Registration Form • Aug 29, 2025
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【表紙】
【発行登録追補書類番号】
7-関東1-1
【提出書類】
発行登録追補書類
【提出先】
東海財務局長
【提出日】
2025年8月29日
【会社名】
トヨタ自動車株式会社
【英訳名】
TOYOTA MOTOR CORPORATION
【代表者の役職氏名】
取締役社長 佐藤 恒治
【本店の所在の場所】
愛知県豊田市トヨタ町1番地
【電話番号】
<0565>28-2121
【事務連絡者氏名】
資本関連事業部長 森山 由英
【最寄りの連絡場所】
名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
【電話番号】
<052>552-2111
【事務連絡者氏名】
財務部資金為替室長 若月 健太郎
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】
社債
【今回の募集金額】
| 第32回無担保社債(5年債) | 20,000百万円 |
| 第33回無担保社債(10年債) | 20,000百万円 |
| 計 | 40,000百万円 |
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2025年4月25日 |
| 効力発生日 | 2025年5月7日 |
| 有効期限 | 2027年5月6日 |
| 発行登録番号 | 7-関東1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 300,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | | なし
(なし) | 減額総額(円) | なし |
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 300,000百万円
(300,000百万円) | |
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に
基づき算出しております。
該当事項はありません。
| 【残高】 | (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
E02144 72030 トヨタ自動車株式会社 TOYOTA MOTOR CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E02144-000 2025-08-29 xbrli:pure
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| 銘柄 | トヨタ自動車株式会社第32回無担保社債 (特定社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金20,000,000,000円 |
| 各社債の金額(円) | 金1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金20,000,000,000円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.296% |
| 利払日 | 毎年3月4日および9月4日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法および期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2026年3月4日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月4日および9月4日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記(注)9.「元利金の支払」記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2030年9月4日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法および期限 (1)本社債の元金は、2030年9月4日にその残存総額を償還する。 (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記(注)9.「元利金の支払」記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年8月29日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年9月4日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第33回無担保社債(特定社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保提供する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同等の担保権を設定する。担保提供とは、当社の資産に担保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をすることおよび当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。 2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1)S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(以下、S&Pという。)
信用格付:A+(取得日 2025年8月29日)
入手方法:S&Pのホームページ(https://www.spglobal.com/ratings/jp/)の「ライブラリ・規制関連」の「信用格付けの概要(SPRJ)」をクリックして表示される「信用格付けの概要(S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社)」(https://disclosure.spglobal.com/ratings/jp/regulatory/jpcrlist/-/pcr-details/pcr/corporates)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-4572-6000
(2)ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下、ムーディーズという。)
信用格付:A1(取得日 2025年8月29日)
