁止されているとの内容です。しかし、実際は、GLHが通常の事業業務の過程で適切に自身の資産を処理及び移転することは禁止されておりません。GLHの通常業務にはアジア全域におけるGLグループ会社の現金及び投資の管理も含まれており、これらの業務遂行は可能な状況であります。

本件に関して、シンガポール共和国の弁護士によりますと、当該暫定的資産凍結命令は、シンガポール共和国の裁判所がJトラストアジアの申立てのみで仮に決定されたものであり、相手方であるGLHへのヒアリング等を一切行わず発令したものであるとのことです。更に当該命令の発令において、裁判所は訴状にある詐欺行為の有無を審議していないため、当該命令の発令により、Jトラストアジアの主張が証拠に裏付けられた事実であると確定したわけではありません。また、当該命令は暫定的な保護措置に過ぎず、裁判所が必要または適切であると判断すれば、その都度改訂され、また解除される性質のものです。その上、当該命令は最終決定ではなく、被告の要請に応じて取り下げることがあります。タイ王国とシンガポール共和国の両国の弁護士によると、GLは本訴訟における被告ではなく、当該命令に従う義務がないため、タイ王国にあるGLの資産には、当該命令の効力が及びません。

従いまして、当該命令によりGLの事業が停滞することはなく、GLは今後も通常通り事業を続けてまいりま す。

現在GLHにつきましては、シンガポール共和国の裁判所に対して暫定的資産凍結命令の取り下げの申請手続きを順次進めて参ります。

GLは、違法行為を行ったことも違法行為に関わったこともなく、GLHが貸付取引の借主と共謀し、GLの財務諸表を改ざんするなどの事実は全くありません。GLHと借主の間で交わされた貸付契約は、真正であり、実際のビジネス交渉により締結されたものであると考えております。また、GLの財務諸表は、全て事実に基づき正当に作成されております。従いまして、Jトラストアジアの訴訟申立ての各内容に関し、全く根拠がないものと考えております。

以上の通りでありますが、訴訟の進捗及び結果次第では、当社グループの経営に影響を及ぼす可能性がありま  す。

4.継続企業の前提に関する重要な事象等

当第1四半期連結累計期間において、上記1.の事象が発生しておりますが、これらについて、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

当該状況を解消又は改善するための対応策は「3.財政状況、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(3)重要事象等を解消、改善するための対応策」に記載しております。 

2 【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当社グループは当第1四半期連結累計期間においては、増収減益となりました。売上高は24億33百万円(前年同四半期比1.4%増)、営業利益は5億83百万円(同33.1%減)、経常利益は5億9百万円(同47.7%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は41百万円(同77.4%減)となりました。

これは、主にタイ王国並びにミャンマー連邦共和国、ラオス人民民主共和国でのDigital Finance事業(ファイナンス事業)が順調に拡大し売上増に貢献する一方、シンガポール共和国のGroup Lease Holdings PTE. LTD.におけるSMEローンに係る売上高を、保守的に回収ベースで計上することに起因し、増収効果が相殺される形となりました。また、同期においては将来の成長に資するための投資的費用を積極的に投下しておりました。DigitalFinance事業では、今後のさらなる事業拡大と収益構造の改革を推し進めるべく、経費構造の見直しにも着手しております。

当社といたしましては、今後とも短期的な景気判断や収益について適切に対処しながらも、それらに囚われることなく、中長期的視点で経済成長する地域に適切に投資し、当社の成長を目指していくものです。

以上のように、当社グループの掲げる中期経営計画「アクセルプラン2015「加速・ギア2」」に定めた方針に基づき、事業展開を加速しております。

なお、上記金額に消費税等は含まれておりません。

セグメントの業績は次のとおりであります。

①  Digital Finance事業

当事業の当第1四半期連結累計期間における業績は増収減益となりました。これらは主に、タイ王国、ミャンマー王国、ラオス人民共和国、インドネシア共和国等ではリース等売上は順調に拡大したものの、SMEローンの利息計上時期を保守的に回収ベースへと変更したことによる減収効果があり、また当該時期において将来の成長のための投資的費用を積極的に投下したことにより、当該事業における売上高・営業利益を伸ばすことができませんでした。

