Quarterly Report • Feb 12, 2020
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年2月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第96期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日) |
| 【会社名】 | 東京電力ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役社長 小早川 智明 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号 |
| 【電話番号】 | 03(6373)1111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理室 財務計画グループマネージャー 椿井 智規 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号 |
| 【電話番号】 | 03(6373)1111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理室 財務計画グループマネージャー 椿井 智規 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E04498 95010 東京電力ホールディングス株式会社 Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true ELE 2019-04-01 2019-12-31 Q3 2020-03-31 2018-04-01 2018-12-31 2019-03-31 1 false false false E04498-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04498-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E04498-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04498-000 2019-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:ClassBPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E04498-000 2019-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:ClassAPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E04498-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row1Member E04498-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row2Member E04498-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row3Member E04498-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row4Member E04498-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:FuelAndPowerCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:PowerGridCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2020-02-12 E04498-000 2019-12-31 E04498-000 2019-10-01 2019-12-31 E04498-000 2020-02-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04498-000 2020-02-12 jpcrp_cor:ClassAPreferredSharesMember E04498-000 2020-02-12 jpcrp_cor:ClassBPreferredSharesMember E04498-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E04498-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04498-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04498-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04498-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04498-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesReciprocalHoldingSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04498-000 2019-04-01 2019-12-31 E04498-000 2018-12-31 E04498-000 2018-10-01 2018-12-31 E04498-000 2018-04-01 2018-12-31 E04498-000 2019-03-31 E04498-000 2018-04-01 2019-03-31 E04498-000 2019-04-01 2019-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04498-000 2019-04-01 2019-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:PowerGridCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2019-04-01 2019-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:FuelAndPowerCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2019-04-01 2019-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04498-000 2019-04-01 2019-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:EnergyPartnerCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:EnergyPartnerCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2019-04-01 2019-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:HoldingsReportableSegmentsMember E04498-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:HoldingsReportableSegmentsMember E04498-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04498-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第3四半期報告書_20200205104043
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|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第95期 第3四半期 連結累計期間 |
第96期 第3四半期 連結累計期間 |
第95期 | |
| 会計期間 | 2018年 4月1日から 2018年 12月31日まで |
2019年 4月1日から 2019年 12月31日まで |
2018年 4月1日から 2019年 3月31日まで |
|
| 売上高 | 百万円 | 4,553,206 | 4,637,986 | 6,338,490 |
| 経常利益 | 〃 | 245,110 | 309,972 | 276,542 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | 〃 | 100,516 | 434,835 | 232,414 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | 〃 | 102,338 | 416,816 | 225,212 |
| 純資産額 | 〃 | 2,780,829 | 3,321,562 | 2,903,699 |
| 総資産額 | 〃 | 12,495,530 | 12,046,436 | 12,757,467 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | 円 | 62.73 | 271.40 | 145.06 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | 〃 | 20.28 | 88.01 | 46.96 |
| 自己資本比率 | % | 22.1 | 27.4 | 22.6 |
| 回次 | 第95期 第3四半期 連結会計期間 |
第96期 第3四半期 連結会計期間 |
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| --- | --- | --- | --- |
| 会計期間 | 2018年 10月1日から 2018年 12月31日まで |
2019年 10月1日から 2019年 12月31日まで |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 6.75 | 8.86 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していない。
2.売上高には、消費税等は含まれていない。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社44社及び関連会社44社(2019年12月31日現在)で構成され、電気事業を中心とする事業を行っている。
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。
主要な関係会社の異動は、以下のとおりである。
「フュエル&パワー」
2019年4月1日付けで、㈱JERAが承継会社となり、東京電力フュエル&パワー㈱の燃料受入・貯蔵・送ガス事業および既存火力発電事業等を吸収分割により承継させた。これに伴い、東電フュエル㈱、東京臨海リサイクルパワー㈱、君津共同火力㈱、鹿島共同火力㈱、相馬共同火力発電㈱、常磐共同火力㈱は、関係会社ではなくなっている。
(主な関係会社)
東京電力フュエル&パワー㈱、㈱JERA
「パワーグリッド」
2019年10月に、テプコ・ソリューション・アドバンス㈱を主要な関係会社に加えている。
(主な関係会社)
東京電力パワーグリッド㈱、東京電設サービス㈱、東電タウンプランニング㈱、東電用地㈱、テプコ・ソリューション・アドバンス㈱、東電物流㈱、ディープ・シー・グリーン・エナジー(香港)社、㈱関電工、グリーンウェイ・グリッド・グローバル社、㈱東光高岳、㈱アット東京
「エナジーパートナー」
2019年10月に、会社分割等により、テプコカスタマーサービス㈱の事業の一部をテプコ・ソリューション・アドバンス㈱へ移管しているが、電力販売を中心とする法人のお客さま向け小売サービス事業については、引き続き、テプコカスタマーサービス㈱が実施することとしている。
また、2019年10月に設立したT&Tエナジー㈱を主要な関係会社に加えている。
(主な関係会社)
東京電力エナジーパートナー㈱、テプコカスタマーサービス㈱、㈱ファミリーネット・ジャパン、日本ファシリティ・ソリューション㈱、東京エナジーアライアンス㈱、TEPCO i-フロンティアズ㈱、T&Tエナジー㈱、㈱LIXIL TEPCOスマートパートナーズ、東京都市サービス㈱
第3四半期報告書_20200205104043
当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はない。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
①財政状態
当第3四半期連結会計期間の資産は、前連結会計年度末に比べ7,110億円減少し、12兆464億円となった。これは、電気事業固定資産が減少したことなどによるものである。
当第3四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度末に比べ1兆1,288億円減少し、8兆7,248億円となった。これは、有利子負債が減少したことなどによるものである。
当第3四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度末に比べ4,178億円増加し、3兆3,215億円となった。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益を計上したことなどによるものである。この結果、自己資本比率は27.4%と前連結会計年度末に比べ4.8ポイント上昇した。
②経営成績
当第3四半期連結累計期間の経常利益は、東京電力グループの販売電力量が前年同四半期比2.9%減の1,647億kWhとなった一方、燃料費調整制度の期ずれ影響が好転したことや、グループ全社を挙げた継続的なコスト削減などにより、前年同四半期比26.5%増の3,099億円となった。
また、特別利益は、原賠・廃炉等支援機構資金交付金540億円や持分変動利益1,997億円、災害損失引当金戻入額1,135億円を計上したことから、3,672億円となった。
一方、特別損失は、災害特別損失274億円や原子力損害賠償費819億円、福島第二廃止損失956億円を計上したことなどから、2,053億円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は4,348億円(前年同四半期は、1,005億円の親会社株主に帰属する四半期純利益)となった。
当第3四半期連結累計期間における各セグメントの業績(セグメント間取引消去前)は次のとおりである。
[ホールディングス]
売上高は、前年同四半期比8.6%減の5,351億円となり、経常利益は、東京電力エナジーパートナーへの卸電力販売の減少などにより、前年同四半期比17.1%減の1,483億円となった。
[フュエル&パワー]
