Quarterly Report • Aug 11, 2021
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年8月11日 |
| 【四半期会計期間】 | 第98期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
| 【会社名】 | 東京電力ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役社長 小早川 智明 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号 |
| 【電話番号】 | 03(6373)1111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理室 財務計画グループマネージャー 長谷川 均 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号 |
| 【電話番号】 | 03(6373)1111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理室 財務計画グループマネージャー 長谷川 均 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E04498 95010 東京電力ホールディングス株式会社 Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true ELE 2021-04-01 2021-06-30 Q1 2022-03-31 2020-04-01 2020-06-30 2021-03-31 1 false false false E04498-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04498-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesReciprocalHoldingSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04498-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04498-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E04498-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04498-000 2021-06-30 jpcrp040300-q1r_E04498-000:ClassBPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E04498-000 2021-06-30 jpcrp040300-q1r_E04498-000:ClassAPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E04498-000 2021-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E04498-000 2021-06-30 jpcrp_cor:Row2Member E04498-000 2021-06-30 jpcrp_cor:Row3Member E04498-000 2021-06-30 jpcrp_cor:Row4Member E04498-000 2020-04-01 2020-06-30 jpcrp040300-q1r_E04498-000:EnergyPartnerCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2021-04-01 2021-06-30 jpcrp040300-q1r_E04498-000:RenewablePowerCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2020-04-01 2020-06-30 jpcrp040300-q1r_E04498-000:RenewablePowerCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2021-08-11 E04498-000 2021-06-30 E04498-000 2021-04-01 2021-06-30 E04498-000 2020-06-30 E04498-000 2020-04-01 2020-06-30 E04498-000 2021-03-31 E04498-000 2020-04-01 2021-03-31 E04498-000 2021-04-01 2021-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04498-000 2021-04-01 2021-06-30 jpcrp040300-q1r_E04498-000:PowerGridCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2021-04-01 2021-06-30 jpcrp040300-q1r_E04498-000:FuelAndPowerCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2021-04-01 2021-06-30 jpcrp040300-q1r_E04498-000:EnergyPartnerCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2021-04-01 2021-06-30 jpcrp040300-q1r_E04498-000:HoldingsReportableSegmentsMember E04498-000 2020-04-01 2020-06-30 jpcrp040300-q1r_E04498-000:HoldingsReportableSegmentsMember E04498-000 2021-04-01 2021-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04498-000 2020-04-01 2020-06-30 jpcrp040300-q1r_E04498-000:PowerGridCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2020-04-01 2020-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04498-000 2020-04-01 2020-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04498-000 2020-04-01 2020-06-30 jpcrp040300-q1r_E04498-000:FuelAndPowerCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2021-08-11 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04498-000 2021-08-11 jpcrp_cor:ClassAPreferredSharesMember E04498-000 2021-08-11 jpcrp_cor:ClassBPreferredSharesMember E04498-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E04498-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04498-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04498-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares
第1四半期報告書_20210810121546
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第97期 第1四半期 連結累計期間 |
第98期 第1四半期 連結累計期間 |
第97期 | |
| 会計期間 | 2020年 4月1日から 2020年 6月30日まで |
2021年 4月1日から 2021年 6月30日まで |
2020年 4月1日から 2021年 3月31日まで |
|
| 売上高 | 百万円 | 1,341,323 | 980,074 | 5,866,824 |
| 経常利益 | 〃 | 68,527 | 18,482 | 189,880 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 〃 | 29,826 | △3,031 | 180,896 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | 〃 | 19,137 | 22,145 | 225,907 |
| 純資産額 | 〃 | 2,936,033 | 3,174,483 | 3,142,801 |
| 総資産額 | 〃 | 11,781,642 | 12,087,962 | 12,093,155 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | 円 | 18.62 | △1.89 | 112.90 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | 〃 | 6.01 | - | 36.39 |
| 自己資本比率 | % | 24.8 | 26.1 | 25.8 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していない。
2.第98期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載していない。
3.収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第1四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっている。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社47社及び関連会社52社(2021年6月30日現在)で構成され、電気事業を中心とする事業を行っている。
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。
また、主要な関係会社に異動はない。
第1四半期報告書_20210810121546
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更は次のとおりである。
以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2 事業等のリスク」の項目番号に対応している。
⑭第四次総合特別事業計画(以下「総特」)に基づく経営改革
総特の下、当社グループは、福島への責任を果たしていくため、賠償・廃炉の資金確保や企業価値の向上を目指して、生産性改革、再編・統合を含めた連携等の推進及び事業基盤の強化などの非連続の経営改革に取り組んでいくとともに、原子力発電所を運営する主体として、地域のみなさまをはじめ広く社会のみなさまからの信頼回復の取組を最優先事項として位置付け、経営層を含む組織全体で自己の弱点・課題を認識し、自律的に改善が進む組織に生まれ変わるため、抜本的な改革に取り組んでいくが、信頼回復が十分に進まず、経営改革が計画通りに進まない場合には、当社グループの業績、財政状態及び事業運営に影響を及ぼす可能性がある。
(1)財政状態及び経営成績の状況
①財政状態
当第1四半期連結会計期間の資産は、前連結会計年度末に比べ51億円減少し、12兆879億円となった。これは、電気事業固定資産が減少したことなどによるものである。
当第1四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度末に比べ368億円減少し、8兆9,134億円となった。これは、未払費用などの流動負債が減少したことなどによるものである。
当第1四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度末に比べ316億円増加し、3兆1,744億円となった。これは、その他の包括利益累計額が増加したことなどによるものである。この結果、自己資本比率は26.1%と前連結会計年度末に比べ0.3ポイント上昇した。
②経営成績
当第1四半期連結累計期間の売上高は、収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等の適用などにより、前年同四半期比26.9%減の9,800億円となり、経常利益は、東京電力グループの総販売電力量が、前年同四半期比2.3%増の524億kWhとなったものの、小売販売電力量が減少したことなどにより、前年同四半期比73.0%減の184億円となった。
また、特別損失に、原子力損害賠償費206億円を計上したことなどから、親会社株主に帰属する四半期純損益は30億円の損失(前年同四半期は298億円の利益)となった。
当第1四半期連結累計期間における各セグメントの業績(セグメント間取引消去前)は次のとおりである。
[ホールディングス]
売上高は、前年同四半期比9.3%減の1,172億円となり、経常利益は、基幹事業会社からの受取配当金の増加などにより、前年同四半期比59.3%増の1,267億円となった。
[フュエル&パワー]
売上高は、前年同四半期比33.2%減の13億円となり、経常利益は、株式会社JERAにおいて、燃料費調整制度の期ずれ影響が悪化したものの、発電事業の収支が好転したことや、関係会社利益が増加したことにより、前年同四半期比225.1%増の301億円となった。
