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TriIs Incorporated Share Issue/Capital Change 2026

May 15, 2026

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 臨時報告書_20260515093034

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2026年5月15日
【会社名】 株式会社トライアイズ
【英訳名】 TriIs Incorporated
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩尾 俊兵
【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号
【電話番号】 03-3221-0211
【事務連絡者氏名】 取締役COO兼CTO 小林 尚生
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号
【電話番号】 03-3221-0211
【事務連絡者氏名】 取締役COO兼CTO 小林 尚生
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E05183 48400 株式会社トライアイズ TriIs Incorporated 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05183-000 2026-05-15 xbrli:pure

 臨時報告書_20260515093034

1【提出理由】

当社は、2026年5月14日開催の取締役会において、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。 

2【報告内容】

(1) 銘柄

株式会社トライアイズ第18回新株予約権

(2) 発行数

5,054個

(3) 発行価格

1個につき20円(目的株式数1株につき0.2円)

なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社赤坂国際会計が、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果と同額に決定したものである。

(4) 発行価額の総額

101,080円

(5) 新株予約権の割当日(払込期日)

2026年5月29日

(6) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

・ 本新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とする。

・ 本新株予約権1個当たりの新株予約権の目的である株式の数(以下「目的株式数」という。)は、当初100株とする。

・ 行使価額が調整される場合、目的株式数(当該時点で行使されていない本新株予約権の目的株式数に限る。)は、以下の算式により調整され、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後目的株式数 調整前目的株式数 × 調整前行使価額
調整後行使価額

(7) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

・ 本新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限る。)の価額(以下「出資価額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの出資価額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とし、当初行使価額は835円とする。

・ 本新株予約権の発行後、時価を下回る払込金額をもって新たに当社普通株式を交付する場合その他の一定の事由が生じた場合、行使価額は、以下に定める算式に従い調整される。

調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 既発行

株式数
交付株式数 × 1株当たり

の払込金額
時価
既発行株式数 + 交付株式数

(8) 新株予約権の行使期間

2026年6月1日から2031年5月30日まで

(9) 新株予約権の行使条件

・ 新株予約権者は、当社又は当社子会社の取締役、監査役若しくは又は従業員の地位を有している場合に限り、本新株予約権を行使することができ、これらの地位のいずれも喪失した場合、以後、本新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任若しくは定年退職による喪失の場合又は取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

・ 本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができない。

・ 上記のほか、当社は、後記(15)に記載のとおり、新株予約権者との間で締結する割当契約において、一定の業績目標を達成することを行使条件として定めております。

(10) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

行使に際して払込み又は給付をした財産の額(資本金等増加限度額)として会社計算規則に定める額の2分の1の額(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)を資本金として計上し、その余を資本準備金として計上する。

(11) 新株予約権の取得に関する事項

・ 本新株予約権者が上記(6)に定める条件に該当しなくなった場合その他本新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなった場合、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。

・ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約又は分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他一定の事項を内容とする議案が当社株主総会において承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社取締役会において承認された場合)において、当社取締役会が別途取得日を定めた場合、当該取得日をもって、1個につき本新株予約権の払込金額に相当する額を取得価額として、当該取得日において残存する本新株予約権の全部を取得することができる。

・ 上記のほか、当社は、後記(15)に記載のとおり、新株予約権者との間で締結する割当契約において定める業績目標の達成が不可能となった場合、本新株予約権の全部を無償で買い取ることができる旨を定めております。

(12) 組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が組織再編行為を行う場合、組織再編行為の効力発生日において、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、以下に掲げる内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、本新株予約権者が有する本新株予約権は消滅する。

・ 交付する承継新株予約権の数

効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一とする。

・ 承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の種類

承継会社等の普通株式

・ 承継新株予約権の目的である承継会社等の株式の数

効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに、効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるであろう経済的価値と同等の経済価値を得られるように、承継新株予約権の行使価額を定める。

・ その他

上記のほか、承継新株予約権に関する内容は、本要項に定める内容と同一又はこれに準じたものとする。

(13) 新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

(14) 勧誘の相手方の人数及びその内訳

監査等委員である取締役を除く当社取締役2名 5,054個(505,400株)

(15) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

新株予約権者との取決めは、新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところにより、かかる契約において、当社は、本新株予約権の行使条件として、以下に掲げる業績目標を達成すること(各事項を順次達成することをもって足り、全ての事項を同時に達成し又は達成した状態を維持しているか否かを問わない。)を定めています。

・ 連結計算書類に基づく連結売上高が100億円以上となること。

・ 連結計算書類に基づく連結営業利益が、本新株予約権の発行日が属する事業年度の直前5事業年度における連結営業利益のうち最も高い金額を超過すること。

・ 連結計算書類に基づく連結営業利益が、2期以上の複数の事業年度(連続する事業年度であることを要しない。)において、0円を超過すること。

・ 2期以上の複数の事業年度(連続する事業年度であることを要しない。)において、それぞれ年間総額1億円以上の配当金が支払わること。

・ 東京証券取引所における当社の普通株式の時価総額が6か月以上継続して250億円以上を維持されること。

また、上記の業績目標を達成できないことが確定した場合その他新株予約権を行使することができなくなった場合、当社は、新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得することができることを定めています。

以 上