売上高は、前年同四半期比99.6%減の65億円となり、経常利益は、火力発電事業等を承継したJERAにおいて、燃料費調整制度の期ずれ影響が好転したことなどにより、623億円となった。(前年同四半期は34億円の経常利益)
[パワーグリッド]
売上高は、前年同四半期比0.6%減の1兆2,882億円となり、経常利益は、修繕費・減価償却費などの減少により、前年同四半期比7.5%増の1,753億円となった。
[エナジーパートナー]
売上高は、競争激化や昨年度の猛暑の反動などにより、前年同四半期比0.6%減の4兆2,122億円となり、経常利益は、東京電力ホールディングスからの購入電力の減少などにより、前年同四半期比38.8%増の546億円となった。
(2) 経営方針・経営戦略等
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はない。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した課題はない。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した課題のうち、見直しを行った項目は次のとおりである。
以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」の項目番号に対応している。
本項においては、将来に関する事項が含まれているが、当該事項は提出日現在において判断したものである。
[ホールディングス]
<福島事業>
②福島第一原子力発電所の廃炉
汚染水対策については、建屋に滞留する汚染水の浄化をすすめるとともに、汚染水発生量のさらなる抑制のため、雨水侵入防止などの対策を実施していく。多核種除去設備等処理水の扱いについては、今後国から示される方向性も踏まえ、地元をはじめ関係者のみなさまからのご意見を伺うなど丁寧なプロセスを踏みながら、適切に対応していく。
使用済燃料プールからの燃料取り出しについては、2019年4月より3号機の燃料取り出しを開始し、2020年度内の取り出し完了を目指すとともに、1号機、2号機についても、ガレキ撤去や線量低減などの準備作業を、引き続き安全を最優先に慎重に実施していく。
また、2021年内を目標とする燃料デブリの取り出し開始については、これまでの原子炉格納容器内部調査の進捗状況や作業環境の整備状況等を考慮した結果、2号機を取り出し初号機として、ロボットアームを活用し、試験的な取り出しに着手するとともに、その後、取り出し方法の検証や確認を行った上で、段階的に規模を拡大していく。さらに、リスクの一層の低減に向け、体制面においても、廃炉作業全体において、品質管理能力・エンジニアリング能力の強化や人財の確保・育成をはかっていく。
長期間にわたる廃炉作業においては、地域や社会のみなさまのご理解のもとで実施していくことが不可欠であることから、廃炉資料館での展示や発電所構内の視察に加え、情報誌やポータルサイトを活用した情報発信など、コミュニケーション活動についても、引き続き重点的に取り組んでいく。
<経済事業>
③原子力発電事業の取り組み
原子力安全改革プランのもと、世界最高水準の安全の確立に向け、発電所の運営に関わる業務のすすめ方をとりまとめた「マネジメントモデル」を用いて、安全意識・技術力・対話力の向上に取り組むとともに、さまざまな課題に一元的に対応できる安全最優先・地元本位の事業運営体制を構築していく。
柏崎刈羽原子力発電所の再稼働にむけた取り組みについては、引き続き、耐震補強などの安全対策工事や、7号機の工事計画認可の取得に向けた対応、6号機の審査に向けた準備を着実にすすめていく。また、地域のみなさまの「声」をしっかりと伺いながら、理解活動や地域貢献活動を実施するとともに、支援拠点の整備などの避難支援策の検討等にも取り組んでいく。
東通原子力発電所については、他事業者との共同事業化に係る枠組みのなかで検討をすすめ、本格的な地質調査と並行して、パートナー候補と丁寧に協議していく。また、地域の一員として、事業を着実に進めながら、地域の未来に貢献していくため、2019年3月28日に青森行動計画を公表した。そして、青森行動計画を具体化していく組織として、2019年7月1日に青森事業本部を設置した。これにより地域とさらなる信頼関係を構築するとともに、より主体的かつ責任を持って事業を推進していく。
なお、福島第二原子力発電所については、2019年7月31日に全号機の廃炉を決定しており、現在、具体的な廃止に係る各種手続きを進めているとともに、廃止措置の実施にあたっては、福島第一原子力発電所とあわせてトータルで地域の皆さまの安心に沿えるよう取り組んでいく。
④当社グループの事業運営と「稼ぐ力」向上のための取り組み
今後も厳しい経営環境が継続するなか、再生可能エネルギーをはじめとした分散型電源の増加などの事業環境の変化に加え、ESGに代表される企業の環境・社会への責任に対する関心が一層高まることが見込まれる。当社グループとしては、これらの環境変化を踏まえた最適な事業ポートフォリオを構築し、重点施策へ集中的に経営資源を投入していく。
特に、成長事業の柱の一つである再生可能エネルギー事業については、国内外の水力発電事業や洋上風力発電事業を中心に、パートナーと連携してサプライチェーンの構築や知見の獲得をはかるとともに、当社グループの再生可能エネルギーの認知度向上を志向した再生可能エネルギー電源への特化、国内外のパートナーとの連携や大規模な投資等に対する迅速な意思決定のための責任と権限の明確化、さらには、それを支える資金調達の柔軟化を目的として、2020年4月1日を目途に、当社の再生可能エネルギー発電事業を分社化することを決定し、2019年10月1日に分割準備会社として東京電力リニューアブルパワー株式会社(以下、新会社という)を設立した。同年11月11日開催の取締役会において、当社と新会社との間で2020年4月1日を効力発生日とする吸収分割契約を締結することを決定し、同日、新会社と吸収分割契約を締結した。2019年10月1日に設置したEV推進室を中心に電動車両の普及拡大や次世代のモビリティ社会を支える新しい事業領域の開発を推進していくとともに、データセンター等の産業誘致に積極的に取り組むことにより、電力需要の底上げをはかると同時に、脱炭素
化や災害時におけるインフラの維持などの社会的課題の解決に貢献し、それによりさらなる事業機会を創出するという投資の好循環をめざしていく。
さらに、人財面においても、ダイバーシティや働き方改革の推進による社員活力の向上に加えて、生産性向上を通じて得られた人財資源の成長領域への優先的・機動的な配置や、「稼ぐ力」を有する人財の育成と戦略的な確保に取り組んでいく。
[パワーグリッド]
電力供給の信頼度を確保したうえで、世界最高水準の品質と低コストを実現することにより、お客さまの利便性の向上や社会的な価値を創造し続け、国内はもとより、成長する世界エネルギー市場への展開につなげていく。
当面の施策としては、最新のICT技術の導入による設備保全の高度化、生産性倍増に向けたカイゼン活動の全社的な展開、グローバルな調達手段の導入などに取り組むとともに、スマートメーターシステムの構築を推進していく。また、広域送電ネットワークの統合的運用に向けた検討や再生可能エネルギーの連系拡大に向けた系統増強をはかっていく。こうした取り組みを推しすすめることで、財務基盤や技術力をさらに強化し、プラットフォームサービスや海外送配電事業など、国内外での事業展開を加速していく。
また、近年の自然災害の多発により電力レジリエンスの向上が求められるなか、災害への対応力のさらなる強化策を検討していくとともに、2020年度より導入される第3段階の電力システム改革に向けて、送配電部門における一層の中立性の確保に配慮した事業運営体制の構築をすすめていく。
なお、2019年9月に発生した台風第15号への対応については、東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長を委員長とする「台風15号対応検証委員会」を設置し、社外有識者からのご意見をいただきながら、事実関係の整理および課題への対策をとりまとめた。今後、国や自治体、他電力、各企業の皆さまとの連携が必要な対策や、システム面での対策について検討を継続、整備することにより、電気事業者として電力供給に関する取り組みの質を高めていく。
(4) 研究開発活動
当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、8,928百万円である。
なお、当第3四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。
(5) 生産及び販売の実績
当社グループは、水力・原子力発電等を行う「ホールディングス」、火力発電等を行う「フュエル&パワー」、送電・変電・配電による電力の供給等を行う「パワーグリッド」及び電気の販売等を行う「エナジーパートナー」の4つのセグメントがコスト意識を高めるとともに自発的に収益拡大に取り組みつつ、一体となって電気事業を運営している。加えて、電気事業が連結会社の事業の大半を占めており、また、電気事業以外の製品・サービスは多種多様であり、受注生産形態をとらない製品も少なくないため、生産及び販売の実績については、電気事業のみを記載している。
なお、電気事業については、販売電力量を四半期ごとに比較すると、冷暖房需要によって販売電力量が増加する第2四半期・第4四半期と比べて、第1四半期・第3四半期の販売電力量は相対的に低水準となる特徴がある。
① 発電実績
| 種別 | 2019年度第3四半期累計 (百万kWh) |
前年同四半期比 (%) |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 発 電 電 力 量 |
水力発電電力量 | 8,504 | 94.2 |
| 火力発電電力量 | 121 | 0.1 | |
| 原子力発電電力量 | - | - | |
| 新エネルギー等発電電力量 | 49 | 86.9 | |
| 発電電力量合計 | 8,673 | 6.1 |
(注)2019年4月1日付けで㈱JERAが承継会社となり、既存火力発電事業等を吸収分割により承継させた。これに伴い、前年同四半期比で火力発電電力量が減少している。
② 販売実績
a 販売電力量
| 種別 | 2019年度第3四半期累計 (百万kWh) |
前年同四半期比 (%) |
| --- | --- | --- |
| 販売電力量 | 164,729 | 97.1 |
(注) 上記販売電力量には、連結子会社の一部を含んでいる。
b 電気料収入
| 種別 | 2019年度第3四半期累計 (百万円) |
前年同四半期比 (%) |
| --- | --- | --- |
| 電気料収入 | 3,363,007 | 96.9 |
(注)1.上記電気料収入には、消費税等は含まれていない。
2.連結子会社の一部を含んでいる。
c 託送収入
| 種別 | 2019年度第3四半期累計 (百万円) |
前年同四半期比 (%) |
| --- | --- | --- |
| 託送収益 | 1,093,699 | 96.5 |
(注)1.上記託送収入には、消費税等は含まれていない。
2.東京電力パワーグリッド株式会社におけるセグメント間取引消去前の託送収入である。
③ 電気料金
東京電力エナジーパートナー株式会社は、2019年10月1日より消費税率(地方消費税率を含む)が8%から10%へ変更になることを踏まえ、2019年8月28日に経済産業大臣に特定小売供給約款の変更を届出し、2019年10月1日から実施している。
主要契約種別の新税率が適用される場合の電気料金は下記のとおりである。
電気料金表
| (消費税等相当額を含む料金単価) |
| 単位 | 料金単価(円) | ||||
| 定 額 電 灯 |
需要家料金 | 1契約 1か月につき | 55.00 | ||
| 電 灯 料 金 |
10Wまで | 1灯 1か月につき | 99.56 | ||
| 10W超過 20Wまで | 〃 | 149.62 | |||
| 20W 〃 40W 〃 | 〃 | 249.74 | |||
| 40W 〃 60W 〃 | 〃 | 349.87 | |||
| 60W 〃 100W 〃 | 〃 | 550.12 | |||
| 100W 〃 100Wまでごとに | 〃 | 550.12 | |||
| 小 型 機 器 料 金 |
50VAまで | 1機器 1か月につき | 239.17 | ||
| 50VA超過 100VAまで | 〃 | 387.05 | |||
| 100VA 〃 100VAまでごとに | 〃 | 387.05 | |||
| 従 量 電 灯 |
A | 最低料金 | 1か月8kWhまで | 235.84 | |
| 電力量料金 | 上記超過1kWhにつき | 19.88 | |||
| B | 基 本 料 金 |
10A | 1契約 1か月につき | 286.00 | |
| 15A | 〃 | 429.00 | |||
| 20A | 〃 | 572.00 | |||
| 30A | 〃 | 858.00 | |||
| 40A | 〃 | 1,144.00 | |||
| 50A | 〃 | 1,430.00 | |||
| 60A | 〃 | 1,716.00 | |||
| 電 力 量 料 金 |
最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 19.88 | ||
| 120kWh超過 300kWhまで | 〃 | 26.48 | |||
| 300kWh超過 | 〃 | 30.57 | |||
| 最低月額料金 | 1契約 1か月につき | 235.84 | |||
| C | 基本料金 | 1kVA 1か月につき | 286.00 | ||
| 電 力 量 料 金 |
最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 19.88 | ||
| 120kWh超過 300kWhまで | 〃 | 26.48 | |||
| 300kWh超過 | 〃 | 30.57 |
| 単位 | 料金単価(円) | |||||
| 公 衆 街 路 灯 |
A | 需要家料金 | 1契約 1か月につき | 49.50 | ||
| 電 灯 料 金 |
10Wまで | 1灯 1か月につき | 90.10 | |||
| 10W超過 20Wまで | 〃 | 136.20 | ||||
| 20W 〃 40W 〃 | 〃 | 228.40 | ||||
| 40W 〃 60W 〃 | 〃 | 320.61 | ||||
| 60W 〃 100W 〃 | 〃 | 505.02 | ||||
| 100W 〃 100Wまでごとに | 〃 | 505.02 | ||||
| 小 型 機 器 料 金 |
50VAまで | 1機器 1か月につき | 218.27 | |||
| 50VA超過 100VAまで | 〃 | 349.65 | ||||
| 100VA 〃 100VAまでごとに | 〃 | 349.65 | ||||
| B | 基本料金 | 1kVA 1か月につき | 258.50 | |||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 20.05 | ||||
| 最低月額料金 | 1契約 1か月につき | 224.84 | ||||
| 低 圧 電 力 |
基本料金 | 1kW 1か月につき | 1,122.00 | |||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 夏季 17.37 |