[パワーグリッド]
売上高は、前年同四半期比0.4%減の4,093億円となり、経常利益は、託送収益の減少や設備関係費の増加などにより、前年同四半期比15.0%減の346億円となった。
[エナジーパートナー]
売上高は、前年同四半期比32.6%減の8,084億円となり、経常損失は、小売販売電力量が競争激化や気温の影響で減少したことなどにより、前年同四半期比487億円減の374億円(前年同四半期は112億円の経常利益)となった。
[リニューアブルパワー]
売上高は、前年同四半期比2.8%増の410億円となり、経常利益は、固定資産税の増加などにより、前年同四半期比9.5%減の161億円となった。
電力需要へのコロナ影響は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置はあったものの、前年同期と比較すると緩やかな回復傾向がみられた。
当第1四半期連結累計期間の当社エリア電力需要は、前年同期比で3億kWh(0.4%)程度の増加となった。新型コロナウイルスの影響分を正確に特定することは難しいが、一定の仮定を置いた試算を行うと、前年同期比で15億kWh程度が新型コロナウイルス影響の反動増分と考えられる。
当社小売販売電力量については、競争激化等により前年同期比で49億kWh(10.3%)程度の減少となった。新型コロナウイルスの影響分を正確に特定することは難しいが、一定の仮定を置いた試算を行うと、新型コロナウイルス影響の反動増は前年同期比で10億kWh程度と考えられる。
長期的な構造変化も含めた、全体的な電力需要への影響について、楽観視することなく影響を注視しつつ、引き続き電力の安定供給維持に努める。
(2)経営方針・経営戦略等
前事業年度の有価証券報告書に記載した経営方針・経営戦略等についての変更は以下のとおりである。
当社グループを取り巻く経営環境は、省エネルギーの進展等による国内エネルギー需要の減少傾向が継続するとともに、小売事業において厳しい競争環境にあるなか、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の停滞の影響などにより、一層厳しくなっている。
2021年7月に新たなグループ経営理念として「安心で快適なくらしのため エネルギーの未来を切り拓く」を策定し、福島への責任を果たすことを第一に、社員一人ひとりがお客さまのために変革を恐れず挑戦する新たな企業文化を確立し、信頼され、選ばれ続ける企業になることを目指す。
また、総特に基づき、グループ一丸となって非連続の経営改革をやり遂げ、福島への責任を貫徹していく。さらに、社会的なご要請やお客さまからのご期待にお応えするための「カーボンニュートラル」や「防災」を軸とする諸施策を通じて、企業価値の向上を実現していく。
(https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210804004/20210804004-1.pdf)
(3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
前事業年度の有価証券報告書に記載した経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等についての変更は以下のとおりである。
総特のとおり、賠償・廃炉に関して、当社グループ全体で年間約5,000億円程度の資金を確保する。加えて、除染費用相当の機構出資に伴う利益の実現に向けて、年間約4,500億円規模の利益創出も可能な収益基盤を目指す。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した課題はない。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した課題のうち、見直しを行った項目は次のとおりである。
以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)経営環境及び対処すべき課題等」の項目番号に対応している。
本項においては、将来に関する事項が含まれているが、当該事項は提出日現在において判断したものである。
小売事業の競争激化や原子力発電所の長期停止に加え、自然災害の激甚化・広域化に伴う防災・電力レジリエンスの強化、再生可能エネルギーの大量導入等による電源の分散化、さらには世界的なカーボンニュートラルへの意識の高まり、ESG投資の拡大に伴う地球温暖化対策への要請など、事業環境や社会的要請は大きく変化している。
当社グループは一丸となって、福島第一原子力発電所の事故を決して風化させることなく、福島への責任を全うするため、「復興と廃炉の両立」を推進していく。
また、カーボンニュートラルに対する内外の機運の高まりを新たなビジネスチャンスととらえ、当社の事業の軸足を大胆にカーボンニュートラルへシフトさせることで、厳しい事業環境にあっても、社会的なご要請やお客さまからのご期待にお応えするための「カーボンニュートラル」や「防災」を軸とする諸施策を通じて、収益力と企業価値の向上を実現していく。
新型コロナウイルス感染拡大を受け、社員の出社前検温の徹底や地域をまたぐ往来の制限など、徹底した感染予防策を講じた。また、そうした経験を踏まえ、在宅勤務下でも社員が自律性を発揮し、多様な働き方を実現できるよう、危機管理の強化と社員の幸福度・仕事の生産性・お客さまの満足度の向上を同時に達成する新しいワークスタイルの確立に向けた取り組みを進めていく。
2021年4月に国から示された「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」を踏まえ、安全を最優先として海洋放出に向けた準備を進めるとともに、風評影響を最大限抑制する取り組みを主体的に行っていく。
加えて、柏崎刈羽原子力発電所と福島第一原子力発電所で発生した一連の不適切な事案により、事業を進めるうえで最も大切な社会の皆さまからの信頼を大きく損なうことになった。当社としては、「福島第一原子力発電所事故の反省と教訓」という原点に今一度立ち返り、発電所の安全性や業務品質の向上に向け、全力をあげて取り組んでいく。
②優先的に対処すべき課題
[ホールディングス]
<経済事業>
ハ.原子力発電事業の取り組み
柏崎刈羽原子力発電所では、地域の皆さまを始め、広く社会の皆さまに大変なご不安をおかけする一連の事案を発生させており、当社に対する信頼は大きく損なわれ、原子力発電を扱う資格に疑念を持たれかねない事態に至っている。
これに対し、当社は、「福島第一原子力発電所事故の反省と教訓」という原点に今一度立ち返り、一連の事案の根本的な原因究明に取り組む。原因究明を踏まえつつ、「発電所の現場」はもちろん、「当社の組織・体質」に踏み込んで、抜本的な改革を断行するとともに、核セキュリティを始めとする現場力の強化に向けた「リソース投入」を躊躇なく進める。そのために、まずは、①本社・サイトの一体的な運営、②プロジェクトを完遂するための体制・システムの導入、③核物質防護の抜本強化のためリソースの拡充や質の向上、④人事配置・ローテーションの見直しや外部専門家の活用、⑤現場の活力向上・職場環境改善と、これらを支えるガバナンスの確立等の改革案について、具体的な検討を進めていく。そして、生まれ変わった当社の姿を行動と実績で示し、その上で、地元地域や社会の皆さまからの当社への信頼回復を大前提として再稼働を目指していく。
また、福島第二原子力発電所の安全で着実な廃止措置、東通原子力発電所の建設再開、原子燃料サイクル事業の推進にも取り組み、社会からの信頼を得て、カーボンニュートラルにおける重要な役割を担っていくことを目指す。
(参考)
・カーボンニュートラルへの挑戦
当社グループは、重要な経営課題として地球温暖化対策に取り組んできたが、世界的な潮流を捉え、カーボンニュートラルを軸としたビジネスモデルへの大胆な変革に乗り出す。
当社グループは、「販売電力由来のCO2排出量を2013年度比で2030年度に50%削減」、さらには「2050年におけるエネルギー供給由来のCO2排出実質ゼロ」という目標を掲げて脱炭素社会の実現を牽引し、政府が掲げるカーボンニュートラルの目標に貢献していく。

(5)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、3,139百万円である。
なお、当第1四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。
(6)生産及び販売の実績
当社グループは、原子力発電等を行う「ホールディングス」、火力発電等を行う「フュエル&パワー」、送電・変電・配電による電力の供給等を行う「パワーグリッド」、電気の販売等を行う「エナジーパートナー」及び再生可能エネルギー発電等を行う「リニューアブルパワー」の5つのセグメントがコスト意識を高めるとともに自発的に収益拡大に取り組みつつ、一体となって電気事業を運営している。加えて、電気事業が連結会社の事業の大半を占めており、また、電気事業以外の製品・サービスは多種多様であり、受注生産形態をとらない製品も少なくないため、生産及び販売の実績については、電気事業のみを記載している。
なお、電気事業については、販売電力量を四半期ごとに比較すると、冷暖房需要によって販売電力量が増加する第2四半期・第4四半期と比べて、第1四半期・第3四半期の販売電力量は相対的に低水準となる特徴がある。
① 発電実績
| 種別 | 2021年度第1四半期 (百万kWh) |
前年同四半期比 (%) |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 発 電 電 力 量 |
水力発電電力量 | 3,692 | 97.8 |
| 火力発電電力量 | 34 | 99.2 | |
| 原子力発電電力量 | - | - | |
| 新エネルギー等発電電力量 | 19 | 122.4 | |
| 発電電力量合計 | 3,745 | 97.9 |
(注)1.上記発電実績には、連結子会社の一部を含んでいる。
2.2019年4月1日付けで㈱JERAが承継会社となり、東京電力フュエル&パワー㈱の燃料受入・貯蔵・送ガス事業及び既存火力発電事業等を吸収分割により承継させた。これにより、火力発電電力量は東京電力パワーグリッド㈱の離島における発電電力量である。
② 販売実績
a 販売電力量
| 種別 | 2021年度第1四半期 (百万kWh) |
前年同四半期比 (%) |
| --- | --- | --- |
| 販売電力量 | 42,494 | 89.7 |
(注) 上記販売電力量には、連結子会社の一部を含んでいる。
b 電気料収入
| 種別 | 2021年度第1四半期 (百万円) |
前年同四半期比 (%) |
| --- | --- | --- |
| 電気料収入 | 670,072 | 71.1 |
(注) 連結子会社の一部を含んでいる。
c 託送収入
| 種別 | 2021年度第1四半期 (百万円) |
前年同四半期比 (%) |
| --- | --- | --- |
| 託送収益 | 338,440 | 98.5 |
(注) 東京電力パワーグリッド株式会社におけるセグメント間取引消去前の託送収入である。
③ 託送供給料金
東京電力パワーグリッド株式会社は、2020年7月28日、電気事業法第18条第1項に規定された「託送供給等約款」の変更に係る認可申請(電気事業法施行規則第45条の21の2及び第45条の21の5の規定による経済産業大臣からの通知ならびに原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律附則第3条第3項の規定による積立ての終了に基づく新たな料金を設定)を経済産業大臣に行い、2020年9月4日に経済産業大臣の認可を受け、2020年10月1日から実施している。なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた経済・社会情勢に配慮し、現行託送料金からの引上げ相当分の適用期間の始期及び終期を1年間延期することとし、現行の料金は2020年10月1日から1年間据え置き、2021年10月1日から現行に比べ1kWhあたり+0.03円の見直しをする。
約款実施の日から2021年9月30日までの期間における主要託送供給料金は下記のとおりである。
託送供給料金表
| (消費税等相当額を含む料金単価) |
| 単位 | 料金単価(円) | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接続送電サービス | 低圧 | 電灯定額接続送電サービス | 電灯 料金 |
10Wまで | 1灯 1か月につき | 35.54 | ||||
| 10W超過 20Wまで | 〃 | 71.09 | ||||||||
| 20W 〃 40W 〃 | 〃 | 142.19 | ||||||||
| 40W 〃 60W 〃 | 〃 | 213.28 | ||||||||
| 60W 〃 100W 〃 | 〃 | 355.47 | ||||||||
| 100W 〃 100Wまでごとに | 〃 | 355.47 | ||||||||
| 小型 機器 料金 |
50VAまで | 1機器 1か月につき | 106.17 | |||||||
| 50VA超過 100VAまで | 〃 | 212.34 | ||||||||
| 100VA 〃 100VAまでごとに | 〃 | 212.34 | ||||||||
| 電灯標準接続送電サービス | 基本 料金 |
実量契約 | 1kW 1か月につき | 214.50 | ||||||
| SB・主開閉器契約 | 1kVA 1か月につき | 143.00 | ||||||||
| SB契約;5Aの場合 | 1契約 1か月につき | 71.50 | ||||||||
| SB契約;15Aの場合 | 〃 | 214.50 | ||||||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 7.45 | ||||||||
| 電灯 時間帯別接続送電サービス |
基本 料金 |
実量契約 | 1kW 1か月につき | 214.50 | ||||||
