Quarterly Report • Feb 2, 2017
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年2月2日 |
| 【四半期会計期間】 | 第93期第3四半期(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) |
| 【会社名】 | 東京電力ホールディングス株式会社 (旧会社名 東京電力株式会社) |
| 【英訳名】 | Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated (旧英訳名 Tokyo Electric Power Company, Incorporated) (注)平成27年6月25日開催の第91回定時株主総会の決議により、平成28年4月1日から会社名及び英訳名を上記の通り変更している。 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役社長 廣瀬 直己 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号 |
| 【電話番号】 | 03(6373)1111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理室 財務計画グループマネージャー 加藤 誠 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号 |
| 【電話番号】 | 03(6373)1111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理室 財務計画グループマネージャー 加藤 誠 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E04498 95010 東京電力ホールディングス株式会社 Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true ELE 2016-04-01 2016-12-31 Q3 2017-03-31 2015-04-01 2015-12-31 2016-03-31 1 false false false E04498-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:EnergyPartnerCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:EnergyPartnerCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:HoldingsReportableSegmentsMember E04498-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:HoldingsReportableSegmentsMember E04498-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04498-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04498-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:FuelAndPowerCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:PowerGridCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04498-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:PowerGridCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp040300-q3r_E04498-000:FuelAndPowerCompanyReportableSegmentsMember E04498-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04498-000 2017-02-02 E04498-000 2016-12-31 E04498-000 2016-10-01 2016-12-31 E04498-000 2016-04-01 2016-12-31 E04498-000 2015-12-31 E04498-000 2015-10-01 2015-12-31 E04498-000 2015-04-01 2015-12-31 E04498-000 2016-03-31 E04498-000 2015-04-01 2016-03-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第3四半期報告書_20170131213632
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|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第92期 第3四半期 連結累計期間 |
第93期 第3四半期 連結累計期間 |
第92期 | |
| 会計期間 | 平成27年 4月1日から 平成27年 12月31日まで |
平成28年 4月1日から 平成28年 12月31日まで |
平成27年 4月1日から 平成28年 3月31日まで |
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| 売上高 | 百万円 | 4,497,174 | 3,877,682 | 6,069,928 |
| 経常利益 | 〃 | 436,250 | 306,132 | 325,938 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | 〃 | 338,281 | 308,274 | 140,783 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | 〃 | 343,059 | 284,088 | 121,494 |
| 純資産額 | 〃 | 2,443,447 | 2,487,374 | 2,218,139 |
| 総資産額 | 〃 | 13,846,240 | 12,308,673 | 13,659,769 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | 円 | 211.12 | 192.39 | 87.86 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | 〃 | 68.54 | 62.38 | 28.52 |
| 自己資本比率 | % | 17.5 | 20.2 | 16.1 |
| 回次 | 第92期 第3四半期 連結会計期間 |
第93期 第3四半期 連結会計期間 |
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| 会計期間 | 平成27年 10月1日から 平成27年 12月31日まで |
平成28年 10月1日から 平成28年 12月31日まで |
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| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 36.70 | 133.62 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していない。
2.売上高には、消費税等は含まれていない。
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社34社及び関連会社32社(平成28年12月31日現在)で構成され、電気事業を中心とする事業を行っている。
当社は、平成28年4月1日より、新・総合特別事業計画のもと、福島への責任を果たすとともに、グループ全体の企業価値向上をはかるため、電力システム改革を先取りし、機能別に自律的・機動的な事業運営を行うホールディングカンパニー制へと移行した。持株会社となる当社は「東京電力ホールディングス株式会社」へ商号を変更し、燃料・火力発電事業を「東京電力フュエル&パワー株式会社」、送配電事業を「東京電力パワーグリッド株式会社」、小売電気事業を「東京電力エナジーパートナー株式会社」へそれぞれ承継させた。
この体制の下、報告セグメントは上記機能に応じた「ホールディングス(従来の「コーポレート」から名称変更)」、「フュエル&パワー」、「パワーグリッド」、「エナジーパートナー(従来の「カスタマーサービス」から名称変更)」の4つとしている。各報告セグメントの主な事業内容は、以下のとおりである。
[ホールディングス]
経営サポート、各基幹事業会社(※)への共通サービスの効率的な提供、水力発電による電力の販売、原子力発電等
※基幹事業会社:東京電力フュエル&パワー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社
[フュエル&パワー]
火力発電による電力の販売、燃料の調達、火力電源の開発、燃料事業への投資
[パワーグリッド]
送電・変電・配電による電力の供給、送配電・通信設備の建設・保守、設備土地・建物等の調査・取得・保全
[エナジーパートナー]
お客さまのご要望に沿った最適なトータルソリューションの提案、充実したお客さまサービスの提供、安価な電源調達
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。
主要な関係会社の異動は、以下のとおりである。
[フュエル&パワー]
平成28年7月に既存燃料事業(上流・調達)および既存海外火力IPP事業が㈱JERAへ承継されたことに伴い、トウキョウ・エレクトリック・パワー・カンパニー・インターナショナル社、テプコ・オーストラリア社(現「ジェラ・ダーウィン・インベストメント社」)、東京ティモール・シー・リソーシズ(米)社、トウキョウ・エレクトリック・パワー・カンパニー・インターナショナル・パイトンⅠ社、テプコ・ダーウィン・エルエヌジー社(現「ジェラ・ダーウィン・エルエヌジー社」)、東京ティモール・シー・リソーシズ(豪)社、ティームエナジー社、テプディア・ジェネレーティング社、アイティーエム・インベストメント社は、関係会社ではなくなっている。
(主な関係会社)
東京電力フュエル&パワー㈱、東電フュエル㈱、東京臨海リサイクルパワー㈱、君津共同火力㈱、鹿島共同火力㈱、相馬共同火力発電㈱、常磐共同火力㈱、㈱JERA
第3四半期報告書_20170131213632
当第3四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更は次のとおりである。
以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 事業等のリスク」の項目番号に対応している。「(1)福島第一原子力発電所事故」については、当事業年度の第2四半期報告書で東京電力改革・1F問題委員会(以下「東電委員会」)に関する追加の記載を行ったが、当四半期報告書において、東電委員会に関しては新たに見出しを設け、項目番号(14)として記載している。
本項においては、将来に関する事項が含まれているが、当該事項は提出日現在において判断したものである。
(1)福島第一原子力発電所事故
福島第一原子力発電所では、安全確保を最優先に、「東京電力㈱福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(以下「中長期ロードマップ」)に沿って、国や関係機関の協力を得ながら廃止措置等に向けた取り組みを進めている。しかしながら、汚染水の処理・保管や地下水の流入抑制等の汚染水対策や、これまで経験のない技術的困難性を伴う燃料デブリの取り出し等、廃止措置等には多くの課題があること等から、中長期ロードマップ通りに取り組みが進まない可能性がある。その場合、当社グループの業績、財政状態及び事業運営に影響を及ぼす可能性がある。
また、原子力事故の発生による格付の低下等により、資金調達力が低下していることから、当社グループの業績、財政状態及び事業運営は影響を受ける可能性がある。
(14)東京電力改革・1F問題委員会(東電委員会)
平成28年7月に当社が公表した「激変する環境下における経営方針」等を踏まえ、同年9月に経済産業省は東電委員会の設置を公表した。東電委員会は、同年10月から集中的に検討を行い、同年12月20日に東電改革の大きな方向を「東電改革提言」として取りまとめた。本提言では、廃炉、賠償、除染・中間貯蔵など福島第一原子力発電所事故に関連して確保すべき資金の金額や、これらの資金確保に向けて当社グループが実施すべき原子力事業や送配電事業の再編・統合等の経営改革の具体が示されており、東電委員会は、その内容を「新・総合特別事業計画」の改訂に反映するよう国に要請している。
また、同時期に経済産業省が設置した「電力システム改革貫徹のための政策小委員会」(貫徹小委)において、原子力事故の賠償や廃炉費用に関する制度措置が議論されており、これを踏まえて、今後、法令の制定、改正がなされる予定である。
当社は、今後、これらの状況を踏まえて「新・総合特別事業計画」の改訂を行うことから、当社グループの業績、財政状態及び事業運営に影響を及ぼす可能性がある。
(参考)[東電改革提言](東電改革提言は、経済産業省のホームページ上で閲覧することができる)
はじめに
2011年、福島原発事故発生直後の対応
・2011年、東京電力は国の一時的支援を得て、福島への責任を果たすためにその存続が許された。
・当時も、東京電力を破たん処理すべしという議論もあったが、賠償や廃炉事業、そして電力の安定供給が損なわれることのないよう、あくまで福島の責任は東京電力が負うことを基本とし、国は原子力損害賠償支援機構(現原子力損害賠償・廃炉等支援機構。以下、「原賠機構」という。)を設立、東京電力に出資(1兆円)と賠償の一時的援助(5兆円)を行うこととした。
・国は、実施した一時的支援をある程度時間をかけて回収する中で、東京電力は廃炉や負担金の納付について、自らの経営改革で資金を捻出し、その責任を全うすることとなった。当時、東京電力は、経営陣を交代し、給与をカットし、不要な資産を売却するなどの事業変革を実行した。
2013年、福島原発の事故収束を進める中で国と東京電力の役割を再定義
・2013年の段階で、除染が本格化し、中間貯蔵事業も具体化、廃炉事業も抜本的な汚染水対策を講ずることとした。賠償・除染に関する原賠機構による一時的支援総額は5兆円から9兆円に拡大し、廃炉・汚染水対策に要する資金見込みも1兆円から2兆円にその規模が拡大した。
・国は、福島復興に国も前面に立つとの方針を掲げ、中間貯蔵施設や除染、廃炉に関連した予算を措置し、また、原賠機構が保有する東京電力株式の売却益は、除染に関する国からの一時的支援の回収に充当することを決定した。
・これに呼応し、東京電力は、経営改革を加速、2014年1月にはホールディング制への移行を表明、同年10月には、燃料・火力事業の再編・統合について中部電力との協議を開始、2015年4月にはJERAが誕生し、2016年4月にホールディング制に移行した。
そして今回、新たな局面に
・そして今回、震災から6年が経過しようとする中、廃炉事業は、燃料デブリの取り出しという新工程を視野にいれた検討に移る。このためには、従来の2兆円とは別に、追加の資金を準備するステージが到来する。賠償や除染に関しては、営業損害や風評被害の継続、作業費用の増大などを背景に、確保すべき資金が増大している。
・2016年4月から全面自由化が始まる中で、東京電力は電力市場の構造的な変化に直面しており、現状のままでは福島復興や事故収束への歩みが滞りかねない状況にある。