その他季 15.80 |
(注)1.上記契約種別のほか、臨時電灯、臨時電力、農事用電力がある。
2.料金単価欄の「夏季」とは毎月7月1日から9月30日までの期間をいい、「その他季」とは毎月10月1日から翌年の6月30日までの期間をいう。
3.原油・LNG(液化天然ガス)・石炭などの燃料価格の変動に応じ毎月自動的に料金を調整する燃料費調整制度が導入されている。なお、燃料費調整制度の算定方法は、「(参考)燃料費調整」に記載している。
(参考)燃料費調整
特定小売供給約款における燃料費調整
a.燃料費調整単価の算定方法
| 平均燃料価格の範囲 | 燃料費調整単価の算定方法 |
| 44,200円/klを下回る場合 | (44,200円-平均燃料価格)×基準単価/1,000 |
| 44,200円/klを上回り,かつ,66,300円/kl以下の場合 | (平均燃料価格-44,200円)×基準単価/1,000 |
| 66,300円/klを上回る場合 | (66,300円-44,200円)×基準単価/1,000 |
b.基準単価
| 単位 | 基準単価 | |
| 従量制 | 1kWhにつき | 23銭2厘 |
(注) 定額制供給についても,同様に基準単価がある。
④ 託送供給料金
東京電力パワーグリッド株式会社は、2019年10月1日より消費税率(地方消費税率を含む)が8%から10%へ変更になることを踏まえ、2019年8月21日に経済産業大臣に「託送供給等約款」の変更を届出し、2019年10月1日から実施している。
主要託送供給料金は下記のとおりである。
託送供給料金表
| (消費税等相当額を含む料金単価) |
| 単位 | 料金単価(円) | ||||||
| 接続送電サービス | 低圧 | 電灯定額接続送電サービス | 電灯 料金 |
10Wまで | 1灯 1か月につき | 35.54 | |
| 10W超過 20Wまで | 〃 | 71.09 | |||||
| 20W 〃 40W 〃 | 〃 | 142.19 | |||||
| 40W 〃 60W 〃 | 〃 | 213.28 | |||||
| 60W 〃 100W 〃 | 〃 | 355.47 | |||||
| 100W 〃 100Wまでごとに | 〃 | 355.47 | |||||
| 小型 機器 料金 |
50VAまで | 1機器 1か月につき | 106.17 | ||||
| 50VA超過 100VAまで | 〃 | 212.34 | |||||
| 100VA 〃 100VAまでごとに | 〃 | 212.34 | |||||
| 電灯標準接続送電サービス | 基本 料金 |
実量契約 | 1kW 1か月につき | 214.50 | |||
| SB・主開閉器契約 | 1kVA 1か月につき | 143.00 | |||||
| SB契約;5Aの場合 | 1契約 1か月につき | 71.50 | |||||
| SB契約;15Aの場合 | 〃 | 214.50 | |||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 7.45 | |||||
| 電灯 時間帯別接続送電サービス |
基本 料金 |
実量契約 | 1kW 1か月につき | 214.50 | |||
| SB・主開閉器契約 | 1kVA 1か月につき | 143.00 | |||||
| SB契約;5Aの場合 | 1契約 1か月につき | 71.50 | |||||
| SB契約;15Aの場合 | 〃 | 214.50 | |||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 8.20 | ||||
| 夜間時間 | 1kWhにつき | 6.55 | |||||
| 電灯従量接続送電サービス | 1kWhにつき | 10.97 | |||||
| 動力標準接続送電サービス | 基本 料金 |
実量契約 | 1kW 1か月につき | 704.00 | |||
| 主開閉器契約 | 〃 | 445.50 | |||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 5.17 | |||||
| 動力 時間帯別接続送電サービス |
基本 料金 |
実量契約 | 1kW 1か月につき | 704.00 | |||
| 主開閉器契約 | 〃 | 445.50 | |||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 5.69 | ||||
| 夜間時間 | 〃 | 4.57 | |||||
| 動力従量接続送電サービス | 〃 | 16.71 |
| 単位 | 料金単価(円) | ||||||
| 接続送電 サービス |
高圧 | 高圧標準 接続送電サービス |
基本料金 | 1kW 1か月につき | 555.50 | ||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 2.34 | |||||
| 高圧 時間帯別接続送電サービス |
基本料金 | 1kW 1か月につき | 555.50 | ||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 2.57 | ||||
| 夜間時間 | 〃 | 2.04 | |||||
| 高圧従量接続送電サービス | 1kWhにつき | 11.45 | |||||
| ピークシフト割引 | 1kW 1か月につき | 471.90 | |||||
| 特別 高圧 |
特別 高圧標準接続送電サービス |
基本料金 | 〃 | 379.50 | |||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 1.30 | |||||
| 特別高圧時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 1kW 1か月につき | 379.50 | ||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 1.39 | ||||
| 夜間時間 | 〃 | 1.17 | |||||
| 特別高圧従量接続送電サービス | 〃 | 7.52 | |||||
| ピークシフト割引 | 1kW 1か月につき | 322.30 | |||||
| 予備送電サービス | 高圧 | 予備送電サービスA | 〃 | 71.50 | |||
| 予備送電サービスB | 〃 | 88.00 | |||||
| 特別 高圧 |
予備送電サービスA | 〃 | 66.00 | ||||
| 予備送電サービスB | 〃 | 77.00 | |||||
| 近接性 評価割引 |
受電電圧が標準電圧6,000V以下の場合 | 1kWhにつき | 0.69 | ||||
| 受電電圧が標準電圧6,000Vをこえ140,000V以下の場合 | 〃 | 0.41 | |||||
| 受電電圧が標準電圧140,000Vをこえる場合 | 〃 | 0.21 |
(注)1.上記契約種別のほか、臨時接続送電サービス、発電量調整受電計画差対応電力、接続対象計画差対応電力、
需要抑制量調整受電計画差対応電力、給電指令時補給電力がある。
2.SBとは、電流制限器またはその他適当な電流を制限する装置。
3.時間帯別接続送電サービスにおける「昼間時間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間をいい、「夜間時間」とは、「昼間時間」以外の時間をいう。ただし、日曜日、祝日(「国民の祝日に関する法律」に規定する休日)および1月2日・3日、4月30日、5月1日・2日、12月30日・31日は、全日「夜間時間」扱いとする。
4.近接性評価割引とは、近接性評価地域に立地する発電場所における発電設備を維持し、および運用する発電契約者から当該発電設備に係る電気を受電し、接続供給を利用する場合に行う割引をいう。
5.これまで近接性評価割引対象とされていた地域において、現に割引の適用を受けている電源についても、暫定的に、引き続き割引くこととし、受電電圧が標準電圧140,000Vをこえる場合の単価を適用する。
(6) 設備の状況
前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、除却等について、当第3四半期連結累計期間に重要な変更はない。
なお、当第3四半期連結累計期間に新たに確定した主要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりである。
(原子力発電設備)
| 地点名 | セグメントの名称 | 出力(kW) | 廃止 |
| --- | --- | --- | --- |
| 福島第二 | ホールディングス | 4,400,000 | 2019年9月 |
(注)電気事業法第27条の27の規定に基づき、2019年9月30日付けで廃止となった。
また、前連結会計年度末における設備の新設等の計画の当第3四半期連結累計期間の完了分は、次のとおりである。
(送電設備)
| 会社名 | 件名 | セグメントの 名称 |
電圧(kV) | 亘長(km) | 着工 | 運転開始 |
| 東京電力パワーグリッド㈱ | G3060006アクセス線 (仮称)新設 |
パワーグリッド | 275 | 6 | 2017年1月 | 2019年4月 |
| 東京電力パワーグリッド㈱ | 新宿城南線ケーブル張替 | パワーグリッド | 275 | 5.4 | 2017年11月 | 2019年4月 (3番線) |
(注)新宿城南線は3番線のケーブル張替の完了であり、今後2番線については2020年4月の完了を予定している。
(変電設備)
| 会社名 | 件名 | セグメントの 名称 |
電圧(kV) | 出力 | 着工 | 運転開始 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東京電力パワーグリッド㈱ | 新京葉変電所変圧器増容量 | パワーグリッド | 275 | 150MVA | 2018年7月 | 2019年9月 (5B) |
| 東京電力パワーグリッド㈱ | 上野変電所変圧器増設 | パワーグリッド | 275 | 300MVA | 2019年2月 | 2019年12月 |
(注)新京葉変電所は5B増容量の完了であり、今後6Bについては2021年4月の完了を予定している。
主要な設備のうち、汽力発電設備等を2019年4月1日付けで吸収分割により㈱JERAへ承継させた。対象となる主要な設備は次のとおりである。
(汽力発電設備)
| 会社名 | 発電所名 | セグメントの名称 | 所在地 | 出力(kW) | 土地面積(千㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東京電力フュエル&パワー㈱ | 大井 | フュエル&パワー | 東京都品川区 | 1,050,000 | 188 |
| 東京電力フュエル&パワー㈱ | 品川 | フュエル&パワー | 東京都品川区 | 1,140,000 | 104 |
| 東京電力フュエル&パワー㈱ | 川崎 | フュエル&パワー | 神奈川県川崎市川崎区 | 3,420,000 | 279 |
| 東京電力フュエル&パワー㈱ | 横浜 | フュエル&パワー | 神奈川県横浜市鶴見区 | 3,541,000 | 448 |
| 会社名 | 発電所名 | セグメントの名称 | 所在地 | 出力(kW) | 土地面積(千㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東京電力フュエル&パワー㈱ | 南横浜 | フュエル&パワー | 神奈川県横浜市磯子区 | 1,150,000 | 167 |
| 東京電力フュエル&パワー㈱ | 東扇島 | フュエル&パワー | 神奈川県川崎市川崎区 | 2,000,000 | 501 |
| 東京電力フュエル&パワー㈱ | 千葉 | フュエル&パワー | 千葉県千葉市中央区 | 4,380,000 | 1,017 |
| 東京電力フュエル&パワー㈱ | 姉崎 | フュエル&パワー | 千葉県市原市 | 3,600,000 | 931 |
| 東京電力フュエル&パワー㈱ | 袖ヶ浦 | フュエル&パワー | 千葉県袖ヶ浦市 | 3,600,000 | 1,268 |
| 東京電力フュエル&パワー㈱ | 富津 | フュエル&パワー | 千葉県富津市 | 5,160,000 | 1,357 |
| 東京電力フュエル&パワー㈱ | 鹿島 | フュエル&パワー | 茨城県神栖市 | 5,660,000 | 996 |
| 東京電力フュエル&パワー㈱ | 常陸那珂 | フュエル&パワー | 茨城県那珂郡東海村 | 2,000,000 | 1,406 |
| 東京電力フュエル&パワー㈱ | 広野 | フュエル&パワー | 福島県双葉郡広野町 | 4,400,000 | 1,308 |
当社は、2019年11月11日開催の取締役会において、当社と「東京電力リニューアブルパワー株式会社」(以下、新会社という)との間で2020年4月1日を効力発生日とする吸収分割契約を締結することを決定し、同日、新会社と吸収分割契約を締結している。
詳細については、「第4 経理の状況 1四半期連結財務諸表 注記事項(追加情報)」に記載のとおりである。
第3四半期報告書_20200205104043
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 35,000,000,000 |
| A種優先株式 | 5,000,000,000 |
| B種優先株式 | 500,000,000 |
| 計 | 14,100,000,000(注) |
(注) 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は40,500,000,000株であるが、上記の「計」の欄では、当社定款に定める発行可能株式総数14,100,000,000株を記載している。なお、当社が、実際に発行できる株式の総数は、発行可能株式総数の範囲内である。また、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数の一致については、会社法上要求されていない。
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (2019年12月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2020年2月12日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,607,017,531 | 1,607,017,531 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は100株 |
| A種優先株式 (当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。) |
1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 非上場 | 単元株式数は100株 (注1、2、3) |
| B種優先株式 (当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。) |