| SB・主開閉器契約 | 1kVA 1か月につき | 143.00 | ||||||||
| SB契約;5Aの場合 | 1契約 1か月につき | 71.50 | ||||||||
| SB契約;15Aの場合 | 〃 | 214.50 | ||||||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 8.20 | |||||||
| 夜間時間 | 〃 | 6.55 | ||||||||
| 電灯従量接続送電サービス | 〃 | 10.97 | ||||||||
| 動力標準接続送電サービス | 基本 料金 |
実量契約 | 1kW 1か月につき | 704.00 | ||||||
| 主開閉器契約 | 〃 | 445.50 | ||||||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 5.17 |
| 単位 | 料金単価(円) | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接続送電 サービス |
低圧 | 動力 時間帯別接続送電サービス |
基本 料金 |
実量契約 | 1kW 1か月につき | 704.00 | ||||
| 主開閉器契約 | 〃 | 445.50 | ||||||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 5.69 | |||||||
| 夜間時間 | 〃 | 4.57 | ||||||||
| 動力従量接続送電サービス | 〃 | 16.71 | ||||||||
| 高圧 | 高圧標準 接続送電サービス |
基本料金 | 1kW 1か月につき | 555.50 | ||||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 2.34 | ||||||||
| 高圧 時間帯別接続送電サービス |
基本料金 | 1kW 1か月につき | 555.50 | |||||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 2.57 | |||||||
| 夜間時間 | 〃 | 2.04 | ||||||||
| 高圧従量接続送電サービス | 〃 | 11.45 | ||||||||
| ピークシフト割引 | 1kW 1か月につき | 471.90 | ||||||||
| 特別 高圧 |
特別 高圧標準接続送電サービス |
基本料金 | 〃 | 379.50 | ||||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 1.30 | ||||||||
| 特別高圧時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 1kW 1か月につき | 379.50 | |||||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 1.39 | |||||||
| 夜間時間 | 〃 | 1.17 | ||||||||
| 特別高圧従量接続送電サービス | 〃 | 7.52 | ||||||||
| ピークシフト割引 | 1kW 1か月につき | 322.30 | ||||||||
| 予備送電サービス | 高圧 | 予備送電サービスA | 〃 | 71.50 | ||||||
| 予備送電サービスB | 〃 | 88.00 | ||||||||
| 特別 高圧 |
予備送電サービスA | 〃 | 66.00 | |||||||
| 予備送電サービスB | 〃 | 77.00 | ||||||||
| 近接性 評価割引 |
受電電圧が標準電圧6,000V以下の場合 | 1kWhにつき | 0.69 | |||||||
| 受電電圧が標準電圧6,000Vをこえ140,000V以下の場合 | 〃 | 0.41 | ||||||||
| 受電電圧が標準電圧140,000Vをこえる場合 | 〃 | 0.21 |
(注)1.上記契約種別のほか、臨時接続送電サービス、発電量調整受電計画差対応電力、接続対象計画差対応電力、
需要抑制量調整受電計画差対応電力、給電指令時補給電力がある。
2.SBとは、電流制限器またはその他適当な電流を制限する装置。
3.時間帯別接続送電サービスにおける「昼間時間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間をいい、「夜間時間」とは、「昼間時間」以外の時間をいう。ただし、日曜日、祝日(「国民の祝日に関する法律」に規定する休日)及び1月2日・3日、4月30日、5月1日・2日、12月30日・31日は、全日「夜間時間」扱いとする。
4.近接性評価割引とは、近接性評価地域に立地する発電場所における発電設備を維持し、及び運用する発電契約者から当該発電設備に係る電気を受電し、接続供給を利用する場合に行う割引をいう。
5.これまで近接性評価割引対象とされていた地域において、現に割引の適用を受けている電源についても、暫定的に、引き続き割引くこととし、受電電圧が標準電圧140,000Vをこえる場合の単価を適用する。
なお、2021年10月1日以降における主要託送供給料金は下記のとおりである。(2021年4月1日実施の託送供給等約款にて一部メニュー単価を誤って変更したため、2021年7月に当該部分の変更を取り消し)
託送供給料金表
| (消費税等相当額を含む料金単価) |
| 単位 | 料金単価(円) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接続送電サービス | 低圧 | 電灯定額接続送電サービス | 電灯 料金 |
10Wまで | 1灯 1か月につき | 35.67 | |||
| 10W超過 20Wまで | 〃 | 71.34 | |||||||
| 20W 〃 40W 〃 | 〃 | 142.71 | |||||||
| 40W 〃 60W 〃 | 〃 | 214.05 | |||||||
| 60W 〃 100W 〃 | 〃 | 356.76 | |||||||
| 100W 〃 100Wまでごとに | 〃 | 356.76 | |||||||
| 小型 機器 料金 |
50VAまで | 1機器 1か月につき | 106.56 | ||||||
| 50VA超過 100VAまで | 〃 | 213.11 | |||||||
| 100VA 〃 100VAまでごとに | 〃 | 213.11 | |||||||
| 電灯標準接続送電サービス | 基本 料金 |
実量契約 | 1kW 1か月につき | 214.50 | |||||
| SB・主開閉器契約 | 1kVA 1か月につき | 143.00 | |||||||
| SB契約;5Aの場合 | 1契約 1か月につき | 71.50 | |||||||
| SB契約;15Aの場合 | 〃 | 214.50 | |||||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 7.48 | |||||||
| 電灯 時間帯別接続送電サービス |
基本 料金 |
実量契約 | 1kW 1か月につき | 214.50 | |||||
| SB・主開閉器契約 | 1kVA 1か月につき | 143.00 | |||||||
| SB契約;5Aの場合 | 1契約 1か月につき | 71.50 | |||||||
| SB契約;15Aの場合 | 〃 | 214.50 | |||||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 8.23 | ||||||
| 夜間時間 | 〃 | 6.58 | |||||||
| 電灯従量接続送電サービス | 〃 | 11.00 | |||||||
| 動力標準接続送電サービス | 基本 料金 |
実量契約 | 1kW 1か月につき | 704.00 | |||||
| 主開閉器契約 | 〃 | 445.50 | |||||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 5.20 | |||||||
| 動力 時間帯別接続送電サービス |
基本 料金 |
実量契約 | 1kW 1か月につき | 704.00 | |||||
| 主開閉器契約 | 〃 | 445.50 | |||||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 5.72 | ||||||
| 夜間時間 | 〃 | 4.60 | |||||||
| 動力従量接続送電サービス | 〃 | 16.74 |
| 単位 | 料金単価(円) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接続送電 サービス |
高圧 | 高圧標準 接続送電サービス |
基本料金 | 1kW 1か月につき | 555.50 | ||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 2.37 | |||||||
| 高圧 時間帯別接続送電サービス |
基本料金 | 1kW 1か月につき | 555.50 | ||||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 2.60 | ||||||
| 夜間時間 | 〃 | 2.07 | |||||||
| 高圧従量接続送電サービス | 〃 | 11.48 | |||||||
| ピークシフト割引 | 1kW 1か月につき | 471.90 | |||||||
| 特別 高圧 |
特別 高圧標準接続送電サービス |
基本料金 | 〃 | 379.50 | |||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 1.33 | |||||||
| 特別高圧時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 1kW 1か月につき | 379.50 | ||||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 1.42 | ||||||
| 夜間時間 | 〃 | 1.20 | |||||||
| 特別高圧従量接続送電サービス | 〃 | 7.55 | |||||||
| ピークシフト割引 | 1kW 1か月につき | 322.30 | |||||||
| 予備送電サービス | 高圧 | 予備送電サービスA | 〃 | 71.50 | |||||
| 予備送電サービスB | 〃 | 88.00 | |||||||
| 特別 高圧 |
予備送電サービスA | 〃 | 66.00 | ||||||
| 予備送電サービスB | 〃 | 77.00 | |||||||
| 近接性 評価割引 |
受電電圧が標準電圧6,000V以下の場合 | 1kWhにつき | 0.69 | ||||||
| 受電電圧が標準電圧6,000Vをこえ140,000V以下の場合 | 〃 | 0.41 | |||||||
| 受電電圧が標準電圧140,000Vをこえる場合 | 〃 | 0.21 |
(注)1.上記契約種別のほか、臨時接続送電サービス、発電量調整受電計画差対応電力、接続対象計画差対応電力、
需要抑制量調整受電計画差対応電力、給電指令時補給電力がある。
2.SBとは、電流制限器またはその他適当な電流を制限する装置。
3.時間帯別接続送電サービスにおける「昼間時間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間をいい、「夜間時間」とは、「昼間時間」以外の時間をいう。ただし、日曜日、祝日(「国民の祝日に関する法律」に規定する休日)及び1月2日・3日、4月30日、5月1日・2日、12月30日・31日は、全日「夜間時間」扱いとする。
4.近接性評価割引とは、近接性評価地域に立地する発電場所における発電設備を維持し、及び運用する発電契約者から当該発電設備に係る電気を受電し、接続供給を利用する場合に行う割引をいう。
5.これまで近接性評価割引対象とされていた地域において、現に割引の適用を受けている電源についても、暫定的に、引き続き割引くこととし、受電電圧が標準電圧140,000Vをこえる場合の単価を適用する。
(7)設備の状況
前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、除却等について、当第1四半期連結累計期間に重要な変更はない。また、当第1四半期連結累計期間に新たに確定した主要な設備の新設、除却等の計画はない。
なお、前連結会計年度末における設備の新設等の計画の当第1四半期連結累計期間の完了分はない。
該当事項なし。
第1四半期報告書_20210810121546
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 35,000,000,000 |
| A種優先株式 | 5,000,000,000 |
| B種優先株式 | 500,000,000 |
| 計 | 14,100,000,000(注) |
(注) 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は40,500,000,000株であるが、上記の「計」の欄では、当社定款に定める発行可能株式総数14,100,000,000株を記載している。なお、当社が、実際に発行できる株式の総数は、発行可能株式総数の範囲内である。また、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数の一致については、会社法上要求されていない。
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2021年6月30日) |
提出日現在発行数 (株) (2021年8月11日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,607,017,531 | 1,607,017,531 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は100株 |