・こうした状況の中、本委員会は、福島の被災者の方々が安心し、国民が納得し、現場が気概を持って働けるような東電改革を具体化するよう、経済産業大臣から検討を依頼された。
・これを受け、本委員会は、本年10月から集中して検討し、東電改革の大きな方向に関して、その結果を以下の通りとりまとめたので、ここに報告する。
1.福島の長期展望と電力市場の構造変化を見据えた持続可能な仕組みの構築
~国の事故対応制度の整備、東京電力の抜本改革
(1)福島事業を長い目で展望した上での必要な資金規模
① 廃炉、その進展
・東京電力福島第一原子力発電所(以下、「1F」という。)の廃炉に関しては、1Fの環境改善などの準備工程を終えて、燃料デブリ取り出しという未踏の工程に入る。現状、東京電力は、廃炉に要する資金として見込んだ2兆円を事故収束対応に充当しているが、有識者へのヒアリングにより得られた見解の一例に基づけば、燃料デブリ工程を実行する過程で、追加で最大6兆円程度の資金が必要であり、合計すれば最大8兆円程度の資金を要する状況となっている。[参考1]
・廃炉に要する資金は、これまで通り、国民負担増や国から東京電力への出資を拡大することで対処するのではなく、東京電力が責任を持って対処する。東京電力は、30年程度を要する廃炉事業を自らの経営改革によりやり遂げるため、収益力を上げ、年間平均3,000億円程度の資金を準備する。国は、事故炉廃炉事業を適正かつ着実に実施するための事故炉廃炉管理型積立金制度の創設等を行うとともに、規制分野である送配電事業の合理化分を優先的に充当する。
・なお、燃料デブリの取り出しは、新たな技術的チャレンジであり、東京電力は、原賠機構の監督・支援の下、世界の叡智を結集してイノベーションを進め、事業の効率化、そして工期の短縮を目指す。
② 賠償、避難指示解除と自立支援への局面に
・賠償に関しては、営業損害や風評被害が続く中で、現在の5.4兆円から約8兆円の支援枠が必要となっている。
・賠償に要する資金は、これまで通り、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下、「原賠機構法」という。)に基づき、東京電力と原子力事業者である大手電力会社が納付する負担金によって、ある程度の時間をかけて充当していく。東京電力は、30年程度を要する賠償を自らの経営改革によりやり遂げるため、収益力を上げ、年間平均2,000億円程度の資金を準備する。
・ただし、今回、国は、国民全体で福島を支える、需要家間の公平性を確保するといった観点から、原発事故への対応に関する制度不備を反省しつつ、福島原発事故の前には確保されていなかった賠償の備え不足についてのみ、託送制度を活用して広く新電力の需要家も含めて負担を求めることとしている。国は、この託送制度を活用して回収する金額について、その上限を閣議決定で定め(2.4兆円。新電力のシェア10%を前提とすれば新電力負担の上限は総額で2,400億円、年間で60億円、標準家庭で月額18円)、消費者への電気料金明細票等でこの額を明示し、かつ、消費者庁からの意見も聞き、独立した電力・ガス取引監視等委員会による第三者的チェックを受け、決定するとしている。また、送配電部門の合理化などにより総じて託送料金の値上げを回避し、加えて、大手電力会社から新電力への安価な電力を提供する仕組み(ベースロード電源市場)を整備し、新電力の競争力強化を支援するとしている。(新電力の販売電力量の3割について調達コストがkWh当たり1円下がった場合、年間250億円程度削減のコスト削減効果)。
・本委員会は、賠償については、原賠機構法に基づいて原子力事業者による負担金で対応するということを基本としつつ、新電力及びその消費者に関しては、上限の設定、透明性の確保、新電力の競争力強化措置を講じることが、本委員会が提示する東電改革の全体に関する国民の納得感を得るためにも極めて重要であると考える。国が、わかりやすい説明を徹底し、新電力やその消費者に理解を求めていくことを、強く要請する。
・なお、国は、避難指示が解除され復興が進展していく中で、福島相双復興官民合同チームの法定化などを始め、被災者や被災事業者の自立支援策を充実していくことで、対処していく。
③ 除染・中間貯蔵、復興事業とともに
・除染・中間貯蔵に関しては、現在3.6兆円の支援枠を見込んでいるが、事業に要する費用の上振れなどにより、約6兆円の支援枠が必要となっている。
・除染・中間貯蔵に要する資金に関しても、これまで通り、原賠機構が保有する東京電力株式の売却益の拡大や国の予算で対応する。
・なお、除染や中間貯蔵の事業実施に当たっては、福島復興を加速する観点から、全体工程の効率化・加速化の取組に、国は協力して連絡調整等の態勢を整える。
(2)新たな局面に対応するための東京電力と国の役割分担、東電改革の必要性
・廃炉、賠償、除染・中間貯蔵等の福島原発事故に関連して確保すべき資金の総額は、約22兆円と見込まれる。
・今回を契機に、以下のように、国の事故対応制度と事故事業者の抜本的改革で対処するという原則を確立し、対処する。
・国の事故対応制度は、①一時的支援と改革実現のモニタリング、②福島復興加速化や賠償等の必要な事業の実施、③事故炉廃炉のための制度(管理型積立金制度及び送配電合理化分の事故炉廃炉への充当制度)の整備の3点となる。今回は、国民全体で福島を支える観点から、原発事故への対応に関する制度不備を反省しつつ、福島原発事故の前には確保されていなかった賠償の備え不足についてのみ、広く需要家に負担を求めることとしたが、今後は、基本的にこの3点で対処する。[参考2]
・この事故対応制度の中で、事故事業者である東京電力が主たる対応を果たす原則は変わらず、総額約22兆円のうち、東京電力が捻出する資金は約16兆円と試算される。東京電力は、数十年単位で対処する賠償・廃炉については、その所要資金として年間5,000億円規模の資金を確保し、除染に関しては、より長い時間軸の中で、企業価値向上による株式売却益4兆円相当を実現する経営改革を実現することが必須となる。[参考3]
・今後、東京電力は、賠償・廃炉に係る資金確保や経営改革による収益拡大に注力していく必要があり、緊張感を持ってこれらを実現していくべきであるが、その実現のためには円滑な資金調達などが求められることも想定される。かかる場合には、例えば関係金融機関が資金調達面で必要に応じて協力するなど、東京電力の各種のステークホルダーが何らかの形で支援に参画することも期待したい。
・また、今回の措置を消費者の視点で整理すれば、
1)1F廃炉は東京電力の改革努力で対応し、
2)賠償は、原発事故への対応に関する制度不備を反省しつつ、託送制度を活用した備え不足分の回収はするものの、託送料金の合理化等を同時に実施し、新電力への安価な電力提供を行う、
3)除染・中間貯蔵は、東京電力株式の売却益の拡大と国の予算措置によって対応する、
ことから、今回の措置により、総じて、電力料金は値上げとはならないようにする。また、本提言で提示する東電改革は、福島への責任を果たすために、今までにないコスト合理化や収益拡大を目指すものである。東京電力の試みが契機となり、これが電力産業全体に広がることで、さらに大きな消費者利益が実現する。東電改革の実現が福島の安定と国民利益の拡大を同時に達成する鍵となる。[参考4]
以下、こうした問題意識も踏まえて、電力市場の環境変化を明らかにし(「2.電力市場を巡る環境変化」)、東電改革の内容を明示し(「3.東電改革、2011年の緊急体制から本格的体制を築く」)、かつ、これを実行に移すための方策を提示する(「4.実行体制を早期に確立、早期着手を」)。
2.電力市場を巡る環境変化
(1)国内電力市場の成熟と全面自由化の開始
・福島事業の規模拡大の一方で、電力産業を取り巻く環境は大きく変化している。
・一つは電力自由化の進展である。電力自由化の下、異業種が参入し、競争も進む。電力技術の側面でも、発電技術の変化やデジタル化など、今まで以上のスピードで現状を破壊する可能性を秘めた動きが見え始めている。設備・研究開発・人材への投資を国内市場縮小下で実行しない限り、東京電力は競争力を維持できず収益力も減退、福島への責任を果たすことはできない。
・福島原発事故を契機に、原子力への安全要請は益々高まっている。他方で、原発依存度が低減する中で、コストを抑制しながらも、安全・防災投資や人材・技術を維持するためには、個社を超えた連携が不可欠となる。
・送配電事業も、国内需要が構造的に減少する中で、再生可能エネルギーの導入拡大やIT技術革新の進展を背景として、ネットワーク投資を拡大せねばならない。需要減少下で、託送コストを抑えつつ、ネットワーク投資を拡充し、また、デジタル化対応をしていくには、やはり個社での対応のみでは展望は開けない。
(2)成長する世界市場を視野に入れた改革が必須
・海外に目を転じれば、世界のエネルギー需要や電力需要は着実に増加する。経済的で安全、高品質の電気を供給できる電力産業は、世界的にみれば成長産業である。例えば、欧州の電力会社は、自国マーケットを手堅く押さえ、スケールメリットを活かして新興国等、世界市場で収益を上げるというビジネスモデルを採用している。この結果、公益事業者であった電力会社も、グローバル・プレーヤーとして、競争力ある成長企業へと躍進している。[参考5]
・燃料・火力事業で先行して共同事業体を設立したJERAの完全統合は、必要不可欠である。これが実現すれば、世界最大級のLNG調達会社・火力発電会社となる。海外市場での事業展開も十分可能なグローバル・プレーヤーになる可能性がある。
・送配電事業も原子力事業も、再編・統合を目指すことにより事業規模を拡大すれば、これを基礎に海外市場への展開が可能になる潜在力がある。
・東京電力は、成長する世界のエネルギー市場への展開を狙うことで、福島への責任を安定的、長期的に果たすことが可能になる。
(3)エネルギーの大きな潮流変化をとらえた長期的戦略の必要性
・長期の時間軸に立てば、電力産業を取り囲むエネルギーの潮流は大きく変わる。
・2030年を見据えたエネルギー政策の基本方針であるエネルギー基本計画は、徹底した省エネルギーと再生可能エネルギーの最大限導入、火力発電の高効率化、安全性の確認された原子力発電所の再稼働を掲げているが、現状から見れば、大きなエネルギー構成の変革を要請していることにほかならない。
・2050年にまで視野を広げれば、世界が参加するパリ協定により、我が国は地球温暖化ガス80%削減を目指し、多くの国も同様の抜本的な削減目標を掲げている。このことは、既存のエネルギー技術の改良ではなく、より安全な原子力技術を活用しながら、革新的な技術開発を実現できたエネルギー事業者が電力の安定を担っていくことを意味する。こうした大きな流れの中で、非連続な技術革新とこれを可能とする異業種との連携を、今から実行する企業に東京電力は変わらねばならない。
3.東電改革、2011年の緊急体制から本格的体制を築く
~課題解決に向けた共同事業体を設立、再編・統合を目指す
(1)経済事業
~他電力と共同事業体を設け、再編・統合を目指しグローバル企業へ
・国内市場が構造的に縮小する中で、ローカル市場を前提とした発送電一貫の今までの体制での対応には限界がある。先行する燃料・火力分野の共同事業体であるJERAの事例に倣い、送配電事業・原子力事業についても、課題解決に向けた共同事業体を他の電力会社の信頼と協力を得て早期に設立し、再編・統合を目指す。再編・統合を目指す以上は、各事業の性格に応じて時間軸を設定し、ステップ・バイ・ステップで進める。
・東京電力の経済事業は、電力の低廉かつ安定的な供給を実現しつつ、世界市場を狙うグローバル企業を目指す。こうした試みは、電力産業が共通して抱える危機感を克服する上での先駆的な取組である。東京電力の取組が電力産業全体に広がれば、大きな国民利益につながる。
・経済事業の理念は、「世界市場で勝ち抜くことで、福島への責任を果たす」とする。
[共同事業体を設けて解決すべき課題例]
燃料・火力 ・共同調達による燃料価格の抑制
・価格変動の激しい資源の市場化への対応
・海外展開(上流権益獲得、発電ビジネスの拡大)
・CO2抑制技術の確立
小売 ・異業種連携による需要減少下での事業領域の拡大
・膨大な顧客データの活用
・デジタル化に伴う新ビジネスの展開
送配電 ・広域運用による調整力効率化
・連系線投資(再生可能エネルギーの導入拡大に対応した増強)
・国際連系線調査・検討
・経年設備の更新、保守高度化、設備スリム化との両立
・共同調達によるコスト効率化
・海外展開
・配電事業のデジタル化とビジネスモデルの転換
(IoTやAIを使った分散型グリッド等)
原子力 ・人材や技術の維持
・安全投資や防災対応の共同化
・共同調達によるコスト効率化
・共同研究開発
・海外展開
・廃炉事業
(2)原子力事業
~発災事業者としての自覚の下、地元本位と安全最優先で信頼回復を
・原子力発電所の再稼働は、確実に収益の拡大をもたらし、福島事業の安定にも貢献する。
・しかしながら、東京電力は原発事故を起こした発災事業者である。単に規制基準をクリアするだけでは国民からの理解は到底得られない。福島原発事故の検証に基づき、自主的なバックフィット(最新知見の取り入れ)に対する躊躇やメルトダウン隠蔽問題を生んだ過去の企業文化と決別し、現状に満足せず、外部からの意見に耳を傾け、安全性を絶えず問い続ける企業文化、責任感を確立する必要がある。
・このため、先進的な他の電力会社の協力を躊躇なく要請し、海外の先進的原子力事業者のチェックも受け入れ、自社技術力の強化等により、安全性向上と効率化を実現する。地元との対話を重ね、地元本位・安全最優先の事業運営体制を確立する。地元本位確立のための行動計画を早急に地元に提示し、真摯な対話を開始する。こうした過程で根本的な改革を実行、原子力発電所の再稼働を実現する。
・また、東京電力の原子力事業も重要な経済事業であり、安全最優先での信頼回復を前提にすれば、電力コストの低減、エネルギー安全保障や地球温暖化対策の確保にも貢献する。原発依存度低減の中で、安全防災を支える技術と人材を確保し、継続的な安全投資を行いつつ、海外市場や廃炉ビジネスへの展開を図るためには個社での努力では限界がある。こうした共通課題の解決に向けて、他の原子力事業者との共同事業体を設け、再編・統合を目指す。これにより、企業価値向上に貢献する。
・東京電力の原子力事業と福島事業は多くの分野において技術・人材を共有する。新たな事業形態を実現していく中でも、人的一体性を確保することは重要である。
・原子力事業の理念は、「地元本位、安全最優先」とする。
(3)福島事業
~まずは廃炉・賠償の貫徹、そして国際的なテクノロジー企業へ
・東京電力存続の原点は福島事業にある。廃炉事業は、長期間、相当な規模の資金を投入して行う国家的事業であり、福島復興事業は、東京電力が国と共同で行うべき責任事業である。
・廃炉事業は、国と原賠機構が関与することで、東京電力が、無人ロボット開発技術等も含む幅広い技術について、グローバルレベルのエンジニアリング能力を強化し、事業を貫徹する。廃炉事業の過程で生まれる技術は、内外の廃炉事業を支える可能性がある。福島復興事業を展開する過程で、多様な産業や国際的なプロジェクトの誘致も進む。こうした環境の中で、福島事業は国際的なテクノロジー企業(福島での国際コンソーシアム)を目指す。
・廃炉事業は、長期にわたり、かつ、東京電力の1Fに多様な主体(他の電力会社はもとより、メーカー、ゼネコン、エンジニアリング企業、さらには内外の研究機関)が参画・協力して実行する事業である。多様な主体が関わり、数多くの工程がある廃炉事業を実行する上で、リスクを下げ、リソースを最適化し、工程通りに仕事を仕上げていくことは容易ではない。リスク・リソース・時間の3つの要素を最適化する事業体制を、東京電力は原賠機構の監督と支援の下に築き上げる。その際、関係子会社や協力会社との関係を抜本的に見直し、現場技術者・管理者の訓練・育成を通じて、強い技術的基礎を確立する。
・福島事業の理念は、「福島事業が東京電力存続の原点、国と協力しながら世界最先端の技術を集積、福島への責任を果たす」とする。
(4)経済事業と福島事業とのブリッジ