340,000,000 | 340,000,000 | 非上場 | 単元株式数は10株 (注1、2、3) |
| 計 | 3,547,017,531 | 3,547,017,531 | - | - |
(注1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおり。
(1)A種優先株式及びB種優先株式(以下「本優先株式」という。)には、普通株式を対価とする取得請求権が付与されている。本優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における普通株式の株価を基準として修正されるため、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される普通株式の数は増加する場合がある。
(2)本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係る本優先株式の数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、取得請求に係る本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
取得価額は、当初200円とし、本優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、取得請求日における時価の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(注1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。
取得請求日における時価は、取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(注1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、本優先株式を有する株主(以下「本優先株主」という。)及び当社が請求対象である普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(本優先株主及び当社が当該普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間に本優先株主が普通株式を対価とする取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。
上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。
(3)本優先株式の修正後取得価額は300円を上限とし、下限を30円とする。
上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。
(4)当社の決定による本優先株式の全部の取得を可能とする旨の条件はない。
(注2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおり。
(1)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
① (ⅰ)原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)が保有する議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。以下本①において同じ。)を3分の2以上に増加させる場合、又は(ⅱ)下記②により2分の1未満に減少させた議決権割合を2分の1以上に増加させる場合には、機構は、当社と協議のうえ、当社と共同で機構法第46条第1項に定める認定特別事業計画の変更手続をとる(この場合、当社は、機構の判断に従い、認定特別事業計画の変更に係る認定の申請を機構と共同で行う。)ものとし、当該変更について主務大臣の認定が得られた後に議決権割合を増加させるための取得請求権を行使すること(但し、機構が普通株式の市場売却等によってその保有する本優先株式を換価することを目的として、本優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使する場合にはこの限りではない。)
② (ⅰ)当社の集中的な経営改革に一定の目途がついたと機構が判断する場合、又は(ⅱ)当社が公募債市場において自律的に資金調達を実施していると機構が判断する場合には、機構は、B種優先株式を対価とするA種優先株式の取得請求権の行使等の措置を講じることによって、機構が保有する当社の議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。)を2分の1未満に低減させること
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
本優先株式のいずれも、該当事項はない。
(3)その他投資者の保護を図るため必要な事項
① 単元株式数
A種優先株式の単元株式数は100株であり、B種優先株式の単元株式数は10株である。
② 種類株主総会の決議
当社は、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めていない。
③ 議決権の有無及びその内容
当社は、本優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式及びA種優先株式は株主総会において議決権を有する株式だが、B種優先株式は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。議決権のあるA種優先株式(B種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。)と議決権のないB種優先株式(A種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。)の2種類を発行する理由は、機構が、議決権付種類株式であるA種優先株式により、総議決権の2分の1超を取得するとともに、追加的に議決権を取得できる転換権付無議決権種類株式であるB種優先株式を引き受けることで、潜在的には総議決権の3分の2超の議決権を確保するためである。
(注3) 株式の内容
(1)A種優先株式の内容
① 剰余金の配当
イ.A種優先期末配当金
当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(200円。但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「A種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。
ロ.A種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.25%
なお、A種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いる。
ハ.A種優先中間配当金
当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払う。
ニ.非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払うA種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がA種優先配当基準金額に達しないときは、そのA種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
ホ.非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当基準金額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
ヘ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
② 残余財産の分配
イ.A種優先残余財産分配金
当社は、残余財産の分配を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
ロ.非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わない。
ハ.経過A種優先配当金相当額
経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、A種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
ニ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
③ 議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有する。A種優先株式の1単元の株式数は100株とする。
④ 普通株式を対価とする取得請求権
イ.普通株式対価取得請求権
A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(1)において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下本(1)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種優先株主に対して交付する。
但し、本項に基づくA種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(1)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)を下回る場合には、(ⅰ)各A種優先株主による普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のA種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるA種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るA種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するA種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたA種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。
「剰余授権株式数」とは、(Ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。
「請求対象普通株式総数」とは、A種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたA種優先株式の数に、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。
ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
ハ.当初取得価額
当初取得価額は、200円とする。
ニ.取得価額の修正
取得価額は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(1)において「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(1)において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。
「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にA種優先株主が普通株式対価取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。
ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
ⅲ)下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本(1)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(1)において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 | |
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 普通株式1株当たりの時価 | ||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 |
ⅳ)当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
ⅴ)行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はA種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。
ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
ⅱ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
ⅲ)その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
ヘ.合理的な措置
上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。
⑤ B種優先株式を対価とする取得請求権
イ.B種優先株式対価取得請求権
A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数のB種優先株式(以下「請求対象B種優先株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「B種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象B種優先株式を、当該A種優先株主に対して交付する。
ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数は、B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に0.1を乗じて得られる数とする。なお、B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
ⅰ)当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。
ⅱ)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
ⅲ)当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。
(2)B種優先株式の内容
① 剰余金の配当
イ.B種優先期末配当金
当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(2,000円。但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「B種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。
