Governance Information • Jun 30, 2023
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年6月30日 |
| 【会社名】 | 東テク株式会社 |
| 【英訳名】 | TOTECH CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 長尾 克己 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 執行役員財務経理本部長 金井 俊和 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋本町三丁目11番11号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 東テク株式会社 大阪支店 (大阪市中央区平野町四丁目2番3号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E02769 99600 東テク株式会社 TOTECH CORPORATION 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02769-000 2023-06-28 xbrli:pure
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代表取締役社長 長尾克己及び執行役員財務経理本部長 金井俊和は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制評価の範囲は、当社並びに連結子会社(持分法適用会社はありません。)について財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社4社を対象とした全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
なお、連結子会社8社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社の売上高が全事業拠点の売上高(連結会社間取引消去前)の2 / 3を超えているため、当社を「重要な事業拠点」といたしました。選定した「重要な事業拠点」においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及びたな卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
さらに、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスについては、個別に評価対象に追加しております。
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性があり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
2023年4月25日、当社子会社である東テク電工株式会社(以下、東テク電工という)より、特定の仕入取引先を調査対象とする反面調査が税務署によって実施された旨の報告を受け、その事実関係を社内調査したところ、東テク電工の特定の従業員と当該取引先との間で実体の伴わない仕入取引が行われている可能性を認識するに至りました。
当社は、でき得る限り本事案の実態解明に努め、ステークホルダーの皆様に対する説明責任を果たすためには、当社から独立した立場の専門家による客観的かつ公正な調査を実施することが不可欠であると判断し、2023年5月10日開催の取締役会において、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士及び公認会計士を委員とする特別調査委員会を設置することを決議いたしました。
特別調査委員会の調査の結果、東テク電工において架空取引(実体の伴わない仕入取引)による不適切な取引が過去に渡って行われていたことが判明いたしました。
これらの調査の結果、以下に掲げる、東テク電工の仕入取引に関する業務処理統制及び当社の全社的な内部統制に不備があると判断いたしました。
(1) 東テク電工において、不正行為の原因となる、一連の仕入取引(業者選定、価格決定、発注、検収)を一人で行えることを可能とさせていたこと
(2) 当社の全社統制上のリスクの評価において、財務報告の作成に影響を及ぼすリスクの識別に不足があったため、権限と責任の所在が不明確な東テク電工管理体制を継続していたこと
(3) 当社のモニタリングの実施において、日常的モニタリングの有効性の識別に不足があったため、独立的評価の範囲と頻度が適切でなかったこと
不正の防止・発見に関する当社の内部統制制度に不備があったと認識したため、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
開示すべき重要な不備が、事業年度の末日までに是正されなかった理由は、事案発生を認識したのが2023年4月25日であり、特別調査委員会による調査報告書の受領が2023年6月29日であったためであります。
なお、開示すべき重要な不備に起因する調査結果に基づく必要な修正事項は、当年度の連結財務諸表において適正に反映しております。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するため、特別調査委員会の提言を踏まえ、再発防止に向けて以下の改善策を徹底し内部統制の改善を図って参ります。これらの再発防止策により、翌事業年度においては、適切な財務報告の信頼性を確保する方針です。
(1) 業務処理統制上の不備の是正を始めとした東テク電工の管理体制の改善については、当社が主導して以下の項目について取り組みます。
・ 相互牽制や機能分掌を明確とした業務の見直しと手順の文書化、標準化
(2) 東テク電工及び他の子会社に対する管理体制の強化に向けて、権限と責任の所在明確化を行うべく、当社において以下の項目について取り組みます。
・ 関係会社管理部の役割明確化と、東テク電工及び他の子会社への指導監督の強化
・ 一定役職者以上の人材について人材交流の段階的な促進
(3) 適切に行えていなかった内部監査について、より有効性の高まる方法へ見直すべく、当社において以下の項目について取り組みます。
・ 管理監督者との対話を通じた会社運営の実態確認を行うなど、書面確認を主としてきた内部監査方法の見直し
本件改善策につきましては継続的なモニタリングを行うとともに、引続き再発防止策に掲げた対応策を推進いたします。
以 上
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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