また、より高収益な企業体質を目指し,アジア各国で収益構造改革に着手しており、今後は大きなポートフォリオを持つカンボジア王国や、世界第4位の人口を持つ巨大市場のインドネシア共和国等におきましても、集中的に当社グループのリソースを投入し、急速な成長にも耐えられる企業体制を構築して参ります。なお、前第1四半期連結累計期間から持分法適用関連会社の範囲に含めましたスリランカ民主社会主義共和国のコロンボ証券取引所上場のCommercial Credit and Finance PLC及びTradeFinance and Investments PLCはセグメント売上高やセグメント利益には含まれておりません。

この結果、当第1四半期連結累計期間における現地通貨建ての業績は、売上高は6億82百万バーツ(前年同四半期比7.1%減)、セグメント利益(営業利益)は2億6百万バーツ(同32.9%減)となりました。

又、連結業績に関しては円安が影響を与え、円建ての業績では、売上高は23億40百万円(前年同四半期比3.1%増)、セグメント利益(営業利益)は6億98百万円(同25.8%減)となりました。

②  コンテンツ事業

コンテンツ事業は、減収減益となりました。これは当第1四半期連結累計期間において、日本事業の強化並びにアジア事業の開始など中長期的な成長に向けての投資的活動を強化したこと等によるものです。

当事業は、主にトレーディングカードゲーム制作やエンターテインメント関連の書籍及び電子書籍の制作、音楽及び関連商品の製作を行っており、様々なコンテンツを商品・イベント化する企画制作・編集・制作に独自性を持ち展開しております。

当第1四半期連結累計期間は売上高については、特に日本国内において受注が伸び悩んだことから厳しい経営成績となっておりますが、新たなコンテンツの獲得やアジアにおける事業進出の準備が整いつつありますので、今後も投資的費用は投入してまいりますが、アジア市場においては同事業を大きく伸ばしていく可能性があると考えております。

これらの諸活動の結果、当第1四半期連結累計期間における業績は、売上高92百万円(前年同期比28.8%減)、セグメント利益(営業利益)は△16百万円となりました。

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(3) 重要事象等を解消、改善するための対応策

事業等のリスク「1.Jトラストアジアによる訴訟提起について」に記載した事項に関しましては、①GLとJトラストアジアとの転換社債発行に関する投資契約の各条件を厳格に履行していること、②GLは債務超過状態ではないこと、③GLが違法行為を企てたり関わったりしたことはなく、GLHと借主との契約はすべて真正であること、④GLの財務諸表は事実をもとに作成されていることから、当社といたしましては法律専門家の意見を踏まえ根拠のない訴訟の提起と判断しておりますので、当社の主張が認められるよう反証してまいります。

(4)研究開発活動

該当事項はありません。   

 0103010_honbun_7010046503001.htm

第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 100,842,000
100,842,000
種類 第1四半期会計期間

末現在発行数(株)

(平成29年12月31日)
提出日現在

発行数(株)

(平成30年2月14日)
上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名
内容
普通株式 35,477,600 35,477,600 東京証券取引所

JASDAQ

(グロース)
当社の単元株は100株であります。
35,477,600 35,477,600

(注)  「提出日現在発行数」欄には、平成30年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使(旧商法に基づき発行された転換社債の転換及び新株引受権付社債の権利行使を含む。)により発行された株式数は含まれておりません。 #### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金

増減額

(千円)
資本準備金

残高

(千円)
平成 29年 10月 1日~

平成 29年 12月31日
35,477,600 3,977,648 3,500,351

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式 39,400

完全議決権株式(その他)

普通株式 35,436,600

354,366

単元未満株式

普通株式 1,600

発行済株式総数

35,477,600

総株主の議決権

354,366

(注)  当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ② 【自己株式等】

平成29年12月31日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数の

割合(%)
株式会社ウェッジ

ホールディングス
東京都中央区日本橋本町

一丁目9番4号

ヒューリック日本橋本町一丁目ビル
39,400 39,400 0.11
39,400 39,400 0.11

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

尚、前事業年度の有価証券報告書記載の通り、平成30年2月6日付にて役員の異動がありました。

前事業年度の有価証券報告書に記載された継続会終結後の役員の状況からの変更内容は以下の通りです。

(3)役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日
代表取締役 取締役 庄司 友彦 平成30年2月6日