ロ.B種優先配当年率
B種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.5%
なお、B種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「B種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、B種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いる。
ハ.B種優先中間配当金
当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払う。
ニ.非累積条項
ある事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払うB種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がB種優先配当基準金額に達しないときは、そのB種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
ホ.非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当基準金額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
ヘ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
② 残余財産の分配
イ.B種優先残余財産分配金
当社は、残余財産の分配を行うときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
ロ.非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わない。
ハ.経過B種優先配当金相当額
経過B種優先配当金相当額は、分配日において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、B種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
ニ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
③ 議決権
B種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。B種優先株式の1単元の株式数は10株とする。
④ 普通株式を対価とする取得請求権
イ.普通株式対価取得請求権
B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(2)において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下本(2)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種優先株主に対して交付する。
但し、本項に基づくB種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(2)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)を下回る場合には、(ⅰ)各B種優先株主による普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のB種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるB種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るB種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するB種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたB種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。
「剰余授権株式数」とは、(Ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。
「請求対象普通株式総数」とは、B種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたB種優先株式の数に、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。
ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
ハ.当初取得価額
当初取得価額は、200円とする。
ニ.取得価額の修正
取得価額は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(2)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(2)において「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(2)において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。
「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(2)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にB種優先株主が普通株式対価取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。
ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
ⅲ)下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本(2)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(2)において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 | |
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 普通株式1株当たりの時価 | ||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 |
ⅳ)当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
ⅴ)行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はB種優先株主及びB種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。
ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
ⅱ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
ⅲ)その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
ヘ.合理的な措置
上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。
⑤ A種優先株式を対価とする取得請求権
イ.A種優先株式対価取得請求権
B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数のA種優先株式(以下「請求対象A種優先株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「A種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該A種優先株式対価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象A種優先株式を、当該B種優先株主に対して交付する。
ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数
B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数は、A種優先株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に10を乗じて得られる数とする。
⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
ⅰ)当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。
ⅱ)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
ⅲ)当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項なし。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項なし。
該当事項なし。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年10月1日~ 2019年12月31日 |
- | 3,547,017 | - | 1,400,975 | - | 743,555 |
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はない。
①【発行済株式】
| 2019年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | B種優先株式 | 340,000,000 | - | 「1(1)②発行済株式」の記載を 参照 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 3,232,500 | |||
| (相互保有株式) | ||||
| 普通株式 | 3,955,900 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,593,965,900 | 15,939,659 | - |
| A種優先株式 | 1,600,000,000 | 16,000,000 | 「1(1)②発行済株式」の記載を 参照 |
|
| 単元未満株式 | 普通株式 | 5,863,231 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 3,547,017,531 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 31,939,659 | - |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が14,600株含まれている。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数146個が含まれている。
2.当第3四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日(2019年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしている。
②【自己株式等】
| 2019年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 | 3,232,500 | - | 3,232,500 | 0.09 |
| 株式会社関電工 | 東京都港区芝浦4丁目8番33号 | 2,369,800 | - | 2,369,800 | 0.07 |
| 株式会社東京エネシス | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目3番1号 | 1,349,500 | - | 1,349,500 | 0.04 |
| 株式会社東光高岳 | 東京都江東区豊洲5丁目6番36号 | 236,600 | - | 236,600 | 0.01 |
| 計 | - | 7,188,400 | - | 7,188,400 | 0.20 |
(注)1.上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権の数10個)ある。
なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれている。
2.当第3四半期会計期間末日現在の「自己株式等」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日(2019年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしている。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
(1)取締役
取締役の異動はない。
(2)執行役
執行役の異動は次のとおりである。
役職の異動
| 新役職名 | 旧役職名 | 氏名 | 異動年月日 |
| 常務執行役 | 常務執行役 CRE推進室長 |
大槻 陸夫 | 2019年6月29日 |
| 常務執行役 原子力・立地本部青森事業本部長兼原子力・立地本部副本部長 |
常務執行役 原子力・立地本部副本部長(青森担当) |
宗 一誠 | 2019年7月1日 |
なお、2020年1月30日開催の取締役会において,執行役の異動を次のとおり決定した。
役職の異動
| 新役職名 | 旧役職名 | 氏名 | 異動年月日 |
| 代表執行役副社長 最高財務責任者兼ESG担当兼社長補佐兼EV推進室長 |
代表執行役副社長 最高財務責任者兼ESG担当兼社長補佐 |
守谷 誠二 | 2020年2月1日 |
第3四半期報告書_20200205104043
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に準拠し「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)に準じて作成している。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第3四半期連結会計期間(2019年10月1日から2019年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 固定資産 | 10,657,718 | 10,093,539 |
| 電気事業固定資産 | 6,663,333 | 5,556,844 |
| 水力発電設備 | 386,676 | 377,213 |
| 汽力発電設備 | 990,352 | - |
| 原子力発電設備 | 989,205 | 964,260 |
| 送電設備 | 1,504,159 | 1,447,562 |
| 変電設備 | 643,721 | 635,433 |
| 配電設備 | 2,021,402 | 2,008,355 |
| その他の電気事業固定資産 | 127,816 | 124,017 |
| その他の固定資産 | 217,589 | 195,329 |