| A種優先株式 (当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。) |
1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 非上場 | 単元株式数は100株 (注1、2、3) |
| B種優先株式 (当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。) |
340,000,000 | 340,000,000 | 非上場 | 単元株式数は10株 (注1、2、3) |
| 計 | 3,547,017,531 | 3,547,017,531 | - | - |
(注1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおり。
(1)A種優先株式及びB種優先株式(以下「本優先株式」という。)には、普通株式を対価とする取得請求権が付与されている。本優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における普通株式の株価を基準として修正されるため、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される普通株式の数は増加する場合がある。
(2)本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係る本優先株式の数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、取得請求に係る本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
取得価額は、当初200円とし、本優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、取得請求日における時価の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(注1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。
取得請求日における時価は、取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(注1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、本優先株式を有する株主(以下「本優先株主」という。)及び当社が請求対象である普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(本優先株主及び当社が当該普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間に本優先株主が普通株式を対価とする取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。
上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。
(3)本優先株式の修正後取得価額は300円を上限とし、下限を30円とする。
上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。
(4)当社の決定による本優先株式の全部の取得を可能とする旨の条件はない。
(注2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおり。
(1)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
① (ⅰ)原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)が保有する議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。以下本①において同じ。)を3分の2以上に増加させる場合、又は(ⅱ)下記②により2分の1未満に減少させた議決権割合を2分の1以上に増加させる場合には、機構は、当社と協議のうえ、当社と共同で機構法第46条第1項に定める認定特別事業計画の変更手続をとる(この場合、当社は、機構の判断に従い、認定特別事業計画の変更に係る認定の申請を機構と共同で行う。)ものとし、当該変更について主務大臣の認定が得られた後に議決権割合を増加させるための取得請求権を行使すること(但し、機構が普通株式の市場売却等によってその保有する本優先株式を換価することを目的として、本優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使する場合にはこの限りではない。)
② (ⅰ)当社の集中的な経営改革に一定の目途がついたと機構が判断する場合、又は(ⅱ)当社が公募債市場において自律的に資金調達を実施していると機構が判断する場合には、機構は、B種優先株式を対価とするA種優先株式の取得請求権の行使等の措置を講じることによって、機構が保有する当社の議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。)を2分の1未満に低減させること
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
本優先株式のいずれも、該当事項はない。
(3)その他投資者の保護を図るため必要な事項
① 単元株式数
A種優先株式の単元株式数は100株であり、B種優先株式の単元株式数は10株である。
② 種類株主総会の決議
当社は、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めていない。
③ 議決権の有無及びその内容
当社は、本優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式及びA種優先株式は株主総会において議決権を有する株式だが、B種優先株式は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。議決権のあるA種優先株式(B種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。)と議決権のないB種優先株式(A種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。)の2種類を発行する理由は、機構が、議決権付種類株式であるA種優先株式により、総議決権の2分の1超を取得するとともに、追加的に議決権を取得できる転換権付無議決権種類株式であるB種優先株式を引き受けることで、潜在的には総議決権の3分の2超の議決権を確保するためである。
(注3) 株式の内容
(1)A種優先株式の内容
① 剰余金の配当
イ.A種優先期末配当金
当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(200円。但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「A種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。
ロ.A種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.25%
なお、A種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いる。
ハ.A種優先中間配当金
当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払う。
ニ.非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払うA種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がA種優先配当基準金額に達しないときは、そのA種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
ホ.非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当基準金額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
ヘ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
② 残余財産の分配
イ.A種優先残余財産分配金
当社は、残余財産の分配を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
ロ.非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わない。
ハ.経過A種優先配当金相当額
経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、A種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
ニ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
③ 議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有する。A種優先株式の1単元の株式数は100株とする。
④ 普通株式を対価とする取得請求権
イ.普通株式対価取得請求権
A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(1)において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下本(1)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種優先株主に対して交付する。
但し、本項に基づくA種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(1)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)を下回る場合には、(ⅰ)各A種優先株主による普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のA種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるA種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るA種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するA種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたA種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。
「剰余授権株式数」とは、(Ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。
「請求対象普通株式総数」とは、A種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたA種優先株式の数に、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。
ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
ハ.当初取得価額
当初取得価額は、200円とする。
ニ.取得価額の修正
取得価額は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(1)において「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(1)において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。
「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にA種優先株主が普通株式対価取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。
ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
ⅲ)下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本(1)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(1)において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 | |
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 普通株式1株当たりの時価 | ||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 |
ⅳ)当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
ⅴ)行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はA種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。
ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
ⅱ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
ⅲ)その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
ヘ.合理的な措置