入手方法:ムーディーズのホームページ(https://www.moodys.com/web/ja/jp.html)の「信用格付事業」の「詳細を見る」をクリックして表示される「格付・規制」の「格付ニュース」に掲載されている。
問合せ電話番号:03-5408-4100
(3)株式会社格付投資情報センター(以下、R&Iという。)
信用格付:AAA(取得日 2025年8月29日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(4)株式会社日本格付研究所(以下、JCRという。)
信用格付:AAA(取得日 2025年8月29日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、社債株式等振替法という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債株式等振替法に従い、本社債の社債権者(以下、本社債権者という。)が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債には、会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者を設置しない。
4.期限の利益喪失
当社は、次の各号の場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつけて、ただちに元本金額で本社債を償還する。当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合は本(注)5.に従ってその旨をただちに公告する。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項に定める元本の支払いに違背し、7日を経過してもその履行がなされないとき。
(2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項に定める利息の支払いに違背し、7日を経過してもその履行がなされないとき。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項に違背したとき。
(4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済がなされないとき。
(5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁済がなされないとき、または当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りでない。
(6)当社に関する破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは特別清算の申立があったとき。ただし、かかる申立が当社以外のものによりなされ、かつ申立後60日以内に取下げ、棄却または却下されたときは、この限りでない。
(7)当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
5.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して本社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除いては、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および名古屋市において発行する各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。
6.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
7.社債権者集会
(1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下、本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、本種類の社債の社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)5.に従って当社は公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債株式等振替法第86条に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10.(1)を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、本種類の社債の社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、本種類の社債の社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)前号の本種類の社債の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
9.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債株式等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
10.財務代理人、発行代理人および支払代理人
(1)株式会社三菱UFJ銀行
(2)財務代理人、発行代理人および支払代理人は、本社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3)財務代理人、発行代理人および支払代理人を変更する場合は、当社は本(注)5.に定められた方法により公告する。
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 7,000 | 1.引受人は本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金22.5銭とする。 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 5,200 | |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 4,800 | |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 3,000 | |
| 計 | ― | 20,000 | ― |
該当事項はありません。
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