| 固定資産仮勘定 | 1,056,179 | 1,179,615 |
| 建設仮勘定及び除却仮勘定 | 967,329 | 963,110 |
| 原子力廃止関連仮勘定 | - | 127,655 |
| 使用済燃料再処理関連加工仮勘定 | 88,850 | 88,850 |
| 核燃料 | 657,025 | 610,951 |
| 装荷核燃料 | 120,482 | 81,405 |
| 加工中等核燃料 | 536,542 | 529,545 |
| 投資その他の資産 | 2,063,589 | 2,550,797 |
| 長期投資 | 122,192 | 113,342 |
| 関係会社長期投資 | 918,468 | 1,306,710 |
| 未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | 552,504 | 478,504 |
| 廃炉等積立金 | 200,000 | 390,150 |
| 退職給付に係る資産 | 142,023 | 147,002 |
| その他 | 130,954 | 117,595 |
| 貸倒引当金(貸方) | △2,553 | △2,507 |
| 流動資産 | 2,099,748 | 1,952,897 |
| 現金及び預金 | 1,000,681 | 939,403 |
| 受取手形及び売掛金 | 618,306 | 596,718 |
| たな卸資産 | 165,683 | 106,576 |
| その他 | 320,088 | 314,243 |
| 貸倒引当金(貸方) | △5,011 | △4,045 |
| 合計 | 12,757,467 | 12,046,436 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) |
|
| 負債及び純資産の部 | ||
| 固定負債 | 4,766,243 | 4,704,561 |
| 社債 | ※2 1,398,868 | ※2 1,708,727 |
| 長期借入金 | 727,641 | 451,788 |
| 特定原子力施設炉心等除去準備引当金 | 6,099 | - |
| 特定原子力施設炉心等除去引当金 | 505 | 5,887 |
| 災害損失引当金 | 448,829 | 343,170 |
| 原子力損害賠償引当金 | 549,042 | 512,739 |
| 退職給付に係る負債 | 374,919 | 367,885 |
| 資産除去債務 | 949,784 | 983,597 |
| その他 | 310,552 | 330,763 |
| 流動負債 | 5,080,336 | 4,012,915 |
| 1年以内に期限到来の固定負債 | ※2 1,059,398 | ※2 974,402 |
| 短期借入金 | ※2 2,772,395 | ※2 1,947,763 |
| 支払手形及び買掛金 | 264,510 | 289,636 |
| 未払税金 | 111,163 | 80,188 |
| その他 | 872,867 | 720,925 |
| 特別法上の引当金 | 7,188 | 7,396 |
| 原子力発電工事償却準備引当金 | 7,188 | 7,396 |
| 負債合計 | 9,853,768 | 8,724,874 |
| 株主資本 | 2,889,675 | 3,324,250 |
| 資本金 | 1,400,975 | 1,400,975 |
| 資本剰余金 | 756,098 | 756,098 |
| 利益剰余金 | 741,070 | 1,175,650 |
| 自己株式 | △8,469 | △8,473 |
| その他の包括利益累計額 | △252 | △19,247 |
| その他有価証券評価差額金 | 3,663 | 6,171 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,723 | △8,806 |
| 土地再評価差額金 | △2,362 | △2,362 |
| 為替換算調整勘定 | △6,977 | △15,467 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 2,700 | 1,217 |
| 非支配株主持分 | 14,276 | 16,559 |
| 純資産合計 | 2,903,699 | 3,321,562 |
| 合計 | 12,757,467 | 12,046,436 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (2018年4月1日から 2018年12月31日まで) |
当第3四半期連結累計期間 (2019年4月1日から 2019年12月31日まで) |
|
| 営業収益 | 4,553,206 | 4,637,986 |
| 電気事業営業収益 | 4,355,387 | 4,400,002 |
| その他事業営業収益 | 197,819 | 237,983 |
| 営業費用 | 4,292,728 | 4,390,809 |
| 電気事業営業費用 | 4,103,919 | 4,170,482 |
| その他事業営業費用 | 188,809 | 220,327 |
| 営業利益 | 260,478 | 247,176 |
| 営業外収益 | 38,951 | 103,508 |
| 受取配当金 | 728 | 790 |
| 受取利息 | 900 | 239 |
| 持分法による投資利益 | 29,762 | 99,514 |
| その他 | 7,559 | 2,963 |
| 営業外費用 | 54,318 | 40,712 |
| 支払利息 | 40,424 | 32,870 |
| その他 | 13,894 | 7,842 |
| 四半期経常収益合計 | 4,592,158 | 4,741,494 |
| 四半期経常費用合計 | 4,347,047 | 4,431,522 |
| 経常利益 | 245,110 | 309,972 |
| 渇水準備金引当又は取崩し | △581 | - |
| 渇水準備引当金取崩し(貸方) | △581 | - |
| 原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し | 167 | 207 |
| 原子力発電工事償却準備金引当 | 167 | 207 |
| 特別利益 | - | 367,281 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | - | 54,037 |
| 持分変動利益 | - | 199,717 |
| 災害損失引当金戻入額 | - | 113,526 |
| 特別損失 | 109,778 | 205,398 |
| 財産偶発損 | - | 338 |
| 災害特別損失 | - | 27,480 |
| 原子力損害賠償費 | 109,778 | 81,928 |
| 福島第二廃止損失 | - | 95,651 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 135,747 | 471,647 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 33,617 | 35,014 |
| 法人税等調整額 | 1,728 | 1,049 |
| 法人税等合計 | 35,346 | 36,063 |
| 四半期純利益 | 100,400 | 435,583 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △115 | 748 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 100,516 | 434,835 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (2018年4月1日から 2018年12月31日まで) |
当第3四半期連結累計期間 (2019年4月1日から 2019年12月31日まで) |
|
| 四半期純利益 | 100,400 | 435,583 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,678 | 2,280 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,079 | - |
| 為替換算調整勘定 | △703 | 2 |
| 退職給付に係る調整額 | △4,270 | △1,463 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 8,510 | △19,587 |
| その他の包括利益合計 | 1,937 | △18,767 |
| 四半期包括利益 | 102,338 | 416,816 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 102,454 | 416,068 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △115 | 748 |
1.連結の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、燃料受入・貯蔵・送ガス事業及び既存火力発電事業等が、東京電力フュエル&パワー株式会社から株式会社JERAへ承継されたことに伴い、バイオ燃料株式会社、東電フュエル株式会社、苫東石油備蓄株式会社、福井石油備蓄株式会社、志布志石油備蓄株式会社、東京臨海リサイクルパワー株式会社、川崎スチームネット株式会社、秋田石油備蓄株式会社、扇島都市ガス供給株式会社、福井備蓄マリン株式会社、南双サービス株式会社、福井備蓄保安サービス株式会社は、連結の範囲から除外している。
2.持分法適用の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、燃料受入・貯蔵・送ガス事業及び既存火力発電事業等が、東京電力フュエル&パワー株式会社から株式会社JERAへ承継されたことに伴い、君津共同火力株式会社、鹿島共同火力株式会社、相馬共同火力発電株式会社、常磐共同火力株式会社は、持分法適用の範囲から除外している。
1.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
当該賠償見積額については、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当第3四半期連結会計期間末における合理的な見積額を計上している。
当社は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対し、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)第43条第1項の規定に基づき、2019年9月26日に同日時点での要賠償額の見通し額への資金援助額の変更を申請したことから、2019年3月19日申請時の金額との差額386,179百万円のうち、54,037百万円を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
なお、電気事業会計規則に基づき、当第3四半期連結累計期間において、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく当社の国に対する賠償責務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対応する資金交付金332,141百万円については、原子力損害賠償費及び原賠・廃炉等支援機構資金交付金から控除している。
また、資金援助を受けるにあたっては、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)第52条第1項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに原子力損害賠償・廃炉等支援機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
2.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失の見積り
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当社は、当第3四半期連結会計期間末における見積額を災害損失引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金として計上している。このうち、福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失の計上方法等については、以下のとおりである。
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋 ステップ2完了報告書」(平成23年12月16日)を受け、政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(平成23年12月21日。以下「中長期ロードマップ」という)が策定された(令和元年12月27日最終改訂)。これらに係る費用または損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。
中長期ロードマップに係る費用または損失のうち、工事等の具体的な内容を当第3四半期連結会計期間末では想定できず、通常の見積りが困難であるものについては、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
なお、原子力発電所の廃止措置の実施にあたっては、予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、その具体的な作業内容等の決定は、原子炉内の状況を確認するとともに、必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。したがって、中長期ロードマップに係る費用または損失については、海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額を含め、今後変動する可能性があるものの、当第3四半期連結会計期間末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
3.災害特別損失および財産偶発損の計上について
(1)東北地方太平洋沖地震
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失について、災害特別損失として10,164百万円を計上している。
(2)台風第15号、第19号及び第21号
2019年9月から10月までの間に発生した台風第15号、第19号及び第21号による滅失資産の簿価相当額を財産偶発損として338百万円を計上するとともに、同台風により被災した資産の復旧等に要する修繕費、固定資産除却費等を災害特別損失として17,316百万円を計上している。
4.廃炉等積立金
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)第55条の3第1項の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として計上している。