・東京電力存続の原点である福島事業を支えるためには、まずは廃炉と賠償のため当面の資金を確保することが重要である。これは、主として送配電事業や原子力事業が担う。除染のための企業価値向上は、腰を据えてより長い時間軸の中で対応する。再編・統合が先行する燃料・火力事業、異業種連携に着手した小売事業が貢献する。加えて、送配電事業や原子力事業も、海外展開なども視野に入れ、将来的な企業価値向上に貢献する。[参考6]
・JERAの先行例を参考に、共同事業体を設立する過程で、経済事業による福島事業への貢献ルール(資金面、人材面)を開発する。
・経済事業においては「稼ぐことが福島事業への貢献」、福島事業においては「福島事業が東京電力存続の原点」。この考え方をトップの姿勢で社内に徹底する。
・なお、上記(3)の福島事業における国の参画と制度支援は、人材の士気、福島事業の安定性を生み、再編パートナーの安心にもつながる。
4.実行体制を早期に確立、早期着手を
(1)東京電力は、次世代への早期権限移譲を実現[参考7]
・福島事業も、原子力事業も、経済事業も、かつてない大改革と言える。
・特に原子力事業、経済事業は、過去と決別した新たな発想が必要である。また、改革初期は相当なエネルギーを要し、改革が実現するまでには相当な時間を要する。このため、腰を据えてより長い時間軸の中で粘り強く取り組むことができる体制が必要であり、その担い手は次代を担う世代が中心となる。こうした世代に対する思い切った権限移譲を実現し、過去の発想としがらみにとらわれず、大胆に実行できる体制を早急に構築し、非連続の東電改革を早期に着手することを求める。
・特に経済事業を束ねるホールディングスや、新たな試みを行う原子力事業と送配電事業、改革着手済みの燃料・火力事業や小売事業については、これら事業の担い手として、次世代人材を思い切って登用すべきである。若手の採用や外部人材の招請を通じて、その刺激の中で、「福島事業が東京電力存続の原点、経済事業こそ福島への責任の基礎」という全く新しい東電文化を生むことが必要である。
・東京電力は、JERAの先行例を参考に、再編・統合を目指した共同事業体の提案を受け付ける公正なプロセスを開始する。このプロセスを通じて、東京電力が、他の電力会社から事業に対等に取り組みうるパートナーであるとの信頼を勝ち得るよう努力することで、東電改革を電力産業の構造変化につなげていく。
・これらの改革を進めるため、本委員会は、東京電力において、指名委員会等設置会社のガバナンスの下、社外取締役を中心とした取締役会と執行陣が密接に連携して改革初動を全うすることを期待する。
(2)国は、改革実行という視点で関与し、福島事業の安定と経済事業の早期自立を促す
・国は、東京電力の筆頭株主であり、福島への責任を果たすための改革を後押しする立場にある。このため、東電改革の基本(経済事業はグローバル企業へ、原子力事業は地元本位と安全最優先の事業体へ、福島事業は国の協力を得て世界的なテクノロジー企業へ)を実行できる東京電力の経営体制を国は求めるべきである。国は、この視点に合致する限り、外部の人材が過半を占める指名委員会等設置会社の仕組みを最大限活用し、東京電力の意思決定を尊重する。
・国は、福島事業の安定と、経済事業の早期自立を求める。[参考8]
・国は、2016年度末に予定されている経営評価も経て、2019年度に国の関与の基本的な考え方についてレビューを行い、判断する。それまでに、経済事業、原子力事業、福島事業の各々の改革の進捗を確認しながら、自立の可能性を見極める。
・また、東京電力による一連の改革の取組を確実なものとするため、東京電力が、経営レベル、事業会社レベル、事業所レベルの各層において、ベンチマークを達成目標として設定し、厳格に進捗管理を行い、その評価結果を責任とリンクさせることを要請する。国は、その進捗を上記レビューにおいて確認する。[参考9]
(3)東電委員会の今後の対応
・本委員会は、本提言が、国が認定する東京電力の新・総合特別事業計画の改訂に反映され、東京電力の手で実行に移されるよう、国に要請する。
・また、これから半年は改革初動の時期であり、今後の改革の成否を左右する。福島事業、経済事業、原子力事業とも、次世代を中核とした新たな改革実行の体制が立ち上がり、他の電力会社などと真剣な協議も始まる極めて重要な時期となる。
・そこで、本委員会は、国から要請を受けて、新・総合特別事業計画の改訂内容と東電改革の実行体制が、この提言内容に沿ったものであるかどうかを確認する。
おわりに
(1)東京電力に対する要請
・今回提示する東電改革は、経済産業大臣の要請に応じてとりまとめたが、その内容は、東京電力に対する要請にほかならない。
・先にも述べたとおり、東京電力は、福島への責任と、電力の低廉かつ安定的な供給を果たすために存続を許されている。この原点に今一度立ち帰り、福島の責任を全うするために自ら何をなすべきか。他の電力会社や全国の消費者からの協力を得る中で、こうした協力に対してどう応えていくべきなのか。この問いかけに対して、東京電力が、自ら回答を見出し、主体的に行動する。重要なことは、ここにあると本委員会は考える。
・本委員会は、検討過程で、東京電力自身が改革への意思を表明し、その具体案を提示した点を評価する。提言内容を、東京電力自身の言葉で表明し、東京電力が一丸となって、福島のために、そして国民還元実現のために、早期に行動を起こすことを期待する。
(2)国に対する要請
・本委員会は、国に対して、福島への責任を果たすための改革を確実に実行に移すよう、東京電力に働きかけることを要請する。
・また、信頼回復の上での原子力発電所の再稼動が重要な課題であることに鑑み、国としても、国民理解の向上に向けて、主体的に取り組むことを求める。
・一方で、東電改革は、原発事故対応制度や安全確保体制の確立の一翼を担う。福島の復興の基礎となる。国内から世界へと電力産業がその構造を大きく変えていくきっかけともなる。これが実現する過程で、国民利益の拡大も可能となる。
・したがって、本委員会は、改革提案を契機に、国が、東電改革を、事故対応制度の整備につなげ、福島復興につなげ、電力改革につなげ、国民利益につなげることも要請する。
(3)最前線を支える現場に対するメッセージ
・福島事業はテクノロジー企業へ。経済事業はグローバル企業へ。福島事業こそ東京電力存続の原点である。安定供給を支える現場の力と技術を結集して世界市場を切り開き、福島への責任を果たす。
・これが東電改革を担う現場へのメッセージである。東電改革の実行は、現場の一人一人の行動と努力にかかっている。東京電力が、現場の一人一人の営みを積み重ねていけば、福島の責任を全うし、その中で、未来の電力産業の糧となる技術や人材が生まれてくる。
・責任を自覚し行動する先に、未来が見えてくる。東京電力を支える現場の一人一人が気概を持って挑戦・行動することを期待する。
(4)福島に対するメッセージ
・今回提示する東電改革は、福島という原点に立ち返り、国と東京電力は何をなすべきかについて、議論をとりまとめたものである。
・経済事業は他の電力会社や異業種と共同して収益力を上げ、これをもって福島への責任を果たす。福島事業は、国と協力して技術と人材を維持・拡大、開発しながら、廃炉と復興事業を成し遂げていく。福島事業には国は関与を続け、経済事業は早期自立を促す。
・本委員会は、この東電改革が、福島復興の礎にもつながるものと考える。本提言では、2019年に東電改革を、福島事業の進捗という視点からもレビューするよう国に求めている。これにより、福島の方々の安心につながっていくことを期待する。
(5)国民に対するメッセージ
・福島への責任を果たすために東京電力は何をなすべきか。国からの支援を受けて存続している以上、東京電力はどのように国民への還元を実現していくのか。この問いかけに対する回答が、今回提示する東電改革である。
・福島への責任、そして国民還元の双方を目指すものであるだけに、改革の内容は、今までにないコスト改革や世界市場開拓をも視野に入れている。その実現に当たっては、東京電力自身の自己改革はもとより、他の電力会社やメーカー、国との協力が不可欠となる。このため、東電改革は、我が国にとって意義のある新しい電力産業全体の改革を呼ぶきっかけとなるものである。これにより、東京電力の管内を超えて、広く国民への還元につながると本委員会は考える。
・改めて、東京電力の改革が、福島復興の基礎となり、国民にとって意義のある新しい電力産業を築いていく礎になることを本委員会は期待する。
参考資料
[参考1]廃炉に向けた行程
[参考2]東京電力と国の役割
[参考3]確保すべき資金の全体像
[参考4]消費者の視点から見た全体像
[参考5]世界と日本の電力市場
[参考6]東京電力の改革ステップと収益拡大目標
[参考7]トップ及び次世代を担うリーダーに必要な資質
[参考8]国の関与のあり方
[参考9]責任とリンクしたベンチマーク(BM)
(以下、参考資料は省略。)
該当事項なし。
(1)業績の状況
収入面では、燃料費調整制度の影響などにより電気料収入単価が低下したことなどから、電気料収入は前年同四半期比16.8%減の3兆2,353億円となった。
これに地帯間販売電力料や他社販売電力料などを加えた売上高は、前年同四半期比13.8%減の3兆8,776億円、経常収益は同13.8%減の3兆9,252億円となった。
一方、支出面では、原子力発電が全機停止するなか、燃料価格の低下や為替レートの円高化により燃料費が大幅に減少したことに加え、引き続きグループ全社を挙げてコスト削減に努めたことなどから、経常費用は前年同四半期比12.1%減の3兆6,191億円となった。
この結果、経常利益は前年同四半期比29.8%減の3,061億円となった。
また、特別利益は原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金交付金2,942億円や持分変動利益364億円を合わせ3,306億円を計上した一方、特別損失に原子力損害賠償費3,012億円を計上したことなどから、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期比8.9%減の3,082億円となった。
また、当第3四半期連結累計期間における各セグメントの業績(セグメント間取引消去前)は次のとおりである。
なお、第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの名称及びセグメント利益の算定方法を変更するとともに、セグメント利益を営業利益から経常利益に変更しており、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値をこれらの変更を踏まえて組み替えた数値で比較している。
[ホールディングス]
売上高は、前年同四半期比28.2%増の6,886億円となり、経常利益は同213.9%増の992億円となった。
[フュエル&パワー]
売上高は、前年同四半期比36.6%減の1兆1,877億円となり、経常利益は同60.6%減の1,072億円となった。
[パワーグリッド]
売上高は、前年同四半期比0.4%増の1兆2,225億円となり、経常利益は同7.4%減の599億円となった。
[エナジーパートナー]
売上高は、前年同四半期比15.2%減の3兆7,463億円となり、経常利益は同42.8%減の387億円となった。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した課題はない。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した課題について重要な変更はない。
(3)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、8,068百万円である。
なお、当第3四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。
(4)従業員の状況
① 連結会社の状況
当第3四半期連結累計期間において、連結会社の従業員数の著しい増減はない。
② 提出会社の状況
当第3四半期累計期間において、当社の従業員数は前事業年度末から24,557名減少し、7,883名となっている(平成28年12月31日現在)。これは、平成28年4月1日に、当社が営む燃料・火力発電事業(燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業を除く)、一般送配電事業及び小売電気事業等を、それぞれ会社分割の方法によって「東京電力フュエル&パワー株式会社」、「東京電力パワーグリッド株式会社」及び「東京電力エナジーパートナー株式会社」に承継させたことにより減少したものである。
(5)生産及び販売の状況
当社グループは、水力・原子力発電等を行う「ホールディングス(従来の「コーポレート」から名称変更)」、火力発電等を行う「フュエル&パワー」、送電・変電・配電による電力の供給等を行う「パワーグリッド」及び電気の販売等を行う「エナジーパートナー(従来の「カスタマーサービス」から名称変更)」の4つのセグメントがコスト意識を高めるとともに自発的に収益拡大に取り組みつつ、一体となって電気事業を運営している。加えて、電気事業が連結会社の事業の大半を占めており、また、電気事業以外の製品・サービスは多種多様であり、受注生産形態をとらない製品も少なくないため、生産及び販売の状況については、電気事業のみを記載している。
なお、電気事業については、販売電力量を四半期ごとに比較すると、冷暖房需要によって販売電力量が増加する第2四半期・第4四半期と比べて、第1四半期・第3四半期の販売電力量は相対的に低水準となる特徴がある。
① 発電実績
| 種別 | 平成28年度第3四半期累計 (百万kWh) |
|
| --- | --- | --- |
| 発 電 電 力 量 |
水力発電電力量 | 7,826 |
| 火力発電電力量 | 137,848 | |
| 原子力発電電力量 | - | |
| 新エネルギー等発電電力量 | 50 | |
| 発電電力量合計 | 145,724 |
② 販売実績
a 販売電力量
| 種別 | 平成28年度第3四半期累計 (百万kWh) |
| --- | --- |
| 電灯 | 59,880 |
| 電力 | 117,242 |
| 電灯電力合計 | 177,122 |
b 料金収入
| 種別 | 平成28年度第3四半期累計 (百万円) |
| --- | --- |
| 電灯 | 1,387,986 |
| 電力 | 1,847,335 |
| 電灯電力合計 | 3,235,322 |
(注)上記料金収入には消費税等は含まれていない。
(6)設備の状況
前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、除却等について、当第3四半期連結累計期間に重要な変更はない。また、当第3四半期連結累計期間に新たに確定した主要な設備の新設、除却等の計画はない。
なお、前連結会計年度末における設備の新設等の計画の当第3四半期連結累計期間の完了分は、次のとおりである。
(火力発電設備)
| 地点名 | 出力(千kW) | 着工 | 運転開始 |
| --- | --- | --- | --- |
| 川崎2号系列 | 685 | 平成25/1 | 平成28/6 |
| 横浜7号系列(増出力) | +54 | 平成26/12 | 平成28/7、28/12 |
| 横浜8号系列(増出力) | +27 | 平成27/4 | 平成28/5 |
(注)1.川崎2号系列は3軸の建設工事の完了である。現在、他社の蒸気タービンの不具合事例を踏まえた応急対策工事を行っていることから、当初設計と比べて、定格出力が、71.0万kWから68.5万kWに低下している。
2.横浜7号系列は1軸及び4軸の取替工事の完了である。なお、3軸は平成29年8月に取替工事の完了を予定している。
3.横浜8号系列は4軸の取替工事の完了である。なお、1軸は平成29年4月、2軸は平成30年1月に取替工事の完了を予定している。