| 銘柄 | トヨタ自動車株式会社第33回無担保社債 (特定社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金20,000,000,000円 |
| 各社債の金額(円) | 金1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金20,000,000,000円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.793% |
| 利払日 | 毎年3月4日および9月4日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法および期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2026年3月4日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月4日および9月4日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記(注)9.「元利金の支払」記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2035年9月4日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法および期限 (1)本社債の元金は、2035年9月4日にその残存総額を償還する。 (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記(注)9.「元利金の支払」記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年8月29日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年9月4日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第32回無担保社債(特定社債間限定同等特約付)(サステナビリティボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保提供する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同等の担保権を設定する。担保提供とは、当社の資産に担保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をすることおよび当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。 2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1)S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(以下、S&Pという。)
信用格付:A+(取得日 2025年8月29日)
入手方法:S&Pのホームページ(https://www.spglobal.com/ratings/jp/)の「ライブラリ・規制関連」の「信用格付けの概要(SPRJ)」をクリックして表示される「信用格付けの概要(S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社)」(https://disclosure.spglobal.com/ratings/jp/regulatory/jpcrlist/-/pcr-details/pcr/corporates)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-4572-6000
(2)ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下、ムーディーズという。)
信用格付:A1(取得日 2025年8月29日)
入手方法:ムーディーズのホームページ(https://www.moodys.com/web/ja/jp.html)の「信用格付事業」の「詳細を見る」をクリックして表示される「格付・規制」の「格付ニュース」に掲載されている。
問合せ電話番号:03-5408-4100
(3)株式会社格付投資情報センター(以下、R&Iという。)
信用格付:AAA(取得日 2025年8月29日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(4)株式会社日本格付研究所(以下、JCRという。)
信用格付:AAA(取得日 2025年8月29日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、社債株式等振替法という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債株式等振替法に従い、本社債の社債権者(以下、本社債権者という。)が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債には、会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者を設置しない。
4.期限の利益喪失
当社は、次の各号の場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつけて、ただちに元本金額で本社債を償還する。当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合は本(注)5.に従ってその旨をただちに公告する。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項に定める元本の支払いに違背し、7日を経過してもその履行がなされないとき。
(2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項に定める利息の支払いに違背し、7日を経過してもその履行がなされないとき。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項に違背したとき。
(4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済がなされないとき。
(5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁済がなされないとき、または当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りでない。