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第4 【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人アリアによる四半期レビューを受けております。

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1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位:千円)
前連結会計年度

(平成29年9月30日)
当第1四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 13,199,623 11,180,879
受取手形及び売掛金 83,900 82,414
営業貸付金 31,013,878 32,930,664
商品及び製品 1,316 1,116
仕掛品 8,267 13,079
原材料及び貯蔵品 287,464 304,313
短期貸付金 321,598 359,715
繰延税金資産 203,498 173,332
その他 1,928,977 2,297,975
貸倒引当金 △8,594,236 △8,716,910
流動資産合計 38,454,289 38,626,580
固定資産
有形固定資産 455,752 467,669
無形固定資産
のれん 1,692,080 1,687,207
その他 350,320 401,363
無形固定資産合計 2,042,401 2,088,571
投資その他の資産
投資有価証券 2,267,964 2,321,644
関係会社株式 4,045,355 4,065,051
長期貸付金 327,508 278,343
破産更生債権等 19,627 11,961
繰延税金資産 9,018 7,873
外国株式購入預託金 24,218 24,218
その他 304,065 310,381
貸倒引当金 △44,824 △41,444
投資その他の資産合計 6,952,933 6,978,030
固定資産合計 9,451,087 9,534,271
資産合計 47,905,376 48,160,851
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 75,934 40,803
1年内償還予定の社債 38,000 38,000
短期借入金 472,996 234,303
関係会社短期借入金 87,666 166,150
1年内返済予定の長期借入金 753,037 361,255
未払法人税等 14,509 -
引当金 264,513 26,054
その他 1,036,663 1,510,671
流動負債合計 2,743,320 2,377,239
(単位:千円)
前連結会計年度

(平成29年9月30日)
当第1四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)
固定負債
社債 4,968,524 5,100,782
転換社債 22,566,510 22,631,000
長期借入金 96,719 67,437
繰延税金負債 11,128 8,417
退職給付に係る負債 39,572 41,704
その他 9,073 9,090
固定負債合計 27,691,529 27,858,432
負債合計 30,434,850 30,235,671
純資産の部
株主資本
資本金 3,977,648 3,977,648
資本剰余金 6,088,226 6,088,226
利益剰余金 △2,291,947 △2,250,701
自己株式 △40,961 △40,961
株主資本合計 7,732,966 7,774,212
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,547 2,606
為替換算調整勘定 20,010 △53,887
その他の包括利益累計額合計 21,557 △51,281
新株予約権 9,280 9,279
非支配株主持分 9,706,722 10,192,968
純資産合計 17,470,525 17,925,179
負債純資産合計 47,905,376 48,160,851

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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成28年10月1日

 至 平成28年12月31日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年10月1日

 至 平成29年12月31日)
売上高 2,400,029 2,433,604
売上原価 343,079 360,032
売上総利益 2,056,949 2,073,572
販売費及び一般管理費 1,185,154 1,490,529
営業利益 871,795 583,042
営業外収益
受取利息 25,622 59,309
為替差益 177,903 -
持分法による投資利益 - 170,844
その他 1,242 41
営業外収益合計 204,768 230,195
営業外費用
支払利息 1,993 3,585
社債利息 68,356 234,285
為替差損 - 55,254
持分法による投資損失 28,011 -
貸倒引当金繰入額 - 10,637
その他 4,675 418
営業外費用合計 103,036 304,181
経常利益 973,528 509,057
税金等調整前四半期純利益 973,528 509,057
法人税、住民税及び事業税 192,984 94,481
法人税等調整額 42,127 29,697
法人税等合計 235,112 124,178
四半期純利益 738,415 384,878
非支配株主に帰属する四半期純利益 556,073 343,631
親会社株主に帰属する四半期純利益 182,341 41,246

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【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成28年10月1日

 至 平成28年12月31日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年10月1日

 至 平成29年12月31日)
四半期純利益 738,415 384,878
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 - 1,059
為替換算調整勘定 3,403,421 221,526
持分法適用会社に対する持分相当額 △2,107 37,294
その他の包括利益合計 3,401,313 259,880
四半期包括利益 4,139,729 644,759
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 1,363,551 161,797
非支配株主に係る四半期包括利益 2,776,178 482,962