上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。
⑤ B種優先株式を対価とする取得請求権
イ.B種優先株式対価取得請求権
A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数のB種優先株式(以下「請求対象B種優先株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「B種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象B種優先株式を、当該A種優先株主に対して交付する。
ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数は、B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に0.1を乗じて得られる数とする。なお、B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
ⅰ)当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。
ⅱ)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
ⅲ)当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。
(2)B種優先株式の内容
① 剰余金の配当
イ.B種優先期末配当金
当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(2,000円。但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「B種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。
ロ.B種優先配当年率
B種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.5%
なお、B種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「B種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、B種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いる。
ハ.B種優先中間配当金
当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払う。
ニ.非累積条項
ある事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払うB種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がB種優先配当基準金額に達しないときは、そのB種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
ホ.非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当基準金額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
ヘ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
② 残余財産の分配
イ.B種優先残余財産分配金
当社は、残余財産の分配を行うときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
ロ.非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わない。
ハ.経過B種優先配当金相当額
経過B種優先配当金相当額は、分配日において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、B種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
ニ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
③ 議決権
B種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。B種優先株式の1単元の株式数は10株とする。
④ 普通株式を対価とする取得請求権
イ.普通株式対価取得請求権
B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(2)において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下本(2)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種優先株主に対して交付する。
但し、本項に基づくB種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(2)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)を下回る場合には、(ⅰ)各B種優先株主による普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のB種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるB種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るB種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するB種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたB種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。
「剰余授権株式数」とは、(Ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。
「請求対象普通株式総数」とは、B種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたB種優先株式の数に、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。
ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
ハ.当初取得価額
当初取得価額は、200円とする。
ニ.取得価額の修正
取得価額は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(2)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(2)において「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(2)において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。
「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(2)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にB種優先株主が普通株式対価取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。
ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
ⅲ)下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本(2)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(2)において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 | |
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 普通株式1株当たりの時価 | ||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 |
ⅳ)当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
ⅴ)行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はB種優先株主及びB種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。
ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
ⅱ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
ⅲ)その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
ヘ.合理的な措置
上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。
⑤ A種優先株式を対価とする取得請求権
イ.A種優先株式対価取得請求権
B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数のA種優先株式(以下「請求対象A種優先株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「A種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該A種優先株式対価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象A種優先株式を、当該B種優先株主に対して交付する。
ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数
B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数は、A種優先株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に10を乗じて得られる数とする。
⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
ⅰ)当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。
ⅱ)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
ⅲ)当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項なし。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項なし。
該当事項なし。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年4月1日~ 2021年6月30日 |
- | 3,547,017 | - | 1,400,975 | - | 743,555 |
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はない。
①【発行済株式】
| 2021年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | B種優先株式 | 340,000,000 | - | 「1(1)②発行済株式」の記載を参照 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | 「1(1)②発行済株式」の記載を参照 | |
| 普通株式 | 3,265,600 | |||
| (相互保有株式) | ||||
| 普通株式 | 3,955,900 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,593,992,600 | 15,939,926 | 「1(1)②発行済株式」の記載を参照 |
| A種優先株式 | 1,600,000,000 | 16,000,000 | 「1(1)②発行済株式」の記載を参照 | |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 5,803,431 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 3,547,017,531 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 31,939,926 | - |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が14,600株含まれている。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数146個が含まれている。
2.当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日(2021年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしている。
②【自己株式等】
| 2021年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 | 3,265,600 | - | 3,265,600 | 0.09 |
| 株式会社関電工 | 東京都港区芝浦4丁目8番33号 | 2,369,800 | - | 2,369,800 | 0.07 |