(6)当社に関する破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは特別清算の申立があったとき。ただし、かかる申立が当社以外のものによりなされ、かつ申立後60日以内に取下げ、棄却または却下されたときは、この限りでない。
(7)当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
5.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して本社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除いては、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および名古屋市において発行する各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。
6.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
7.社債権者集会
(1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下、本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、本種類の社債の社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)5.に従って当社は公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債株式等振替法第86条に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10.(1)を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、本種類の社債の社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、本種類の社債の社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)前号の本種類の社債の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
9.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債株式等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
10.財務代理人、発行代理人および支払代理人
(1)株式会社三井住友銀行
(2)財務代理人、発行代理人および支払代理人は、本社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3)財務代理人、発行代理人および支払代理人を変更する場合は、当社は本(注)5.に定められた方法により公告する。
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
(1) 【社債の引受け】
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 7,000 | 1.引受人は本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金30銭とする。 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 5,200 | |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 4,800 | |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 3,000 | |
| 計 | ― | 20,000 | ― |
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
| 払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
| 40,000,000,000 | 125,000,000 | 39,875,000,000 |
(注)上記金額は、第32回無担保社債および第33回無担保社債の合計金額であります。
上記の差引手取概算額39,875,000,000円は、全額を、当社が策定したソーシャルプロジェクト及びグリーンプロジェクト(ソーシャルプロジェクトにおいては①先進安全技術及び高度運転支援技術、②福祉車両(ウェルキャブ)に係るそれぞれの開発・製造に関する研究開発費及び製造原価とし、グリーンプロジェクトにおいては①ゼロエミッション車(電気自動車(BEV)、燃料電池自動車(FCEV))の車両及び構成部品の開発・製造に関する研究開発費、設備投資及び製造原価並びに②再生可能エネルギーの利用増加に係る設備投資、支出及び出資とする。いずれにおいてもリファイナンス含む。)に充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは、現金又は現金同等物として運用予定です。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
サステナビリティへの取り組み
「トヨタフィロソフィー」
自動車産業は今、100年に一度の大変革の時代にあります。先の見通し難い時代だからこそ、グローバルに働く従業員とその家族のために、そして、これからのトヨタを支えていく次世代のために、未来への道標となる「トヨタフィロソフィー」をまとめました。
トヨタフィロソフィーでは、私たちのミッションを「幸せの量産」と定義しました。自動織機を発明した豊田佐吉と当時不可能といわれた国産自動車づくりに挑戦した豊田喜一郎。二人が本当につくりたかったものは、商品を使うお客様の幸せであり、その仕事に関わるすべての人の幸せでした。たとえ、つくるものが変わったとしても、「幸せ」を追求することは決して変わりません。また、「良品廉価」を追求し、より多くの人々にお届けすることも大切にしてきました。トヨタがトヨタであるために必要なことは「量産」です。トヨタは「幸せ」の「量産」にこだわっていきます。
次に、使命を実現するためのビジョンとして、「可動性(モビリティ)を社会の可能性に変える」を掲げました。「可動性」という言葉には、「一人ひとりが行動を起こす」という意味が込められています。今の私たちに求められていることは、トヨタに働く一人ひとりが、企業人として、その前に、一人の人間として、地球環境も含めた人類の幸せにつながる行動を起こすことだと思っています。そして、「トヨタウェイ」に基づき、ものづくりへの徹底したこだわりに加えて、人と社会に対するイマジネーションを大切にし、様々なパートナーと共に、唯一無二の価値を生み出していきます。
