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TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED Governance Information 2021

Jun 23, 2021

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月23日
【会社名】 東京エレクトロン デバイス株式会社
【英訳名】 TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長   徳 重 敦 之
【最高財務責任者の役職氏名】
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02955 27600 東京エレクトロン デバイス株式会社 TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02955-000 2021-06-23 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長徳重敦之は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社グループは、事業年度末日である2021年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。

本評価においては、全社的な内部統制を評価し、その結果を踏まえて、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、当社及び連結子会社4社を評価の対象といたしました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社3社及び持分法適用関連会社1社については、評価範囲に含めておりません。

業務プロセスについては、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)を指標に、連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」とし、その事業拠点において当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして個別に評価の対象に追加いたしました。 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、代表取締役社長徳重敦之は、2021年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。