| 株式会社東京エネシス | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目3番1号 | 1,349,500 | - | 1,349,500 | 0.04 |
| 株式会社東光高岳 | 東京都江東区豊洲5丁目6番36号 | 236,600 | - | 236,600 | 0.01 |
| 計 | - | 7,221,500 | - | 7,221,500 | 0.20 |
(注)1.上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権の数10個)ある。
なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれている。
2.当第1四半期会計期間末日現在の「自己株式等」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日(2021年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしている。
該当事項なし。
第1四半期報告書_20210810121546
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に準拠し「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)に準じて作成している。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 固定資産 | 10,518,029 | 10,500,646 |
| 電気事業固定資産 | 5,633,144 | 5,582,484 |
| 水力発電設備 | 389,775 | 388,042 |
| 原子力発電設備 | 983,248 | 964,910 |
| 送電設備 | 1,439,770 | 1,421,977 |
| 変電設備 | 659,744 | 655,674 |
| 配電設備 | 2,018,429 | 2,013,387 |
| その他の電気事業固定資産 | 142,175 | 138,492 |
| その他の固定資産 | 182,172 | 187,727 |
| 固定資産仮勘定 | 1,334,263 | 1,345,395 |
| 建設仮勘定及び除却仮勘定 | 1,012,464 | 1,025,373 |
| 原子力廃止関連仮勘定 | 124,692 | 122,914 |
| 使用済燃料再処理関連加工仮勘定 | 197,107 | 197,107 |
| 核燃料 | 584,751 | 583,022 |
| 装荷核燃料 | 81,151 | 80,977 |
| 加工中等核燃料 | 503,600 | 502,045 |
| 投資その他の資産 | 2,783,696 | 2,802,016 |
| 長期投資 | 118,494 | 114,784 |
| 関係会社長期投資 | 1,389,469 | 1,433,711 |
| 未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | 490,125 | 444,254 |
| 廃炉等積立金 | 485,000 | 498,719 |
| 退職給付に係る資産 | 163,566 | 165,415 |
| その他 | 139,281 | 147,301 |
| 貸倒引当金(貸方) | △2,239 | △2,170 |
| 流動資産 | 1,575,126 | 1,587,315 |
| 現金及び預金 | 454,886 | 436,210 |
| 受取手形及び売掛金 | 674,112 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 433,613 |
| 棚卸資産 | 86,235 | 98,082 |
| その他 | 383,223 | 637,351 |
| 貸倒引当金(貸方) | △23,333 | △17,943 |
| 合計 | 12,093,155 | 12,087,962 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) |
|
| 負債及び純資産の部 | ||
| 固定負債 | 5,376,491 | 5,555,833 |
| 社債 | ※2 2,358,576 | ※2 2,556,576 |
| 長期借入金 | 169,427 | 163,279 |
| 特定原子力施設炉心等除去引当金 | 170,369 | 169,788 |
| 災害損失引当金 | 502,384 | 501,372 |
| 原子力損害賠償引当金 | 491,147 | 481,363 |
| 退職給付に係る負債 | 332,201 | 332,611 |
| 資産除去債務 | 1,016,719 | 1,019,083 |
| その他 | 335,665 | 331,756 |
| 流動負債 | 3,565,418 | 3,349,129 |
| 1年以内に期限到来の固定負債 | ※2 436,364 | ※2 484,772 |
| 短期借入金 | ※2 1,967,761 | ※2 1,971,804 |
| 支払手形及び買掛金 | 307,293 | 277,984 |
| 未払税金 | 81,885 | 37,700 |
| その他 | 772,113 | 576,867 |
| 特別法上の引当金 | 8,443 | 8,516 |
| 原子力発電工事償却準備引当金 | 8,443 | 8,516 |
| 負債合計 | 8,950,354 | 8,913,478 |
| 株主資本 | 3,121,484 | 3,120,763 |
| 資本金 | 1,400,975 | 1,400,975 |
| 資本剰余金 | 756,196 | 756,223 |
| 利益剰余金 | 972,790 | 972,043 |
| 自己株式 | △8,477 | △8,479 |
| その他の包括利益累計額 | 3,814 | 29,040 |
| その他有価証券評価差額金 | 9,267 | 9,262 |
| 繰延ヘッジ損益 | 4,015 | 6,898 |
| 土地再評価差額金 | △2,483 | △2,483 |
| 為替換算調整勘定 | △23,083 | △329 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 16,098 | 15,691 |
| 新株予約権 | 18 | 20 |
| 非支配株主持分 | 17,483 | 24,659 |
| 純資産合計 | 3,142,801 | 3,174,483 |
| 合計 | 12,093,155 | 12,087,962 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (2020年4月1日から 2020年6月30日まで) |
当第1四半期連結累計期間 (2021年4月1日から 2021年6月30日まで) |
|
| 営業収益 | 1,341,323 | 980,074 |
| 電気事業営業収益 | 1,261,189 | 899,832 |
| その他事業営業収益 | 80,134 | 80,242 |
| 営業費用 | 1,283,730 | 991,425 |
| 電気事業営業費用 | 1,211,436 | 914,941 |
| その他事業営業費用 | 72,294 | 76,483 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 57,593 | △11,350 |
| 営業外収益 | 23,309 | 43,446 |
| 受取配当金 | 161 | 228 |
| 受取利息 | 85 | 77 |
| 持分法による投資利益 | 21,987 | 41,234 |
| その他 | 1,074 | 1,906 |
| 営業外費用 | 12,375 | 13,614 |
| 支払利息 | 10,464 | 10,830 |
| その他 | 1,911 | 2,783 |
| 四半期経常収益合計 | 1,364,633 | 1,023,521 |
| 四半期経常費用合計 | 1,296,106 | 1,005,039 |
| 経常利益 | 68,527 | 18,482 |
| 渇水準備金引当又は取崩し | 22 | - |
| 渇水準備金引当 | 22 | - |
| 原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し | 107 | 72 |
| 原子力発電工事償却準備金引当 | 107 | 72 |
| 特別損失 | 36,528 | 20,617 |
| 原子力損害賠償費 | 36,528 | 20,617 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 31,868 | △2,207 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 600 | 866 |
| 法人税等調整額 | 1,190 | 5 |
| 法人税等合計 | 1,791 | 871 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 30,077 | △3,079 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 250 | △48 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 29,826 | △3,031 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (2020年4月1日から 2020年6月30日まで) |
当第1四半期連結累計期間 (2021年4月1日から 2021年6月30日まで) |
|
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 30,077 | △3,079 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,756 | △23 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △0 |
| 為替換算調整勘定 | △1,748 | 1,656 |
| 退職給付に係る調整額 | 1,447 | △505 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △12,396 | 24,097 |
| その他の包括利益合計 | △10,940 | 25,224 |
| 四半期包括利益 | 19,137 | 22,145 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 18,885 | 22,194 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 251 | △49 |
1.収益認識に関する会計基準等の適用
収益認識に関する会計基準等及び電気事業会計規則改正省令を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。
これによる主な変更点として、再生可能エネルギー発電促進賦課金が、第三者のために回収する額に相当するため、収益認識における取引価格に含めず営業収益から負債勘定整理に変更し、対応する再生可能エネルギー特別措置法に基づく納付金も営業費用から当該負債勘定整理に変更した。また、再生可能エネルギー特別措置法に基づく交付金も営業収益から営業費用の戻入に変更した。
上記に伴い、当第1四半期連結累計期間の営業収益が288,547百万円減少し、同額が営業費用から減少している。なお、上記以外の四半期連結財務諸表に与える影響額については、軽微である。
収益認識に関する会計基準等の適用については、収益認識に関する会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。
この結果、利益剰余金の当期首残高は2,232百万円増加している。
なお、電気事業営業収益のうち、電灯料・電力料等については電気事業会計規則に従い、検針により決定した電力量に基づき収益計上(以下、「検針日基準」という。)を行っているが、当該取扱いについての改正はないため、引き続き検針日基準を適用している。
また、収益認識に関する会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとした。なお、収益認識に関する会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っていない。
さらに、四半期財務諸表に関する会計基準第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していない。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
時価の算定に関する会計基準等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価の算定に関する会計基準第19項及び金融商品に関する会計基準第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価の算定に関する会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。
これによる、四半期連結財務諸表に与える影響はない。
1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積り
(1) 災害損失引当金
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、当第1四半期連結会計期間末における見積額を計上している。
災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりである。