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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第1四半期連結累計期間

(自  平成29年10月1日  至  平成29年12月31日)
該当事項はありません。

該当事項はありません。 (追加情報)

当第1四半期連結累計期間

(自  平成29年10月1日  至  平成29年12月31日)
(連結子会社Group Lease Holdings PTE. LTD. が保有する貸付債権等について)

当社連結子会社でタイ証券取引所上場のGroup Lease PCL. (以下「GL」という。)は、その子会社Group Lease Holdings PTE. LTD. (以下「GLH」という。)を通じ、中小企業及び戦略的ビジネスパートナーへの貸付(以下「GLH融資取引」という。)を行っております。

 GLは、当第1四半期連結会計期間の平成29年10月16日及び同月19日に、タイ証券委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上などについて指摘を受けました。当社グループでは、当該指摘の事実関係等について調査をするため、当社の連結子会社である株式会社ウェッジホールディングスが第三者委員会を設置しGLH融資取引を調査しましたものの、タイSECの指摘の根拠を特定することはできませんでした。

当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な影響の及ぶ可能性等を考慮し、前連結会計年度の年度末決算から、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定し、営業貸付金原本相当については特別損失に貸倒引当金繰入額を計上し、未収利息相当については、売上金から減額する処理を行っております。当連結会計年度の第1四半期決算においては、タイ捜査当局による捜査の進捗などによる新たな事実の判明など大きな変化がないことを考慮の上、上記の会計処理を踏襲しております。

 当連結会計年度の第1四半期連結会計期間末におけるタイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付債権(概算値)は、貸付元本(営業貸付金)6,336百万円(前連結会計年度末6,020百万円)、未収利息(流動資産 その他)280百万円(前連結会計年度末266百万円)となっており、当該貸付金債権全額(営業貸付金及び未収利息)について貸倒引当金6,616百万円(前連結会計年度末6,287百万円)を設定しております。

  また、当第1四半期連結会計期間の関連利息収入(売上高)は―百万円(前連結会計年度の第1四半期連結会計期間417百万円)となっております。

(JTRUST ASIA PTE. LTD. からの請求について)

平成29年10月16日及び同月19日に、タイSECからGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上などについて指摘を受けたことに起因し、GLは、GLの株主で大口債権者であるJTRUST ASIA PTE. LTD. (以下「Jトラストアジア」という。)から、平成29年11月30日付で、錯誤を理由として、契約解除と転換社債180百万USドルや投資等の即時一括弁済を求める請求を受けております。

 当社グループでは、法律専門家の意見等も踏まえ、GLがJトラストアジアとの契約に違反したことはなく、契約上の各条項からも転換社債を即時返済する義務はないものと認識しており、当該請求は法的に無効であると考えており、今後必要且つ適切な法的措置を取ることを検討しております。

なお、当第1四半期連結累計期間後に発生した事項等につきましては、重要な後発事象に関する注記をご参照下さい。

該当事項はありません。 ###### (四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

前第1四半期連結累計期間

(自  平成28年10月1日

至  平成28年12月31日)
当第1四半期連結累計期間

(自  平成29年10月1日

至  平成29年12月31日)
減価償却費 12,955千円 44,669千円
のれんの償却額 14,923 40,066
(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自  平成28年10月1日  至  平成28年12月31日)

1.株主資本の著しい変動

当社は、当第1四半期連結累計期間に新株予約権の行使による新株式の発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ85,725千円増加しております。

この結果、当第1四半期連結会計期間末において資本金が3,977,648千円、資本剰余金が6,087,277千円となっております。 当第1四半期連結累計期間(自  平成29年10月1日  至  平成29年12月31日)

1.株主資本の著しい変動

該当事項はありません。   

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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第1四半期連結累計期間(自  平成28年10月1日  至  平成28年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント その他

(注) 1
合計 調整額

(注) 2
四半期

連結損益

計算書

計上額

(注) 3
Digital Finance事業 コンテンツ事業
売上高
外部顧客への売上高 2,269,444 130,585 2,400,029 2,400,029 2,400,029
セグメント間の内部売上高又は振替高
2,269,444 130,585 2,400,029 2,400,029 2,400,029
セグメント利益 941,695 4,001 945,696 △29,946 915,750 △43,954 871,795