4.前事業年度の有価証券報告書に記載した富津2号系列(増出力)については、1軸の取替工事が平成28年7月に完了している。なお、2軸は平成30年3月、3軸は平成31年8月、4軸は平成30年8月、5軸は平成29年4月、6軸は平成31年3月、7軸は平成29年8月に取替工事の完了を予定している。1軸の取替工事による2号系列の定格出力に変更はない。平成31年8月に予定している3軸の取替工事完了後、2号系列の定格出力が12万kW増加する予定。
(送電設備)
| 件名 | 電圧(kV) | 亘長(km) | 着工 | 運転開始 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大井ふ頭線新設 | 275 | 0.1 | 平成26/11 | 平成28/12 |
第3四半期報告書_20170131213632
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 35,000,000,000 |
| A種優先株式 | 5,000,000,000 |
| B種優先株式 | 500,000,000 |
| 計 | 14,100,000,000(注) |
(注) 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は40,500,000,000株であるが、上記の「計」の欄では、当社定款に定める発行可能株式総数14,100,000,000株を記載している。なお、当社が、実際に発行できる株式の総数は、発行可能株式総数の範囲内である。また、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数の一致については、会社法上要求されていない。
②【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (平成28年12月31日) |
提出日現在発行数 (株) (平成29年2月2日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 1,607,017,531 | 同左 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は100株 |
| A種優先株式 (当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。) |
1,600,000,000 | 同左 | 非上場 | 単元株式数は100株 (注1、2、3) |
| B種優先株式 (当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。) |
340,000,000 | 同左 | 非上場 | 単元株式数は10株 (注1、2、3) |
| 計 | 3,547,017,531 | 同左 | - | - |
(注1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおり。
(1)A種優先株式及びB種優先株式(以下「本優先株式」という。)には、普通株式を対価とする取得請求権が付与されている。本優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における普通株式の株価を基準として修正されるため、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される普通株式の数は増加する場合がある。
(2)本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係る本優先株式の数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、取得請求に係る本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
取得価額は、当初200円とし、本優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、取得請求日における時価の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(注1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。
取得請求日における時価は、取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(注1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、本優先株式を有する株主(以下「本優先株主」という。)及び当社が請求対象である普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(本優先株主及び当社が当該普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間に本優先株主が普通株式を対価とする取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。
上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。
(3)本優先株式の修正後取得価額は300円を上限とし、下限を30円とする。
上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。
(4)当社の決定による本優先株式の全部の取得を可能とする旨の条件はない。
(注2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおり。
(1)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
① (ⅰ)原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)が保有する議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。以下本①において同じ。)を3分の2以上に増加させる場合、又は(ⅱ)下記②により2分の1未満に減少させた議決権割合を2分の1以上に増加させる場合には、機構は、当社と協議のうえ、当社と共同で機構法第46条第1項に定める認定特別事業計画の変更手続をとる(この場合、当社は、機構の判断に従い、認定特別事業計画の変更に係る認定の申請を機構と共同で行う。)ものとし、当該変更について主務大臣の認定が得られた後に議決権割合を増加させるための取得請求権を行使すること(但し、機構が普通株式の市場売却等によってその保有する本優先株式を換価することを目的として、本優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使する場合にはこの限りではない。)
② (ⅰ)当社の集中的な経営改革に一定の目途がついたと機構が判断する場合、又は(ⅱ)当社が公募債市場において自律的に資金調達を実施していると機構が判断する場合には、機構は、B種優先株式を対価とするA種優先株式の取得請求権の行使等の措置を講じることによって、機構が保有する当社の議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。)を2分の1未満に低減させること
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
本優先株式のいずれも、該当事項はない。
(3)その他投資者の保護を図るため必要な事項
① 単元株式数
A種優先株式の単元株式数は100株であり、B種優先株式の単元株式数は10株である。
② 種類株主総会の決議
当社は、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めていない。
③ 議決権の有無及びその内容
当社は、本優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式及びA種優先株式は株主総会において議決権を有する株式だが、B種優先株式は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。議決権のあるA種優先株式(B種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。)と議決権のないB種優先株式(A種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。)の2種類を発行する理由は、機構が、議決権付種類株式であるA種優先株式により、総議決権の2分の1超を取得するとともに、追加的に議決権を取得できる転換権付無議決権種類株式であるB種優先株式を引き受けることで、潜在的には総議決権の3分の2超の議決権を確保するためである。
(注3) 株式の内容
(1)A種優先株式の内容
① 剰余金の配当
イ.A種優先期末配当金
当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(200円。但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「A種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。
ロ.A種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.25%
なお、A種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いる。
ハ.A種優先中間配当金
当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払う。
ニ.非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払うA種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がA種優先配当基準金額に達しないときは、そのA種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
ホ.非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当基準金額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
ヘ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
② 残余財産の分配
イ.A種優先残余財産分配金
当社は、残余財産の分配を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
ロ.非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わない。
ハ.経過A種優先配当金相当額
経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、A種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
ニ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
③ 議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有する。A種優先株式の1単元の株式数は100株とする。
④ 普通株式を対価とする取得請求権
イ.普通株式対価取得請求権
A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(1)において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下本(1)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種優先株主に対して交付する。
但し、本項に基づくA種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(1)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)を下回る場合には、(ⅰ)各A種優先株主による普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のA種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるA種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るA種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するA種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたA種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。
「剰余授権株式数」とは、(Ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。
「請求対象普通株式総数」とは、A種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたA種優先株式の数に、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。
ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
ハ.当初取得価額
当初取得価額は、200円とする。
ニ.取得価額の修正
取得価額は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(1)において「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(1)において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。
「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にA種優先株主が普通株式対価取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。
ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
ⅲ)下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本(1)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(1)において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 | |
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 普通株式1株当たりの時価 | ||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 |
ⅳ)当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
ⅴ)行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はA種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。
ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
ⅱ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
ⅲ)その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
ヘ.合理的な措置