① 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(2011年12月21日)が策定され(2019年12月27日最終改訂)、当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2021」(2021年3月25日改訂)を策定した。
これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。ただし、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画における炉心等除去に要する費用は、ここには含んでいない。
通常の見積りが困難であるものは、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
なお、福島第一原子力発電所の廃炉は過去に実例のない取組みであり、原子炉内の燃料デブリ取出しに関する具体的な作業内容等の決定は、原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。したがって、廃炉中長期実行プランに係る費用及び海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額については、今後変動する可能性があるものの、当第1四半期連結会計期間末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
② 福島第一原子力発電所1~4号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用
今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について、当該費用の現価相当額(割引率4.0%)を計上している。
なお、装荷核燃料に係る処理費用はその他固定負債に含めて表示している。
(2) 特定原子力施設炉心等除去引当金
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち炉心等除去に要する費用を計上している。
(3) 廃炉等積立金
原賠機構法第55条の3第1項の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、「機構」という)より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として計上している。
なお、当該積立金は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、2018年度より、原賠機構法の規定に基づき、機構に積立てを実施しているものである。
2.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償
(1) 原子力損害賠償引当金
① 賠償及び除染に係る引当金の計上方法
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する費用に備えるため、当第1四半期連結会計期間末における賠償見積額を原子力損害賠償引当金に計上している。賠償額の見積りは、原子力損害賠償紛争審査会が決定する、原子力損害に関する中間指針等の賠償に関する国の指針や、放射性物質汚染対処特措法等の法律、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づいている。
なお、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当第1四半期連結会計期間末における合理的な見積額を計上している。
② 除染に係る引当金の相殺表示
原子力損害の除染に係る賠償に要する費用への備えについては、電気事業会計規則に基づき、当第1四半期連結会計期間末において、原子力損害賠償引当金を、同額の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金と相殺表示している。
具体的には、当第1四半期連結会計期間末において、補償契約法の規定による補償金の受入額188,926百万円及び放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対応する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額に係る未収金1,803,055百万円は、未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金から控除している。
(2) 原子力損害賠償費
賠償及び除染に係るもの
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
(3) 原賠・廃炉等支援機構特別負担金
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
3.原子力廃止関連仮勘定の償却及び廃炉円滑化負担金
廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴い廃止した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて回収することとなる。
(1) 原子力廃止関連仮勘定の償却
当社は2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定したことから、同日、電気事業会計規則第28条の3第2項に基づき、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年8月19日に承認され、当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費(使用済燃料再処理等既発電費を除く)及び当該燃料の解体に要する費用に相当する額を原子力廃止関連仮勘定に計上している。
原子力廃止関連仮勘定は電事法施行規則改正省令附則第8条の規定に基づき、一般送配電事業者からの払渡しに応じて償却している。
(2) 廃炉円滑化負担金
電事法施行規則第45条の21の6の規定に基づき、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当額について、経済産業大臣に廃炉円滑化負担金承認申請書を提出し、2020年7月22日に承認され、東京電力パワーグリッド株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社において電事法施行規則第45条の21の5の規定に基づき、2020年10月1日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払渡しを行っている。
一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金は、電気事業会計規則に基づき、廃炉円滑化負担金相当収益として計上している。
4.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用
改正法人税法において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、グループ通算制度移行に係る税効果会計適用の取扱い第3項の取扱いにより、税効果適用指針第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法に基づいている。
1.偶発債務
(1)保証債務
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| イ 関連会社等の金融機関からの借入金に対する保証債務 | 25,545百万円 | 23,591百万円 |
| ロ 関連会社等が締結した契約の履行に対する保証債務(※) | 1,153 | 1,152 |
| ハ 従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務 | 104,990 | 101,993 |
| 計 | 131,689 | 126,737 |
(※)上記の保証債務残高のうち前連結会計年度1,153百万円、当第1四半期連結会計期間1,152百万円については、㈱JERAとの間で、当社に債務保証履行による損失が生じた場合、同社が当該損失を補填する契約を締結している。
(2)原子力損害の賠償のうち除染等に係る偶発債務
前連結会計年度(2021年3月31日)
放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積ることができない。
なお、係る費用に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)
放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に
進められている。当該措置に係る費用のうち、当第1四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る費用に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行う
こととされている。 2.財務制限条項
前連結会計年度(2021年3月31日)
社債(2,806百万円)、1年以内に期限到来の固定負債(251,836百万円)及び短期借入金(912,265百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)
社債(806百万円)、1年以内に期限到来の固定負債(253,835百万円)及び短期借入金(912,265百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
1.季節的変動
前第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)及び当第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)
電気事業については、売上高において販売電力量を四半期ごとに比較すると、冷暖房需要によって販売電力量が増加する第2四半期・第4四半期と比べて、第1四半期・第3四半期の販売電力量は相対的に低水準となる特徴がある。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。
| 前第1四半期連結累計期間 (2020年4月1日から 2020年6月30日まで) |
当第1四半期連結累計期間 (2021年4月1日から 2021年6月30日まで) |
|
| --- | --- | --- |
| 減価償却費 | 103,363百万円 | 102,697百万円 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注1) |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) |
|||||
| ホール ディングス |
フュエル &パワー |
パワー グリッド |
エナジー パートナー |
リニューア ブルパワー |
||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 16,649 | 1,947 | 152,443 | 1,169,334 | 948 | 1,341,323 | - | 1,341,323 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
112,627 | - | 258,354 | 30,122 | 39,003 | 440,109 | △440,109 | - |
| 計 | 129,277 | 1,947 | 410,798 | 1,199,457 | 39,952 | 1,781,433 | △440,109 | 1,341,323 |
| セグメント利益 | 79,521 | 9,274 | 40,751 | 11,282 | 17,830 | 158,660 | △90,133 | 68,527 |
(注)1.セグメント利益の調整額△90,133百万円には、セグメント間の受取配当金消去△90,865百万円等が含まれている。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注1) |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) |
|||||
| ホール ディングス |
フュエル &パワー |
パワー グリッド |
エナジー パートナー |
リニューア ブルパワー |
||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 19,824 | 1,300 | 173,377 | 782,887 | 2,685 | 980,074 | - | 980,074 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
97,474 | - | 235,948 | 25,517 | 38,400 | 397,339 | △397,339 | - |
| 計 | 117,298 | 1,300 | 409,325 | 808,404 | 41,085 | 1,377,414 | △397,339 | 980,074 |
| 収益の分解情報(注3) | ||||||||
| 電気事業営業収益 | 89,600 | 1,300 | 390,808 | 760,670 | 40,993 | 1,283,373 | ||
| ガス供給事業営業収益 | - | - | - | 33,812 | - | 33,812 | ||
| その他事業収益 | 27,698 | - | 18,516 | 13,922 | 92 | 60,229 | ||
| 計 | 117,298 | 1,300 | 409,325 | 808,404 | 41,085 | 1,377,414 | △397,339 | 980,074 |