(注) 1  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、新規事業開発等及び投資育成事業を含んでおります。

2  セグメント利益の調整額△43,954千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その主なものは本社の管理部門に係る費用であります。

3  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 2.報告セグメントごとの資産に関する情報

当第1四半期連結会計期間において、Commrecial Credit and Finance PLCの株式を取得し、新たに持分法適用関連会社としております。これを主たる原因として、前連結会計年度の末日に比べ「Digital Finance事業」のセグメント資産が9,004,096千円増加しております。 

Ⅱ  当第1四半期連結累計期間(自  平成29年10月1日  至  平成29年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント その他

(注) 1
合計 調整額

(注) 2
四半期

連結損益

計算書

計上額

(注) 3
Digital Finance事業 コンテンツ事業
売上高
外部顧客への売上高 2,340,616 92,988 2,433,604 2,433,604 2,433,604
セグメント間の内部売上高又は振替高
2,430,616 92,988 2,433,604 2,433,604 2,433,604
セグメント利益 698,456 △16,036 682,419 △50,436 631,982 △48,940 583,042

(注) 1  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、新規事業開発等及び投資育成事業を含んでおります。

2  セグメント利益の調整額  △48,940千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その主なものは本社の管理部門に係る費用であります。

3  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  ###### (1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額又は潜在株式調整後1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目 前第1四半期連結累計期間

(自  平成28年10月1日

至  平成28年12月31日)
当第1四半期連結累計期間

(自  平成29年10月1日

至  平成29年12月31日)
(1) 1株当たり四半期純利益金額 5円18銭 1円16銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 182,341 41,247
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額(千円)
182,341 41,247
普通株式の期中平均株式数(株) 35,214,504 35,438,200
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額又は

潜在株式調整後1株当たり四半期純損失金額(△)
2円17銭 1円16銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) △105,658 △24
普通株式増加数(株) 152,758
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

当社グループの重要な連結子会社であるGroup Lease PCL. (以下「GⅬ」という。)及び、Group Lease Holdings PTE. LTD. (以下「GLH」という。)において、当第1四半期連結累計期間末後に、以下の通りJTRUST ASIA PTE. LTD. (以下「Jトラストアジア」という。)がタイ王国及びシンガポール共和国において、GL並びにGLHに対し法的手続きを開始したという事象が生じております。

1.タイで開始された法的手続きについて

(1)民事訴訟の提起

Jトラストアジアは、平成30年1月9日に、此下益司氏、GL、及びGLの取締役3名を被告として、民事裁判所 に民事訴訟を提起しました(民事事件Black Case No. Por. 83/2561)。訴状の内容は、不当行為の申し立て、取引無効の回避、及び損害賠償の請求に基づくもので、Jトラストアジアに対する損害賠償を被告全員に求めています。第一審(調停審理)は平成30年4月23日午前9時に予定されています。

(2)GLに対する会社更生の申し立て

Jトラストアジアは、平成30年1月10日に、GLの会社更生申し立てを中央破産裁判所に行いました(再生事件No. For. 1/2561)。申し立ては、審理続行のため裁判所により受理され、第一審は平成30年3月19日午前9時に予定されています。

(3)GLの見解及び対応について

GLが受けた法律顧問からの助言によると、中央破産裁判所はJトラストアジアのGLに対する会社更生申し立てを受け今後審尋することになっておりますが、当該指示は当社の業務に差し障りが出るものではありません。GLは業務を継続し、顧客や取引先との必要な取引を開始したり、従業員等に給与を支払ったり等、通常通りに事業を進めることができます。

GLは、Jトラストアジアとの転換社債発行に関する投資契約を締結して以降の期間を通じて、当該投資契約の条件を完全且つ厳密に遵守してきました。GLはその契約条件のいずれかに違反するような行動、または、Jトラストアジアに対して不当行為となるような行動に関わったことは一切ありません。

さらに、GLは債権者への支払いを滞納したことは一度もありません。この点についてGLは、発生している状況に関してGLのその他主要金融債権者に対し引き続き説明を行い、GLと債権者間のさらなる相互理解を確保するとともに、確立された取引関係を今後も保持する所存です。