なお、当該積立金は廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、2018年度より、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に積立てを実施しているものである。
5.福島第二原子力発電所の廃止に伴う特別損失及び特別利益の計上等について
当社は、2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定したことから、発電設備及び核燃料等の損失額について、福島第二廃止損失として95,651百万円を特別損失に計上するとともに、災害損失引当金に計上していた費用または損失のうち、当該発電所において不要となる工事等に係る見積額を取り崩したことから災害損失引当金戻入額として113,526百万円を特別利益に計上している。
また、同日、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)第28条の3第2項に基づき、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年8月19日に承認された。
これに伴い、当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費(使用済燃料再処理等既発電費を除く)及び当該燃料の解体に要する費用に相当する額を原子力廃止関連仮勘定に127,655百万円を計上している。
6.福島第二原子力発電所の廃止に伴う原子力発電施設解体費の総見積額及び要引当額積立期間延長の承認について
当社は、2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定し、同日、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(経済産業省令)第5条第1項に基づき、経済産業大臣に総見積額承認申請書を提出し、同年8月19日に承認された。
同承認を受け、同年8月19日、同省令第5条第3項ただし書に基づき、経済産業大臣に要引当額積立期間延長承認申請書を提出し、同年9月27日に承認された。
これに伴い、承認を受けた総見積額から既引当額を控除した要引当額について、特定原子力発電施設の廃止日(同年9月30日)の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上している。
7.再生可能エネルギー発電会社の分社化について
2019年8月7日開催の取締役会において、当社の再生可能エネルギー発電事業について分社化することを決定し、同年10月1日、分割準備会社として「東京電力リニューアブルパワー株式会社」(以下、新会社という)を設立した。
同年11月11日開催の取締役会において、当社と新会社との間で2020年4月1日を効力発生日とする吸収分割契約を締結することを決定し、同日、新会社と吸収分割契約を締結した。
(1)目的
当社は、今後、国内外で600~700万kWの総開発規模を目指して、再生可能エネルギーの主力電源化を推し進めていくこととしている。そのため、当社グループの再生可能エネルギーの認知度向上を志向した再生可能エネルギー電源への特化、国内外のパートナーとの連携や大規模な投資等に対する迅速な意思決定のための責任と権限の明確化、さらには、それを支える資金調達の柔軟化を目的として、2020年4月1日を目途に、当社の再生可能エネルギー発電事業を分社化することとした。
分社化の準備を円滑に進めることを目的として、新会社を設立し、当社と新会社との間で2020年4月1日を効力発生日とする吸収分割契約を締結した。
(2)会社分割の要旨
① 会社分割の日程
2019年8月7日 分社化方針の決定(取締役会決議)
2019年10月1日 新会社の設立
2019年11月11日 吸収分割契約の承認(取締役会決議)及び吸収分割契約の締結
2020年4月1日(予定) 吸収分割の効力発生
(注)本会社分割は、当社において会社法第784条第2項の規定に基づく簡易吸収分割の要件を充たすため、株主総会の承認は省略する。
② 会社分割の方式
当社を分割会社とし、新会社を承継会社とする簡易吸収分割である。
③ 会社分割に係る株式の割当ての内容
本会社分割に際し、承継会社である新会社は、普通株式316万7,000株を発行し、それらをすべて当社に対して割当て交付する。
④ 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行していない。
⑤ 会社分割により増減する資本金
当社の資本金に変更はない。
⑥ 新会社が承継する権利義務
新会社は、当社との間で締結した吸収分割契約の定めに従い、当社が営む再生可能エネルギー発電事業に関して有する権利義務を効力発生日に承継する。
⑦ 債務履行の見込み
当社及び新会社ともに、本会社分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれること、現在のところ、本会社分割後に負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は想定されていないことから、本会社分割後における当社及び新会社の債務履行の見込みについては、問題ないと判断している。
(3)会社分割に係る割当ての内容の算定根拠
新会社は、当社の100%連結子会社であり、本会社分割により新会社が発行する全株式を当社に割当て交付するため、当社と新会社間で協議し、割り当てる株式数を決定している。
(4)本会社分割の当事会社の概要
| 分割会社 | 新会社 (2019年10月1日現在) |
||
| ① | 名称 | 東京電力ホールディングス 株式会社 |
東京電力リニューアブルパワー 株式会社 |
| ② | 所在地 | 東京都千代田区内幸町 一丁目1番3号 |
東京都千代田区内幸町 一丁目1番3号 |
| ③ | 代表者の役職・ 氏名 |
代表執行役社長 小早川 智明 |
代表取締役社長 小林 功 |
| ④ | 事業内容 | グループ会社の経営管理、原子力発電事業 等 | 事業を行っていない |
| ⑤ | 資本金 | 1,400,975百万円 | 5百万円 |
| ⑥ | 設立年月日 | 1951年5月1日 | 2019年10月1日 |
| ⑦ | 発行済株式数 | 普通株式 1,607,017,531株 A種優先株式 1,600,000,000株 B種優先株式 340,000,000株 |
普通株式 100株 |
| ⑧ | 決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
| ⑨ | 大株主及び 持株比率 |
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 54.74% 東京電力グループ従業員持株会 1.42% J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 1.30% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1.25% 東京都 1.20% |
東京電力ホールディングス株式会社 100% |
| ⑩ | 直前連結会計年度の財政状態及び経営成績(2019年3月期) | ||
| 純資産 | 2,903,699百万円(連結) | 10百万円 | |
| 総資産 | 12,757,467百万円(連結) | 10百万円 | |
| 1株当たり純資産 | 1,179.25円(連結) | 100,000円 | |
| 売上高 | 6,338,490百万円(連結) | - | |
| 営業利益 | 312,257百万円(連結) | - | |
| 経常利益 | 276,542百万円(連結) | - | |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
232,414百万円(連結) | - | |
| 1株当たり当期純利益 | 145.06円(連結) | - | |
| ⑪ | 上場会社と当該会社との関係 | 資本関係 | 上記のとおり |
| 人的関係 | 当社より取締役を派遣している | ||
| 取引関係 | 営業を開始していないため、当社との取引関係はない |
(注)新会社は、2019年10月1日に設立されており、直前事業年度が存在しないため、⑩直前連結会計年度の財政状態及び経営成績については、その設立日における純資産、総資産及び1株当たり純資産のみを記載している。
(5)分割する事業部門の概要
① 分割する事業の内容
再生可能エネルギー発電事業
② 分割する部門の経営成績(2019年3月期)
| 分割する部門の事業内容 | 分割対象事業の 売上高 (a) |
当社単体の 売上高 (b) |
比率 (a/b) |
| 再生可能エネルギー発電事業 | 101,788百万円 | 820,775百万円 | 12.4% |
③ 分割する資産、負債の項目及び金額(2019年3月31日現在)
| 資産 | 負債 | ||
| 項 目 | 金額 | 項 目 | 金額 |
| 固定資産 | 444,848百万円 | 固定負債 | 105,361百万円 |
| 流動資産 | 28,136百万円 | 流動負債 | 117,521百万円 |
| 合 計 | 472,985百万円 | 合 計 | 222,882百万円 |
(注)上記の各金額は、2019年3月31日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承継される金額は、上記金額に効力発生日前日までの増減を加除した数値となる。
(6)本会社分割後の当社及び新会社の状況(2020年4月1日現在(予定))
| 分割会社 | 新会社 | ||
| ① | 名称 | 東京電力ホールディングス 株式会社 |
東京電力リニューアブルパワー 株式会社 |
| ② | 所在地 | 東京都千代田区内幸町 一丁目1番3号 |
東京都千代田区内幸町 一丁目1番3号 |
| ③ | 代表者の役職・氏名 | 代表執行役社長 小早川 智明 |
(未定) |
| ④ | 事業内容 | グループ会社の経営管理、原子力 発電事業 等 |
再生可能エネルギー発電事業 等 |
| ⑤ | 資本金 | 1,400,975百万円 | 1,000百万円 |
| ⑥ | 決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
(7)今後の見通し
新会社は、当社の100%連結子会社であるため、本会社分割自体が当社の業績に与える影響は軽微である。
1.偶発債務
(1)保証債務
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| イ 関連会社等の金融機関からの借入金に対する保証債務(※) | 61,935百万円 | 44,274百万円 |
| ロ 関連会社等が締結した契約の履行に対する保証債務(※) | 4,087 | 2,390 |
| ハ 従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務 | 133,055 | 122,108 |
| 計 | 199,078 | 168,773 |
(※)上記の保証債務残高のうち前連結会計年度11,584百万円、当第3四半期連結会計期間2,390百万円については、㈱JERAとの間で、当社に債務保証履行による損失が生じた場合、同社が当該損失を補填する契約を締結している。
(2)原子力損害の賠償のうち除染等に係る偶発債務
前連結会計年度(2019年3月31日)
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積ることができない。
なお、係る費用に対し、原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当第3四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、賠償額を合理的に見積ることができない。
なお、係る費用に対し、原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
2.財務制限条項
前連結会計年度(2019年3月31日)
社債(18,868百万円)、1年以内に期限到来の固定負債(235,425百万円)及び短期借入金(859,067百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
当第3四半期連結会計期間(2019年12月31日)
社債(8,727百万円)、1年以内に期限到来の固定負債(248,029百万円)及び短期借入金(976,558百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
1.季節的変動
前第3四半期連結累計期間(2018年4月1日から2018年12月31日まで)及び当第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)
電気事業については、売上高において販売電力量を四半期ごとに比較すると、冷暖房需要によって販売電力量が増加する第2四半期・第4四半期と比べて、第1四半期・第3四半期の販売電力量は相対的に低水準となる特徴がある。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。
| 前第3四半期連結累計期間 (2018年4月1日から 2018年12月31日まで) |
当第3四半期連結累計期間 (2019年4月1日から 2019年12月31日まで) |
|
| --- | --- | --- |
| 減価償却費 | 403,568百万円 | 313,638百万円 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(2018年4月1日から2018年12月31日まで)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注1) |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) |
||||
| ホール ディングス |
フュエル &パワー |
パワー グリッド |
エナジー パートナー |
||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 40,317 | 49,287 | 368,525 | 4,095,076 | 4,553,206 | - | 4,553,206 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 545,259 | 1,404,915 | 927,186 | 140,514 | 3,017,875 | △3,017,875 | - |
| 計 | 585,576 | 1,454,202 | 1,295,711 | 4,235,591 | 7,571,081 | △3,017,875 | 4,553,206 |
| セグメント利益 | 178,983 | 3,444 | 163,105 | 39,349 | 384,882 | △139,771 | 245,110 |