| セグメント利益又は損失(△) | 126,706 | 30,150 | 34,655 | △37,490 | 16,140 | 170,163 | △151,681 | 18,482 |
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△151,681百万円には、セグメント間の受取配当金消去△151,774百万円等が含まれている。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。
3.顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約から生じる収益との区分表示はしていない。 2.報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識に関する会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの売上の算定方法を同様に変更している。
この変更により、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間の「パワーグリッド」の売上高は36,157百万円減少、「エナジーパートナー」の売上高は252,390百万円減少している。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりである。
| 前第1四半期連結累計期間 (2020年4月1日から 2020年6月30日まで) |
当第1四半期連結累計期間 (2021年4月1日から 2021年6月30日まで) |
|
| --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | 18円62銭 | △1円89銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 6円01銭 | - |
(注)1.当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載していない。
2.1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。
| 前第1四半期連結累計期間 (2020年4月1日から 2020年6月30日まで) |
当第1四半期連結累計期間 (2021年4月1日から 2021年6月30日まで) |
|
| --- | --- | --- |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | 29,826 | △3,031 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (百万円) |
29,826 | △3,031 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 1,602,208 | 1,602,188 |
3.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
| 前第1四半期連結累計期間 (2020年4月1日から 2020年6月30日まで) |
当第1四半期連結累計期間 (2021年4月1日から 2021年6月30日まで) |
|
| --- | --- | --- |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | △160 | - |
| (うち持分法適用関連会社の潜在株式による調整額(百万円)) | (△160) | (-) |
| 普通株式増加数(千株) | 3,333,424 | - |
| (うちA種優先株式(千株)) | (1,066,666) | (-) |
| (うちB種優先株式(千株)) | (2,266,666) | (-) |
| (うちその他(千株)) | (90) | (-) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 連結子会社が発行する新株予 約権 TRENDE㈱ 普通株式 28千株 TEPCOライフサービス㈱ 普通株式 1千株 連結子会社が発行する転換社債型新株予約権付社債 TRENDE㈱ 普通株式 320千株 |
A種優先株式 (発行済株式数 1,600,000千株) B種優先株式 (発行済株式数 340,000千株) なお、これらの詳細については、「第3 提出会社の状況1 株式等の状況」に記載のとおりである。 連結子会社が発行する新株予 約権 TRENDE㈱ 普通株式 216千株 TEPCOライフサービス㈱ 普通株式 0千株 連結子会社が発行する転換社債型新株予約権付社債 TRENDE㈱ 普通株式 320千株 |
本文中で用いた法令等の略称
| 本文中の表記 | 法令等の名称 |
| 収益認識に関する会計基準 | 収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会) |
| 電気事業会計規則改正省令 | 電気事業会計規則等の一部を改正する省令(令和3年3月31日 経済産業省令第22号) |
| 再生可能エネルギー特別措置法 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年 法律第108号) |
| 電気事業会計規則 | 電気事業会計規則(昭和40年 通商産業省令第57号) |
| 四半期財務諸表に関する会計基準 | 四半期財務諸表に関する会計基準(企業会計基準第12号 2020年3月31日) |
| 時価の算定に関する会計基準 | 時価の算定に関する会計基準(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会) |
| 金融商品に関する会計基準 | 金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会) |
| 原賠機構法 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年8月10日 法律第94号) |
| 原子力損害に関する中間指針 | 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針(平成23年8月5日) |
| 放射性物質汚染対処特措法 | 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年8月30日 法律第110号) |
| 補償契約法 | 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年6月17日 法律第148号) |
| 原賠法 | 原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年6月17日 法律第147号) |
| 電事法施行規則改正省令 | 電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年 経済産業省令第77号) |
| 電事法施行規則 | 電気事業法施行規則(平成7年 通商産業省令第77号) |
| 改正法人税法 | 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年3月31日 法律第8号) |
| グループ通算制度移行に係る税効果会計適用の取扱い | 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い(実務対応報告第39号 2020年3月31日) |
| 税効果適用指針 | 税効果会計に係る会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日) |
該当事項なし。
第1四半期報告書_20210810121546
| 社債の名称 | 発行年月日 | 券面総額 (百万円) |
2021年6月 末日までの 買入消却額 (百万円) |
2021年6月末現在の未償還額 (百万円) |
上場金融商品取引所又は登録認可金融商品取引業協会名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東京電力株式会社 第548回社債(一般担保付) |
2008年 9月29日 |
60,000 | - | 60,000 | - |
| 東京電力株式会社 第551回社債(一般担保付) |
2008年 11月28日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第553回社債(一般担保付) |
2009年 2月27日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第556回社債(一般担保付) |
2009年 7月16日 |
30,000 | - | 30,000 | - |
| 東京電力株式会社 第560回社債(一般担保付) |
2009年 12月10日 |
35,000 | - | 35,000 | - |
| 東京電力株式会社 第564回社債(一般担保付) |
2010年 5月28日 |
25,000 | - | 25,000 | - |
| 東京電力株式会社 第567回社債(一般担保付) |
2010年 7月29日 |
20,000 | - | 20,000 | - |
当社が2010年9月8日以前に国内で募集により発行し、残存する上記1記載の一般担保付社債(以下「既存国内公募社債」)は、当社の子会社である東京電力パワーグリッド株式会社が発行した一般担保付社債を信託財産とした信託の受託者による連帯保証により権利の保護が図られている。
(既存国内公募社債の権利保護の仕組み)
① 当社は、株式会社三井住友銀行との間で、当社を委託者兼受益者、株式会社三井住友銀行を受託者とし、東京電力パワーグリッド株式会社が発行した、既存国内公募社債の各号と残存金額、満期及び利率が同等の一般担保付社債(以下、「ICB」(Inter Company Bond)という)及び金銭を信託財産とする信託を設定した(以下、当該信託に関する契約を個別に又は総称して「本件ICB信託契約」という)。また、本件ICB信託契約における受託者が当社の委託を受けて、既存国内公募社債の社債権者のために既存国内公募社債について連帯保証している(以下、個別に又は総称して「本件連帯保証契約」という)。当該信託には責任財産を信託財産に限定する特約が付されているため、受託者の固有財産は連帯保証債務の引当てにならない(責任財産限定特約付)。
② 連帯保証後の既存国内公募社債の元利金支払は、当社が既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合においても、東京電力パワーグリッド株式会社によるICBの元利金支払がなされる限り受託者(連帯保証人)により行われる。他方、東京電力パワーグリッド株式会社がICBの元利金支払を継続できない状況となった場合には、当社が既存国内公募社債の元利金支払を行う。
③ 東京電力パワーグリッド株式会社がICBの元利金支払を継続できない状況となり、かつ、当社が既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合には(これらの状況の発生の先後は問わない。)、受託者は、既存国内公募社債に係る社債権者集会の承認決議がなされ、これについて裁判所の認可の決定があった後、ICBを対応する既存国内公募社債の社債権者に対して交付する(当該交付と引換えに受託者(連帯保証人)の連帯保証債務は免除される。)。なお、当該社債権者はICBとは独立した債権として引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。他方、上記社債権者集会で承認決議がなされなかったとき、又は社債権者集会の承認決議について裁判所の不認可の決定があったときは、本件ICB信託契約及び本件連帯保証契約は終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である当社に返還する。この場合、既存国内公募社債の社債権者は引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。なお、当社は、当社に倒産手続が開始された場合においても上記②及び本③のような取扱いがなされると考えているが、倒産手続においてこれと異なる取扱いがなされる可能性は否定できない。
④ 上記②及び③以外の場合で、やむをえない事情により信託事務の遂行が著しく困難又は不可能となった等の事由により本件ICB信託契約が終了した場合には、これに対応する本件連帯保証契約も終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である当社に返還する。この場合、既存国内公募社債の社債権者は引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。
受託者は責任財産が信託財産に限定された保証を行っているため、信託財産であるICBの発行者である東京電力パワーグリッド株式会社について開示する。
①【有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書】
a 有価証券報告書
事業年度 第6期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
2021年6月30日 関東財務局長に提出。
b 四半期報告書
事業年度 第7期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
2021年8月11日 関東財務局長に提出。
②【臨時報告書】
該当事項なし。
③【訂正報告書】
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
第2【保証会社以外の会社の情報】
該当事項なし。
第3【指数等の情報】
該当事項なし。
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