豊田綱領から続く当社のフィロソフィーは、SDGsの「誰ひとり取り残さない」という精神そのものだと思います。そして、このフィロソフィーに基づいて経営することが、SDGs、国際社会が目指す「より良い世界づくり」に持続的に取り組むことにつながると考えています。
「モビリティカンパニーへの変革」
トヨタの使命は「幸せの量産」であり、創業以来、クルマづくりを通じて、社会の発展に貢献し、お客様をはじめとする世界中のステークホルダーの幸せな暮らしのお役に立つことをめざしてきました。誰ひとり取り残すことなく、すべての人に移動の自由と楽しさをお届けしたい。安全・安心で、持続可能なモビリティ社会を実現したい。そのために私たちがめざしているのがモビリティカンパニーへの変革です。
将来にわたって、クルマが世の中の役に立ち、人々を笑顔にするモビリティであり続けるためには、交通事故や環境負荷の増大、渋滞など、クルマが生み出すネガティブな影響を最小化し、同時に、利便性や快適性、運転の楽しさなど、ポジティブな面を最大化していくことが必要だと考えています。私たちは「カーボンニュートラル」と「移動価値の拡張」を2つの重点テーマとして、モビリティカンパニーへの変革を進めていきます。
「カーボンニュートラル」
<マルチパスウェイ戦略>
私たちの暮らしを支えているのは、エネルギーです。クルマの未来を変えていく上でも、エネルギーの未来に向き合うことが大切です。将来的には、再生可能エネルギーの普及を通じて、社会を支えるエネルギーは電気と水素に収れんしていくと考えられます。一方で、足元では国・地域ごとにさまざまなエネルギー事情があり、トランジションのペースは異なります。
こうした背景認識のもと、中長期的には電気と水素の未来を見据えながら、短期的にはエネルギーの実情・多様なお客様ニーズに応える選択肢を提供し、現実に即したトランジションを進めていくのが、トヨタのマルチパスウェイの考え方です。
当社は実践的なCO2削減に貢献するハイブリッド車の多様なラインアップを基盤に、マルチパスウェイの取り組みの解像度を上げるべく、選択肢の具体化を着実に進めています。内燃機関においては、レースを通じて鍛えている水素エンジンの技術をはじめ、長年培ってきた燃焼技術を磨いて、環境性能の高い小型・高効率な新エンジンを開発しています。次世代バッテリーEV(BEV)の小型電動ユニットも活用し、電気リッチなハイブリッド車・プラグインハイブリッド車を生み出すことをめざしています。次世代BEVでは、原理原則に立ち返って、クルマの構造・設計とモノづくりの合理化に取り組み、デザインはもちろん、空力をはじめとするBEVの最適な性能にこだわって開発を進めています。小型電動ユニットなど、磨いた技術をその他のパワートレーンの進化にも活かしていきます。水素で走るFCEVは、まずは商用車を軸に事業・市場の基盤づくりを進めています。エネルギー事業者をはじめ、「つくる」「はこぶ」「つかう」のバリューチェーン全体で連携し、水素からつくるe-fuelの普及につなげることも視野に入れて取り組んでいます。
<環境チャレンジ>
当社は常に世の中の声や動きを把握し、何に注力すべきかを考え、将来の課題に先んじて新たな発想と技術で環境課題に取り組んできました。しかし、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性低下などの地球環境の問題は日々拡大し、深刻化しています。これらの問題に私たち一人ひとりが向き合い、20年30年先の世界を見据えて挑戦を続けていくために、2015年10月に「トヨタ環境チャレンジ2050」を策定しました。6つのチャレンジのもと、「CO2ゼロ」と「プラスの世界」を目指した取組みを推進し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。
「移動価値の拡張」
「カーボンニュートラル」とともにクルマの未来を変えていくもうひとつのテーマが「移動価値の拡張」です。これからのクルマは電動化、知能化、多様化が進んでいくことで、社会とつながった存在になってまいります。そして、社会とつながったクルマは、通信や金融など人々の暮らしを支える様々なサービスとも密接につながり、モビリティを軸にした新しい付加価値の輪が広がってまいります。当社は誰もが自由に、楽しく、快適に移動できるモビリティ社会の実現をめざして、世界中のお客様にモビリティの選択肢を提供することで多様な移動ニーズへの貢献を果たしていきます。
トヨタはモビリティ社会の実現に向けソフトウエアをベースにした新たな価値を提供していきます。クルマと生活をシームレスにつなげ、お客様の期待の一歩先を行く体験やサービスを提案・提供することで生活が変わり、移動を感動に変え、お客様の生活をより豊かにしていきます。人とクルマが、社会システムとクルマがつながることは、クルマが社会システムの一部となるエコシステムをつくり、ウェルビーイング実現につながります。こうした知能化を加速させ、オープンイノベーションを実現できるソフトウエアプラットフォームがArene(アリーン)です。Areneによって、In-Car領域では、先進安全技術やインフォテイメントなどを通じ、快適な乗車体験をもたらすアプリケーションを提供し、それは時代の進化に合わせてアップデートしていきます。さらに、Out-Car領域においては、産業を越えて社会システム、例えば住宅やエネルギー、物流産業のパートナーとつながることで提供価値を広げていきます。
<安全・安心への取り組み>
クルマの価値を広げながら、社会システムとの融合を視野に入れて、モビリティの多様な価値を生み出していく。私たちは、それをけん引するクルマが、ソフトウエア・ディファインド・ビークル(SDV)であると思います。そしてクルマ屋のトヨタが考えるSDVの最も重要な提供価値は、「安全・安心」、すなわち交通事故ゼロの社会に貢献していくことです。それは、私たちがめざしている「すべての人に移動の自由をお届けすること」にもつながっていきます。
当社では安全なモビリティ社会の実現に向け、人・クルマ・交通環境の「三位一体の取組み」および、事故に学び、新たな安全技術を開発し商品に生かす「実安全の追求」が重要と考えています。また、「交通事故死傷者ゼロ」に向けた安全技術の基本的な考え方として「統合安全コンセプト」を掲げ、安全なクルマづくりを推進しています。
具体的に、予防安全では、重大死傷事故低減に寄与する機能を取り入れたToyota Safety Senseは、先行車や歩行者との衝突回避支援または被害軽減を図る複数の予防安全機能をパッケージ化しています。Toyota Safety Senseは2015年の市場投入以来、グローバル累計装着台数5,000万台を達成(2024年10月)しています。現在、日米欧のほぼすべての乗用車への設定(標準もしくはオプション)を完了し、中国・アジアの一部、中近東、豪州など、主要な市場を含めた144の国と地域に導入しています。