上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。
⑤ B種優先株式を対価とする取得請求権
イ.B種優先株式対価取得請求権
A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数のB種優先株式(以下「請求対象B種優先株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「B種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象B種優先株式を、当該A種優先株主に対して交付する。
ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数は、B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に0.1を乗じて得られる数とする。なお、B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
ⅰ)当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。
ⅱ)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
ⅲ)当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。
(2)B種優先株式の内容
① 剰余金の配当
イ.B種優先期末配当金
当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(2,000円。但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「B種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。
ロ.B種優先配当年率
B種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.5%
なお、B種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「B種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、B種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いる。
ハ.B種優先中間配当金
当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払う。
ニ.非累積条項
ある事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払うB種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がB種優先配当基準金額に達しないときは、そのB種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
ホ.非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当基準金額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
ヘ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
② 残余財産の分配
イ.B種優先残余財産分配金
当社は、残余財産の分配を行うときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
ロ.非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わない。
ハ.経過B種優先配当金相当額
経過B種優先配当金相当額は、分配日において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、B種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
ニ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
③ 議決権
B種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。B種優先株式の1単元の株式数は10株とする。
④ 普通株式を対価とする取得請求権
イ.普通株式対価取得請求権
B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(2)において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下本(2)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種優先株主に対して交付する。
但し、本項に基づくB種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(2)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)を下回る場合には、(ⅰ)各B種優先株主による普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のB種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるB種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るB種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するB種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたB種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。
「剰余授権株式数」とは、(Ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。
「請求対象普通株式総数」とは、B種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたB種優先株式の数に、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。
ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
ハ.当初取得価額
当初取得価額は、200円とする。
ニ.取得価額の修正
取得価額は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(2)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(2)において「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(2)において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。
「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(2)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にB種優先株主が普通株式対価取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。
ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
ⅲ)下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本(2)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(2)において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 | |
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 普通株式1株当たりの時価 | ||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 |
ⅳ)当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
ⅴ)行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はB種優先株主及びB種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。
ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
ⅱ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
ⅲ)その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
ヘ.合理的な措置
上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。
⑤ A種優先株式を対価とする取得請求権
イ.A種優先株式対価取得請求権
B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数のA種優先株式(以下「請求対象A種優先株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「A種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該A種優先株式対価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象A種優先株式を、当該B種優先株主に対して交付する。
ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数
B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数は、A種優先株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に10を乗じて得られる数とする。
⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
ⅰ)当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。
ⅱ)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
ⅲ)当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成28年10月1日~ 平成28年12月31日 |
- | 3,547,017 | - | 1,400,975 | - | 743,555 |
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はない。
①【発行済株式】
| 平成28年9月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | B種優先株式 340,000,000 |
- | 「1(1)②発行済株式」の記載を参照 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 3,142,000 |
- | - |
| (相互保有株式) 普通株式 3,955,900 |
|||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,593,657,400 |
15,936,574 | - |
| A種優先株式 1,600,000,000 |
16,000,000 | 「1(1)②発行済株式」の記載を参照 | |
| 単元未満株式 | 普通株式 6,262,231 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 3,547,017,531 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 31,936,574 | - |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が14,600株含まれている。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数146個が含まれている。
2.当第3四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日(平成28年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしている。
②【自己株式等】
| 平成28年9月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 | 3,142,000 | - | 3,142,000 | 0.09 |
| 株式会社関電工 | 東京都港区芝浦4丁目8番33号 | 2,369,800 | - | 2,369,800 | 0.07 |
| 株式会社東京エネシス | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目3番1号 | 1,349,500 | - | 1,349,500 | 0.04 |
| 株式会社東光高岳 | 東京都江東区豊洲5丁目6番36号 | 236,600 | - | 236,600 | 0.01 |
| 計 | - | 7,097,900 | - | 7,097,900 | 0.20 |
(注)1.上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権の数10個)ある。
なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれている。
2.当第3四半期会計期間末日現在の「自己株式等」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日(平成28年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしている。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
(1)取締役
取締役の退任は次のとおりである。
| 役名 | 氏名 | 退任年月日 |
| --- | --- | --- |
| 取締役 | 増田 寬也 | 平成28年7月8日 |
| 取締役 | 須藤 正彦 | 平成28年11月5日 |
取締役の役職の異動は次のとおりである。
| 役名 | 新職名 | 旧職名 | 氏名 | 異動年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取締役 | 指名委員会委員長 監査委員会委員 |
監査委員会委員 | 須藤 正彦 | 平成28年7月13日 |
| 取締役 | 指名委員会委員 報酬委員会委員 |
報酬委員会委員 | 藤森 義明 | 平成28年11月16日 |
| 取締役 | 指名委員会委員 監査委員会委員 報酬委員会委員長 |
指名委員会委員 報酬委員会委員長 |
國井 秀子 | 平成28年11月16日 |
| 取締役 | 指名委員会委員長 | 指名委員会委員 | 長谷川 閑史 | 平成28年11月16日 |
(2)執行役
執行役の異動はない。
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性22名 女性1名 (役員のうち女性の比率4.3%)