(注)1.セグメント利益の調整額△139,771百万円には、セグメント間の受取配当金消去△138,341百万円等が含まれている。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注1) |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) |
||||
| ホール ディングス |
フュエル &パワー |
パワー グリッド |
エナジー パートナー |
||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 67,554 | 6,534 | 442,340 | 4,121,556 | 4,637,986 | - | 4,637,986 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 467,546 | 3 | 845,900 | 90,651 | 1,404,102 | △1,404,102 | - |
| 計 | 535,100 | 6,538 | 1,288,241 | 4,212,208 | 6,042,089 | △1,404,102 | 4,637,986 |
| セグメント利益 | 148,364 | 62,341 | 175,391 | 54,603 | 440,701 | △130,729 | 309,972 |
(注)1.セグメント利益の調整額△130,729百万円には、セグメント間の受取配当金消去△134,777百万円等が含まれている。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。
2.報告セグメントごとの資産に関する情報
第1四半期連結会計期間において、中部電力株式会社と2017年6月8日に締結した既存火力発電事業の統合に係る合併契約に基づき、燃料受入・貯蔵・送ガス事業及び既存火力発電事業等を、2019年4月1日に株式会社JERAへ承継させたこと等に伴い、前連結会計年度の末日に比べ、「フュエル&パワー」のセグメント資産が1,029,687百万円減少している。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
当第3四半期連結累計期間において、福島第二原子力発電所の廃止に伴う減損損失を「ホールディングス」にて、45,621百万円計上している。
(注)四半期連結損益計算書上、「福島第二廃止損失」に計上している。
1.共同支配企業の形成
当社の100%子会社である東京電力フュエル&パワー株式会社(以下、「東電FP」という)は、2018年5月9
日開催の取締役会において、東電FPの燃料受入・貯蔵・送ガス事業及び既存火力発電事業等(以下、「本件事
業」という)を会社分割の方法によって、株式会社JERA(以下、「JERA」という)に統合させるため、
JERAとの間で吸収分割契約(以下、「本件吸収分割契約」という)を締結することを決議し、同日、本件吸
収分割契約をJERAと締結した。また2018年6月27日開催の株主総会において、本件吸収分割契約について、
承認を得た。これに基づき、2019年4月1日、東電FPは本件事業をJERAに承継させた。
なお、JERAは本件吸収分割契約の締結と同時に、中部電力株式会社(以下、「中部電力」という)との間にも別途吸収分割契約を締結し、中部電力の燃料受入・貯蔵・送ガス事業及び既存火力発電事業等を同時に承継した。
(1) 取引の概要
① 対象となった事業の名称及び当該事業の内容
ガス・LNG販売事業、LNG受入・貯蔵・送ガス事業、既存火力発電事業及び既存火力発電所のリプレース・新設事業並びにこれらに付帯関連する事業
② 企業結合日
2019年4月1日
③ 企業結合の法的形式
東電FPを分割会社とし、JERAを承継会社とする吸収分割
④ 結合後企業の名称
株式会社JERA
⑤ その他取引の概要に関する事項
東電FPは、2017年6月8日、中部電力との間で、両社の燃料受入・貯蔵・送ガス事業及び既存火力発電事業等をJERAへ統合(以下、「本事業統合」という)する旨の合弁契約を締結した。また、2018年2月27日、本事業統合の諸条件や手続きに関する事項等を定めた関連合意書(以下、「本関連合意書」という)を締結した。これらに基づき、JERAに、本件事業を統合させることとした。
⑥ 共同支配企業の形成と判定した理由
この共同支配企業の形成にあたっては、東電FPと中部電力との間で、両社がJERAの共同支配企業となる合弁契約及び本関連合意書を締結しており、企業結合に際して支払われる対価はすべて議決権のある株式である。また、その他支配関係を示す一定の事実は存在していない。従って、この企業結合は共同支配企業の形成であると判定した。
(2) 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共同支配企業の形成として処理している。
| 前第3四半期連結累計期間 (2018年4月1日から 2018年12月31日まで) |
当第3四半期連結累計期間 (2019年4月1日から 2019年12月31日まで) |
|
| --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純利益 | 62円73銭 | 271円40銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 20円28銭 | 88円01銭 |
(注)1.1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
| 前第3四半期連結累計期間 (2018年4月1日から 2018年12月31日まで) |
当第3四半期連結累計期間 (2019年4月1日から 2019年12月31日まで) |
|
| --- | --- | --- |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 100,516 | 434,835 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 100,516 | 434,835 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 1,602,241 | 1,602,222 |
2.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
| 前第3四半期連結累計期間 (2018年4月1日から 2018年12月31日まで) |
当第3四半期連結累計期間 (2019年4月1日から 2019年12月31日まで) |
|
| --- | --- | --- |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | △423 | △467 |
| (うち持分法適用関連会社の潜在株式による調整額(百万円)) | (△423) | (△467) |
| 普通株式増加数(千株) | 3,333,422 | 3,333,424 |
| (うちA種優先株式(千株)) | (1,066,666) | (1,066,666) |
| (うちB種優先株式(千株)) | (2,266,666) | (2,266,666) |
| (うちその他(千株)) | (88) | (91) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | - | 連結子会社であるTRENDE(株)が発行する新株予約権 普通株式 22千株 |
該当事項なし。
第3四半期報告書_20200205104043
| 社債の名称 | 発行年月日 | 券面総額 (百万円) |
2019年12月末日までの買入消却額 (百万円) |
2019年12月末現在の未償還額 (百万円) |
上場金融商品取引所又は登録認可金融商品取引業協会名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東京電力株式会社 第537回社債(一般担保付) |
2008年 2月28日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第547回社債(一般担保付) |
2008年 7月24日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第548回社債(一般担保付) |
2008年 9月29日 |
60,000 | - | 60,000 | - |
| 東京電力株式会社 第551回社債(一般担保付) |
2008年 11月28日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第553回社債(一般担保付) |
2009年 2月27日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第556回社債(一般担保付) |
2009年 7月16日 |
30,000 | - | 30,000 | - |
| 東京電力株式会社 第560回社債(一般担保付) |
2009年 12月10日 |
35,000 | - | 35,000 | - |
| 東京電力株式会社 第562回社債(一般担保付) |
2010年 4月28日 |
40,000 | - | 40,000 | - |
| 東京電力株式会社 第563回社債(一般担保付) |
2010年 5月28日 |
30,000 | - | 30,000 | - |
| 東京電力株式会社 第564回社債(一般担保付) |
2010年 5月28日 |
25,000 | - | 25,000 | - |
| 東京電力株式会社 第565回社債(一般担保付) |
2010年 6月24日 |
30,000 | - | 30,000 | - |
| 東京電力株式会社 第566回社債(一般担保付) |
2010年 7月29日 |
30,000 | - | 30,000 | - |
| 東京電力株式会社 第567回社債(一般担保付) |
2010年 7月29日 |
20,000 | - | 20,000 | - |
| 東京電力株式会社 第568回社債(一般担保付) |
2010年 9月8日 |
30,000 | - | 30,000 | - |
当社が2010年9月8日以前に国内で募集により発行し、残存する上記1記載の一般担保付社債(以下「既存国内公募社債」)は、当社の子会社である東京電力パワーグリッド株式会社が発行した一般担保付社債を信託財産とした信託の受託者による連帯保証により権利の保護が図られている。
(既存国内公募社債の権利保護の仕組み)
① 当社は、株式会社三井住友銀行との間で、当社を委託者兼受益者、株式会社三井住友銀行を受託者とし、東京電力パワーグリッド株式会社が発行した、既存国内公募社債の各号と残存金額、満期及び利率が同等の一般担保付社債(以下、「ICB」(Inter Company Bond)という)及び金銭を信託財産とする信託を設定した(以下、当該信託に関する契約を個別に又は総称して「本件ICB信託契約」という)。また、本件ICB信託契約における受託者が当社の委託を受けて、既存国内公募社債の社債権者のために既存国内公募社債について連帯保証している(以下、個別に又は総称して「本件連帯保証契約」という)。当該信託には責任財産を信託財産に限定する特約が付されているため、受託者の固有財産は連帯保証債務の引当てにならない(責任財産限定特約付)。
② 連帯保証後の既存国内公募社債の元利金支払は、当社が既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合においても、東京電力パワーグリッド株式会社によるICBの元利金支払がなされる限り受託者(連帯保証人)により行われる。他方、東京電力パワーグリッド株式会社がICBの元利金支払を継続できない状況となった場合には、当社が既存国内公募社債の元利金支払を行う。
③ 東京電力パワーグリッド株式会社がICBの元利金支払を継続できない状況となり、かつ、当社が既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合には(これらの状況の発生の先後は問わない。)、受託者は、既存国内公募社債に係る社債権者集会の承認決議がなされ、これについて裁判所の認可の決定があった後、ICBを対応する既存国内公募社債の社債権者に対して交付する(当該交付と引換えに受託者(連帯保証人)の連帯保証債務は免除される。)。なお、当該社債権者はICBとは独立した債権として引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。他方、上記社債権者集会で承認決議がなされなかったとき、又は社債権者集会の承認決議について裁判所の不認可の決定があったときは、本件ICB信託契約及び本件連帯保証契約は終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である当社に返還する。この場合、既存国内公募社債の社債権者は引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。なお、当社は、当社に倒産手続が開始された場合においても上記②及び本③のような取扱いがなされると考えているが、倒産手続においてこれと異なる取扱いがなされる可能性は否定できない。
④ 上記②及び③以外の場合で、やむをえない事情により信託事務の遂行が著しく困難又は不可能となった等の事由により本件ICB信託契約が終了した場合には、これに対応する本件連帯保証契約も終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である当社に返還する。この場合、既存国内公募社債の社債権者は引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。
受託者は責任財産が信託財産に限定された保証を行っているため、信託財産であるICBの発行者である東京電力パワーグリッド株式会社について開示する。
①【有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書】
a 有価証券報告書
事業年度 第4期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
2019年6月27日 関東財務局長に提出。
b 四半期報告書
事業年度 第5期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
2019年8月9日 関東財務局長に提出。
c 四半期報告書
事業年度 第5期第2四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)
2019年11月7日 関東財務局長に提出。
d 四半期報告書
事業年度 第5期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
2020年2月12日 関東財務局長に提出。
②【臨時報告書】
該当事項なし。
③【訂正報告書】
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
第3四半期報告書_20200205104043
該当事項なし。
第3四半期報告書_20200205104043
該当事項なし。
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