さらに衝突安全では、衝突エネルギーを吸収するボデー構造と、乗員を効率的に保護する装置を組み合わせ、衝突の被害を最小限に抑えることを目的とし、1995年、世界トップレベルの安全性を追求するため、GOA(Global Outstanding Assessment)という衝突安全性能に関する当社独自の厳しい社内目標を設定し、衝突安全ボデーおよび乗員保護装置を開発しました。以後、トップレベルの衝突安全性能を維持するために、GOAを常に進化させ、多様な事故における実安全性を高めています。
また、「交通事故死傷者ゼロ」の実現のため、当社は、1990年代から自動運転技術の研究開発に取り組み、人とクルマが心を通わせながらお互いを高め合い、気持ちの通った仲間のように共に走るという当社独自の自動運転の考え方「Mobility Teammate Concept」のもと、自動運転技術により、高齢者や体の不自由な方を含むすべての人が安全、スムース、自由に移動できる社会を目指しています。「Mobility Teammate Concept」に基づいて開発された高度運転支援技術Lexus Teammate、Toyota Teammateは、自動車専用道路での運転支援Advanced Drive、駐車場での駐車支援Advanced Parkにより、ドライバーとクルマが連携して安全性を高めるとともに、安心感の高い走りを実現し、目的地まで疲れにくく、快適な移動を実現します。ディープラーニングを中心としたAI技術も取り入れ、運転中に遭遇し得るさまざまな状況を予測・対応した運転を支援します。加えて、ソフトウエアアップデートに対応しており、無線通信、または有線接続により、最新版のソフトウエアに更新が可能です。
クルマの用途は幅広く、ニーズはますます多様化しており、トヨタは、個人所有車両「POV(Personally Owned Vehicle)」向けに加えて、ヒト、モノの移動に関わる事業「MaaS(Mobility as a Service、マース)」分野における自動運転技術の研究開発にも取り組んでいます。法人向け販売車両の高度な自動運転技術を早期に市場に導入し、データ収集・分析からのフィードバックを通じて自動運転技術をさらに進化させていきます。
サステナビリティボンドとしての適格性について
当社は、本社債についてサステナビリティボンドの発行のために国際資本市場協会(以下、ICMAという。)の「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」(注1)、「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2020」(注2)及び「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2018」(注3)(以下、原則等という。)に則した「サステナビリティボンドフレームワーク」(以下、本フレームワークという。)を策定し、ムーディーズESGソリューションズ(旧 Vigeo Eiris)より原則等に適格である旨のセカンド・パーティー・オピニオンを取得しております。
(注1)グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドライン。
(注2)ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2020とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーン・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドライン。
(注3)サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2018とは、ICMAにより策定されているサステナビリティボンドの発行に係るガイドライン。
サステナビリティボンドフレームワークについて
当社は、社会課題解決に資するプロジェクトのための資金を調達することを目的として、ICMAによるグリーンボンド原則2018、ソーシャルボンド原則2020及びサステナビリティボンド・ガイドライン2018が定める4つの要件(調達資金の使途、プロジェクトの評価と選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合するフレームワークを以下のとおり策定しました。
1.調達資金の使途
当社により本フレームワークに基づいて発行されるサステナビリティボンドの調達資金と同等額が、新規又は既存の、以下に記載する適格基準を1つ以上満たす事業(以下、適格事業という。)に充当されます。適格事業は「適格グリーン事業」と「適格ソーシャル事業」から成ります。なお、既存事業に充当する場合は、サステナビリティボンドの発行日から36ヶ月前までの適格事業を対象とすることにします。
適格基準
①安全なモビリティ社会の実現、交通弱者への移動機会の提供(適格ソーシャル事業区分)
| 適格事業区分 | 適格基準 | ターゲット層 |
| 安全技術 | 先進安全技術(注1)及び高度運転支援技術(注2) 交通事故死傷者ゼロの実現に向けた、以下の技術を含む「先進安全技術」及び「高度運転支援技術」の開発・製造に関する研究開発費及び製造原価 |
運転手・乗員・歩行者等(高齢者・子供・身体障がい者等の交通弱者を含む全ての人々) |
| 福祉車両 | 福祉車両 高齢者や身体障がい者等向けの福祉車両(ウェルキャブ)の開発・製造に関する研究開発費及び製造原価 |
運転手・乗員(高齢者・身体障がい者等の交通弱者) |
(注1)重大死傷事故低減効果が見込める機能をパッケージ化したToyota Safety Sense等
(注2)トヨタ独自の「Mobility Teammate Concept」の考え方のもと、高齢者や身体障がい者を含む全ての人が安全、スムース、自由に移動できる社会を目指して開発
②自動車走行時におけるCO2排出量の削減(適格グリーン事業区分)
| 適格事業区分 | 適格基準 | 環境目標 |
| クリーン輸送 | ゼロエミッション車(注) 電気自動車(BEV)の車両及び構成部品の開発・製造に関する研究開発費、設備投資及び製造原価 燃料電池自動車(FCEV)の車両及び構成部品の開発・製造に関する研究開発費、設備投資及び製造原価 |
気候変動の緩和 |
(注)ゼロエミッション車がハイブリッド車(HV)を含む内燃機関を搭載した車両と同一プロジェクトとして開発されている場合の研究開発費、同一工場において生産されている場合の設備投資は、ゼロエミッション車が占める台数を基に按分して充当資金を算出