第3四半期報告書_20170131213632
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に準拠し「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)に準じて作成している。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第3四半期連結会計期間(平成28年10月1日から平成28年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 固定資産 | 11,321,208 | 10,310,400 |
| 電気事業固定資産 | 6,870,556 | 6,767,117 |
| 水力発電設備 | 441,666 | 417,641 |
| 汽力発電設備 | 1,080,724 | 1,080,081 |
| 原子力発電設備 | 722,445 | 751,659 |
| 送電設備 | 1,760,121 | 1,677,544 |
| 変電設備 | 696,101 | 688,718 |
| 配電設備 | 2,019,249 | 2,004,877 |
| その他の電気事業固定資産 | 150,248 | 146,595 |
| その他の固定資産 | 221,731 | 191,949 |
| 固定資産仮勘定 | 838,467 | 801,033 |
| 建設仮勘定及び除却仮勘定 | 838,467 | 801,033 |
| 核燃料 | 751,384 | 639,304 |
| 装荷核燃料 | 120,473 | 120,463 |
| 加工中等核燃料 | 630,911 | 518,840 |
| 投資その他の資産 | 2,639,068 | 1,910,995 |
| 長期投資 | 135,940 | 109,948 |
| 使用済燃料再処理等積立金 | 894,547 | - |
| 未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | 755,861 | 645,293 |
| 退職給付に係る資産 | 117,375 | 121,617 |
| その他 | 736,881 | 1,037,240 |
| 貸倒引当金(貸方) | △1,538 | △3,104 |
| 流動資産 | 2,338,560 | 1,998,272 |
| 現金及び預金 | 1,423,672 | 956,881 |
| 受取手形及び売掛金 | 488,109 | 512,956 |
| たな卸資産 | 194,453 | 194,871 |
| その他 | 246,315 | 347,211 |
| 貸倒引当金(貸方) | △13,990 | △13,647 |
| 合計 | 13,659,769 | 12,308,673 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) |
|
| 負債及び純資産の部 | ||
| 固定負債 | 8,601,015 | 6,250,541 |
| 社債 | ※2 2,913,815 | ※2 1,805,282 |
| 長期借入金 | ※2 1,904,889 | 1,727,257 |
| 使用済燃料再処理等引当金 | 923,725 | - |
| 使用済燃料再処理等準備引当金 | 73,489 | - |
| 災害損失引当金 | 475,892 | 464,950 |
| 原子力損害賠償引当金 | 837,882 | 721,236 |
| 退職給付に係る負債 | 382,788 | 383,858 |
| 資産除去債務 | 770,992 | 771,772 |
| その他 | 317,539 | 376,183 |
| 流動負債 | 2,834,511 | 3,564,472 |
| 1年以内に期限到来の固定負債 | ※2 1,339,598 | ※2 1,800,238 |
| 短期借入金 | ※2 493,237 | ※2 854,458 |
| 支払手形及び買掛金 | 241,640 | 172,401 |
| 未払税金 | 102,481 | 156,771 |
| その他 | 657,554 | 580,603 |
| 特別法上の引当金 | 6,103 | 6,285 |
| 原子力発電工事償却準備引当金 | 6,103 | 6,285 |
| 負債合計 | 11,441,630 | 9,821,298 |
| 株主資本 | 2,196,473 | 2,504,750 |
| 資本金 | 1,400,975 | 1,400,975 |
| 資本剰余金 | 743,125 | 743,123 |
| 利益剰余金 | 60,803 | 369,090 |
| 自己株式 | △8,430 | △8,438 |
| その他の包括利益累計額 | △198 | △22,522 |
| その他有価証券評価差額金 | 3,618 | 4,648 |
| 繰延ヘッジ損益 | △14,668 | △7,316 |
| 土地再評価差額金 | △2,510 | △2,522 |
| 為替換算調整勘定 | 20,768 | △7,909 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △7,406 | △9,421 |
| 非支配株主持分 | 21,864 | 5,145 |
| 純資産合計 | 2,218,139 | 2,487,374 |
| 合計 | 13,659,769 | 12,308,673 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年12月31日まで) |
当第3四半期連結累計期間 (平成28年4月1日から 平成28年12月31日まで) |
|
| 営業収益 | 4,497,174 | 3,877,682 |
| 電気事業営業収益 | 4,296,517 | 3,706,262 |
| その他事業営業収益 | 200,657 | 171,420 |
| 営業費用 | 4,034,043 | 3,540,729 |
| 電気事業営業費用 | 3,866,301 | 3,391,195 |
| その他事業営業費用 | 167,742 | 149,533 |
| 営業利益 | 463,131 | 336,953 |
| 営業外収益 | 54,436 | 47,607 |
| 受取配当金 | 3,139 | 2,227 |
| 受取利息 | 14,054 | 9,880 |
| 持分法による投資利益 | 27,993 | 24,570 |
| その他 | 9,248 | 10,928 |
| 営業外費用 | 81,316 | 78,428 |
| 支払利息 | 65,949 | 58,202 |
| その他 | 15,366 | 20,225 |
| 四半期経常収益合計 | 4,551,611 | 3,925,290 |
| 四半期経常費用合計 | 4,115,360 | 3,619,157 |
| 経常利益 | 436,250 | 306,132 |
| 原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し | 161 | 181 |
| 原子力発電工事償却準備金引当 | 161 | 181 |
| 特別利益 | 500,026 | 330,694 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | 426,760 | 294,234 |
| 退職給付制度改定益 | 61,051 | - |
| 持分変動利益 | 12,214 | 36,459 |
| 特別損失 | 550,478 | 301,239 |
| 原子力損害賠償費 | 550,478 | 301,239 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 385,636 | 335,405 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 46,489 | 27,582 |
| 法人税等調整額 | △563 | △662 |
| 法人税等合計 | 45,926 | 26,919 |
| 四半期純利益 | 339,710 | 308,485 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,428 | 210 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 338,281 | 308,274 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年12月31日まで) |
当第3四半期連結累計期間 (平成28年4月1日から 平成28年12月31日まで) |
|
| 四半期純利益 | 339,710 | 308,485 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △465 | 582 |
| 繰延ヘッジ損益 | 64 | 4 |
| 為替換算調整勘定 | △4,681 | △20,188 |
| 退職給付に係る調整額 | 8,537 | △2,511 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △107 | △2,283 |
| その他の包括利益合計 | 3,348 | △24,396 |
| 四半期包括利益 | 343,059 | 284,088 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 341,788 | 285,962 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 1,270 | △1,874 |
1.連結の範囲の重要な変更
第2四半期連結会計期間より、既存燃料事業(上流・調達)、既存海外火力IPP事業が、東京電力フュエル&パワー株式会社から株式会社JERAへ承継されたことに伴い、トウキョウ・エレクトリック・パワー・カンパニー・インターナショナル社、テプコ・オーストラリア社(現 ジェラ・ダーウィン・インベストメント社)、東京ティモール・シー・リソーシズ(米)社、トウキョウ・エレクトリック・パワー・カンパニー・インターナショナル・パイトンⅠ社、テプコ・ダーウィン・エルエヌジー社(現 ジェラ・ダーウィン・エルエヌジー社)、東京ティモール・シー・リソーシズ(豪)社は、連結の範囲から除外している。
2.持分法適用の範囲の重要な変更
第2四半期連結会計期間より、既存燃料事業(上流・調達)、既存海外火力IPP事業が、東京電力フュエル&パワー株式会社から株式会社JERAへ承継されたことに伴い、ティームエナジー社、テプディア・ジェネレーティング社、アイティーエム・インベストメント社は、持分法適用の範囲から除外している。
1.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。
原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づく賠償見積額8,373,410百万円から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金(以下「補償金」という)の受入額188,926百万円及び「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく当社の国に対する賠償債務(平成27年1月1日以降に債務認識したもの。以下「除染費用等」という)に対応する「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号。以下「機構法」という)の規定に基づく資金援助の申請額(以下「資金交付金」という)1,526,096百万円を控除した金額6,658,386百万円と前連結会計年度の見積額との差額301,239百万円を原子力損害賠償費に計上している。
これらの賠償額の見積りについては、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
一方、こうした賠償の迅速かつ適切な実施のため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という)は、機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当社が計上する原子力損害賠償費は、被害を受けられた皆さまとの合意が大前提となるものの、当社からお支払いする額として提示させていただく額の見積額であり、当社が迅速かつ適切な賠償を実施するためには、機構から必要な資金援助を受ける必要がある。そのため、当社は機構に対し、機構法第43条第1項の規定に基づき、資金援助の申請日時点での原子力損害賠償費を要賠償額の見通し額として資金援助の申請を行っており、平成28年12月27日に同日時点での要賠償額の見通し額8,366,405百万円への資金援助の額の変更を申請したことから、当第3四半期連結累計期間において、同額から補償金の受入額188,926百万円及び除染費用等に対応する資金交付金1,526,096百万円を控除した金額6,651,381百万円と、平成28年3月18日申請時の金額との差額294,234百万円を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
なお、資金援助を受けるにあたっては、機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
2.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失の見積り
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当社は当第3四半期連結会計期間末における見積額を災害損失引当金として計上している。このうち、福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用または損失の計上方法等については以下のとおりである。
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋 ステップ2完了報告書」(平成23年12月16日)を受け、政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所1~4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(平成23年12月21日。以下「中長期ロードマップ」という)が策定された(平成27年6月12日最終改訂)。これらに係る費用または損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。
中長期ロードマップに係る費用または損失のうち、工事等の具体的な内容を現時点では想定できず、通常の見積りが困難であるものについては、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。
なお、原子力発電所の廃止措置の実施にあたっては予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、その具体的な作業内容等の決定は原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。従って、中長期ロードマップに係る費用または損失については、燃料取り出しに係る費用も含め、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