また、GLは現時点で一切支払い不能な状態にはありません。このことは一般公表されている財務状況報告書(貸借対照表)において、総資産額が総負債額を上回っていることからも容易に確認ができます。加えて、GLの事業において財務的な問題や流動性の枯渇は一切なく、もとより、GLは非常に高い実績をあげております。

従って、GLは会社更生が適用される基準内に入ることはなく、会社更生の状況に置かれる理由も必要性もありません。この件について、GLは今後必要且つ適切な法的措置を取ることを検討するため、法律顧問への相談を進めております。

2.シンガポール共和国で開始された法的手続きついて

(1)GLH等に対する損害賠償請求及び資産凍結命令について

Jトラストアジアは、GLH及びその他の会社を被告とし、シンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを開始しました。主な訴訟申立ての理由としては、GLHが他の被告と共謀し、JトラストアジアにGLに対する総額1億8千万米ドル以上の投資をさせるために詐欺を行ったというものです。また、GLHは、GLの財務諸表を改ざんし、投資家に対してGLが健全な財務状況にあると誤解させ、GLへの投資を促し、貸付契約を結ばせたというものです。これにより大きな損害を被ったため、JトラストアジアはGLHおよびその他被告に対し、最低1億8千万米ドルの損害賠償請求を行うとの内容です。Jトラストアジアはシンガポール共和国の裁判所に暫定的資産凍結命令を申請し、同裁判所から当該命令を取得したとの記載もあります。

これに対してGLHは、Jトラストアジアが、シンガポール共和国の裁判所へ申し立てた全ての訴状内容に及び暫定的資産凍結命令に反証すべくシンガポール共和国の弁護士と協議を進めております。

(2)GLの見解及び対応について

Jトラストアジアによるシンガポール共和国の裁判所の暫定的資産凍結命令では、GLHはシンガポール共和国にある自身の資産の各種取引及びシンガポール共和国国外へ1億8千万米ドルまでの自身の資産を移転及び処分することが禁止されているとの内容です。しかし、実際は、GLHが通常の事業業務の過程で適切に自身の資産を処理及び移転することは禁止されておりません。GLHの通常業務にはアジア全域におけるGLグループ会社の現金及び投資の管理も含まれており、これらの業務遂行は可能な状況であります

本件に関して、シンガポール共和国の弁護士によりますと、当該暫定的資産凍結命令は、シンガポール共和国の裁判所がJトラストアジアの申立てのみで仮に決定されたものであり、相手方であるGLHへのヒアリング等を一切行わず発令したものであるとのことです。

更に当該命令の発令において、裁判所は訴状にある詐欺行為の有無を審議していないため、当該命令の発令に

より、Jトラストアジアの主張が証拠に裏付けられた事実であると確定したわけではありません。

Jトラストアジアの主張が証拠に裏付けられた事実であると確定したわけではありません。また、当該命令は暫定的な保護措置に過ぎず、裁判所が必要または適切であると判断すれば、その都度改訂され、また解除される性質のものです。その上、当該命令は最終決定ではなく、被告の要請に応じて取り下げることがあります。

タイ王国とシンガポール共和国の両国の弁護士によると、GLは本訴訟における被告ではなく、当該命令に従う義務がないため、タイ王国にあるGLの資産には、当該命令の効力が及びません。従いまして、当該命令によりGLの事業が停滞することはなく、GLは今後も通常通り事業を続けてまいります。

現在GLHにつきましては、シンガポール共和国の裁判所に対して暫定的資産凍結命令の取り下げの申請手続きを順次進めて参ります。

GLは、違法行為を行ったことも違法行為に関わったこともなく、GLHが貸付取引の借主と共謀し、GLの財務諸表を改ざんするなどの事実は全くありません。GLHと借主の間で交わされた貸付契約は、真正であり、実際のビジネス交渉により締結されたものであると考えております。また、GLの財務諸表は、全て事実に基づき正当に作成されております。従いまして、Jトラストアジアの訴訟申立ての各内容に関し、全く根拠がないものと考えておりますので、当社の主張が認められるよう反証してまいります。                                 #### 2 【その他】

該当事項はありません。 

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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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