③工場・事業所等におけるCO2排出量の削減(注1)(適格グリーン事業区分)
| 適格事業区分 | 適格基準 | 環境目標 |
| 再生可能 エネルギー |
再生可能エネルギーの利用増加 ・ 太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギー発電への設備投資 ・ 再生可能エネルギー由来の電力等を外部から購入する際の調達支出(PPA/ VPPA(注2)による再生可能エネルギー電力調達のための支出を含む) ・ 再生可能エネルギー電源の取得、再生可能エネルギー発電の運営を行う事業への出資や再生可能エネルギー事業への投資を行うファンドへの出資 |
気候変動の緩和 |
(注1)Scope1:事業者自らによる温室効果ガスの全ての直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)
Scope2:他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う温室効果ガスの間接排出
(注2)Power Purchase Agreement(電力購入契約)/Virtual Power Purchase Agreement(バーチャル電力購入契約)
除外規定
当社は、本フレームワークに基づいて発行されたサステナビリティボンドの調達資金の充当に適用される除外規定を以下のとおり作成しました。これに関し、当社は、以下の除外規定に含まれるプロジェクトへ調達資金を故意に割り当てないことを約束します。
・重大な環境及び社会に対する懸念により論争を抱える、再生エネルギー事業へ投資している企業/ファンドへの投資
・再生エネルギー以外(化石燃料)を扱っている企業/ファンドへの投資
2.プロジェクトの評価及び選定プロセス
本サステナビリティボンドの調達資金が充当される適格事業は、以下の関係部署が連携して、以下の事項を決定します。
関係部署
・財務部
・資本関連事業部
・サステナビリティ推進部
・環境エンジニアリング部
・先進技術統括部
・生産支援部
決定事項
・債券の残存期間を通じ、対象事業の適格基準への準拠の検証(環境・社会に対して長期的にプラスの影響を与えるものに限って適格事業とする方針に基づく)
・適格事業が「1.調達資金の使途」で規定されている内容と一致していることの確認
・適格基準を満たさなくなった対象事業の入れ替え
・本フレームワークの内容を確認し、当社の事業戦略や技術、市場等に関する変更を本フレームワークに適宜反映・更新
3.調達資金の管理
当社関係部署が本フレームワークに基づいて発行されたサステナビリティボンドの調達資金について、適格事業への充当及び管理を行います。当社財務部は、本フレームワークに基づいて発行されたサステナビリティボンドの発行額と同額が適格事業のいずれかに充当されるよう追跡・管理すると同時に、必要に応じて定期的に発行額と充当額が一致するよう調整します。調達資金の全額が適格事業に充当されるまでの間は、現金又は現金同等物にて運用します。仮に事業が中止又は延期となった場合には、調達資金は本フレームワークに則り、適格事業に再充当されます。調達資金は24ヶ月以内に充当する予定です。
4.レポーティング
当社は、本フレームワークに基づいて発行されたサステナビリティボンドの調達資金の全額が適格事業に充当されるまでの間、年次にて当社ウェブサイトにて報告します。
資金充当状況レポーティング
当社は、以下を含む資金充当状況を実務上可能な範囲においてレポーティングする予定です。
・適格グリーン/ソーシャル事業の事業区分単位での充当された事業の一覧及び各事業の総充当額
・適格事業へ充当された調達資金の事業年度別の充当状況(毎年3月に終了する事業年度)
・未充当資金の残高及び未充当資金がある場合は、「3.調達資金の管理」の指針に沿った未充当資金の管理方法に関する情報
インパクト・レポーティング
当社は、実務上可能な範囲において、本フレームワークに基づいて発行されたサステナビリティボンドの調達資金が充当された適格事業による環境・社会への効果について以下指標を含めてレポーティングするよう努めます。
| 安全なモビリティ社会の実現、交通弱者への移動機会の提供 | ・ 先進安全技術を搭載した自動車の生産台数 ・ 高度運転支援技術を搭載した自動車の販売台数 ・ 高齢者や身体障がい者向け福祉車両(ウェルキャブ)の販売台数 |
| 自動車走行時におけるCO*2*排出量の削減 | ・ ゼロエミッション車(BEV / FCV)の販売台数 ・ ゼロエミッション車(BEV / FCV)によるCO2排出量の削減量(当社が設定する同等モデルの従来車とゼロエミッション車(BEV / FCV)の排出量の比較による排出削減量(t-CO2))等の環境改善効果 |
| 工場・事業所等におけるCO*2*排出量の削減 | ・ 電力使用に占める再生可能エネルギー利用率 ・ 年間の再生可能エネルギー消費量(GJ) ・ 達成されたCO2排出量の削減量(Scope 1・Scope 2の排出量総量での削減量(t-CO2)や生産台数当たりの削減量(t-CO2/台))等の環境改善効果 |
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
0200000_honbun_0529905973708.htm
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
0300000_honbun_0529905973708.htm
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第121期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月18日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年8月29日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年8月7日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年8月29日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
トヨタ自動車株式会社本社
(愛知県豊田市トヨタ町1番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
0400000_honbun_0529905973708.htm
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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