3.「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う電気事業会計規則の改正
平成28年10月1日に「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号。以下「改正法」という)及び「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号。以下「改正省令」という)が施行され、電気事業会計規則が改正された。
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額を引当計上していたが、同施行日以降は、改正法第4条第1項に規定する拠出金を、運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費として計上することとなった。
また、改正法の施行により、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、使用済燃料再処理機構(以下「機構」という)に拠出金を納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が再処理等を実施することとなった。
改正省令の施行に伴い、平成28年度第3四半期連結会計期間において、使用済燃料再処理等積立金838,864百万円は使用済燃料再処理等引当金と相殺の上取り崩すとともに、使用済燃料再処理等引当金15,727百万円、使用済燃料再処理等準備引当金74,959百万円は、その他固定負債に65,010百万円、1年以内に期限到来の固定負債に10,395百万円、その他流動負債に15,280百万円をそれぞれ振り替えた。このほか、その他固定負債に30,477百万円を振り替えた。
なお、改正法施行前における原子力発電所の運転に伴い発生した使用済燃料の再処理等の実施に要する費用について、改正前の「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」第3条第1項に基づく積立てがなされていない金額のうち、納付すべきものとして改正法附則第7条第1項に基づき経済産業大臣の通知を受け、当連結会計年度に一括して支払う金額を1年以内に期限到来の固定負債に計上している。
1.偶発債務
(1)保証債務
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| イ 関連会社等の金融機関からの借入金に対する保証債務 | 117,819百万円 | 102,697百万円 |
| ロ 関連会社が発行している社債に対する保証債務 | 2,742 | 2,742 |
| ハ 関連会社等が締結した契約の履行に対する保証債務 | 4,428 | 5,428 |
| ニ 従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務 | 177,209 | 166,215 |
| 計 | 302,199 | 277,083 |
(2)原子力損害の賠償に係る偶発債務
前連結会計年度(平成28年3月31日)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日。以下「中間指針」という)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当連結会計年度末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。そのうち、廃棄物の処理及び除染等の措置等に要する費用として当社に請求または求償される額については、一部を除き、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、賠償額を合理的に見積ることができないことなどから、計上していない。
当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日。以下「中間指針」という)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当第3四半期連結会計期間末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理、除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用については、これまでの求償応諾実績や入手可能なデータ等により合理的に算定可能な範囲で見積りを実施しているが、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、賠償額を合理的に見積ることができない。
2.財務制限条項
前連結会計年度(平成28年3月31日)
当社の社債(1,073,615百万円)、長期借入金(21,764百万円)、1年以内に期限到来の固定負債(499,994百万円)及び短期借入金(279,995百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
当社の社債(448,382百万円)、1年以内に期限到来の固定負債(847,669百万円)及び短期借入金(579,995 百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
1.季節的変動
前第3四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)及び当第3四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年12月31日まで)
電気事業については、売上高において販売電力量を四半期ごとに比較すると、冷暖房需要によって販売電力量が増加する第2四半期・第4四半期と比べて、第1四半期・第3四半期の販売電力量は相対的に低水準となる特徴がある。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。
| 前第3四半期連結累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年12月31日まで) |
当第3四半期連結累計期間 (平成28年4月1日から 平成28年12月31日まで) |
|
| --- | --- | --- |
| 減価償却費 | 453,947百万円 | 420,077百万円 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注1) |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) |
||||
| ホール ディングス |
フュエル &パワー |
パワー グリッド |
エナジー パートナー |
||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 37,944 | 44,756 | 126,093 | 4,288,379 | 4,497,174 | - | 4,497,174 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 499,284 | 1,827,388 | 1,091,652 | 129,426 | 3,547,752 | △3,547,752 | - |
| 計 | 537,228 | 1,872,145 | 1,217,746 | 4,417,806 | 8,044,927 | △3,547,752 | 4,497,174 |
| セグメント利益 | 31,625 | 271,965 | 64,720 | 67,801 | 436,113 | 137 | 436,250 |
(注)1.セグメント利益の調整額137百万円には、セグメント間取引消去137百万円が含まれている。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年12月31日まで)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注1) |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) |
||||
| ホール ディングス |
フュエル &パワー |
パワー グリッド |
エナジー パートナー |
||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 39,898 | 21,933 | 202,444 | 3,613,405 | 3,877,682 | - | 3,877,682 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 648,730 | 1,165,825 | 1,020,092 | 132,908 | 2,967,557 | △2,967,557 | - |
| 計 | 688,629 | 1,187,758 | 1,222,537 | 3,746,314 | 6,845,239 | △2,967,557 | 3,877,682 |
| セグメント利益 | 99,278 | 107,234 | 59,919 | 38,763 | 305,197 | 935 | 306,132 |
(注)1.セグメント利益の調整額935百万円には、セグメント間取引消去935百万円が含まれている。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。 2.報告セグメントの変更等に関する事項
当社は、平成28年4月1日より、グループ全体の企業価値向上をはかるため、電力システム改革を先取りし、機能別に自律的・機動的な事業運営を行うホールディングカンパニー制へと移行した。この体制の下、報告セグメントは機能に応じた「ホールディングス(従来の「コーポレート」から名称変更)」、「フュエル&パワー」、「パワーグリッド」、「エナジーパートナー(従来の「カスタマーサービス」から名称変更)」の4つとしている。
また、報告セグメントの利益は、当連結会計年度から東京電力グループの経営目標における財務目標を「連結経常利益」としたことから、従来の「営業利益」から「経常利益」に変更している。
あわせて、報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額の算定方法を変更しており、セグメント間の内部売上高又は振替高は、市場価格及び原価を基準に決定した価格に基づき算定している。
なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報は、上記の変更をふまえて作成したものを開示している。
1.共通支配下の取引等
当社は、平成28年4月1日付けで、当社の燃料・火力発電事業(燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業を除く)、一般送配電事業及び小売電気事業等を会社分割の方法により東京電力フュエル&パワー株式会社(平成28年4月1日付けで東京電力燃料・火力発電事業分割準備株式会社から商号変更)、東京電力パワーグリッド株式会社(平成28年4月1日付けで東京電力送配電事業分割準備株式会社から商号変更)及び東京電力エナジーパートナー株式会社(平成28年4月1日付けで東京電力小売電気事業分割準備株式会社から商号変更)へ承継させ、ホールディングカンパニー制へ移行するとともに、商号を東京電力ホールディングス株式会社に変更した。
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及び当該事業の内容
燃料・火力発電事業(燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業を除く)、一般送配電事業及び小売電気事業等
②企業結合日
平成28年4月1日
③企業結合の法的形式
当社を分割会社とし、当社の100%子会社である東京電力フュエル&パワー株式会社(平成28年4月1日付けで東京電力燃料・火力発電事業分割準備株式会社から商号変更)、東京電力パワーグリッド株式会社(平成28年4月1日付けで東京電力送配電事業分割準備株式会社から商号変更)及び東京電力エナジーパートナー株式会社(平成28年4月1日付けで東京電力小売電気事業分割準備株式会社から商号変更)を承継会社とする吸収分割
④結合後企業の名称
東京電力ホールディングス株式会社
⑤取引の目的を含む取引の概要
電力小売市場の全面自由化後の新たな事業環境に柔軟かつ迅速に適応することを目的として、当社は、本件事業を承継会社へ吸収分割し、ホールディングカンパニー制へ移行した。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理している。
2.共同支配企業の形成
当社の100%子会社である東京電力フュエル&パワー株式会社(以下、「東京電力フュエル&パワー」という)は、平成28年5月23日開催の取締役会において、既存燃料事業(上流・調達)、既存海外火力IPP事業及び株式会社常陸那珂ジェネレーションの実施する火力発電所のリプレース・新設事業(以下、「本件事業」という)を会社分割の方法によって、株式会社JERA(以下、「JERA」という)に承継させること(以下、この会社分割を「本件吸収分割」という)を決議し、同日、JERAと吸収分割契約を締結した。これに基づき、平成28年7月1日、当社は本件事業をJERAに承継させた。
なお、JERAは本件吸収分割契約の締結と同時に、中部電力株式会社(以下、「中部電力」という)との間にも別途吸収分割契約を締結し、中部電力の既存燃料事業(上流・調達)、既存海外発電・エネルギーインフラ事業及び株式会社常陸那珂ジェネレーションの実施する火力発電所のリプレース・新設事業を同時に承継した。
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及び当該事業の内容
既存燃料事業(上流・調達)、既存海外火力IPP事業及び株式会社常陸那珂ジェネレーションの実施する火力発電所のリプレース・新設事業
②企業結合日
平成28年7月1日
③企業結合の法的形式
東京電力フュエル&パワーを分割会社とし、JERAを承継会社とする吸収分割
④結合後企業の名称
株式会社JERA
⑤その他取引の概要に関する事項
当社は、平成27年2月9日、中部電力との間で包括的アライアンスの実施について合意し、両社の燃料調達や上流、輸送、トレーディング等の燃料関連事業ならびに国内外の発電所に関する新規開発・リプレース事業を統合実施する新会社を共同で設立する旨の合弁契約を締結した。また、平成27年12月22日、両社の既存燃料事業(上流・調達)、既存海外発電・エネルギーインフラ事業及び株式会社常陸那珂ジェネレーションの実施する火力発電所のリプレース・新設事業をJERAへ統合する諸条件や手続きに関する事項等を定めた関連合意書(以下、「本関連合意書」という)を締結した。これらに基づき、平成27年4月30日に設立したJERAに、本件事業を承継させることとした。
⑥共同支配企業の形成と判定した理由
この共同支配企業の形成にあたっては、当社と中部電力との間で、両社がJERAの共同支配企業となる合弁契約及び本関連合意書を締結しており、企業結合に際して支払われた対価はすべて議決権のある株式である。また、その他支配関係を示す一定の事実は存在していない。従って、この企業結合は共同支配企業の形成であると判定した。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共同支配企業の形成として処理している。
| 前第3四半期連結累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年12月31日まで) |
当第3四半期連結累計期間 (平成28年4月1日から 平成28年12月31日まで) |
|
| --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純利益 | 211円12銭 | 192円39銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 68円54銭 | 62円38銭 |
(注)1.1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
| 前第3四半期連結累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年12月31日まで) |
当第3四半期連結累計期間 (平成28年4月1日から 平成28年12月31日まで) |
|
| --- | --- | --- |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 338,281 | 308,274 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 338,281 | 308,274 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 1,602,353 | 1,602,304 |
2.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
| 前第3四半期連結累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年12月31日まで) |
当第3四半期連結累計期間 (平成28年4月1日から 平成28年12月31日まで) |
|
| --- | --- | --- |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | - | △385 |
| (うち持分法適用関連会社の潜在株式による調整額(百万円)) | (-) | (△385) |
| 普通株式増加数(千株) | 3,333,333 | 3,333,421 |
| (うちA種優先株式(千株)) | (1,066,666) | (1,066,666) |
| (うちB種優先株式(千株)) | (2,266,666) | (2,266,666) |
| (うちその他(千株)) | (-) | (87) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | - | - |
該当事項なし。
第3四半期報告書_20170131213632
| 社債の名称 | 発行年月日 | 券面総額 (百万円) |
平成28年12月末日までの買入消却額 (百万円) |
平成28年12月末現在の未償還額 (百万円) |
上場金融商品取引所又は登録認可金融商品取引業協会名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東京電力株式会社 第440回社債(一般担保付) |
平成9年 7月28日 |
50,000 | 2,000 | 48,000 | - |
| 東京電力株式会社 第441回社債(一般担保付) |
平成9年 9月22日 |
50,000 | 7,400 | 42,600 | - |
| 東京電力株式会社 第443回社債(一般担保付) |
平成9年 12月22日 |
50,000 | 1,800 | 48,200 | - |
| 東京電力株式会社 第446回社債(一般担保付) |
平成10年 3月23日 |
50,000 | 7,400 | 42,600 | - |
| 東京電力株式会社 第448回社債(一般担保付) |
平成10年 4月17日 |
70,000 | 12,700 | 57,300 | - |
| 東京電力株式会社 第455回社債(一般担保付) |
平成10年 10月23日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第457回社債(一般担保付) |
平成10年 11月16日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第459回社債(一般担保付) |
平成11年 1月29日 |
50,000 | 5,500 | 44,500 | - |
| 東京電力株式会社 第466回社債(一般担保付) |
平成11年 9月17日 |
50,000 | 7,500 | 42,500 | - |
| 東京電力株式会社 第524回社債(一般担保付) |
平成19年 3月14日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第525回社債(一般担保付) |
平成19年 3月28日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第526回社債(一般担保付) |
平成19年 5月31日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第528回社債(一般担保付) |
平成19年 6月13日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第529回社債(一般担保付) |
平成19年 7月25日 |
50,000 | 3,000 | 47,000 | - |
| 東京電力株式会社 第530回社債(一般担保付) |
平成19年 8月28日 |
50,000 | 1,400 | 48,600 | - |
| 東京電力株式会社 第531回社債(一般担保付) |
平成19年 9月25日 |
100,000 | 1,100 | 98,900 | - |
| 東京電力株式会社 第532回社債(一般担保付) |
平成19年 9月28日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第534回社債(一般担保付) |
平成19年 10月29日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第535回社債(一般担保付) |
平成19年 11月30日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 社債の名称 | 発行年月日 | 券面総額 (百万円) |
平成28年12月末日までの買入消却額 (百万円) |
平成28年12月末現在の未償還額 (百万円) |
上場金融商品取引所又は登録認可金融商品取引業協会名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東京電力株式会社 第536回社債(一般担保付) |
平成20年 1月29日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第537回社債(一般担保付) |
平成20年 2月28日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第539回社債(一般担保付) |
平成20年 3月28日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第540回社債(一般担保付) |
平成20年 4月25日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第542回社債(一般担保付) |
平成20年 4月25日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第544回社債(一般担保付) |
平成20年 6月25日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第545回社債(一般担保付) |
平成20年 7月25日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第547回社債(一般担保付) |
平成20年 7月24日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第548回社債(一般担保付) |
平成20年 9月29日 |
60,000 | - | 60,000 | - |
| 東京電力株式会社 第549回社債(一般担保付) |
平成20年 10月17日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第551回社債(一般担保付) |
平成20年 11月28日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第553回社債(一般担保付) |
平成21年 2月27日 |
50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第554回社債(一般担保付) |
平成21年 5月29日 |
30,000 | - | 30,000 | - |
| 東京電力株式会社 第556回社債(一般担保付) |
平成21年 7月16日 |
30,000 | - | 30,000 | - |
| 東京電力株式会社 第558回社債(一般担保付) |
平成21年 9月30日 |
30,000 | - | 30,000 | - |
| 東京電力株式会社 第559回社債(一般担保付) |
平成21年 10月29日 |
30,000 | - | 30,000 | - |
| 東京電力株式会社 第560回社債(一般担保付) |
平成21年 12月10日 |
35,000 | - | 35,000 | - |
| 東京電力株式会社 第562回社債(一般担保付) |
平成22年 4月28日 |
40,000 | - | 40,000 | - |
| 東京電力株式会社 第563回社債(一般担保付) |
平成22年 5月28日 |
30,000 | - | 30,000 | - |
| 東京電力株式会社 第564回社債(一般担保付) |
平成22年 5月28日 |
25,000 | - | 25,000 | - |
| 東京電力株式会社 第565回社債(一般担保付) |
平成22年 6月24日 |
30,000 | - | 30,000 | - |
| 東京電力株式会社 第566回社債(一般担保付) |
平成22年 7月29日 |
30,000 | - | 30,000 | - |
| 社債の名称 | 発行年月日 | 券面総額 (百万円) |
平成28年12月末日までの買入消却額 (百万円) |
平成28年12月末現在の未償還額 (百万円) |
上場金融商品取引所又は登録認可金融商品取引業協会名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 東京電力株式会社 第567回社債(一般担保付) |
平成22年 7月29日 |
20,000 | - | 20,000 | - |
| 東京電力株式会社 第568回社債(一般担保付) |
平成22年 9月8日 |
30,000 | - | 30,000 | - |
当社が平成22年9月8日以前に国内で募集により発行し、残存する上記1記載の一般担保付社債(以下「既存国内公募社債」)は、当社の子会社である東京電力パワーグリッド株式会社が発行した一般担保付社債を信託財産とした信託の受託者による連帯保証により権利の保護が図られている。
(既存国内公募社債の権利保護の仕組み)
① 当社は、株式会社三井住友銀行との間で、当社を委託者兼受益者、株式会社三井住友銀行を受託者とし、東京電力パワーグリッド株式会社が発行した、既存国内公募社債の各号と残存金額、満期及び利率が同等の一般担保付社債(以下、「ICB」(Inter Company Bond)という)及び金銭を信託財産とする信託を設定した(以下、当該信託に関する契約を個別に又は総称して「本件ICB信託契約」という)。また、本件ICB信託契約における受託者が当社の委託を受けて、既存国内公募社債の社債権者のために既存国内公募社債について連帯保証している(以下、個別に又は総称して「本件連帯保証契約」という)。当該信託には責任財産を信託財産に限定する特約が付されているため、受託者の固有財産は連帯保証債務の引当てにならない(責任財産限定特約付)。
② 連帯保証後の既存国内公募社債の元利金支払は、当社が既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合においても、東京電力パワーグリッド株式会社によるICBの元利金支払がなされる限り受託者(連帯保証人)により行われる。他方、東京電力パワーグリッド株式会社がICBの元利金支払を継続できない状況となった場合には、当社が既存国内公募社債の元利金支払を行う。
③ 東京電力パワーグリッド株式会社がICBの元利金支払を継続できない状況となり、かつ、当社が既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合には(これらの状況の発生の先後は問わない。)、受託者は、既存国内公募社債に係る社債権者集会の承認決議がなされ、これについて裁判所の認可の決定があった後、ICBを対応する既存国内公募社債の社債権者に対して交付する(当該交付と引換えに受託者(連帯保証人)の連帯保証債務は免除される。)。なお、当該社債権者はICBとは独立した債権として引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。他方、上記社債権者集会で承認決議がなされなかったとき、又は社債権者集会の承認決議について裁判所の不認可の決定があったときは、本件ICB信託契約及び本件連帯保証契約は終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である当社に返還する。この場合、既存国内公募社債の社債権者は引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。なお、当社は、当社に倒産手続が開始された場合においても上記②及び本③のような取扱いがなされると考えているが、倒産手続においてこれと異なる取扱いがなされる可能性は否定できない。
④ 上記②及び③以外の場合で、やむをえない事情により信託事務の遂行が著しく困難又は不可能となった等の事由により本件ICB信託契約が終了した場合には、これに対応する本件連帯保証契約も終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である当社に返還する。この場合、既存国内公募社債の社債権者は引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。
受託者は責任財産が信託財産に限定された保証を行っているため、信託財産であるICBの発行者である東京電力パワーグリッド株式会社について開示する。
①【有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書】
a 有価証券報告書
事業年度 第1期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
平成28年6月29日 関東財務局長に提出。
b 四半期報告書
事業年度 第2期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
平成28年8月15日 関東財務局長に提出。
c 四半期報告書
事業年度 第2期第2四半期(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)
平成28年11月4日 関東財務局長に提出。
d 四半期報告書
事業年度 第2期第3四半期(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)
平成29年2月2日 関東財務局長に提出。
②【臨時報告書】
該当事項なし。
③【訂正報告書】
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
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